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東京都三宅村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三宅村で、どこに電話をかければよいのか。三宅村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三宅村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三宅村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、三宅村子ども家庭支援センター(04994-5-0982)に電話してください。村役場の福祉健康課内にある、18歳未満の子どもと子育て家庭の相談の総合窓口です(平日 8:30~17:15)。受給者証(障害児通所給付費)と手当は福祉健康課 福祉係(04994-5-0902)が窓口です。

三宅村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(三宅村)

三宅村で子どもや子育ての相談をする総合窓口は三宅村子ども家庭支援センター(村役場 福祉健康課内)です。村の「児童・母子福祉」のページは、子ども自身や子育て家庭に関するあらゆる相談に応じる総合窓口と案内し、対象を18歳未満の子どもや子育て家庭としています。電話相談の番号は04994-5-0982、受付時間は8:30~17:15(平日のみ、土日祝日と年末年始を除く)、来所相談も同じ時間で、利用料金は無料です。

相談の例として、ページは「子どものこんなところが気になる」「子育てがうまくいかない」など、子どもや家庭の様々な相談をお受けしていますと書いています。支援内容には、子ども家庭総合ケースマネジメント事業(総合相談、在宅サービスの提供・調整、関係機関の連携による援助の実施)などが挙がっています。

保健師が受け持つ相談もあります。赤ちゃん訪問は、保健師が家庭訪問して赤ちゃんの身体測定を行い、子育ての悩みやお母さんの体調のことなどの相談に応じます。育児教室(おやこっこルーム)は、0歳から小学校入学前のお子さんを対象に、保護者間の交流と遊びの提供を目的として、第1水曜日(三宅村阿古福祉会館)と第3水曜日(神着老人福祉館)に開かれています。問い合わせ先は福祉健康課 健康係(04994-5-0911)です。三宅村子育て広場(阿古福祉会館内・電話 04994-5-0615)も、月曜日から土曜日の午前10時から午後3時まで開き、子育ての相談の場として案内されています。

村の障害福祉計画の「主な事業」には、子ども家庭支援センター、児童巡回相談、子ども療育相談、子ども心理発達相談が挙がっています。実施の時期と申込みの方法は村のホームページには載っていません。福祉健康課にお問い合わせください。

児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、三宅村は八丈町・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。

相談先電話
三宅村子ども家庭支援センター(福祉健康課内)04994-5-0982
福祉健康課 健康係(赤ちゃん訪問・育児教室・乳幼児健診)04994-5-0911
福祉健康課 福祉係(障害福祉・手当)04994-5-0902
東京都児童相談センター(都の機関)03-5937-2317
最初の1本は子ども家庭支援センター
子どもの発達や子育ての心配は、三宅村子ども家庭支援センター(04994-5-0982)へ。平日 8:30~17:15 に電話と来所の相談を受けています。

村の窓口は、三宅村役場臨時庁舎(東京都三宅島三宅村阿古497)です。

出典:児童・母子福祉(三宅村)/赤ちゃんが生まれた方(三宅村)/第4期三宅村障害者計画・第7期三宅村障害福祉計画・第3期三宅村障害児福祉計画(令和6年3月・PDF)/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)

こども家庭センター(三宅村)

三宅村の子育て相談の総合窓口は、三宅村子ども家庭支援センターです。村のホームページで、こども家庭センターという名称のページは載っていません。村の「児童・母子福祉」のページが、村役場の福祉健康課内にある三宅村子ども家庭支援センターを、子ども自身や子育て家庭に関するあらゆる相談に応じる総合窓口として案内しています。対象は18歳未満の子どもや子育て家庭で、電話は04994-5-0982、受付時間は8:30~17:15(平日のみ)です。

保健師の窓口は、福祉健康課 健康係(04994-5-0911)です。妊娠の届出と母子健康手帳の交付、赤ちゃん訪問、育児教室、乳幼児健康診査、予防接種を受け持っています。妊娠の届出では、アンケートと保健師による面接を行い、妊娠中から子育て期にわたる継続的な支援につなげると村のページに書かれています。

第6次三宅村総合計画は、子ども家庭支援の充実の施策として、妊娠期から子育て期にまでわたり、切れ目のない継続的な支援を提供できる体制を整備すると書いています。

窓口電話
三宅村子ども家庭支援センター(子育て相談)04994-5-0982
福祉健康課 健康係(母子保健)04994-5-0911

出典:児童・母子福祉(三宅村)/赤ちゃんが生まれた方(三宅村)/第6次三宅村総合計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八丈町 日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 青ヶ島村 檜原村 神津島村 御蔵島村 新島村 小笠原村 利島村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

三宅村に児童発達支援や放課後等デイサービスの利用実績はありますか。
村の第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画では、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などの障害児通所支援の実績が、令和3年度・令和4年度・令和5年度のいずれも0で、令和6年度から令和8年度の見込み量も0です。事業所の検索は、村のページが東京都障害者サービス情報を案内しています。
島に児童相談所はありますか。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページでは、三宅村は八丈町・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。
三宅村にこども家庭センターはありますか。
村のホームページには、こども家庭センターという名称のページは載っていません。子ども自身や子育て家庭のあらゆる相談に応じる総合窓口として案内されているのは、福祉健康課内の三宅村子ども家庭支援センター(04994-5-0982)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。