発達を指摘されたあと、御蔵島村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
探したページ:https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/jumin.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/iryo.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/kakushushinsei.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/shisetsu.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jigyosha/hojo.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/g161RG00000165.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/429.pdf/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/428.pdf
御蔵島村の広報で、子どもの相談(東京都の児童相談センターの巡回児童相談)の申込み先になっているのは、村役場の総務課 民生係です。村の広報『広報みくら』令和8年4月号の役場組織図では、総務課に総務係・民生係・企画財政係が置かれています。村役場の電話は 04994-8-2121(代表) です。
村の広報は、東京都の児童相談センターによる巡回児童相談を案内しています。令和6年5月号は「子どもの健やかな成長をともに考え、解決していく相談の場です」と書き、相談内容の例として発達や性格行動、非行、養育問題、愛の手帳の取得、里親などを挙げています。令和5年11月号は、お子さんについての相談であればどんな内容でも大丈夫と書き、成長や発達のことも例に挙げています。児童福祉司、児童心理司が応じ、相談を希望する方は事前に村役場総務課民生係へ連絡する形です。
障害のあるお子さんとその保護者の相談は、村の『地域生活支援事業実施要綱』の相談支援事業にあたります。要綱は、障害者、障害児の保護者等からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供等を行う事業と定めていて、内容は障害者福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)、社会資源を活用するための支援、社会生活力を高めるための支援、専門機関の紹介です。利用者負担は無料と定められています。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、御蔵島村は八丈町・青ヶ島村・三宅村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。
| 相談先 | 電話 |
|---|---|
| 御蔵島村役場 総務課 民生係 | 04994-8-2121(代表) |
| 東京都児童相談センター(都の機関) | 03-5937-2317 |
出典:広報みくら 令和8年4月号(第429号・PDF)/広報みくら 令和6年5月号(第406号・PDF)/広報みくら 令和5年11月号(第400号・PDF)/御蔵島村地域生活支援事業実施要綱/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)
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障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口・申請の方法・額は、村のホームページには載っていません。村の広報『広報みくら』で福祉の相談や巡回相談の問い合わせ先になっているのは、村役場(04994-8-2121・代表)の総務課民生係です。手当の受付の係は、村役場にお問い合わせください。
国の手当の月額は、厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から1級 58,450円、2級 38,930円です。同じく「障害児福祉手当について」のページによれば、障害児福祉手当の月額は令和8年4月から16,560円です。どちらのページにも「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と書かれています。
| 手当 | 月額(厚生労働省) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から) |
出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/広報みくら 令和8年3月号(第428号・PDF)
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ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。
東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八丈町 日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 青ヶ島村 檜原村 神津島村 三宅村 新島村 小笠原村 利島村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。