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東京都御蔵島村で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
御蔵島村で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。御蔵島村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——御蔵島村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、御蔵島村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、御蔵島村役場(04994-8-2121・代表)の総務課 民生係に電話してください。広報みくらで、東京都の児童相談センターの巡回相談などの問い合わせ先になっている係です。受給者証(障害児通所給付費)・健診・就学・こども家庭センターの案内は、村のホームページには載っていません。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(御蔵島村)

確認できませんでした
御蔵島村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/jumin.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/iryo.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/kakushushinsei.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/shisetsu.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jigyosha/hojo.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/g161RG00000165.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/429.pdf/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/428.pdf

発達の相談は、どこにするのか(御蔵島村)

御蔵島村の広報で、子どもの相談(東京都の児童相談センターの巡回児童相談)の申込み先になっているのは、村役場の総務課 民生係です。村の広報『広報みくら』令和8年4月号の役場組織図では、総務課に総務係・民生係・企画財政係が置かれています。村役場の電話は 04994-8-2121(代表) です。

村の広報は、東京都の児童相談センターによる巡回児童相談を案内しています。令和6年5月号は「子どもの健やかな成長をともに考え、解決していく相談の場です」と書き、相談内容の例として発達や性格行動、非行、養育問題、愛の手帳の取得、里親などを挙げています。令和5年11月号は、お子さんについての相談であればどんな内容でも大丈夫と書き、成長や発達のことも例に挙げています。児童福祉司、児童心理司が応じ、相談を希望する方は事前に村役場総務課民生係へ連絡する形です。

障害のあるお子さんとその保護者の相談は、村の『地域生活支援事業実施要綱』の相談支援事業にあたります。要綱は、障害者、障害児の保護者等からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供等を行う事業と定めていて、内容は障害者福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)、社会資源を活用するための支援、社会生活力を高めるための支援、専門機関の紹介です。利用者負担は無料と定められています。

児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、御蔵島村は八丈町・青ヶ島村・三宅村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。

相談先電話
御蔵島村役場 総務課 民生係04994-8-2121(代表)
東京都児童相談センター(都の機関)03-5937-2317
最初の1本は村役場の民生係
子どもの発達や子育ての相談、東京都の児童相談センターの巡回相談の申込みは、村役場(04994-8-2121)の総務課民生係へ。

出典:広報みくら 令和8年4月号(第429号・PDF)/広報みくら 令和6年5月号(第406号・PDF)/広報みくら 令和5年11月号(第400号・PDF)/御蔵島村地域生活支援事業実施要綱/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(御蔵島村)

確認できませんでした
御蔵島村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/jumin.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/shisetsu.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/gyosei/koho.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/429.pdf

乳幼児健診は、どこで受けるのか(御蔵島村)

確認できませんでした
御蔵島村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/jumin.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/iryo.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/gyosei/koho.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/429.pdf/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/428.pdf

障害児福祉手当の窓口(御蔵島村)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口・申請の方法・額は、村のホームページには載っていません。村の広報『広報みくら』で福祉の相談や巡回相談の問い合わせ先になっているのは、村役場(04994-8-2121・代表)の総務課民生係です。手当の受付の係は、村役場にお問い合わせください。

国の手当の月額は、厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から1級 58,450円、2級 38,930円です。同じく「障害児福祉手当について」のページによれば、障害児福祉手当の月額は令和8年4月から16,560円です。どちらのページにも「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と書かれています。

手当月額(厚生労働省)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)

出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/広報みくら 令和8年3月号(第428号・PDF)

こども家庭センター(御蔵島村)

確認できませんでした
御蔵島村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/jumin.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/jumin/iryo.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/section/gyosei/koho.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/info.html/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/429.pdf/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/koho/428.pdf/https://www.vill.mikurasima.tokyo.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/g161RG00000165.html

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八丈町 日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 青ヶ島村 檜原村 神津島村 三宅村 新島村 小笠原村 利島村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

御蔵島村では5歳児健診を受けられますか。
村のホームページと広報みくら(令和5年11月号から令和8年9・10月号まで)には、乳幼児健診の案内が載っていません。5歳児健診についても載っていません。村役場(04994-8-2121・代表)の総務課民生係にお問い合わせください。
島に児童相談所はありますか。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページでは、御蔵島村は八丈町・青ヶ島村・三宅村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。村の広報には、児童相談センターの巡回児童相談の案内が載っています。
子どもの発達の相談は、どこにすればよいですか。
まず村役場(04994-8-2121・代表)の総務課民生係にお問い合わせください。村の広報は、東京都の児童相談センターの巡回児童相談で、発達や性格行動、養育問題などの相談ができると案内しています。
障害児福祉手当や特別児童扶養手当の額はいくらですか。
村のホームページには載っていません。厚生労働省のページでは、令和8年4月から、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。
受給者証(障害児通所給付費)はどこで申請しますか。
村のホームページには申請窓口が載っていません。村役場(04994-8-2121・代表)にお問い合わせください。
村の障害福祉の相談は無料ですか。
村の地域生活支援事業実施要綱は、相談支援事業の利用者負担を無料と定めています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。