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東京都瑞穂町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
瑞穂町で、どこに電話をかければよいのか。瑞穂町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——瑞穂町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、瑞穂町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 障がい者支援係(042-557-0574)に電話してください。障害児通所受給者証の申請窓口で、発達相談(臨床心理士・公認心理師による要予約の心理相談・にじいろ)も同じ番号で受けています。平日の午前8時30分から午後5時までです。子育て全般の困りごとや家庭のことは子ども家庭支援センターひばり(042-568-0051)、健診や乳幼児の発達・発育は母子保健係(042-557-5098)、就学のことは教育指導課 指導係(042-557-6694)です。

瑞穂町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(瑞穂町)

瑞穂町で子どもの発達について相談できる窓口は、目的に応じて使い分けられます。最初にかける先に迷うときは、町役場の福祉課 障がい者支援係(042-557-0574)が、発達の相談と受給者証の申請の両方を受けています。

発達相談にじいろ(福祉課 障がい者支援係):発達障がいが心配な方等を対象とした心理相談で、年齢は問いません。臨床心理士及び公認心理師が対応し、要予約です。日は月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)、時間は午前9時から午後5時までです。申し込みの電話は 042-557-0574 です。町の『令和8年度瑞穂町子育てほっとブック』の相談事業の一覧にある窓口です。

子ども家庭支援センター「ひばり」(子ども家庭センター課 子ども家庭支援係):18歳未満のお子さんと家庭に関する相談を受けています。町のページには相談の例として「発達や行動のことで気になることがある」「不登校で悩んでいる」「子どもにどう接していいのか分からない」などが並んでいます。所在地は瑞穂町大字石畑1972番地、電話は 042-568-0051、開館は月曜から土曜の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始は休館)です。相談は無料で、秘密は守られます。相談員が家庭訪問や面接で不在のこともあるため、あらかじめ日程を調整するとスムーズと書かれています。電話のほかメールでも相談できます。

子ども家庭センター課 母子保健係(保健センター内):子どもの発達・発育に関する相談を含む母子保健を担当します。所在地は瑞穂町大字石畑1970番地、電話は 042-557-5098 です。乳幼児健診の会場もここです。また、育児・栄養・歯科相談が毎週火曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時30分から午前11時まで、保健センターで行われています。保健師・管理栄養士・歯科衛生士が育児や食事、お口の健康の相談を受け、身長・体重も測れます。予約は不要で、母子健康手帳を持参します。歯科相談は第2・4火曜日のみです。

瑞穂町教育相談室(教育指導課):教育委員会の公的な相談機関で、お子さんの教育や発達に関する心配ごとを相談できます。対象は町内在住の就学前の幼児、小学生、中学生、高校生とその保護者です。相談員は心理専門職(臨床心理士・公認心理師)で、月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで受け付けています。来所相談が基本で、予約制です。申し込みは電話 042-557-0312 です。お子さまや保護者の希望を踏まえ、医療・福祉機関の案内や心理検査の実施もできると町のページに書かれています。費用はかかりません。

瑞穂町基幹相談支援センター:障がい者・障がい児・難病の方などが安心して地域で生活するための相談支援事業所で、運営は社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会です。年齢、障がいの種別、手帳の有無を問わず、本人や家族、支援者からの生活上の相談を受けます。場所は瑞穂町ふれあいセンター内、電話は 042-557-8812、相談日時は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始の12月29日から1月3日までを除く)です。

東京都立川児童相談所(東京都の機関):東京都福祉局の児童相談所一覧では、立川児童相談所の担当地域に瑞穂町が入っています。所在地は立川市柴崎町二丁目21番19号(立川福祉保健庁舎3階)、電話は 042-523-1321 です。18歳未満の愛の手帳(療育手帳)の受付窓口でもあります。

町の障害児福祉計画は、児童発達支援センターを町または圏域に設置することを検討するとしています(目標は令和8年度末までの設置検討)。児童発達支援センターは、町のホームページには載っていません。

相談先電話・時間
発達相談にじいろ(福祉課 障がい者支援係・要予約)042-557-0574/月〜金 9時〜17時
子ども家庭支援センター「ひばり」042-568-0051/月〜土 9時〜17時
母子保健係(保健センター内)042-557-5098
教育相談室(予約制)042-557-0312/月〜金 9時〜17時
基幹相談支援センター042-557-8812/平日 8時30分〜17時15分
東京都立川児童相談所(都の機関)042-523-1321
相談の入口は目的で選べます
受給者証の申請や発達の心理相談は福祉課(042-557-0574)、子育て全般や家庭の困りごとはひばり(042-568-0051)、健診や乳幼児の発達・発育は母子保健係(042-557-5098)、学校や就学のことは教育相談室(042-557-0312)です。

出典:令和8年度瑞穂町子育てほっとブック/子ども・家庭・子育てのことを相談したい(子どもからの相談も受けています)(令和8年8月22日 更新)/瑞穂町子ども家庭支援センター「ひばり」(令和6年9月2日 更新)/育児・栄養・歯科相談(令和7年12月10日 更新)/瑞穂町教育相談室(令和8年4月1日 更新)/瑞穂町基幹相談支援センター(障がいのある方、難病の方などのご相談窓口)(令和7年4月22日 更新)/東京都児童相談所一覧(2026年8月1日 更新)/愛の手帳(療育手帳)の交付/瑞穂町障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画

こども家庭センター(瑞穂町)

瑞穂町の子ども家庭センターは、母子保健と児童福祉の機能を一体にした相談窓口として、令和6年10月1日に開設されました。町の案内は、妊娠・出産・子育ての総合相談窓口で、妊産婦、子育て世帯、子どもを対象に妊娠期から子育て期まで支援を行うとしています。町の組織では、福祉部の子ども家庭センター課が担当し、その下に母子保健係と子ども家庭支援係があります。

母子保健に関することは、子ども家庭センター課 母子保健係が受け付けます。場所は保健センター内(瑞穂町大字石畑1970番地)、時間は午前8時30分から午後5時(土日・祝日を除く)、電話は 042-557-5098 です。妊娠の届出、母子健康手帳交付、子どもの予防接種、子どもの健康診査・歯科健康診査、子どもの発達・発育に関する相談、新生児訪問、産後ケア事業などを扱い、子育て世代包括支援センター「ゆりかごステーション」が併設されています。

子どもと家庭の支援に関することは、子ども家庭センター課 子ども家庭支援係が受け付けます。場所は子ども家庭支援センター「ひばり」内(瑞穂町大字石畑1972番地)、時間は午前9時から午後5時(日・祝日を除く)、電話は 042-568-0051 です。子育て総合相談、子どもの虐待相談、ヤングケアラーの相談、保護者交流事業などを扱い、ファミリー・サポート・センターが併設されています。

2つの係は、石畑1970番地と1972番地で建物が別で、電話番号も別です。母子保健の用件は保健センター、子どもや家庭の困りごとはひばり、と分けて電話すると、行き先を間違えません。

『瑞穂町子ども計画』(令和7年度から令和11年度)には、地域子ども・子育て支援事業の利用者支援事業について、町は特定型とこども家庭センター型で事業を実施していて、計画期間は現在の2か所で引き続き実施すると書かれています。

障がい児の福祉サービス(受給者証の申請・手当・発達相談にじいろ)は、子ども家庭センター課ではなく福祉課 障がい者支援係(042-557-0574)の担当です。子ども家庭センターの案内チラシには、子どもの発達が気になるという悩みが相談の例として挙がっています。案内のチラシは、母子保健に関する相談は母子保健係、子どもと家庭の支援に関する相談は子ども家庭支援係、と2つの窓口に分けて示しています。

こども家庭センター課の係場所・電話・時間
母子保健係(ゆりかごステーション併設)保健センター内(大字石畑1970番地)/042-557-5098/8時30分〜17時(土日祝を除く)
子ども家庭支援係(ファミリー・サポート・センター併設)子ども家庭支援センターひばり内(大字石畑1972番地)/042-568-0051/9時〜17時(日祝を除く)
同じ名前の課でも電話は2つです
母子保健(健診・発達の相談)は 042-557-5098、子ども・家庭の相談は 042-568-0051 です。

出典:【10月1日】子ども家庭センター設置(令和6年11月25日 更新)/子ども家庭センター(案内チラシ・PDF)/瑞穂町子ども家庭支援センター「ひばり」(令和6年9月2日 更新)/瑞穂町子ども計画

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。日の出町 奥多摩町 大島町 檜原村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

瑞穂町の児童相談所はどこですか。
東京都立川児童相談所です。東京都福祉局の児童相談所一覧で、担当地域に瑞穂町が入っています。電話は 042-523-1321 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。