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📋 手続き・制度

東京都新島村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——新島村では、どこで何をするのか。新島村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(新島村)

新島村の乳幼児健診は、村の「乳幼児健診(3~4か月・6か月・9か月・1歳6か月・3歳)」のページに載っています。ページには「対象者にご案内します」と書かれていて、対象の方には案内が届きます。

会場は地区で分かれています。新島地区はさわやか健康センターで時間は13:30から、式根島地区は式根島開発総合センターで時間は13:00からです。どちらの地区も、4月から3月まで月ごとに日が決められた予定表がページに載っています。日程は年度で変わるので、村のページの予定表で確かめてください。

5歳児健診は、村の乳幼児健診の一覧に含まれていません。問い合わせ先は新島村さわやか健康センター(電話 04992-5-1856)です。

健診対象
乳幼児健診3~4か月・6か月・9か月・1歳6か月・3歳
新島地区の会場さわやか健康センター(時間13:30から)
式根島地区の会場式根島開発総合センター(時間13:00から)
新島と式根島で会場が違います
住んでいる地区の会場と時間は、村の乳幼児健診のページの予定表で確かめてください。

出典:乳幼児健診(3~4か月・6か月・9か月・1歳6か月・3歳)(新島村)/母子保健サービス(新島村さわやか健康センター)/母と子の健康(新島村)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(新島村)

新島村で就学の窓口になるのは教育委員会です。村の教育委員会の「体制・仕事内容」のページは、教育係の仕事に「児童生徒の就学事務に関すること」と「就学奨励費等に関すること」を挙げています。教育委員会のお問い合わせ先は、新島村役場教育委員会(電話 04992-5-0203)です。

村立の小・中学校は、新島小学校、式根島小学校、新島中学校、式根島中学校の4校が、村の「小中学校」のページに並んでいます。入学する学校については、村の「就学校の指定変更について」のページが、教育委員会が住所によって学校を指定し、これを「就学指定校」、その学校に通う地域を「通学区域」と説明しています。指定校の変更の承認基準の中には「当該児童生徒の身体的な理由等により、区域外就学申請書に係る学校に就学させることが相当であると認められる場合」も並んでいます。

就学相談の申込み先、特別支援学級の設置状況、就学時健康診断の日程は、村のホームページには載っていません。就学の相談は、教育委員会(04992-5-0203)にお問い合わせください。

村立の学校住所
新島小学校新島村本村2丁目1番1号
新島中学校新島村本村4丁目10番12号
式根島小学校新島村式根島244番地
式根島中学校新島村式根島166番地

出典:体制・仕事内容(新島村教育委員会)/小中学校(新島村教育委員会)/就学校の指定変更について(新島村教育委員会)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

新島村では5歳児健診を受けられますか。
村の乳幼児健診の一覧は、3~4か月・6か月・9か月・1歳6か月・3歳で、5歳児健診は一覧に含まれていません。詳しくはさわやか健康センター(04992-5-1856)にお問い合わせください。
式根島に住んでいる場合、手続きや健診はどうなりますか。
乳幼児健診は式根島開発総合センターで時間は13:00からです。児童育成手当(障がい)は民生課福祉介護係または各支所で申請できると案内されています。あそびのひろばは、式根島では毎週火曜日に式根島開発総合センターで開かれます。
就学の相談はどこにすればよいですか。
村のホームページには就学相談の窓口が載っていません。教育委員会(04992-5-0203)にお問い合わせください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。