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東京都神津島村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
神津島村で、どこに電話をかければよいのか。神津島村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——神津島村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、神津島村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健センター(04992-8-0010)に電話してください。保健師が子どもの発達や子育てについての相談を受けていて、5歳児健診や、島外から来島する臨床心理士・作業療法士・言語聴覚士の相談もここが問い合わせ先です。受給者証(障害児通所給付費)と手当の窓口は、役場福祉課(村役場 04992-8-0011)です。

神津島村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(神津島村)

神津島村で子どもの発達の相談をするときの入口は保健センター(04992-8-0010)です。村の子育てガイドブックの表紙は「保健師が妊娠・出産・子育てに関する情報提供や相談を受け付けています」と案内していて、保健師直通ダイヤル(090-3594-4281)と保健センターLINEも載っています。ガイドブックの「困ったときの相談先」は、保健センターと子ども家庭支援センター(04992-8-1180)について「保健師、保育士がいつでもご相談を受け付けております」と書いています。

専門職に相談できる機会は、子育て相談と発達相談事業です。子育て相談は年4回、臨床心理士が来島する相談で、「指しゃぶり・爪かみなどの気になるクセ、言葉が遅い、落ち着きがないなどの発達に関する相談」を受けます。発達相談事業は年4回、作業療法士・言語聴覚士が来島し、年1回、小児科医師が来島して、お子さんの行動(落ち着きのなさ、不器用さなど)や言葉(発音、吃音、言葉の遅れ)などの相談を受けます。保健センターの理学療法士にも適宜相談できます。どちらも問い合わせ先は保健センターです。

村の第三期子ども・子育て支援事業計画は、この相談事業を島外から専門職に来島してもらって実施すると説明していて、子育て相談(臨床心理士対応)の実績は、令和3年度・令和4年度・令和5年度のいずれも実施4回、参加者延人数は31人・25人・34人です。

障害の相談では、ガイドブックが身体・知的障害者相談員を紹介していて、問い合わせ先は潮彩の会・地域活動支援センターです。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(年末年始を除く)です。

児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、神津島村は利島村・新島村・大島町・渋谷区・目黒区とともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2314の担当です。全国共通ダイヤルの189も、ガイドブックに載っています。

相談先電話
保健センター04992-8-0010
保健師直通ダイヤル090-3594-4281
子ども家庭支援センター04992-8-1180
東京都児童相談センター(都の機関)03-5937-2314
相談の入口は保健センターです
発達の相談は、年4回来島する臨床心理士・作業療法士・言語聴覚士が受けます。来島の時期は文字放送と保健センターLINEで知らせる、とガイドブックにあります。

出典:神津島村子育てガイドブック(2026年度版・PDF)/神津島村 第三期子ども・子育て支援事業計画(R8.3・PDF)/保健医療課(神津島村)/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)

こども家庭センター(神津島村)

こども家庭センターという名称は、村の子育てガイドブックと第三期子ども・子育て支援事業計画(令和8年3月)には載っていません。村の子育て相談の窓口として案内されているのは、保健センターと子ども家庭支援センターです。ガイドブックは、この2つを並べて「保健センター・子ども家庭支援センターでは、保健師、保育士がいつでもご相談を受け付けております」と書き、電話は保健センターが 04992-8-0010、子ども家庭支援センターが 04992-8-1180 です。

子ども家庭支援センターは、和室の開放(未就園児と保護者・平日の午前)、遊びの広場(月1回)、3歳児工作(年3回)を行っています。計画では、地域子育て支援拠点事業の実施機関が子ども家庭支援センター、利用者支援の実施機関が保健センターです。

虐待の防止などに取り組む要保護児童対策地域協議会は、村役場福祉課、保健センター、警察、学校関係、保健所、民生委員、児童相談所など子どもに関係する機関が連携して対応する仕組みで、担当は福祉課です。子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の実施機関は、福祉課と子ども家庭支援センターです。

窓口電話
保健センター04992-8-0010
子ども家庭支援センター04992-8-1180
役場福祉課(村役場)04992-8-0011

出典:神津島村子育てガイドブック(2026年度版・PDF)/神津島村 第三期子ども・子育て支援事業計画(R8.3・PDF)/福祉課(神津島村)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八丈町 日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 青ヶ島村 檜原村 御蔵島村 三宅村 新島村 小笠原村 利島村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達について、専門職に相談できますか。
年4回、臨床心理士が来島する子育て相談と、年4回、作業療法士・言語聴覚士が来島し、年1回、小児科医師が来島する発達相談事業があります。問い合わせ先は保健センター(04992-8-0010)です。
島に児童相談所はありますか。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページでは、神津島村は利島村・新島村・大島町・渋谷区・目黒区とともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2314の担当です。
神津島村にこども家庭センターはありますか。
村の子育てガイドブックと計画には、こども家庭センターという名称は載っていません。相談の窓口として案内されているのは、保健センター(04992-8-0010)と子ども家庭支援センター(04992-8-1180)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。