発達を指摘されたあと、小笠原村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
小笠原村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
小笠原村で子どもの発達や子育ての相談をする窓口は、村民課福祉係内に設置されている子供家庭支援センター、子育て世帯包括支援センターです。村の「子育て支援」のページは、妊娠期も含め、子どもと子育て家庭に関する相談を受け付け、その内容に応じて、医療機関や児童相談センターなどの関係機関と連携して支援を行っていると案内しています。村役場の代表電話は04998-2-3111(母島支所は04998-3-2111)です。
専門職に相談できる機会は次のとおりです。公認心理師による子育て相談は、公認心理師が年に2回来島して行う個別相談で、就学前のお子さんのくせやしつけ、いじめ、友達関係、発達障害などの相談を受けています。児童相談センター巡回相談は、小笠原地区巡回児童相談として東京都児童相談センターの医師や児童心理司が来島し、児童の健康に関する相談に応じ、18歳までの愛の手帳取得のための相談・検査も行います。乳児家庭全戸訪問は、帰島後に保健師や助産師が家庭を訪問し、赤ちゃんの身体測定を行い、子育てのお悩みやお母さんの体調のことなどの相談に応じます。
第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月)は、村で実施している事業の一部として、専門職による個別相談、専門職による保育園巡回相談、島しょ保健所療育巡回相談(東京都療育相談事業)、親子教室などを挙げています。村の障害福祉計画は、障害のある子どもへの村の支援として、障害児保育(村立保育園)、通年障害児学童(社会福祉協議会)、リモート療育の補助(社会福祉協議会)を挙げています。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、小笠原村は八丈町・青ヶ島村・三宅村・御蔵島村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。
| 相談の機会 | 内容 |
|---|---|
| 公認心理師による子育て相談(年2回来島) | 就学前のお子さんの発達などの個別相談 |
| 児童相談センター巡回相談 | 東京都児童相談センターの医師・児童心理司が来島 |
| 乳児家庭全戸訪問 | 帰島後に保健師・助産師が訪問 |
出典:子育て支援(小笠原村 村民課)/第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月・PDF)/小笠原村障害福祉計画【第7期】・障害児福祉計画【第3期】(令和6年3月・PDF)/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)
小笠原村の第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月)は、利用者支援事業の実施には専任職員(利用者支援専門員)の配置が必要で事業実施は困難だが、こども家庭センター型の事業実施に向け、検討を重ねていくと書いています。利用者支援事業(こども家庭センター型)の実施箇所数は、令和6年度の実績と令和7年度から令和10年度の見込み量が0箇所、令和11年度の目標量が1箇所です。
村の窓口として案内されているのは、村民課福祉係内に設置された子供家庭支援センター、子育て世帯包括支援センターです。村の「子育て支援」のページは、妊娠期も含め、子どもと子育て家庭に関する相談を受け付け、その内容に応じて、医療機関や児童相談センターなどの関係機関と連携して支援を行うと案内しています。
要保護児童対策地域協議会は、小笠原村子ども家庭支援センターが調整機関として運営しています。計画は、年1回の都児童相談センターの巡回相談にあわせて代表者会議などを開催していると書いています。村役場の代表電話は04998-2-3111です。
| 年度 | こども家庭センター型の実施箇所数 |
|---|---|
| 令和6年度(実績) | 0箇所 |
| 令和7年度~令和10年度(見込み量) | 0箇所 |
| 令和11年度(目標量) | 1箇所 |
出典:第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月・PDF)/子育て支援(小笠原村 村民課)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。
東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八丈町 日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 青ヶ島村 檜原村 神津島村 御蔵島村 三宅村 新島村 利島村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。