吉岡町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときの窓口は、健康福祉課 福祉室です。電話は 0279-26-2246(役場代表は 0279-54-3111)、住所は〒370-3692 群馬県北群馬郡吉岡町下野田560です。
町の冊子『吉岡町 障害福祉のあらまし』(令和8年4月時点)は、「(2)障害児通所支援」について、対象者を「障害児(18歳未満)」とし、「児童福祉法に基づくサービスです。サービス利用をご希望の方は、担当部署または指定特定相談支援事業所へご相談ください」と説明しています。サービス内容は「・児童発達支援(就学前の発達支援)・放課後等デイサービス(就学児の生活訓練等)・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援」の4つで、「※所得に応じて自己負担あり」と注記されています。
同じ冊子には、医療的ケア児通所施設等訪問看護事業という支援も載っています。対象者は「町内に住所があり、看護師が配置されていない施設等に通所している医療的ケアを必要とする児童」で、町と委託契約を結んだ訪問看護事業者の看護師等を派遣する事業です。利用単位は「30分を1単位として、1日3単位まで」、「1単位400円の利用者負担額がかかります(ただし、対象者の属する世帯の課税状況により負担上限月額を定めています)」とされ、医療的ケアに係る材料費などは利用者の負担になります。窓口は健康福祉課福祉室(0279-26-2246)です。
障害児通所支援の利用者負担の月額上限額(4段階の区分と金額)は、町のホームページや『障害福祉のあらまし』には記載が見当たりませんでした(探した範囲=町ホームページの「障害福祉」カテゴリ、「年金・手当・共済制度」のページ、『吉岡町障害福祉のあらまし』全文)。上限額の区分や金額は、健康福祉課福祉室にお尋ねください。
利用にあたっては、指定特定相談支援事業所(障害児の場合は指定障害児相談支援事業所)に相談し、サービス等利用計画案を作ってもらう流れになります。相談支援事業所そのものへの相談は無料です。町内で相談支援を行っている事業所として、町のページ「相談窓口のご案内」には吉岡町社会福祉協議会(吉岡町南下1333-4、電話0279-54-3930)が障害者全般の相談支援事業を行うと案内されています。
利用者負担の月額上限額の金額は、町の公開資料には記載が見当たりませんでした。
出典:吉岡町 障害福祉のあらまし(令和8年4月時点)(令和8年4月時点 更新)/相談窓口のご案内(2024年06月17日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は健康福祉課 子育て支援室(直通電話 0279-26-2248)です。町のページ「特別児童扶養手当」は、支給対象を「心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している人」とし、令和8年度(令和8年4月分以降)手当額を「1級支給額 58,450円」「2級支給額 38,930円」としています。手当は年3回(4月・8月・11月)、指定の金融機関口座に振り込まれます。
障害児福祉手当は、町のページ「年金・手当・共済制度」によると、「著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害児に対し、その負担の軽減を図るために支給する手当」です。支給要件は「20歳未満の人」「肢体不自由児施設等の社会福祉施設に入所していない人(通所は除く)」など4つをすべて満たすことで、特別児童扶養手当と併給できます。支給月は「2月、5月、8月、11月に、3ヶ月分をまとめて県(渋川保健福祉事務所)から支給されます」とあり、問い合わせ先は「健康福祉課福祉室(申請窓口)」と「渋川保健福祉事務所(電話番号:0279-22-4166)」の2つが明記されています。つまり、申請の受け付けは町の健康福祉課福祉室、支給を行うのは群馬県(渋川保健福祉事務所)という役割分担です。
障害児福祉手当の月額は、町のページには記載がありません。厚生労働省のページによれば、令和8年4月から適用の額は月額16,560円です。
そのほか、町独自の制度として障害者特別年金があります。対象は、身体障害者手帳3級・療育手帳B1もしくはB2・精神障害者保健福祉手帳3級のいずれかを所持し、「毎年10月1日において吉岡町に引き続き1年以上在住している人」「町民税非課税世帯に属している人」など複数の条件をすべて満たす人で、特別児童扶養手当を受給している人は対象になりません。金額は「年額10,000円です。毎年11月末までに支給します」とされ、窓口は健康福祉課福祉室です。この年金は障害児童も対象年齢に含まれますが、特別児童扶養手当を受けている場合は対象外です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分以降) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分以降) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省) |
障害児福祉手当の令和8年度の額は町のページに案内がなく、厚生労働省のページの額を載せています。
出典:特別児童扶養手当(2026年03月23日 更新)/年金・手当・共済制度(2026年07月15日 更新)/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは吉岡町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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