富加町で障がいのある子どもの福祉サービスについて相談・申請するときの窓口は、福祉保健課福祉係です。電話は 0574-54-2183 です(『富加町子育てガイドブック』令和7年4月時点の記載)。町のページ『障害福祉サービス』は、サービスの利用を希望する場合は「事前に福祉保健課窓口へ申請してください」と案内しています。役場は〒501-3392 岐阜県加茂郡富加町滝田1511、開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
同じガイドブックは、障がい児を対象としたサービスとして障害児通所給付の4つを挙げています。児童発達支援は、主に未就学児に対して日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行うものです。放課後等デイサービスは、就学児に対して放課後や学校休業日等に生活能力向上のための訓練や社会交流を行うものです。居宅訪問型児童発達支援は、外出が困難な重度障がい児の居宅を訪問して発達支援を行うものです。保育所等訪問支援は、障がい児が通う保育所等を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援を行うものです。
このほか、障害児通所支援を適切に利用するための計画作成・調整等を行う障害児相談支援給付と、障がい児が施設に入所して日常生活の指導や自活に必要な知識技能の付与などの支援を受ける障害児入所給付も、同じガイドブックに載っています。
受給者証の交付までの期間や負担上限月額は、町のホームページと子育てガイドブックには載っていません。福祉保健課福祉係(0574-54-2183)へお問い合わせください。
出典:障害福祉サービス/富加町子育てガイドブック(PDF・令和7年4月時点)
障がいのある子どもの手当の窓口は福祉保健課です。町のページ『特別児童扶養手当について』『特別障害者手当・障害児福祉手当について』は、どちらも「福祉保健課へ申請してください」と案内していて、対象者によって必要書類が異なるため詳細は問い合わせるよう書いています。福祉保健課福祉係の電話は 0574-54-2183 です。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、身体・知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活に全面的な介護を必要とする方に支給されます。施設に入所しているとき、障がいを事由とする公的年金を受給しているときは受給できません。町のページには、おおむね身体障害者手帳では1級程度(聴覚障害は2級程度)、療育手帳Aの一部が対象で、手帳を所持していても認定されない場合がある、と書かれています。月額は16,560円(令和8年4月からの額)で、年4回(2月・5月・8月・11月)の10日に、前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。町のページには、おおむね身体障害者手帳では1〜3級程度、療育手帳ではA1・A2・B1程度で、手帳を所持していても認定されない場合がある、と書かれています。月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月からの額)で、支給は年3回です。
どちらの手当にも所得制限があります。受給資格者、その配偶者、または生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定限度額以上のときは、その年の8月から翌年の7月まで支給が停止されます。必要書類は、障害児福祉手当が受給資格者の戸籍謄本、世帯全員の住民票写し、年金証書の写し、所定の認定診断書(省略できる場合があります)、手帳(お持ちの場合)、受給資格者名義の通帳の写しです。特別児童扶養手当は、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所定の認定診断書(省略できる場合があります)、手帳(お持ちの場合)、請求者名義の通帳の写しです。
児童扶養手当はひとり親家庭などに支給される手当で、18歳未満(一定の障がいを有する場合は20歳未満)の児童が対象です。申請先はこども課で、額は町の窓口で確かめてください。
福祉医療費助成制度は、町内に住所があり健康保険に加入している方に、福祉医療費受給者証を発行して保険診療の自己負担分を助成する制度です。乳幼児等の区分は18歳未満(18歳に達する日の最初の3月31日まで)の児童が対象です。重度心身障がい者の区分は、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A1〜B1、精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかを所持している方で、所得制限があります。受給者証の交付は福祉保健課で申請します。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/児童扶養手当について/福祉医療費の助成(乳幼児等・障がい者・ひとり親)/富加町子育てガイドブック(PDF・令和7年4月時点)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは富加町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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