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岐阜県富加町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、富加町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、富加町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(富加町)

富加町で障がいのある子どもの福祉サービスについて相談・申請するときの窓口は、福祉保健課福祉係です。電話は 0574-54-2183 です(『富加町子育てガイドブック』令和7年4月時点の記載)。町のページ『障害福祉サービス』は、サービスの利用を希望する場合は「事前に福祉保健課窓口へ申請してください」と案内しています。役場は〒501-3392 岐阜県加茂郡富加町滝田1511、開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

同じガイドブックは、障がい児を対象としたサービスとして障害児通所給付の4つを挙げています。児童発達支援は、主に未就学児に対して日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行うものです。放課後等デイサービスは、就学児に対して放課後や学校休業日等に生活能力向上のための訓練や社会交流を行うものです。居宅訪問型児童発達支援は、外出が困難な重度障がい児の居宅を訪問して発達支援を行うものです。保育所等訪問支援は、障がい児が通う保育所等を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援を行うものです。

このほか、障害児通所支援を適切に利用するための計画作成・調整等を行う障害児相談支援給付と、障がい児が施設に入所して日常生活の指導や自活に必要な知識技能の付与などの支援を受ける障害児入所給付も、同じガイドブックに載っています。

受給者証の交付までの期間や負担上限月額は、町のホームページと子育てガイドブックには載っていません。福祉保健課福祉係(0574-54-2183)へお問い合わせください。

受給者証の窓口と、子育ての相談窓口は別の課です
障がい児のサービスの申請は福祉保健課福祉係(0574-54-2183)です。発達の相談や、こども家庭センターの相談先はこども課こども係(0574-54-2121)になります。

出典:障害福祉サービス/富加町子育てガイドブック(PDF・令和7年4月時点)

障害児福祉手当の窓口(富加町)

障がいのある子どもの手当の窓口は福祉保健課です。町のページ『特別児童扶養手当について』『特別障害者手当・障害児福祉手当について』は、どちらも「福祉保健課へ申請してください」と案内していて、対象者によって必要書類が異なるため詳細は問い合わせるよう書いています。福祉保健課福祉係の電話は 0574-54-2183 です。

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、身体・知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活に全面的な介護を必要とする方に支給されます。施設に入所しているとき、障がいを事由とする公的年金を受給しているときは受給できません。町のページには、おおむね身体障害者手帳では1級程度(聴覚障害は2級程度)、療育手帳Aの一部が対象で、手帳を所持していても認定されない場合がある、と書かれています。月額は16,560円(令和8年4月からの額)で、年4回(2月・5月・8月・11月)の10日に、前月分までが支給されます。

特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。町のページには、おおむね身体障害者手帳では1〜3級程度、療育手帳ではA1・A2・B1程度で、手帳を所持していても認定されない場合がある、と書かれています。月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月からの額)で、支給は年3回です。

どちらの手当にも所得制限があります。受給資格者、その配偶者、または生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定限度額以上のときは、その年の8月から翌年の7月まで支給が停止されます。必要書類は、障害児福祉手当が受給資格者の戸籍謄本、世帯全員の住民票写し、年金証書の写し、所定の認定診断書(省略できる場合があります)、手帳(お持ちの場合)、受給資格者名義の通帳の写しです。特別児童扶養手当は、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所定の認定診断書(省略できる場合があります)、手帳(お持ちの場合)、請求者名義の通帳の写しです。

児童扶養手当はひとり親家庭などに支給される手当で、18歳未満(一定の障がいを有する場合は20歳未満)の児童が対象です。申請先はこども課で、額は町の窓口で確かめてください。

福祉医療費助成制度は、町内に住所があり健康保険に加入している方に、福祉医療費受給者証を発行して保険診療の自己負担分を助成する制度です。乳幼児等の区分は18歳未満(18歳に達する日の最初の3月31日まで)の児童が対象です。重度心身障がい者の区分は、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A1〜B1、精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかを所持している方で、所得制限があります。受給者証の交付は福祉保健課で申請します。

手当の額は令和8年4月からの額です
障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円です。特別児童扶養手当の支給は年3回です。

出典:特別障害者手当・障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/児童扶養手当について/福祉医療費の助成(乳幼児等・障がい者・ひとり親)/富加町子育てガイドブック(PDF・令和7年4月時点)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは富加町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当や特別児童扶養手当は、どこに申請しますか。
福祉保健課です。福祉係の電話は 0574-54-2183 です。額は令和8年4月から、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。