玉村町で児童発達支援などを利用するときの窓口は、健康福祉課です。町役場(本庁舎)1階の③番窓口で、電話は0270-64-7705です。住所は〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201です。町が配る『子育てガイドブック』も、障害福祉サービスの窓口として健康福祉課の同じ番号を挙げています。
町のページ「居宅・施設での介護・訓練等給付(障がい者福祉)」には、障害児通所給付として児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います)、医療型児童発達支援(同じ支援のほか、治療を行います)、放課後等デイサービス(授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、療育の必要のある児童の集団生活への適応のための専門的な支援を行います)の4つが並んでいます。
手続きの流れは『子育てガイドブック』に書かれています。「発達の気になる児童や心身に障がいのある児童(18歳未満)が、障害福祉サービス(ショートステイ、放課後等デイサービスなど)を利用する場合、介護給付費の支給申請が必要となります。申請があった場合、障がいの程度や介護されている状況などを勘案し支給の決定が行われ、障害福祉サービスの受給者証等が交付されます。その後、指定事業者にサービス利用の申し込み(契約)を行います。」という順番です。
負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の4段の表)は、町のページには公表されていません。「原則1割」のような定率の記載も見当たりませんでした。申請のときに健康福祉課で確かめてください。同じく、就学前の障がい児の発達支援に限った利用者負担の無償化についての案内も、町のページには見当たりませんでした。町が案内しているのは、幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用料についての「幼児教育の無償化」(学校教育課の制度)で、障害児通所支援とは別の制度です。
相談してから申請するときの入口として、町は玉村町障がい者(児)基幹相談支援センター(玉村町下新田602/電話0270-75-1212)を案内しています。『子育てガイドブック』は「障がい者(児)の福祉に関する総合相談窓口であり、身体・知的・精神・発達障害の区別なく、相談支援専門員が様々な相談に応じます」と説明しています。健康福祉課とは番地が違う建物です。
手続きに必要な書類の一覧や、申請から受給者証が交付されるまでの日数は、町のページには公表されていません。健康福祉課(0270-64-7705)へ電話で確認してから出向くことをおすすめします。
負担上限月額の金額は町のページに見当たりませんでした。申請の際に健康福祉課でご確認ください。
出典:居宅・施設での介護・訓練等給付(障がい者福祉)/子育てガイドブック(R8)/幼児教育の無償化について(2025年08月29日 更新)
玉村町の手当の窓口は健康福祉課(本庁舎1階③番窓口/0270-64-7705)です。障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらもこの窓口が担当します。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人に支給される国の手当で、月額は16,560円(令和8年4月から)です。町のページは「県からの手当となります。」と説明し、手続きは「手帳・本人名義の預金通帳・専用診断書をお持ちのうえ、健康福祉課経由で、伊勢崎保健福祉事務所へ申請します。」となっています。申請の受付は健康福祉課、支給する機関は県(伊勢崎保健福祉事務所)という形です。支給月は2月・5月・8月・11月です。社会福祉施設に入所中の人は対象から除かれます。
特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当で、令和8年4月分からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。窓口は同じ健康福祉課で、こちらは町独自の手続きではなく、診断書(特別児童扶養手当用のもの。療育手帳または身体障害者手帳があれば省略できる場合があります)と請求者名義の通帳を持って役場1階健康福祉課で請求手続きを行います。支給は4月・8月・11月の年3回で、それぞれ前月までの分がまとめて振り込まれます。
所得制限があり、扶養親族が0人の場合、受給者本人の限度額は4,596,000円未満、配偶者・扶養義務者の限度額は6,287,000円未満です。扶養親族が増えるごとに、受給者本人は380,000円、配偶者・扶養義務者は213,000円がそれぞれ加算されます。限度額を超えると、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全部が支給されません。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要で、提出しないと8月以降の手当は支給されません。
手当以外の助成として、重度心身障害者(児)医療費の助成(住民課)があります。身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定や特別児童扶養手当1級に該当するお子さんの医療費の自己負担分を町が助成する制度で、福祉医療費受給資格者証(ピンク色)の交付申請が必要です。また、県の特定疾患医療または小児慢性特定疾患医療の給付対象の方には、健康福祉課で特定疾患見舞金(1回限り36,000円)の申請ができます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/健康福祉課経由で県(伊勢崎保健福祉事務所)へ申請 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/健康福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/健康福祉課 |
| 特定疾患見舞金 | 36,000円(1回限り)/健康福祉課 |
障害児福祉手当の額は厚生労働省のページに示された令和8年4月からの全国共通額と一致しています。特別児童扶養手当の額も同様です。
出典:年金・手当(障がい者福祉)(2026年04月01日 更新)/R8年度特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/子育てガイドブック(R8)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは玉村町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。