邑楽町で障害児通所支援などの相談・申請をする窓口は、福祉介護課 障害福祉係です。場所は役場庁舎1階4番窓口、直通電話は0276-47-5024、ファクスは0276-88-3247です。業務内容は「身体障害者(児)福祉に関すること」「知的障害者(児)福祉に関すること」「精神障害者福祉に関すること」「地域活動支援センターに関すること」「その他障害福祉に関すること」と示されています。
町のページ「障害がある人への支援・給付等について」は、障害福祉サービスについて「障がいのある人が地域で生活するための支援として、介護給付制度があります。地域で生活することが困難な人には施設等給付制度があります。施設等給付制度には入所と通所(家庭から施設へ通所)がありますが、いずれも原則、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が対象です」と説明し、詳しくは福祉介護課へ問い合わせるよう案内しています。障害児通所支援に固有の申請の流れ図や必要書類の一覧は見当たりませんでした。
知的障がいの手帳(療育手帳)を申請するときは、「児童相談所又は心身障害者福祉センターの判定」が必要です。18歳未満の児童相談所は県の機関で、邑楽町を管轄するのは群馬県東部児童相談所(太田市新田木崎町369番地5・0276-57-6111)です。群馬県のページは、東部児童相談所の管轄を「桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡」と示しています。
相談支援の中核となる機関は、館林市と邑楽郡4町が共同で設置します。「館林市邑楽郡4町障がい者基幹相談支援センター運営業務委託」のページによれば、これは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第77条の2に規定する基幹相談支援センター」で、公募型プロポーザルの結果、運営事業者は社会福祉法人館邑会に決まり、委託期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)です。
邑楽町には、まだ児童発達支援センターがありません。『第7期邑楽町障害福祉計画・第3期邑楽町障害児福祉計画』(令和6年度から令和8年度)は、目標①「児童発達支援センターの設置」について「令和8年度末までに、少なくとも一か所以上設置すること」を基本としています。設置の形態は、町単独のほか圏域での整備でもよいという考え方が示されています。
障害児通所支援(受給者証)の申請に必要な書類や交付までの日数は、町のページに示されていません。福祉介護課(0276-47-5024)へ電話でお尋ねください。
出典:福祉介護課 障害福祉係(2022年4月4日 更新)/障害がある人への支援・給付等について(2024年3月28日 更新)/館林市邑楽郡4町障がい者基幹相談支援センター運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施について(2025年12月25日 更新)/東部児童相談所(群馬県)/児童相談所一覧(群馬県)(2026年4月1日 更新)/第7期邑楽町障害福祉計画・第3期邑楽町障害児福祉計画(PDF)(2024年6月1日 更新)
邑楽町で子どもの手当を申請する窓口は子ども支援課です。特別児童扶養手当の問い合わせ先は「子ども支援課 児童福祉係」(役場庁舎1階5番窓口)で、直通電話は0276-47-5044です。
特別児童扶養手当は、「精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度」です。受給できるのは「20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する」人です。令和8年4月からの手当額(月額)は、1級58,450円、2級38,930円です。支払は年3回(4月・8月・11月)、日にちは11日(土日祝の場合は前銀行営業日)で、4か月分ずつ振り込まれます。
手続きに必要な書類には「児童の障害の程度について医師の診断書(所定の様式で発行から2ヶ月以内のもの)」がありますが、「療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部。ただし内部障害を除く)を取得しているかたは、これをもって診断書に代えることが可能な場合があります」とも書かれています。療育手帳「A」を取得している児童は、特別児童扶養手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要になります。
受給が始まったあとは、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。「届出を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください」とも書かれています。障害の程度に期限が定められている場合は、3月・7月・11月の提出期限までに診断書などを添えて有期再認定の請求をします。
邑楽町のページには、障害児福祉手当についての案内が見当たりません。特別児童扶養手当とは別に手当があるかどうかは、子ども支援課または福祉介護課で確かめてください。
手帳を持つ人が加入できる心身障害者扶養共済制度もあります。「将来、独立して生活していくことが困難であると認められる心身障がい者を扶養している人」が加入し、毎月掛金を納めると、扶養者が死亡したり障がい者を扶養できなくなったときに、その障がい者が生きている期間、共済金が支給される仕組みです。加入資格は「満65歳未満で特別な疾病や障がいのない人」で、窓口は福祉介護課です。
| 手当・共済 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/子ども支援課 児童福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/子ども支援課 児童福祉係 |
| 心身障害者扶養共済制度 | 共済金は加入区分による/福祉介護課 |
手当額は令和8年4月からのものです。障害児福祉手当の有無は、子ども支援課または福祉介護課へ電話でお尋ねください。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/子ども支援課 児童福祉係(2022年4月4日 更新)/障害がある人への支援・給付等について(2024年3月28日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは邑楽町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。