遠賀町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を使うときの窓口は、遠賀町役場の高齢障がい支援課 障がい者係です。電話は 093-293-1296、所在地は〒811-4392 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地です。町の子育てガイドブックの窓口一覧でも、児童発達支援と放課後デイサービスに関することは、この番号の窓口と案内されています。町役場の開庁時間は8時30分~17時15分で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁です。
『障がい者福祉のしおり』(令和8年4月)は、通所サービスの申請について「役場高齢障がい支援課に申請してください」と案内しています。申請を受けて聞き取り調査などを行い、サービスが必要かどうかを決める流れです。利用するには、障がいがあることがわかる資料(障がい者手帳や診断書など)と、相談支援事業所が作るサービス利用計画案の提出が必要です。
『障がい福祉サービス等ガイドブック』(令和8年4月)によると、18歳未満の人が障がい福祉サービスを申請できるのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている児童、特別児童扶養手当等を受給している児童、特別支援学校に通学している児童、特別支援学級に通級している児童、そして医師の診断書等で必要性が確認できる児童(療育の必要性がある児童)です。手帳がなくても、診断書などで療育の必要性が示せれば申請の対象に含まれます。申請のときに必要なものは、これらの内容を確認できる書類と、代筆や代理申請の場合の印鑑で、申請時に心身の状態などの聞き取りがあります。
受給者証が届くまでの流れは、ガイドブックでは次の順に説明されています。まず申請し、利用計画案を作る相談支援事業所を町へ届け出ます。その事業所と契約して計画案の作成を頼み、作った計画案を町へ出します。計画案の作成に利用者負担(お金)は必要ありません。町が計画案などに基づいてサービスの内容を決め、受給者証を申請者へ郵送します。届いたら相談支援事業所へ連絡し、サービスを提供する事業所に受給者証を見せて契約を結びます。利用が始まったあとは、相談支援事業所が受給者証に記載されたモニタリング月ごとに自宅などを訪問します。受給者証が出るまでに何日かかるかは、町のホームページと上の2冊には載っていません。日数は高齢障がい支援課へお問い合わせください。
対象になるサービスは、ガイドブックの「18歳未満の児童を対象としたサービス」の表にあるとおり、児童発達支援(未就学児に対して日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います)、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学児に対して、授業の終了後や長期休暇などの休校日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います)、保育所等訪問支援、そして入所サービスの福祉型・医療型障害児入所施設です。サービスの利用計画を作る障がい児相談支援は無料です。入所サービスの相談先は、県の機関の宗像児童相談所(宗像市東郷一丁目2番3号、電話 0940-37-3255)と案内されています。福岡県のページでは、遠賀郡が宗像児童相談所の管轄に入っています。
利用者負担は、サービスにかかる費用の1割が原則で、世帯の収入に応じた月額の上限があります。18歳未満の児童(在宅で生活する場合)の上限月額は下の表のとおりです。満3歳に到達して初めての4月1日から3年間は、障がい児通所給付サービス(放課後等デイサービスは除く)の利用者負担が無料です。医療費や食費など、実費で払っているものは引き続き自己負担です。
事業所を探すときは、福岡県庁のホームページで障がい児通所支援等の事業所を調べられます。遠賀郡・中間市にある障がい福祉サービス事業所は、町が案内する遠賀中間地域社会資源マップで見られます。町内の放課後等デイサービスの事業所と電話番号は、町の「放課後等デイサービス」のページにまとまっています。
| 所得区分(18歳未満・在宅) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護を受けている世帯/住民税非課税世帯 | 0円 |
| 住民税所得割28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 住民税所得割28万円以上の世帯(上の区分に該当する人を除く) | 37,200円 |
出典:障がい福祉サービス(2026年4月15日 更新)/障がい福祉サービス等ガイドブック(令和8年4月)/障がい者福祉のしおり(令和8年4月)/遠賀町 子育てガイドブック/放課後等デイサービス(2024年4月1日 更新)/開庁時間(2023年8月15日 更新)/福岡県児童相談所 一覧
障がいのある子どもに関わる国の手当は、2つの手当で窓口の課と係が分かれています。特別児童扶養手当は、こども家庭課 子育て支援係(093-293-1254)、障害児福祉手当は、高齢障がい支援課 障がい者係(093-293-1296)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める以上の障がいを有する20歳未満の児童について、児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。町の『障がい者福祉のしおり』(令和8年4月)に載っている令和8年度の月額は、1級(重度障がい児)58,450円、2級(中度障がい児)38,930円で、厚生労働省のページでも令和8年4月からの額として同じ額が示されています。支払いは年3回です。世帯の所得によっては支給されません。申請に必要なものは、診断書(特別児童扶養手当認定診断書の所定様式)、療育手帳または身体障害者手帳(交付されている場合のみ)、受給者名義の通帳の写しです。手当を受けている人は、毎年8月に「所得状況届」を提出します。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月1日時点)で、厚生労働省のページでも令和8年4月からの額として示されています。支払いは年4回です。障がい者手帳がない人でも、医師の診断書の内容によっては該当する場合があります。社会福祉施設へ入所中の人や病院に3か月以上入院している人は除かれます。町の『障がい者福祉のしおり』が挙げる申請に必要なものは、認定請求書、世帯全員の住民票(続柄・マイナンバーの記載が必要)、医師の診断書、所得状況届、世帯全員の所得に関する書類、関係機関調査に対する承諾書、債権者登録申出書、通帳の写し、障がい者手帳(交付されている場合のみ)です。
出典:障がい者福祉のしおり(令和8年4月)/特別児童扶養手当制度(2025年3月24日 更新)/障がい者への手当、割引・減免等(2023年4月11日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは遠賀町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。