みなかみ町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用するときは、まず支給申請をし、支給決定を受ける必要があります。町の「障害福祉サービス」のページは「該当するサービスを利用する前に支給申請をし、支給決定を受ける必要があります」と説明し、障害児通所支援として「児童発達支援 障害のある就学前の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います」「放課後等デイサービス 就学している障害のある児童に対し、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を図るための支援を行います」と説明しています。
療育手帳の申請窓口として、町の「療育手帳」のページは介護福祉課 生活福祉係を挙げています。所在地は〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地、電話は0278-25-5011、ファクスは0278-62-9066です。
負担上限月額の区分ごとの金額、申請から受給者証の交付までの日数、必要書類の一覧は、町の公式サイトには見当たりませんでした。手続きの相談は介護福祉課 生活福祉係(0278-25-5011)へお問い合わせください。
「第6期障害者計画 第7期障害福祉計画 第3期障害児福祉計画」(令和6年3月)は、児童福祉法に基づくサービスの体系を図で示し、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・相談支援)と、障害児入所支援(県)(福祉型児童入所支援・医療型児童入所支援)を分けています。同じ計画は「④障害児支援の充実 児童福祉法に基づき、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援及び障害児相談支援の充実に努めます」としています。
相談支援事業について、計画は「指定相談支援事業の整備 サービス利用者すべてのサービス利用計画を作成し、集中的なケアマネジメントやモニタリング、生活支援サービスを円滑に提供できるよう相談や情報提供を行う特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の実施機関の充実を図るとともに行政と相談支援事業者の役割分担を明確にし、総合的な相談支援体制の整備を促進します」とし、「相談支援事業の指定事業者は、利根沼田圏域内2箇所あります」と説明しています。基幹相談支援センターの機能を担うのは「利根沼田障害者相談支援センター」で、みなかみ町・みなかみ町社会福祉協議会と連携する体制が計画に記載されています。
出典:障害福祉サービス/療育手帳/第6期障害者計画 第7期障害福祉計画 第3期障害児福祉計画(PDF)
みなかみ町の手当の窓口は子育て支援課(本庁)または各支所です。特別児童扶養手当のページは「心身に障害のある20歳未満の児童を監護する父母または父母に代わって児童を養育している方に支給する手当です」と説明し、対象となる児童の障害の等級を「1級 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定A程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害」「2級 身体障害者手帳3級程度の身体障害、または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません)」としています。
手当月額(令和8年4月現在)は、1級58,450円、2級38,930円です。手続きは「子育て支援課または各支所の窓口で相談の上、申請手続きをしてください。認定請求には診断書等必要書類が異なる場合がありますので、必ず窓口で確認してください」と案内されています。受給資格者は毎年8月に所得状況届が必要で、「手当を受ける方自身または配偶者及び扶養義務者の前の年の所得が限度を超える場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は支給されません。また、所得状況届の提出がない場合も手当は支給されません」との注記があります。
障害児福祉手当の専用ページは町の公式サイトに見当たりませんでした。厚生労働省が公表している令和8年4月からの月額は16,560円です。
支援の必要なお子さんの成長の経過や、教育・医療・保健・福祉等さまざまな機関で受けた支援の内容を1冊にまとめる支援ファイル「きらめき」もみなかみ町独自の取り組みです。「特別支援学級に在籍するお子さんおよび、通常の学級に在籍し、保護者が活用を希望するお子さんに対して、各学校を通じて配付しています。就学前のお子さんに対しては、役場の保健師を通じて配付しています」と案内されています。問い合わせ先は子育て支援課 こども家庭センター「すくすく」(こども家庭相談係)0278-20-2300です。
| 手当・制度 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月現在)/子育て支援課または各支所 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月現在)/子育て支援課または各支所 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から・厚労省公表額)/介護福祉課 生活福祉係 |
| 支援ファイル「きらめき」(町独自) | 無料配付/こども家庭センター「すくすく」0278-20-2300 |
障害児福祉手当のページは町の公式サイトに見当たりません。本文の額は厚生労働省のページ(令和8年4月からの額)によるものです。最新の額は介護福祉課でご確認ください。
出典:特別児童扶養手当/支援ファイル「きらめき」の活用と配付/障害児福祉手当について(16,560円・令和8年4月から)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではみなかみ町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。