明和町で障害福祉サービスを利用するときの窓口は介護福祉課 福祉係です。役場庁舎1階(群馬県邑楽郡明和町新里250番地1)にあり、電話は0276-84-3111(代表)、ファクスは0276-84-3114です。町のページに直通番号の記載はなく、代表番号のみが案内されています。
町の「障害福祉サービスについて」のページは、「施設入所や就労継続支援、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスがあります。サービスを利用するためには、事前申請が必要です」と説明しています。対象者は「身体障害者(児)」「知的障害者(児)」「精神障害者(児)」「難病患者」等とされ、「障害の種類によって確認書類が異なります」「利用するサービスによって、お手続きが異なります」ので、まずは介護福祉課福祉係へ相談するよう案内しています。
負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の障がい児の発達支援の無償化、申請から受給者証が交付されるまでの日数についての案内は、町のページには見当たりませんでした。障害福祉サービスのページも「詳細は下記担当へお問い合わせください」「まずは、下記担当までご相談ください」という案内にとどまっています。
町単独の児童発達支援センターについての案内も、町のページには見当たりませんでした。申請の際は、介護福祉課福祉係(0276-84-3111)で直接ご確認ください。
障害児通所支援の申請手続き・負担上限月額・交付までの日数を説明した専用ページは見当たりませんでした。
出典:障害福祉サービスについて(2026年03月05日 更新)
明和町の障害児福祉手当は介護福祉課 福祉係(役場庁舎1階/電話0276-84-3111・代表)が窓口です。町のページは「著しく重度の障害のため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の対象のかた(施設に入所中のかたや障害を事由とする年金を受給しているかたは対象外となります。)に手当を支給します」と説明しています。申請には身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・手当認定診断書・本人名義の振込預金通帳・マイナンバーのわかるものが必要です。月額は16,560円(令和8年4月から)です。
特別児童扶養手当は健康こども課(役場庁舎1階/電話0276-84-3111・代表)が窓口です。町のページは「手当を受けるには、次の書類を添え、健康こども課の窓口で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます」と説明しています。申請の受付は町の窓口、支給を決めるのは県知事という形です。手当月額は「1級58,450円 2級38,930円(令和8年度)」で、認定請求をした月の翌月分から4月・8月・11月の年3回、支払月の前月までの分がまとめて振り込まれます(例:4月期は12月・1月・2月・3月の4か月分)。
所得制限があり、扶養親族が0人の場合、受給者本人の限度額は459.6万円未満、配偶者・扶養義務者の限度額は628.7万円未満です。限度額以上の所得があると、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全部が支給されません。毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届の提出が必要で、提出しないと11月以降の手当が受けられなくなり、2年間提出しないと時効により受給資格がなくなります。
手当以外の助成として、特定疾患患者等見舞金(介護福祉課、支給金額36,000円、令和8年度は9月25日支給、申請期間7月13日から8月14日)があります。対象は特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病受給者などです。令和8年度から申請は年2回から年1回に変わり、オンライン申請もできるようになりました。
身体障害者手帳1級および療育手帳A1・A2・A重をお持ちのかたには、在宅重度心身障害者等見舞金(支給金額20,000円、令和8年度は8月25日支給、申請期間6月10日から7月17日)もあります。町のページは「特定疾患患者等見舞金と重複して受給することはできません。重複する場合は、特定疾患患者等見舞金を優先して申請してください」と注記しています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/介護福祉課福祉係(0276-84-3111) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/健康こども課(申請受付は町、支給決定は県知事) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/健康こども課 |
| 特定疾患患者等見舞金 | 36,000円(年1回)/介護福祉課 |
障害児福祉手当の額は厚生労働省のページに示された令和8年4月からの全国共通額です。特別児童扶養手当の額は町のページの記載と一致しています。
出典:障害児福祉手当(2026年03月05日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/特定疾患患者等見舞金(2026年04月01日 更新)/在宅重度心身障害者等見舞金(2026年04月01日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは明和町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。