北方町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所サービスを使うときの窓口は、福祉子ども課です。所在地は〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地(北方町役場)、電話は 058-323-1119 です。
町の『きたがた子育てハンドブック』は、児童発達支援センターやその他の児童発達支援事業所を利用する場合には障害児通所受給者証が必要だと案内し、問い合わせ先を福祉子ども課 058-323-1119 としています。放課後等デイサービスの問い合わせ先も同じ福祉子ども課です。
町のホームページの「障がい福祉サービス・障がい児通所サービス」のページには、障がい児通所サービスとして次の5つが並んでいます。児童発達支援(児童発達支援センターその他の施設で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由児に対し、児童発達支援および治療を行う)、放課後等デイサービス(就学している児童に、授業終了後または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行う)、居宅訪問型児童発達支援(居宅を訪問して支援を行う)、保育所等訪問支援(障がい児が通う保育所等の施設を訪問し、集団生活への適応のための支援などを行う)です。
就学前の児童発達支援は、利用料が無償化されます。町の「幼児教育・保育の無償化」のページの表では、障害児通所施設(児童発達支援など)は、対象が満3歳~5歳児、無償化の上限額は「全額」とされています。ただし、障害児通所施設を利用するときにかかる医療費は引き続き自己負担です。問い合わせ先は福祉子ども課 058-323-1119 と書かれています。
申請に必要な書類、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの期間、負担上限月額の区分は、町のホームページと子育てハンドブックには載っていません。持ち物や手続きの流れは、福祉子ども課へ問い合わせてください。
障がいに関する相談は、町が委託して開設している北方町障がい者基幹相談支援センター(北方町福祉センター・北方町北方1345番地の2、電話 070-3234-4133、受付は平日の午前9時~午後5時)でも受け付けています。障がいのある人またはそのご家族からの相談に、総合的・専門的に応じる窓口です。
出典:障がい福祉サービス・障がい児通所サービス(2025年03月25日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年07月15日 更新)/きたがた子育てハンドブック(PDF)/北方町障がい者基幹相談支援センター(2025年03月25日 更新)
障がいのあるお子さんに関わる手当の窓口は、福祉子ども課(058-323-1119)です。町のページには、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の対象が次のように書かれています。所得制限があります。
特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。対象はおおむね、療育手帳でA1・A2・B1程度、身体障がい者手帳で1~3級(4級の一部を含む)程度の障がいのある児童を養育している方です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方(障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)に支給されます。対象はおおむね、療育手帳でA1程度、身体障害者手帳で1級~2級(の一部)程度です。
月額は、厚生労働省のページで、令和8年4月からの額として特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円とされています。特別児童扶養手当は年3回、障害児福祉手当は年4回、それぞれ前月分までが支給されます。申請は住所地の市区町村の窓口です。
医療費に関しては、重度心身障がい者(障がい児)医療費の助成があります。医療保険における自己負担額全額を補助する制度で、所得制限があり、身体障害者手帳3級以上、療育手帳A1・A2・B1などの方が対象です。窓口は住民保険課(058-323-1113)です。自立支援医療(育成医療)は、身体に障害のある18歳未満の児童が対象で、医師が手術などにより治療効果が期待できると認めた場合に医療の給付を行い、所得に応じた自己負担金があります。こちらの問い合わせ先は福祉子ども課(058-323-1119)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/福祉子ども課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/福祉子ども課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/福祉子ども課 |
出典:手当・共済制度(2025年03月25日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/障がい者医療(2025年11月17日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは北方町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。