千代田町で障害福祉サービスを利用するときの窓口は保健福祉課 福祉係です。総合保健福祉センターにあり、電話は0276-86-7000です。町のページ「総合支援法による障がい福祉サービス」は、平成25年4月の障害者総合支援法の施行にふれ、「3障がい(身体・知的・精神障がい)と難病患者等が、同じ制度で同じサービスが受けられる仕組みとなりました」と説明しています。
同じページは、障がい福祉サービスの内容として介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援)と訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)を挙げています。利用者負担額は「原則として一割負担」で、負担上限額の表は生活保護世帯0円、住民税非課税世帯(低所得)0円、住民税課税世帯(一般)37,200円の3区分です。この表は障害者総合支援法によるサービス全般のもので、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)に特有の負担上限額区分(一般1・一般2の分け方)を示した専用ページは、町のサイトには見当たりませんでした。
「障がい福祉サービス」のページには、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳、自立支援医療費制度、補装具交付・修理などと並んで自立支援法による障害福祉サービス・地域生活支援事業が一覧になっています。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)そのものの申請手続き・必要書類・交付までの日数を説明した専用ページは、見当たりませんでした。
「地域生活支援拠点」のページは、緊急時受け入れの事前登録の対象として「診断書による認定で障害福祉サービス・障害児通所支援を利用できる方」を挙げています。町が障害児通所支援という言葉を使っている数少ないページです。申請の際は保健福祉課福祉係(0276-86-7000)でご確認ください。
町の総合保健福祉センターには、保健センター・福祉部門・社会福祉協議会が一つの建物に集約されており、「高齢者・障がい者・子ども・生活困窮者の相談を総合相談窓口に統一する」総合相談窓口が設けられています。相談してから担当の窓口へ案内される形です。
障害児通所支援の申請手続き・負担上限額・交付までの日数を説明した専用ページは見当たりませんでした。
出典:総合支援法による障がい福祉サービス/障がい福祉サービス/地域生活支援拠点/千代田町総合保健福祉センター
千代田町の障害児福祉手当は保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター/電話0276-86-7000)が窓口です。町のページは支給対象を「一定以上の障害の程度を有している者」「20歳未満の者」「肢体不自由児施設等の社会福祉施設に入所していない者」「障害を支給事由とする給付を受けていない者」のすべてに該当する人とし、「特別児童扶養手当とは併給可」としています。月額は16,560円(令和8年4月から)で、認定請求日の翌月分から支給が始まり、年4回(2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ)支払われます。
特別児童扶養手当は保健福祉課 子育て支援係(総合保健福祉センター/電話0276-86-5411)が窓口です。町のページは「精神または身体に障害のある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です」と説明しています。手当月額は「1級 支給額…58,450円 2級 支給額…38,930円」(令和8年4月分から)です。支払いは4月・8月・11月の年3回で、4月期は12月〜3月分がまとめて振り込まれます。
所得制限があり、扶養親族が0人の場合、受給者本人の限度額は4,596,000円未満、配偶者・扶養義務者の限度額は6,287,000円未満です。毎年8月12日から9月11日までの間に総合保健福祉センター(保健福祉課)へ所得状況届を提出する必要があり、提出しないと8月以降の手当が支給されません。
同じ「障害児福祉手当・特別障害者手当」のページには、20歳以上を対象にした特別障害者手当も案内されています。窓口は同じ保健福祉課福祉係(0276-86-7000)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/保健福祉課福祉係(0276-86-7000) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/保健福祉課子育て支援係(0276-86-5411) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/保健福祉課子育て支援係 |
障害児福祉手当の額は厚生労働省のページに示された令和8年4月からの全国共通額です。特別児童扶養手当の額は町のページの記載と一致しています。
出典:障害児福祉手当・特別障害者手当/特別児童扶養手当/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは千代田町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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