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📋 手続き・制度

逗子市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
逗子市で、どこに電話をかければよいのか。逗子市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——逗子市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、逗子市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初の1本は、こども発達支援センター「ひなた」の相談専用電話 046-872-2523 です。場所は逗子市桜山5丁目20番29号 逗子市療育教育総合センター内。🔴 市役所(逗子5-2-16)とは別の建物で、JR横須賀線東逗子駅から徒歩10分、逗子駅・京急逗子・葉山駅からはバス「逗子警察署前」下車 徒歩3分です。ここをお勧めするのは、逗子市が0歳から18歳までの発達の相談をひなた1か所にまとめているからです。相談員のほか心理士・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・保健師が受け、希望すれば嘱託医にも相談できます。🔴 電話番号を間違えないでください。市の各ページに載っている 046-872-6051 はセンターの問い合わせ先で、面接相談(予約制)の受付は046-872-2523、受付時間は平日9時30分〜17時00分です(ファクス046-872-6052/Eメール hinata@city.zushi.lg.jp)。まず電話で内容をうかがったうえで面談の日程を決めます。ひなたの中には市の児童発達支援・放課後等デイサービス「くろーばー」(046-876-5831)もあります。🔴🔴 受給者証の手続きは、そのあと市役所1階の障がい福祉課(046-872-8114)です。逗子市は「障がい福祉課に事前にご相談ください」と明記していますので、窓口へ行く前に必ず電話を入れてください。🔴 費用は「原則1割の自己負担」としか公表されていません。負担上限月額の表も就学前の無償化の記載も市のホームページにないため、金額はこの事前相談のときに障がい福祉課へお尋ねください。

逗子市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(逗子市)

逗子市で、お子さんの発達の相談を受けているのはこども発達支援センター「ひなた」です。場所は〒249-0005 逗子市桜山5丁目20番29号(逗子市療育教育総合センター内)。市役所(逗子5-2-16)とは別の建物で、JR横須賀線 東逗子駅から徒歩10分、逗子駅・京急逗子・葉山駅からはバス「逗子警察署前」下車 徒歩3分です。駐車場は教育研究相談センターと合わせて10台(第二駐車場を含む)と限られています。

🔴 相談の電話番号は、センターの代表番号とは別です。市のページは、面接相談(予約制)の受付を電話 046-872-2523、受付時間を月曜日から金曜日(土曜日・日曜日、祝祭日は除く)9時30分〜17時00分と案内しています。一方、各ページの問い合わせ先として載っているのは046-872-6051です。相談の申込みは046-872-2523へおかけください。ファクスは046-872-6052、Eメールは hinata@city.zushi.lg.jp です。

🔴 「ひなた」は教育部の施設です。市の表記は教育部 療育教育総合センター こども発達支援センター。受給者証を扱う障がい福祉課(福祉部)とは部も建物も違います。

対象は逗子市内にお住まいの0歳から18歳までの障がいのあるお子さん、発達に心配のあるお子さんとそのご家族です。市は「個人の情報は本人・保護者の同意なしに所属先などに伝えることはありません」と明記しています。

流れは、まず電話で連絡 →面談の日時を決める →相談員がお話をうかがう、です。相談員のほか心理士・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・保健師が相談に応じ、希望により嘱託医も相談に応じます。必要に応じて相談を継続したり、療育部門「くろーばー」や関係機関の支援を案内します。心理士は幼稚園・保育所・学校等への巡回相談も行っています。

🔴🔴 逗子市は、市の施設の中に児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所を持っています。こども発達支援センターの療育部門「くろーばー」(運営主体:社会福祉法人 県央福祉会)で、直通 046-876-5831(ファクス046-876-5832)です。児童発達支援は通園 月曜日〜金曜日 10時00分〜13時00分(昼食はお弁当持参)と午後クラス 火・水・木曜日 15時00分〜16時30分、放課後等デイサービスは月曜日〜金曜日 15時00分〜16時30分(学年等により15時30分〜17時00分、16時00分〜17時30分のクラスもあります)です。

建物の開館時間は9時00分〜17時00分、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。センターは、体調不良や感染症、在籍先の学級閉鎖のときの来所について、ページの先頭に注意を掲げています(発熱等は解熱後24時間、感染症は発症後5日かつ症状軽快後1日、在籍先が学級閉鎖のときは来所を見合わせる)。

市内の相談支援事業所としては、主に身体障がい・知的障がいの相談窓口が支援センター「凪」(逗子市桜山9-3-53・046-870-5280)、主に精神障がいの相談窓口がカモミール(逗子市逗子4-3-5・046-872-4581)です。

出典:こども発達支援センターひなた(2025年7月15日 更新)/面接相談(予約制)(2023年2月28日 更新)/こども発達支援センターひなたへのアクセス(2023年3月1日 更新)/療育部門くろーばー(運営主体:社会福祉法人 県央福祉会)(2026年1月16日 更新)/専門スタッフによる総合的なサポート体制(2023年2月28日 更新)/療育教育総合センター(2025年12月3日 更新)/障害福祉サービス(2025年2月21日 更新)

こども家庭センター(逗子市)

逗子市は令和6年4月1日に、児童福祉法等に基づく逗子市こども家庭センターを設置しました。市内に所在するすべてのこどもとその家庭、妊産婦の方からの相談を受け付けます。

🔴 こども家庭センターは、新しく建った建物ではありません。市は「子育て支援課子育て支援係が窓口のまま、その機能を継続します」「既に逗子市は母子保健と児童福祉の専門職が一緒に活動していますので、大きな変化はありません」と明記しています。市の組織一覧にも「こども家庭センター」という課・係の名前は出てきませんので、探すときは「子育て支援課」を見てください。

窓口は逗子市役所庁舎5階 5番窓口 子育て支援課(逗子5丁目2番16号)、電話は046-872-8117(電話・ファクス共用)です。受付時間は9時00分〜17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。ファクスは時間外でも受信でき、翌受付時間に受け付けられます。

窓口には授乳室(身長・体重測定、授乳、お湯を沸かせます)/相談スペース(授乳室内・個室・プレイルーム)/プレイルーム(こどもを遊ばせながら相談ができます)があります。

メンバーは、児童福祉担当が子ども家庭支援員(こども相談員)と事務職員、母子保健担当が保健師と助産師・看護師・管理栄養士・臨床心理士(いずれも出勤日が決まっています)です。子ども家庭支援員は、電話だけでなく家庭や学校へも出向きます。

🔴 こどもさん本人からの相談も受け付けています。市はページの中に、こども向けのひらがなの案内(窓口=しやくしょ5かい こそだてしえんか、でんわ=046-872-8117)を置き、「ひみつは、まもります」と書いています。

『逗子市こども計画(第3期 逗子市子ども・子育て支援事業計画)』の第6章では、こども家庭センターについて「市役所に2名の子ども家庭支援員を配置して、いつでも相談に応ずる体制を整えています」と記載しています。

発達の相談は、こども家庭センターではなくこども発達支援センターひなた(046-872-2523)が窓口です。市のページも、こども家庭センターとひなた・子育て支援センターを別の相談先として並べています。

市の「組織一覧」(2026年4月1日更新)には「こども家庭センター」という名前の課・係はありません。窓口は子育て支援課子育て支援係です。

出典:こども家庭センター(2026年6月3日 更新)/組織一覧(2026年4月1日 更新)/逗子市こども計画(第3期 逗子市子ども・子育て支援事業計画(2025年度〜2029年度))全体版・PDF(2026年3月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達のことは市役所に行けばいいのですか。
いいえ。逗子市は発達の相談をこども発達支援センター「ひなた」(桜山5-20-29・046-872-2523)で受けています。市役所(逗子5-2-16)とは別の建物で、担当も教育部です。受給者証の手続きだけが市役所1階の障がい福祉課(046-872-8114)になります。
ひなたの電話番号が2つ出てきますが、どちらにかければよいですか。
相談の申込みは046-872-2523です。市のページの下に問い合わせ先として載っている046-872-6051はセンターの代表番号です。市は面接相談(予約制)のページで、受付時間(平日9時30分〜17時00分)とあわせて046-872-2523を案内しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。