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📋 手続き・制度

逗子市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月10日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
逗子市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。逗子市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——逗子市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、逗子市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(逗子市)

逗子市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を扱うのは福祉部 障がい福祉課です。場所は逗子市逗子5丁目2番16号 市役所1階(フロア案内で障がい福祉課は1階)、電話は046-872-8114。市役所の開庁は午前8時30分〜午後5時、休みは土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)です。市役所の代表番号は046-873-1111、駐車場は32台(訪問した窓口で駐車サービス券を受け取れます)。

🔴 逗子市は「まず障がい福祉課に事前に相談してください」と書いています。市の「市内の放課後等デイサービス・児童発達支援事業所」のページに載っているサービス利用までの流れには、1番目の「相談・申請」に「障がい福祉課に事前にご相談ください(利用要件を満たすか、審査するため)」という注記が付いています。いきなり申請書を出すのではなく、電話が先です。

流れは (1)相談・申請(サービスの利用意向や現状の聞き取りを行います)→(2)決定(認定)・通知(障害児支援利用計画案などをもとに支給量が決まり、受給者証が交付されます)→(3)事業者と契約→(4)サービスの利用開始 の4段階です。

🔴 大人の障害福祉サービスとは手順が違います。市の「障害福祉サービス」のページに載っている流れには、80項目の調査と審査会による障害支援区分の判定が入っていますが、これは介護給付を受ける場合の手続きです。お子さんの障害児通所支援は、上の4段階(区分認定なし)です。

計画は指定特定(障害児)相談支援事業者に作ってもらいます。市は「申請を行うとサービス等利用計画案提出依頼書をお渡ししますので、相談支援事業者に作成を依頼してください」と案内しています。あわせて計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書で、どの相談支援事業所に依頼するかを届け出ます。

🔴 提出する書類は、障がい福祉課のページからダウンロードできます。新規のときは障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(市の説明は「療育の観点から集団療育及び個別療育が必要と認められた時など、障害児通所支援サービスを新規で利用する場合等にご提出ください」)と計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書の3点が基本です。通う日数を増やしたいときは障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書、引っ越しや連絡先の変更・利用の廃止は(障害児通所)申請内容変更届出書、受給者証をなくしたときは通所受給者証再交付申請書です。同じ月に複数の事業所を使うときは利用者負担上限額管理事務依頼届出書を出します。

🔴🔴 お金のことについて、逗子市は「原則1割の自己負担があります」までしか公表していません。市のページと『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)の両方に、サービス利用開始の欄として「利用にあたっては、原則1割の自己負担があります」と書かれているだけで、世帯の課税状況ごとの負担上限月額(区分ごとの金額表)も、就学前のお子さんの無償化についても、市のホームページ・冊子のどちらにも記載がありません。逗子市の「幼児教育・保育の無償化制度」のページも、幼稚園・保育所・認定こども園などが対象で、児童発達支援には触れていません。実際にいくらかかるかは、事前相談のときに障がい福祉課(046-872-8114)へ必ずお尋ねください。

🔴 申請から受給者証の交付までにかかる日数も、逗子市は公表していません。市のページには「1〜2か月程度」といった目安が書かれていません。通いはじめたい時期があるときは、その旨も含めて早めに障がい福祉課へご相談ください。

🔵 医師の意見書・診断書が要るかどうかも、市のページには書かれていません。申請書の説明にあるのは「療育の観点から集団療育及び個別療育が必要と認められた時など」という要件で、必要書類として診断書を挙げていません(障害児福祉手当のほうは「原則として手当用の認定診断書が必要」と明記されていますので、混同しないでください)。要否は事前相談のときに確かめてください。

🔴 相談は障がい福祉課ではなく、別の建物のこども発達支援センター「ひなた」(046-872-2523)が入口です。ひなたは教育部の施設で、桜山5-20-29の療育教育総合センター内にあります。「発達のことを相談したい」ならひなた、「受給者証の手続き」なら市役所1階の障がい福祉課、と使い分けてください。

🔵 市内には児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所が11か所あります(市の一覧・2026年7月27日更新)。市が運営する逗子市こども発達支援センターくろーばー(桜山5-20-29 逗子市療育教育総合センター2F・046-876-5831)もそのひとつです。市は「詳細については各事業所のHP等を検索していただくか『障害福祉情報サービスかながわ』をご確認ください」と案内しています。

電話の順番をまちがえないでください
逗子市は相談の入口(こども発達支援センターひなた・046-872-2523)手続きの窓口(障がい福祉課・046-872-8114)が、部も建物も別です。発達のことをまず相談したいならひなたへ。すでに事業所を決めていて受給者証の手続きに進むなら障がい福祉課へ先に電話してください(市が事前相談を求めています)。

逗子市は、障害児通所支援の負担上限月額(区分ごとの金額表)、就学前の無償化、申請から交付までの日数を、ホームページにも『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)にも掲載していません。金額と期間は障がい福祉課(046-872-8114)でご確認ください。

出典:市内の放課後等デイサービス・児童発達支援事業所(2026年7月27日 更新)/障害福祉サービス(2025年2月21日 更新)/障害福祉サービス等申請書類(2023年2月28日 更新)/障がい福祉課(組織案内)(2026年8月24日 更新)/市役所フロア案内(2026年5月15日 更新)/市役所 位置図・案内図(2024年8月7日 更新)/障がい者福祉のしおり(2025年(令和7年)12月・PDF)幼児教育・保育の無償化制度(2026年6月23日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(逗子市)

逗子市で、お子さんの発達の相談を受けているのはこども発達支援センター「ひなた」です。場所は〒249-0005 逗子市桜山5丁目20番29号(逗子市療育教育総合センター内)。市役所(逗子5-2-16)とは別の建物で、JR横須賀線 東逗子駅から徒歩10分、逗子駅・京急逗子・葉山駅からはバス「逗子警察署前」下車 徒歩3分です。駐車場は教育研究相談センターと合わせて10台(第二駐車場を含む)と限られています。

🔴 相談の電話番号は、センターの代表番号とは別です。市のページは、面接相談(予約制)の受付を電話 046-872-2523、受付時間を月曜日から金曜日(土曜日・日曜日、祝祭日は除く)9時30分〜17時00分と案内しています。一方、各ページの問い合わせ先として載っているのは046-872-6051です。相談の申込みは046-872-2523へおかけください。ファクスは046-872-6052、Eメールは hinata@city.zushi.lg.jp です。

🔴 「ひなた」は教育部の施設です。市の表記は教育部 療育教育総合センター こども発達支援センター。受給者証を扱う障がい福祉課(福祉部)とは部も建物も違います

対象は逗子市内にお住まいの0歳から18歳までの障がいのあるお子さん、発達に心配のあるお子さんとそのご家族です。市は「個人の情報は本人・保護者の同意なしに所属先などに伝えることはありません」と明記しています。

流れは、まず電話で連絡 →面談の日時を決める →相談員がお話をうかがう、です。相談員のほか心理士・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・保健師が相談に応じ、希望により嘱託医も相談に応じます。必要に応じて相談を継続したり、療育部門「くろーばー」や関係機関の支援を案内します。心理士は幼稚園・保育所・学校等への巡回相談も行っています。

🔴🔴 逗子市は、市の施設の中に児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所を持っています。こども発達支援センターの療育部門「くろーばー」(運営主体:社会福祉法人 県央福祉会)で、直通 046-876-5831(ファクス046-876-5832)です。児童発達支援は通園 月曜日〜金曜日 10時00分〜13時00分(昼食はお弁当持参)午後クラス 火・水・木曜日 15時00分〜16時30分、放課後等デイサービスは月曜日〜金曜日 15時00分〜16時30分(学年等により15時30分〜17時00分、16時00分〜17時30分のクラスもあります)です。

建物の開館時間は9時00分〜17時00分、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。センターは、体調不良や感染症、在籍先の学級閉鎖のときの来所について、ページの先頭に注意を掲げています(発熱等は解熱後24時間、感染症は発症後5日かつ症状軽快後1日、在籍先が学級閉鎖のときは来所を見合わせる)。

市内の相談支援事業所としては、主に身体障がい・知的障がいの相談窓口が支援センター「凪」(逗子市桜山9-3-53・046-870-5280)、主に精神障がいの相談窓口がカモミール(逗子市逗子4-3-5・046-872-4581)です。

出典:こども発達支援センターひなた(2025年7月15日 更新)/面接相談(予約制)(2023年2月28日 更新)/こども発達支援センターひなたへのアクセス(2023年3月1日 更新)/療育部門くろーばー(運営主体:社会福祉法人 県央福祉会)(2026年1月16日 更新)/専門スタッフによる総合的なサポート体制(2023年2月28日 更新)/療育教育総合センター(2025年12月3日 更新)/障害福祉サービス(2025年2月21日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(逗子市)

🔴🔴 逗子市は、就学相談の受付期間・締切をホームページで公表していません。市の公式サイトには「就学相談」という独立したページがなく、申込みの様式も期限も載っていません。手順が書かれているのは、教育研究相談センターが発行した小冊子『逗子市の支援教育 2017(平成29)年度』(PDF)だけです。この冊子は2017年度版で、その後の改訂版は公開されていません。年度ごとの日程は必ず電話で確かめてください。

🔴 就学相談の入口は、市役所ではなく教育研究相談センターです。冊子の流れ図は、就学前のお子さんについて「保護者の相談/園・療育の勧め」→「保護者が教育研究相談センターに就学相談」→「初回面接」→「就学支援委員会」→「入級決定」と示しています。センターは桜山5-20-29 療育教育総合センター3階(こども発達支援センターひなたと同じ建物の上の階)で、教育相談専用電話 046-872-2898 または 046-872-9498、受付は月曜日から金曜日(祝日・振替休日を除く)午前9時〜午後4時です。

冊子が書いている流れは、(1)初回相談(就学システムの説明・入学後の支援体制の情報提供。希望に応じて学校や通級指導教室の見学のコーディネート、行動観察、入学前学校面談のコーディネート)→(2)情報収集(保護者の了解のもとで、幼稚園・保育所・学校・こども発達支援センター等での面接・行動観察、心理判定や医学的診断の情報収集)→(3)再相談→(4)希望決定(9月〜10月ごろ)→(5)資料作成→(6)就学支援委員会・専門会議での審議→(7)教育委員会による措置決定、です。

🔴 「通常の学級へ進むが配慮を希望する」場合は、就学支援委員会に資料を出す必要がありません。冊子は「通常の学級への就学・進学希望だが配慮を希望する場合、逗子市就学支援委員会への資料提出はありません。入学前に学校と面談を設定できます。その際支援シート等を準備します」と書いています。資料作成が要るのは、通級指導教室への通級、市立小・中学校の特別支援学級への入級、県立特別支援学校への就学・進学・措置替えの3つです。

逗子市就学支援委員会は、逗子市に住んでいて市立小・中学校等に就学・進学する、教育上特別な支援を必要とするお子さんの就学措置のために置かれた委員会です。委員は小・中学校校長代表、特別支援学級担任代表、通級指導教室担任代表、子育て支援課代表、療育教育総合センター・こども発達支援センター代表、学校教育課の就学相談担当など。アドバイザーとして県立の特別支援学校代表、児童相談所代表、医師(内科・耳鼻咽喉科・整形外科・神経科)、臨床心理士、言語聴覚士が加わります。

🔴 逆算すると、動き出す目安は年長の夏までです。冊子の日程は第1回 就学支援委員会=10月下旬〜11月上旬/第2回(専門会議)=1月/第3回(専門会議)=2月下旬〜3月上旬、希望決定は9月〜10月ごろ。初回相談から情報収集・再相談を挟む流れなので、9月の希望決定に間に合わせるには、その前の年度前半のうちに教育研究相談センターへ電話しておく必要があります。(年度ごとの実際の日程は公表されていないため、必ず電話でご確認ください。)

🔴 就学時健康診断は、就学相談とは別の手続きで、担当課も違います。新しく小学校1年生になるお子さんを対象に毎年10月から12月の間学校教育課(046-872-8152)が行います。受診日時・場所の案内は9月上旬までに対象のご家庭へ送られ、届かない場合は連絡することになっています。会場は逗子市保健センター(逗葉地域医療センター内)で受付は3階駐車場がありません。令和9年度に新1年生になるお子さんの日程は、逗子小学校区=令和8年10月1日(木曜日)と10月15日(木曜日)の2日程(池子小学校区も10月15日)、久木小学校区=10月29日(木曜日)、沼間小学校区=11月19日(木曜日)、小坪小学校区=12月3日(木曜日)です。市は「体調不良やその他やむを得ない理由により、受診ができなくても入学にあたり支障はありません」と書いています。

小学生になってから相談する場合は、担任の気づきや保護者の相談から、学年・校内での共通理解を経て「保護者が教育研究相談センターに申込み」という流れになります。相談内容から連携が必要なときは、センターは同じ建物のこども発達支援センター「ひなた」、子育て支援課、障がい福祉課、鎌倉三浦地域児童相談所、医療機関、県立総合教育センター、鎌倉保健福祉事務所などとつなぎます。

就学時健康診断の日程(令和9年度 新小学1年生)実施日
逗子小学校区令和8年10月1日(木曜日)
逗子小学校区・池子小学校区令和8年10月15日(木曜日)
久木小学校区令和8年10月29日(木曜日)
沼間小学校区令和8年11月19日(木曜日)
小坪小学校区令和8年12月3日(木曜日)

就学相談の受付期間・申込様式・所要時間は、逗子市のホームページでは公表されていません。手順の出典は『逗子市の支援教育 2017(平成29)年度』(教育研究相談センター発行・PDF)で、その後の改訂版は市のサイトに掲載されていません。年度ごとの日程は教育研究相談センター(046-872-2898)へお問い合わせください。

出典:逗子市の支援教育 2017(平成29)年度(PDF)逗子市の支援教育(2023年2月28日 更新)/教育相談窓口(2024年11月29日 更新)/就学時健康診断(2026年8月7日 更新)/学校教育課(2026年2月20日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(逗子市)

逗子市の乳幼児健診は、教育部 子育て支援課 子育て支援係(市役所5階・046-872-8117)が担当し、会場は逗子市保健センター(逗子市池子字桟敷戸1892-6)です。保健センターは市役所とは別の建物で、京急神武寺駅から徒歩10分、JR逗子駅前バスターミナル3番のりば「アザリエ循環・笹倉」で“池子十字路”下車 徒歩5分。駐車場は15台です。

🔴🔴 逗子市の3歳児健診は「3歳3か月になる月」に行います。市のページのタイトルも「3歳児健診(3歳3か月)」です。他市の3歳0か月・3歳6か月とはずれますので、案内が来る時期を早合点しないでください。

🔴🔴 逗子市は5歳児健診を行っていません。市は3歳児健診のページに「3歳児健診が幼児期の最後の健診です」とはっきり書いています。令和8年度の乳幼児健診・教室予定表にも5歳児健診の欄はなく、令和8年度の施政方針及び予算提案説明にも5歳児健診の記載はありません。3歳児健診より後に気になることが出てきたときは、こども発達支援センターひなた(046-872-2523)か、こども家庭センター(046-872-8117)にご相談ください。

受付時間は健診によって分かれます。1歳6か月児健診と3歳児健診は、生まれた日が1日から15日のお子さんが13時15分〜13時45分、16日から31日のお子さんが13時45分〜14時30分です。4か月児健診とお誕生日前健診(11か月)は13時15分〜14時30分です。

🔴 3歳児健診だけは、事前に郵便物が届きます。市は「3歳児健康診査のみ、対象月の前月までに案内通知とともに健診に必要なキットを郵送します。前月中に個別案内が届かない場合は、子育て支援課までご連絡ください」と案内しています。届く中身は問診票・尿検査容器・視力と聴力の調査票です。

健診の中身は、4か月児健診=問診・計測(身長・体重・頭囲)・内科診察・母乳・授乳相談(希望者のみ)。お誕生日前健診(11か月)=問診・計測・内科診察・栄養相談(希望者のみ)。1歳6か月児健診=問診・計測・内科診察・歯科診察・歯科相談・栄養相談(希望者のみ)。3歳児健診=問診・計測(身長・体重)・内科診察・歯科診察・歯科相談(希望者のみ)・栄養相談(希望者のみ)・心理相談です。

🔴 発達のことは、健診の場で相談できます。1歳6か月児健診のページには「発達について、別日程で個別相談できます(予約制)。ご希望の方にご案内いたします」とあり、3歳児健診には心理発達相談員による心理相談が組み込まれています。健診後の受け皿として子ども元気相談(予約制・心理発達相談員が個別にアドバイス/おひとり45分程度/予定表では月2回)りすグループ・うさぎグループ(親子遊びグループ・月2回 水曜日・保健センター・保育士/心理発達相談員/保健師)があります。予約は子育て支援課の保健師にご相談ください。

申込み不要で行ける場がどんぐり広場です。未就学児と保護者が対象で、保健センター会場(10時00分〜12時00分・保育士と保健師)と、子育て支援センターでの出張!どんぐり広場(心理士と保健師)が交互に開かれます。持ち物は母子健康手帳と水筒です。

🔴 令和8年度は会場の工事があります。市の予定表は8月分に「会場が工期のため使用できません」と記し、お誕生日前健診と1歳6か月児健診は令和7年9月生まれ・令和7年2月生まれのお子さんを9月と10月に人数を分けて実施すると案内しています。日程は変更になることがあるため、市は「必ず開催月の広報ずし『KID's通信』のページを確認してお出かけください」と書いています。

🔵 問い合わせ先の番号は2通り出てきます。ホームページの各ページは046-872-8117(子育て支援課子育て支援係の直通)、令和8年度の予定表PDFは046-873-1111(代表)内線541です。どちらも逗子市教育部子育て支援課で、食い違いではありません。

健診・教室対象・実施のしかた
4か月児健診会場=保健センター/受付13時15分〜14時30分/持ち物=母子健康手帳・問診票・バスタオル
離乳食教室(予約制)①午前 離乳食初期 ②午後 離乳食中〜後期/持ち物におんぶ紐・保護者用の靴下・筆記用具が加わります
お誕生日前健診(11か月)会場=保健センター/受付13時15分〜14時30分/栄養相談は希望者のみ
1歳6か月児健診受付は生年月日で2分割(1〜15日=13時15分〜13時45分/16〜31日=13時45分〜14時30分)/子ども用歯ブラシを持参
どんぐり広場(予約不要)未就学児と保護者/午前10時00分〜12時00分/保健センター(保育士・保健師)と子育て支援センター(心理士・保健師)で交互に開催
3歳児健診(3歳3か月前月までに案内・キットが郵送/持ち物に早朝尿・視力と聴力の調査票心理相談あり/市は「幼児期の最後の健診」と明記
5歳児健診実施していません(令和8年度の予定表・施政方針のいずれにも記載がありません)
3歳児健診が「最後」です
逗子市の乳幼児健診は3歳児健診(3歳3か月)で終わりで、5歳児健診はありません。市自身が3歳児健診のページに「3歳児健診が幼児期の最後の健診です」と書いています。年中・年長になってから気になることが出てきたときは、健診を待たずにこども発達支援センターひなた(046-872-2523)へお電話ください。0歳から18歳までが対象です。

出典:乳幼児健診・教室(2026年3月31日 更新)/令和8年度乳幼児健診・教室予定表(PDF)4か月児健診(2026年3月27日 更新)/お誕生日前健診(11か月)(2026年3月27日 更新)/1歳6か月児健診(2026年7月9日 更新)/3歳児健診(3歳3か月)(2026年4月2日 更新)/どんぐり広場(2026年3月27日 更新)/子ども元気相談(予約制)(2023年2月28日 更新)/りす・うさぎグループ(親子遊びグループ)(2024年7月11日 更新)/逗子市保健センター(施設案内)(2023年3月2日 更新)/令和8年度施政方針及び予算提案説明

障害児福祉手当の窓口(逗子市)

🔴 逗子市では、手当の窓口が2つに分かれます。特別児童扶養手当は教育部 子育て支援課 子育て支援係(市役所5階5番窓口・046-872-8117)障害児福祉手当と市独自の在宅障がい者福祉手当は福祉部 障がい福祉課(046-872-8114)です。市役所の住所はどちらも逗子5丁目2番16号です。

特別児童扶養手当は、政令に規定する障がいの状態にある20歳未満のお子さんを監護している父母(主として生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわって養育している方に支給されます。手当月額は市のページに【令和8年3月分まで】1級 56,800円/2級 37,830円、【令和8年4月分から】1級 58,450円/2級 38,930円と書かれています。支払いは年3回(4月11日・8月11日・11月11日)、4か月分ずつ県から振り込まれます(12月期分のみ支払日が1か月早く11月11日)。日本に住んでいないとき、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときは対象になりません。

🔴 特別児童扶養手当は「市で受け付け、県が認定する」しくみです。市は「市に提出された書類は、月1回程度まとめて県へ送付され、県で認定審査が行われます」「最低でも2か月以上かかりますので、ご承知おきください」と明記しています。支給は認定請求をした日の属する月の翌月分からです。必要なものは、認定請求書(子育て支援課=市役所5階5番窓口にあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票(住民登録地が逗子市なら省略可)、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)、請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、印鑑です。身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があるので相談してください。

🔵 特別児童扶養手当を受けている世帯には、指定ごみ袋が一定枚数配られます。申請と配付は市役所2階の資源循環課で、手当証書・認印・持ち帰り用の手提げ袋等を持って行きます。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅重度障がい児で日常生活に常時介護を必要とする方が対象です。施設入所中の方、障害年金等一定の年金を受給している場合は資格喪失となり、扶養義務者等の所得が一定額を超えると支給されません。🔴 市は「手当の受給資格の認定に際しては、原則として手当用の認定診断書が必要となりますので事前にご相談ください」と書いています。月額は『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)に16,100円(令和7年4月1日現在)、支払月は2月・5月・8月・11月と記載されています。市のホームページの障害児福祉手当のページには金額が載っていませんので、最新額は障がい福祉課へご確認ください。

🔴🔴 逗子市には市独自の「逗子市在宅障がい者福祉手当」があります。昭和43年から続いた「逗子市重度心身障がい者(児)手当支給事業」を見直し、令和4年4月から名前と中身を改めた制度です。旧制度は重度の方に限られ月額払いでしたが、新制度は障害者手帳をお持ちの方全員が対象で、年額を当該年度の1月に一括で支給します(1月末日までに指定口座へ振込)。18歳未満の方は保護者が受給資格者になります。

🔴 在宅障がい者福祉手当は「8月1日」が基準日です。支給要件は、支給年度の8月1日において市内に住所があること、同じ日に施設へ継続して3か月を超えて入所していないこと(養護老人ホーム・特別養護老人ホームを除く)。所得制限があり、18歳未満の方は保護者の前年所得で判定されます。所得が基準を超えて支給停止になっても、受給資格そのものは継続します。(令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳の交付を受けた方は対象外ですが、これはお子さんには関係しません。)

🔵 所得制限額は、ホームページと冊子で数字が違います。ホームページ(2026年3月31日更新)は受給資格者本人の所得3,661,000円(給与収入のみの場合の目安5,252,000円)+扶養親族1人につき380,000円加算。『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)の表は0人3,604,000円(参考収入5,180,000円)・1人3,984,000円・2人4,364,000円です。ホームページのほうが新しいので、境目にあたりそうなときは障がい福祉課(046-872-8114)へご確認ください。

障がいの程度が重いお子さんには重度障がい者医療費の助成(保険診療の自己負担分を助成。福祉医療証を交付)もあります。対象は身体障害者手帳1・2級、知能指数35以下(おおむね療育手帳A1・A2)、身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下(おおむね療育手帳B1)、精神障害者保健福祉手帳1級(外来分のみ)で、所得制限があります。窓口は障がい福祉課です。

手当窓口・金額
特別児童扶養手当子育て支援課 子育て支援係(市役所5階5番窓口)046-872-8117/令和8年4月分から 1級 58,450円・2級 38,930円(月額)
障害児福祉手当障がい福祉課 046-872-8114/月額 16,100円(令和7年4月1日現在・『障がい者福祉のしおり』)
逗子市在宅障がい者福祉手当(市独自)障がい福祉課 046-872-8114/年額 療育手帳A・身体1〜2級 60,000円/身体3級 50,000円/精神1級 40,000円/精神2級 30,000円/療育手帳B・身体4〜6級・精神3級 15,000円(腎臓機能障害で血液透析の方は12,000円加算)
重度障がい者医療費の助成障がい福祉課 046-872-8114/保険診療の自己負担分を助成(福祉医療証)
手帳の等級が軽くても、市独自の手当は受けられます
逗子市在宅障がい者福祉手当は令和4年4月から障害者手帳をお持ちの方全員が対象になりました。療育手帳B・身体障害者手帳4〜6級・精神障害者保健福祉手帳3級でも年額15,000円です。基準日は支給年度の8月1日、振込はその年度の1月末日までに年1回。18歳未満は保護者が受給資格者で、所得は保護者の前年所得で判定されます。

障害児福祉手当の月額は市のホームページに掲載がなく、『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月・PDF)の令和7年4月1日現在の額です。特別児童扶養手当は市のホームページに令和8年4月分からの額が掲載されており、しおりの額(1級56,800円・2級37,830円)より新しくなっています。

出典:特別児童扶養手当制度とは(2026年1月29日 更新)/特別児童扶養手当の手続き(2023年8月8日 更新)/障害児福祉手当(2024年6月28日 更新)/逗子市在宅障がい者福祉手当(2026年3月31日 更新)/重度障がい者医療費の助成(2026年3月31日 更新)/障がい者福祉のしおり(逗子市福祉部障がい福祉課・2025年(令和7年)12月・PDF)

こども家庭センター(逗子市)

逗子市は令和6年4月1日に、児童福祉法等に基づく逗子市こども家庭センターを設置しました。市内に所在するすべてのこどもとその家庭、妊産婦の方からの相談を受け付けます。

🔴 こども家庭センターは、新しく建った建物ではありません。市は「子育て支援課子育て支援係が窓口のまま、その機能を継続します」「既に逗子市は母子保健と児童福祉の専門職が一緒に活動していますので、大きな変化はありません」と明記しています。市の組織一覧にも「こども家庭センター」という課・係の名前は出てきませんので、探すときは「子育て支援課」を見てください。

窓口は逗子市役所庁舎5階 5番窓口 子育て支援課(逗子5丁目2番16号)、電話は046-872-8117(電話・ファクス共用)です。受付時間は9時00分〜17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。ファクスは時間外でも受信でき、翌受付時間に受け付けられます。

窓口には授乳室(身長・体重測定、授乳、お湯を沸かせます)/相談スペース(授乳室内・個室・プレイルーム)/プレイルーム(こどもを遊ばせながら相談ができます)があります。

メンバーは、児童福祉担当が子ども家庭支援員(こども相談員)と事務職員、母子保健担当が保健師助産師・看護師・管理栄養士・臨床心理士(いずれも出勤日が決まっています)です。子ども家庭支援員は、電話だけでなく家庭や学校へも出向きます。

🔴 こどもさん本人からの相談も受け付けています。市はページの中に、こども向けのひらがなの案内(窓口=しやくしょ5かい こそだてしえんか、でんわ=046-872-8117)を置き、「ひみつは、まもります」と書いています。

『逗子市こども計画(第3期 逗子市子ども・子育て支援事業計画)』の第6章では、こども家庭センターについて「市役所に2名の子ども家庭支援員を配置して、いつでも相談に応ずる体制を整えています」と記載しています。

発達の相談は、こども家庭センターではなくこども発達支援センターひなた(046-872-2523)が窓口です。市のページも、こども家庭センターとひなた・子育て支援センターを別の相談先として並べています。

市の「組織一覧」(2026年4月1日更新)には「こども家庭センター」という名前の課・係はありません。窓口は子育て支援課子育て支援係です。

出典:こども家庭センター(2026年6月3日 更新)/組織一覧(2026年4月1日 更新)/逗子市こども計画(第3期 逗子市子ども・子育て支援事業計画(2025年度〜2029年度))全体版・PDF(2026年3月31日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達のことは市役所に行けばいいのですか。
いいえ。逗子市は発達の相談をこども発達支援センター「ひなた」(桜山5-20-29・046-872-2523)で受けています。市役所(逗子5-2-16)とは別の建物で、担当も教育部です。受給者証の手続きだけが市役所1階の障がい福祉課(046-872-8114)になります。
ひなたの電話番号が2つ出てきますが、どちらにかければよいですか。
相談の申込みは046-872-2523です。市のページの下に問い合わせ先として載っている046-872-6051はセンターの代表番号です。市は面接相談(予約制)のページで、受付時間(平日9時30分〜17時00分)とあわせて046-872-2523を案内しています。
利用料はいくらになりますか。
🔴 逗子市は金額を公表していません。市のページと『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)には「利用にあたっては、原則1割の自己負担があります」とあるだけで、世帯ごとの負担上限月額の表も、就学前の無償化の記載もありません。市の「幼児教育・保育の無償化制度」のページも幼稚園・保育所などが対象で、児童発達支援には触れていません。事前相談のときに障がい福祉課(046-872-8114)へお尋ねください。
受給者証は、申請してからどれくらいで届きますか。
逗子市は交付までの日数を公表していません。市が示している流れは「相談・申請 →決定(認定)・通知 →事業者と契約 →利用開始」の4段階だけです。通いはじめたい時期があるときは、事前相談のときにその旨を伝えてください。
3歳児健診は3歳になったらすぐ案内が来ますか。
いいえ。逗子市の3歳児健診は「3歳3か月になる月」に実施します。案内通知と健診に必要なキットは対象月の前月までに郵送されます。前月中に個別案内が届かない場合は子育て支援課(046-872-8117)へご連絡ください。
5歳児健診はありますか。
ありません。市は3歳児健診のページに「3歳児健診が幼児期の最後の健診です」と書いており、令和8年度の乳幼児健診・教室予定表にも5歳児健診の欄はありません。年中・年長で気になることが出てきたときは、健診を待たずにひなた(046-872-2523)へご相談ください。0歳から18歳までが対象です。
就学相談はいつまでに申し込めばよいですか。
🔴 逗子市は受付期間・締切をホームページで公表していません。手順が書かれているのは『逗子市の支援教育 2017(平成29)年度』(PDF)だけで、そこには希望決定が9月〜10月ごろ第1回就学支援委員会が10月下旬〜11月上旬とあります。初回相談から情報収集・再相談を挟むため、年度の前半のうちに教育研究相談センター(046-872-2898/046-872-9498・平日午前9時〜午後4時)へ電話しておくと安心です。年度ごとの日程は必ず電話でご確認ください。
手帳の等級が軽いと、市の手当はもらえませんか。
受けられます。逗子市は令和4年4月に制度を見直し、逗子市在宅障がい者福祉手当として障害者手帳をお持ちの方全員を対象にしました。療育手帳B・身体障害者手帳4〜6級・精神障害者保健福祉手帳3級でも年額15,000円です。基準日は支給年度の8月1日で、振込は年1回・その年度の1月。18歳未満は保護者が受給資格者で、所得は保護者の前年所得で判定されます。窓口は障がい福祉課(046-872-8114)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。