📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 相模原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

相模原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
相模原市で、どこに電話をかければよいのか。相模原市の公式ページで2026-09-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——相模原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、相模原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの地区の「子育て支援センター 療育相談班」に電話をしてください。相模原市は、乳幼児・小学生・中学生の発達や障害の相談をここで受けます(初回はまず電話です)。中央区・南区は1か所ずつですが、緑区だけは地区によって4か所に分かれます(下の表)。受給者証の申請より前に、まずここです。

相模原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(相模原市)

乳幼児・小学生・中学生の発達や障害の相談は、お住まいの地区の「子育て支援センター 療育相談班」が窓口です。ことばや運動の遅れ、落ち着きがないなどの相談を受けています。

緑区は地区によって窓口が4つに分かれます。中央区・南区は1か所ずつで、市内で合計6か所です。初回の相談は、まず電話でお受けしています。

お住まいの地区相談窓口(住所・電話)
中央区中央子育て支援センター 療育相談班
中央区陽光台3-19-2
042-756-8424
南区南子育て支援センター 療育相談班
南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター2階
042-701-7727
緑区(橋本・大沢・城山地区)緑子育て支援センター 療育相談班
緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
042-775-1760
緑区(津久井地区)緑子育て支援センター 療育相談班 津久井担当
緑区中野613-2 津久井保健センター1階
042-780-1420
緑区(相模湖地区)緑子育て支援センター 療育相談班 相模湖担当
緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
042-684-3737
緑区(藤野地区)緑子育て支援センター 療育相談班 藤野担当
緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
042-687-5515
中央区の療育相談班だけ、場所が離れています
中央子育て支援センターの子育てサービス班・母子保健班はウェルネスさがみはらA館1階(中央区富士見6-1-1)にありますが、療育相談班は中央区陽光台3-19-2(陽光園)にあります。電話番号も042-756-8424と別です。行き先を間違えないようご注意ください。

出典:相模原市 発達・障害に関する相談(令和8年4月9日 更新)/相模原市 よくある質問 発達障害について相談したい。(2025年10月28日 更新)/相模原市 各区児童発達支援センター(令和8年4月23日 更新)

こども家庭センター(相模原市)

確認できませんでした
相模原市の公式サイトを2026-09-08時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026709/1000105/1032652/1032653.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006045.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/1018517.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/index.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/index.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/jyoho/index.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006053.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/shisetsu/child/index.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/shisetsu/child/kodomo_center/index.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/1018528/1006688.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026627/ninshin/1007291.html/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/1018507.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

中央区に住んでいます。療育相談班はウェルネスさがみはらにありますか?
いいえ。中央子育て支援センターの子育てサービス班・母子保健班はウェルネスさがみはらA館1階ですが、療育相談班は中央区陽光台3-19-2(陽光園)にあります。電話は042-756-8424です。
児童発達支援センター(いっぽ・青い鳥・バンビ・ひだまり)に直接申し込めますか?
できません。市は「入園のご相談・手続き等は各区の子育て支援センターが窓口となりますので、各区児童発達支援センターでは直接受付をしておりません」と案内しています。お住まいの地区の療育相談班へご連絡ください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。