📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 相模原市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口
📋 手続き・制度

相模原市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
相模原市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。相模原市の公式ページで2026-09-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——相模原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、相模原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(相模原市)

受給者証(障害児通所支援)の相談・申請窓口は、お住まいの地区の「高齢・障害者相談課」または「福祉相談センター」です。発達の相談をする療育相談班とは別の窓口なので、ご注意ください。

相模原市は3区ですが、申請窓口は市内に7か所あります。緑区が「橋本・大沢地区/城山地区/津久井地区/相模湖地区/藤野地区」の5つに分かれているためです。中央区・南区は1か所ずつです。

お住まいの地区相談・申請窓口(住所・電話)
緑区(橋本・大沢地区)緑高齢・障害者相談課
緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
042-775-8810(身体・知的福祉担当)
緑区(城山地区)城山福祉相談センター
緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
042-783-8136
緑区(津久井地区)津久井高齢・障害者相談課
緑区中野613-2 津久井保健センター1階
042-780-1412
緑区(相模湖地区)相模湖福祉相談センター
緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
042-684-3215
緑区(藤野地区)藤野福祉相談センター
緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
042-687-5511
中央区中央高齢・障害者相談課
中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
042-769-9266(身体・知的福祉担当)
南区南高齢・障害者相談課
南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
042-701-7722(身体・知的福祉担当)
就学前の発達支援は無償です
相模原市は、無償化の対象期間を「満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間」としています。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型/医療型障害児入所施設で、手続は必要ありません。幼稚園・保育所・認定こども園等と併せて利用する場合も、ともに無償化となります。

障害児通所支援を利用している児童に兄または姉がいて一定の要件を満たす場合、多子軽減措置で利用者負担が軽くなることがあります。

出典:相模原市 障害福祉サービス・障害児通所支援等(令和8年4月24日 更新)/相模原市 障害福祉サービス・障害児通所支援等に係る利用者負担額(令和6年7月30日 更新)/相模原市 サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成(令和8年4月24日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(相模原市)

乳幼児・小学生・中学生の発達や障害の相談は、お住まいの地区の「子育て支援センター 療育相談班」が窓口です。ことばや運動の遅れ、落ち着きがないなどの相談を受けています。

緑区は地区によって窓口が4つに分かれます。中央区・南区は1か所ずつで、市内で合計6か所です。初回の相談は、まず電話でお受けしています。

お住まいの地区相談窓口(住所・電話)
中央区中央子育て支援センター 療育相談班
中央区陽光台3-19-2
042-756-8424
南区南子育て支援センター 療育相談班
南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター2階
042-701-7727
緑区(橋本・大沢・城山地区)緑子育て支援センター 療育相談班
緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
042-775-1760
緑区(津久井地区)緑子育て支援センター 療育相談班 津久井担当
緑区中野613-2 津久井保健センター1階
042-780-1420
緑区(相模湖地区)緑子育て支援センター 療育相談班 相模湖担当
緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
042-684-3737
緑区(藤野地区)緑子育て支援センター 療育相談班 藤野担当
緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
042-687-5515
中央区の療育相談班だけ、場所が離れています
中央子育て支援センターの子育てサービス班・母子保健班はウェルネスさがみはらA館1階(中央区富士見6-1-1)にありますが、療育相談班は中央区陽光台3-19-2(陽光園)にあります。電話番号も042-756-8424と別です。行き先を間違えないようご注意ください。

出典:相模原市 発達・障害に関する相談(令和8年4月9日 更新)/相模原市 よくある質問 発達障害について相談したい。(2025年10月28日 更新)/相模原市 各区児童発達支援センター(令和8年4月23日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(相模原市)

相模原市の就学相談は、相模原市教育委員会 支援教育課が行います。就学相談担当の直通電話は042-769-6134です(中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階)。

いちばん注意が必要なのは、申込みの締切が3通りあることです。令和8年度の就学相談は令和8年4月2日(木曜日)から、次の締切日までに申し込みます。

希望・検討している内容申込締切日
医療的ケアを希望される人令和8年5月29日(金曜日)
特別支援学校を検討している人令和8年7月31日(金曜日)
上記以外の人令和8年9月14日(月曜日)
「就学相談」と「学校へつなぐサポート」は別のものです
学校へつなぐサポート(就学移行支援)は、保護者がお子さんの特性や就学前の支援内容を就学先に伝えるための支援で、窓口は陽光園療育相談室(電話042-756-8435)です。支援教育課の就学相談とは申込み先が違います。

出典:相模原市 就学相談(令和8年4月1日 更新)/相模原市 学校へつなぐサポート(就学移行支援)のご案内(令和8年4月15日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(相模原市)

相模原市の乳幼児健康診査は、指定会場に行く「集団健診」と、協力医療機関で受ける「個別健診」に分かれています。受診券などは、受診対象となる前月に個別に郵送されます。

健診受け方
1カ月児健診(生後28日になる日〜6週未満)個別(市内外の医療機関)
4カ月児健診(4カ月になる月の指定日)集団・医科
8カ月児健診(7カ月になる日〜9カ月になる日の前日)個別(協力医療機関)
1歳児健診(1歳〜1歳2カ月になる日の前日)個別(協力医療機関)
1歳6カ月児健診医科は個別(1歳6カ月〜1歳8カ月になる日の前日)/歯科は集団
2歳6カ月児歯科健診(2歳6カ月になる月の指定日)集団・歯科
3歳6カ月児健診(3歳6カ月になる月の指定日)集団・医科・歯科
5歳児健診(令和8年度開始)アンケート等に回答→結果に応じて協力医療機関で個別健診
5歳児健康診査は令和8年度から始まりました
令和8年度の対象は市内在住で令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれのお子さんです。2段階で行い、まず市から届いた案内で保護者が1段階目(アンケート等)に回答し、その結果に応じて市が個別健診の受診を案内します。案内は令和3年4月〜9月生まれが令和8年5月下旬頃、令和3年10月〜令和4年3月生まれが令和8年6月中旬頃に届きます。

出典:相模原市 乳幼児健康診査(令和8年4月17日 更新)/相模原市 5歳児健康診査がスタートします!(令和8年8月13日 更新)

障害児福祉手当の窓口(相模原市)

障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、申請窓口は受給者証と同じ「お住まいの地区の高齢・障害者相談課/福祉相談センター」です(緑区は5か所、中央区・南区は1か所ずつの計7か所)。

手当月額
障害児福祉手当(在宅の20歳未満で重度)16,560円(令和8年4月分から)
特別児童扶養手当 重度58,450円(令和8年度から)
特別児童扶養手当 中度38,930円(令和8年度から)
相模原市独自の手当は、令和8年10月に廃止されます
相模原市重度障害者等福祉手当は、障害者施策の見直し及び転換に伴い廃止が決まりました。令和6年10月1日以後は新規の申請ができません。令和6年9月時点で受給していた人には経過措置として令和8年9月まで(重度区分 月額2,500円/中度区分 月額1,500円)支給され、令和8年10月に廃止されます。

出典:相模原市 障害児福祉手当(令和8年8月3日 更新)/相模原市 特別児童扶養手当(令和8年8月7日 更新)/相模原市 相模原市重度障害者等福祉手当(令和7年12月2日 更新)

こども家庭センター(相模原市)

確認できませんでした
相模原市の公式サイトを2026-09-08時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026709/1000105/1032652/1032653.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006045.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/1018517.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/index.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/index.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/jyoho/index.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006053.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/shisetsu/child/index.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/shisetsu/child/kodomo_center/index.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/1018528/1006688.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026627/ninshin/1007291.htmlhttps://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/1018507.html

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

緑区は窓口が地区で分かれると聞きました。相談と申請で分かれ方は同じですか?
違います。ここが相模原市でいちばん間違えやすいところです。発達の相談(療育相談班)は橋本・大沢・城山地区がまとめて1か所(042-775-1760)で、緑区は4か所。受給者証や手当の申請は城山地区が独立して城山福祉相談センター(042-783-8136)になり、緑区は5か所です。城山地区にお住まいの方は、相談と申請で行き先が変わります。
発達の相談も、受給者証の申請も、同じ窓口でできますか?
いいえ。相談は「子育て支援センター 療育相談班」、受給者証と手当の申請は「高齢・障害者相談課/福祉相談センター」と、窓口が分かれています。まずは療育相談班に電話してください。
中央区に住んでいます。療育相談班はウェルネスさがみはらにありますか?
いいえ。中央子育て支援センターの子育てサービス班・母子保健班はウェルネスさがみはらA館1階ですが、療育相談班は中央区陽光台3-19-2(陽光園)にあります。電話は042-756-8424です。
児童発達支援センター(いっぽ・青い鳥・バンビ・ひだまり)に直接申し込めますか?
できません。市は「入園のご相談・手続き等は各区の子育て支援センターが窓口となりますので、各区児童発達支援センターでは直接受付をしておりません」と案内しています。お住まいの地区の療育相談班へご連絡ください。
就学相談の締切は全員同じですか?
違います。令和8年度は医療的ケアを希望される人が5月29日(金曜日)、特別支援学校を検討している人が7月31日(金曜日)、それ以外の人が9月14日(月曜日)の3通りです。受付は4月2日(木曜日)からで、申込フォームのほか電話でも申し込めます。
相模原市に5歳児健診はありますか?
令和8年度から始まりました。令和8年度の対象は市内在住で令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれのお子さんです。まず市から届く案内でアンケート等に回答し、その結果に応じて協力医療機関での個別健診を案内される2段階方式です。回答期限を過ぎると受診が遅れたり、費用助成の対象外になることがあります。
相模原市独自の手当はありますか?
「相模原市重度障害者等福祉手当」がありましたが、廃止されます。令和6年10月1日以後は新規の申請ができず、令和6年9月時点の受給者に経過措置として令和8年9月まで支給されたうえで、令和8年10月に廃止されます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。