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海老名市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
海老名市で、どこに電話をかければよいのか。海老名市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——海老名市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、海老名市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初の1本は、海老名市 保健福祉部 障がい福祉課 相談支援係(046-235-4812)です。海老名市が出している『児童通所支援 ご利用の手引き』は、裏表紙に「制度に関すること及びサービス利用に関することについて、ご不明点等があれば下記までお問合せください」と書き、この番号だけを載せています。児童発達支援の申請(通所受給者証)も、この係です。場所は海老名市役所(海老名市勝瀬175番地の1)。🔴 同じ課でも障がい福祉係は046-235-4813で番号が違います。受給者証は4812のほうです。
🔵 「まだ申請の段階ではなく、発達のことを相談したい」ときは、行き先が別の建物になります。その入口はこども育成課 こども健康係の「親と子の相談支援」(046-235-7885)で、臨床心理士がことばや動作の相談に、理学療法士がからだの相談に応じます。対象は就学前まで、予約制・定員制です。場所はえびなこどもセンター1階(海老名市中新田377)で、市役所ではありません。
🔴 海老名市は、用件ごとに建物が3つに分かれます。市役所(勝瀬175-1)=受給者証(障がい福祉課 相談支援係 046-235-4812)と手当(国保医療課 福祉医療・手当係 046-235-4823・1階8番窓口)、えびなこどもセンター(中新田377)=発達の相談と乳幼児健診(こども育成課 046-235-7885)、子育ての悩み(こども家庭相談室 3階 046-235-4825)、就学時健康診断(就学支援課 健康給食係 046-235-4921)、教育支援センター(中新田392-1)=就学相談(046-234-8764)です。市の療育施設わかば学園(046-235-2703)も中新田383-1にあります。

海老名市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(海老名市)

就学前のお子さんの発達の相談は、海老名市 保健福祉部 こども育成課 こども健康係の「親と子の相談支援」が入口です。電話は046-235-7885、場所はえびなこどもセンター1階(海老名市中新田377)です。

市の説明は「お子さんの発達(言葉、動作)、子育ての不安や悩み、気になるくせなどの相談に臨床心理士が応じます。また、身体のこと(お座りをしない、歩くのがゆっくりなど)も、理学療法士が相談に応じます」です。対象は就学前までのお子さん、日程は随時、予約制・定員制です。申し込みは電話、または直接えびなこどもセンター1階(こども育成課)へ。

🔴 この相談のページは「プレパパ・ママ教室、親と子の相談支援」という題名で、妊娠中の教室と1ページに同居しています。題名だけを見て通り過ぎやすいので、ページの下半分を見てください。

子育てそのものがつらい、というご相談はこども家庭相談室(保健福祉部 子育て相談課)です。えびなこどもセンター3階、電話046-235-4825、受付は9時〜12時、13時〜17時(土曜日・日曜日・祝日、12月29日〜1月3日を除く)。来所でも電話でもよく、訪問もしてくれます。市は相談の例に「子どもの発達が遅れているのでは?と悩んでしまう」も挙げています。

🔴 わかば会館は改修中です。市は令和9年9月の工事完了を目指しており、内装等の工事は令和8年10月から令和9年9月までの予定です。「各事業を運営しながら改修工事を行う予定」としながら「改修内容により危険が伴う場合には、やむを得ず短期間の休館等をお願いする場合があります」とも書いています。訪ねる前に046-235-2703へ電話でご確認ください。

出典:プレパパ・ママ教室、親と子の相談支援(保健福祉部 こども育成課 こども健康係)(令和7年12月25日 更新)/こども家庭相談室(保健福祉部 子育て相談課)(令和8年6月17日 更新)/相談支援について(窓口一覧)(保健福祉部 障がい福祉課)(令和8年6月26日 更新)/わかば会館の改修工事・施設の再編成等に関するQ&A(令和8年3月27日 更新)/施設案内 わかば学園(平成30年2月28日 更新)/その他相談窓口(保健福祉部 障がい福祉課)(令和8年6月26日 更新)

こども家庭センター(海老名市)

🔴 海老名市は、こども家庭センターを「置いている」ことは計画から読み取れますが、どの組織がそれに当たるかを公表していません。『海老名市こども計画(概要版)』の利用者支援事業の表に、事業類型ごとの量の見込みと確保方策が並んでおり、「こども家庭センター型 1か所」が計画期間の各年度とも 1か所 と記されています(同じ表の基本型は 1→4→5→5→6か所、特定型は各年度 1か所)。つまり市内に1か所ある前提で計画が組まれています。

ただし、その1か所がどの施設・どの課なのかは、市の公表資料に書かれていませんでした。組織一覧・令和8年4月1日の行政機構図・こども家庭相談室のパンフレット(令和8年6月作成)・令和8年度施政方針・こども子育て会議の資料・伴走型相談支援のページを当たって、「こども家庭センター」の語が出てくるのは上のこども計画(概要版)1か所だけです(市のサイト内全文検索でも 1件)。

🔵 お子さんの発達のことで最初に相談する先は、こども家庭センターを探すよりも、このページの「まず、どこに電話するか」に書いた窓口のほうが確実です。こども家庭センターは市町村が担う相談支援の仕組みの名前で、看板としてその名前を掲げていない市が、実測した範囲でも半分近くあります。

確かめたこと結果
こども計画(概要版)の記載利用者支援事業に「こども家庭センター型 1か所」(計画期間の各年度とも1か所)
どの組織かの明示市の公表資料では確認できませんでした
市のサイト内全文検索「こども家庭センター」は1件(上のこども計画 概要版)。「子ども家庭センター」は0件
問い合わせ先こども育成課・こども家庭相談室(このページの相談の節に記載の番号)
「こども家庭センターはどこですか」と聞くより、用件を言うほうが早いです
海老名市は、こども家庭センターという名前を看板に使っていません。電話をかけるときは「発達のことで相談したい」「受給者証の申請をしたい」と用件を伝えてください。そのほうが担当につながります。

この項目は、市がどの組織をこども家庭センターとしているかを公表していないため、計画に書かれた「1か所」という事実だけを載せています。最新の扱いは市にご確認ください。

出典:海老名市こども計画(概要版・PDF/利用者支援事業の量の見込みと確保方策)/海老名市こども計画(市のページ)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

月に何日通えますか。
海老名市は上限日数を数字で決めています。児童発達支援は原則15日/月で、保育所・幼稚園等に通園していない(できない)場合、または手帳をお持ちの場合は23日/月。放課後等デイサービスは原則15日/月、手帳所持者は23日/月、保育所等訪問支援は2日/月です。特例に当たらない場合でも、児童相談支援事業所が必要と認めた場合は23日/月以上使えるとされています。令和7年4月より前から利用していた方への新基準の適用は令和8年4月からです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。