発達を指摘されたあと、小田原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
小田原市で児童発達支援・放課後等デイサービスの通所受給者証を扱うのは福祉健康部 障がい福祉課 障がい者支援係です。電話は0465-33-1468、ファクスは0465-33-1317。窓口は小田原市役所 2階13番窓口(〒250-8555 小田原市荻窪300番地)です。
市は手続きの流れを5段階で公開しています。(1)利用するサービスを決め、利用予定の事業所へ先に連絡・相談する →(2)市役所障がい福祉課(2階13番窓口)で利用申請。サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)をあわせて出します →(3)認定調査。18歳未満の方は認定調査は不要です →(4)支給決定。「支給決定通知」と受給者証が郵送されます →(5)事業者と契約してサービス開始。
🔴 申請から支給決定を受けて利用できるようになるまで、市は「おおむね2か月かかります」と書いています。「個別の事情によりさらに時間がかかる場合もあります」とも書かれています。通いたい月の2か月以上前に動いてください。
計画案は、特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所)に依頼する方法と、保護者ご自身がつくるセルフプランのどちらでも構いません。市は「特定相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼した場合の費用は無料です」と明記し、セルフプランの様式も配っています。どの事業所に頼めるかは障がい者支援係(0465-33-1468)か、おだわら障がい者総合相談支援センター クローバー(0465-35-5258)で聞けます。
🔴 診断書・意見書について、市は「療育の必要性を確認できる書類が必要になる場合がありますので、事前に障がい福祉課にご相談ください」と書いています。「必ず要る」とも「不要」とも書かれていません。手元に診断がある・ない、どちらの場合も先に電話で確かめてください。
就学前の利用者負担は無償です。市の「幼児教育・保育の無償化の制度説明」に「就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます」「3歳から5歳が対象です(なお、0歳から2歳の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)」とあります。幼稚園・保育所・認定こども園と併用する場合は両方とも無償化の対象とも書かれています。🔴 ただしこのページの更新日は2021年5月31日と古いので、金額に関わる話は障がい福祉課で確かめてください。
🔴 市の資料に、廃止された「医療型児童発達支援」がまだ残っています。『障がい福祉ガイドブック(令和8年8月版)』の一覧にも、申請書類のページのサービス一覧にも載っています。この類型は2024年(令和6年)3月末で廃止されていますので、対象サービスは窓口で確かめてください。
| 18歳未満の区分(住民税の課税状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護利用世帯/市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(市民税所得割額 28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(市民税所得割額 28万円以上) | 37,200円 |
市は「複数の未就学児童がいる場合の負担額軽減措置」も設けています(児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が軽減される場合がある)。問い合わせ先はガイドブックでは障がい福祉課 障がい給付係ですが、番号の表記が資料でずれています(ガイドブック内で 0465-33-1466 と 0465-33-1467 の両方、市の組織ページは 0465-33-1467)。かけるときは代表して 0465-33-1467 にかけ、「障がい給付係の、通所の負担軽減のことで」と用件を伝えてください。
出典:障害児通所支援(小田原市 障がい福祉課)(2026年01月30日 更新)/障害福祉サービス等の申請に必要な書類様式(事業者様式含む)(小田原市 障がい福祉課)(2026年08月28日 更新)/障がい福祉ガイドブック(令和8年8月版)(小田原市 障がい福祉課)(2026年08月06日 更新)/(1)幼児教育・保育の無償化の制度説明(小田原市 保育課)(2021年05月31日 更新)/【詳細版】放課後等デイサービスの利用基準の新設について(令和7年12月作成・小田原市障がい福祉課・PDF)
小田原市で、就学前のお子さんの発達の相談を受けるのは「こどもの発達に関する相談」です。電話は0465-46-6787(直通)、受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時。担当は子ども若者部 子ども若者支援課 子ども若者相談係です。
場所は市役所ではありません。おだわら子ども若者教育支援センター「はーもにぃ」(〒250-0055 小田原市久野195番地の1)の3階です。市は「『発達がゆっくりなのかな?』『この子の場合、専門的な療育・訓練を受けた方がいいのかな?』『幼稚園、保育園に入園したけど、集団行動が難しいようなので相談したい』」といった内容を例に挙げ、心理士・保健師などが受けると書いています。専門的な判断が必要な場合は心理士等の専門職による相談を行います。
🔴 はーもにぃは、相談の種類ごとに電話番号が違います。同じ建物・同じ係でも、発達の相談は0465-46-6787、子育て全般の相談は0465-46-6763、就学相談は0465-46-6073(教育指導課 教育相談係)です。番号を取り違えると担当が変わります。
はーもにぃは「妊娠期から乳幼児期、学齢期、青壮年期の各ライフステージにおける相談・支援機能を集約した施設」で、妊娠から30歳代までの相談を1つの建物で受けています。施設の開所時間は平日(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分です。駐車場は建物から50メートルほど市役所側(コンビニエンスストア側)へ離れた、東側のフェンスに囲まれた砂利の駐車場を使います。
市が運営する児童発達支援事業所「小田原市つくしんぼ教室」もあります。市内在住で「成長過程に様々な課題を抱えている就学までの乳幼児」が対象で、グループ保育による遊びを通した支援を行い、保育所等訪問支援事業所も兼ねています。
🔴 つくしんぼ教室は2か所あり、住所も電話番号も別です。本園は小田原市久野115番地2 おだわら総合医療福祉会館1階(0465-34-3226)、分園は小田原市久野195番地1 はーもにぃ1階(0465-46-6571)です。どちらも「久野」で番地だけが違います。分園は「就学前の4歳から6歳くらいのお子さん」を対象に、少人数の集団生活で生活習慣の基礎をつくる場と書かれています。
| はーもにぃ(久野195番地の1)の相談窓口 | 電話・受付 |
|---|---|
| こどもの発達に関する相談(3階・子ども若者相談係) | 0465-46-6787/月〜金 9時〜17時 |
| こどもに関する相談(3階・子ども若者相談係) | 0465-46-6763/月〜金 9時〜17時 |
| 就学相談(3階・教育指導課 教育相談係) | 0465-46-6073/月〜金 8時30分〜16時45分 |
| 教育相談(3階・小中学生対象) | 0465-46-6034/月〜金 8時30分〜16時45分 |
| 妊娠・育児に関する相談(1階) | 0465-46-6125/月〜金 9時〜17時 |
| つくしんぼ教室 分園(1階・児童発達支援事業所) | 0465-46-6571 |
出典:こどもの発達に関する相談(電話 0465-46-6787)(小田原市 子ども若者支援課)(2026年03月27日 更新)/おだわら子ども若者教育支援センター はーもにぃ(小田原市)(2026年07月01日 更新)/児童発達支援事業所 小田原市つくしんぼ教室(小田原市 子ども若者支援課)/【令和8年度版】健康カレンダー(小田原市。2ページに「児童発達支援事業所の利用を考えたい」の記載)
小田原市の就学相談は小田原市教育委員会 教育指導課 教育相談係が担当します。窓口はおだわら子ども若者教育支援センター「はーもにぃ」3階(小田原市久野195番地の1)です。市役所ではありません。
🔴 就学相談には「就学相談直通ダイヤル」があります。0465-46-6073です。同じ教育相談係でも、ページの問い合わせ先欄に載っている0465-46-6034は小中学生の教育相談の番号です。就学のことは直通ダイヤルにおかけください。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時45分です。
申込みはオンラインの「就学相談申込フォーム」か、電話(0465-46-6073)のどちらかです。市は「オンラインまたは電話で申し込み後、面接相談」と書いています。申込期間は4月から11月下旬頃までです。
🔴 県立特別支援学校を考えている場合だけ、締切が半年早くなります。市の『小田原市の就学相談のしおり』に「県立特別支援学校への就学を検討希望の場合は、5月末までにご連絡ください」とあります。就学時健診(10月)を待っていると間に合いません。年長の4月から5月のうちに電話してください。
相談の流れは、(1)オンラインまたは電話で申込み。そのときに簡単にお子さんのことを聞き取り、面談日を決めます →(2)就学相談。就学相談担当指導主事と就学相談担当相談員が保護者から話を聞き、お子さんの様子を見ます。必要に応じて心理相談員による検査を行い、園の先生からも話を聞きます →(3)学校参観(希望に応じて。6月から1月の10時30分から11時30分、本人と保護者で就学予定の学校を訪問)→(4)就学支援委員会〈教育相談〉。会場ははーもにぃで、保護者とお子さんで参加します →(5)就学支援委員会の開催日から約1週間後に結果を伝え、就学後の支援や環境を話し合います →(6)小学校との連携(保護者の了承のもとで情報を届けます)。
小田原市には通級指導教室もあります。「ことばの教室」(新玉小学校・下府中小学校)、「コミュニケーションの教室フレンド」(酒匂小学校・足柄小学校・千代小学校)、「中学校通級指導教室」(白山中学校分教室として、はーもにぃ内)です。在籍する学校から通って指導を受ける形で、相談先は同じ教育相談係です。
| 令和8年度の主な動き(しおりのスケジュール) | 時期 |
|---|---|
| 🔴 県立特別支援学校を検討する場合の連絡期限 | 5月末まで |
| 幼稚園・保育園等へお知らせ配布/就学相談の開始 | 4月 |
| 県立特別支援学校参観・地域の小学校参観 | 6月 |
| 第1回就学支援委員会/教育相談 | 9月(教育相談は9月2日 水曜日) |
| 就学時健診(教育委員会)/第2回就学支援委員会・教育相談 | 10月(教育相談は10月1日 木曜日) |
| 第3回就学支援委員会・教育相談/申込みの締め | 11月(教育相談は11月5日 木曜日・申込期間は11月下旬頃まで) |
| 第4回就学支援委員会・教育相談/就学通知発送 | 12月(教育相談は12月4日 金曜日) |
スケジュールについて市は「上のスケジュールは、一般的なものです。個々の相談内容によって異なります」と書いています。日付は令和8年度(2026年度)版のしおりのものです。
出典:就学相談(小田原市教育委員会 教育指導課 教育相談係)(2026年04月02日 更新)/小田原の就学相談のしおり(令和8年度・PDF)/「ことばの教室」「コミュニケーションの教室フレンド」「中学校通級指導教室」の相談(小田原市教育委員会)(2024年04月18日 更新)/おだわら子ども若者教育支援センター はーもにぃ(小田原市)(2026年07月01日 更新)
小田原市の乳幼児健診を担当するのは子ども若者部 子ども若者支援課 子ども健康係(0465-46-7025)です。集団健診の会場は小田原市保健センター 2階(小田原市酒匂2-32-16)です。相談の窓口である「はーもにぃ」(久野195番地の1)とは別の建物ですので、通知に書かれた会場をご確認ください。保健センターへはJR鴨宮駅 南口から徒歩15分、箱根登山バス「保健センター入口」から徒歩3分です。
🔴 小田原市の3歳児健康診査は「3歳6か月児」が対象です。3歳になってすぐではありません。市は「3歳児健康診査は、お子様が幼児期に受けられる最後の健康診査です」と書いています。内容は尿検査・眼の屈折検査・問診・計測・診察(内科・歯科)・育児相談で、栄養相談・歯科相談・心理相談もあります。
集団健診は午後の開催です。受付時間は1歳6か月児健診・3歳児健診が午後0時40分から午後1時40分の間、4か月児健診が午後0時30分から午後1時20分の間で、一人ひとり時間を指定した通知が郵送で届きます。市は「ご案内した時間より前にはお越しにならないでください」と書いています。所要時間はおおむね1〜2時間です。
🔴 5歳児健診は、令和8年度(2026年度)の時点では実施されていません。市の『令和8年度版 健康カレンダー』に載っている乳幼児健診は、1か月児・4か月児・8〜9か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児の6つだけです。
🔴 ただし、令和9年度(2027年度)の実施に向けた準備が予算に付いています。市の『令和8(2026)年度 小田原市当初予算の概要』に「5歳児健康診査実施検討事業費 433千円(新規)」が計上され、「こどもの特性を早期に発見し、小学校への円滑な移行につなげるため、5歳児健康診査の令和9年度の実施に向けて、令和8年度は医師等との検討会や健診従事者を対象とした研修会を行います」と書かれています。担当は子ども若者支援課(0465-46-7025)です。対象年齢・やり方・申込み方法はまだ公表されていません。
そのほか、令和8年度から1か月児健康診査に上限6,000円の助成が始まりました(それまでは全額自己負担)。8〜9か月児健診と1か月児健診は取扱医療機関で受けます。
| 健診(令和8年度) | 対象と会場 |
|---|---|
| 1か月児健康診査 | おおむね生後1か月/取扱医療機関(受診票は妊娠届出時に交付・上限6,000円の助成) |
| 4か月児健康診査 | 4か月児/保健センター2階(計測・診察・腎エコー検査・育児相談・栄養相談・離乳食講座) |
| 8〜9か月児健康診査 | 生後8〜9か月(10か月になる前日まで)/取扱医療機関 |
| 1歳6か月児健康診査 | 1歳6か月児/保健センター2階(問診・計測・診察〈内科・歯科〉・育児相談) |
| 2歳児歯科健康診査 | 2歳児/保健センター2階 |
| 3歳児健康診査 | 3歳6か月児/保健センター2階(尿検査・眼の屈折検査ほか) |
| 5歳児健康診査 | 令和8年度は実施なし。令和9年度の実施に向けて検討会・研修会を実施中 |
持ち物は健診ごとに違います。1歳6か月児健診は母子健康手帳・問診票・歯ブラシ・バスタオル。3歳児健診はこれに視力と聴力の調査票・早朝尿が加わります。問診票などは受診月の前月に郵送されます。市は「母子健康手帳の中には、貴重品(子ども医療証など)を挟まずに、受付へお出しください」と書いています。
出典:3歳児健康診査(小田原市 子ども若者支援課 子ども健康係)(2026年03月18日 更新)/1歳6か月児健康診査(小田原市 子ども若者支援課 子ども健康係)(2026年07月31日 更新)/4か月児健康診査(小田原市 子ども若者支援課 子ども健康係)(2026年03月18日 更新)/【令和8年度版】健康カレンダー(小田原市)/令和8(2026)年度 小田原市当初予算の概要(PDF・6頁および事業一覧)/小田原市保健センターのご案内
🔴 小田原市は、お子さんの手当を1つの係でまとめて扱います。障害児福祉手当も、特別児童扶養手当も、市独自の心身障害児福祉手当も、すべて福祉健康部 障がい福祉課 障がい福祉係が窓口です。電話は0465-33-1446、ファクスは0465-33-1317。手続きは市役所2階13番窓口で行います。子育て側の課に分かれていません。
🔴 ただし電話番号が資料でずれています。市の組織ページ(担当一覧)と、手当の各ページの問い合わせ先欄は0465-33-1446ですが、『障がい福祉ガイドブック(令和8年8月版)』の本文では障がい福祉係が0465-33-1461と書かれている箇所が複数あります。まず 0465-33-1446 にかけ、「障がい福祉係の、児童の手当のことで」と用件を伝えてください。
障害児福祉手当は「日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)」が対象です。月額16,560円(令和8年4月分から)。20歳未満であること、障がいの程度を満たすこと、施設に入所していないこと、障がいを事由とする公的年金を受けていないことの4つをすべて満たす必要があり、さらに所得制限があります。支給は5月・8月・11月・2月の年4回で、各月の前月までの3か月分がまとめて振り込まれます。申請月の翌月分からです。持ち物は所定様式の医師診断書・手帳・印鑑(スタンプ印は不可)・障がい児本人名義の預金通帳・マイナンバーがわかるものです。
特別児童扶養手当は令和8年4月分から1級58,450円・2級38,930円(対象児童1人につき月額)です。市役所障がい福祉課(2階13番窓口)で「特別児童扶養手当認定請求書」を出し、県知事の認定を受けたあとに支給されます。振込みは4月・8月・11月の各月11日の年3回で、支給月の前月までの4か月分です。毎年8月に所得状況届の提出が要ります(出さないと8月以降の手当が止まり、2年間未提出だと受給資格がなくなります)。
🔴 特別児童扶養手当の診断書は「用紙を取りに行く」必要があります。市は「診断書は所定の様式を用意しておりますので事前に用紙を取りにお越しください」と書いています。ただし療育手帳(A1またはA2)や身体障害者手帳(1級から概ね3級まで。ただし視覚障がい〈視野狭窄を除く〉、聴覚障がい、肢体不自由〈欠損の場合のみ〉、音声・言語障がい)をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。戸籍謄本・住民票・診断書は交付日から1か月以内のものが有効です。振込先は請求者名義に限られ、児童名義の口座は指定できません。
🔴 小田原市には市独自の「小田原市心身障害児福祉手当」があります。月額2,000円(生活困窮者には1,000円の加算)。市内に住所のある20歳未満の障がい児の保護者が対象で、①身体障害者手帳1級から4級 ②知能指数50以下の判定 ③精神保健福祉手帳1級・2級 のいずれかに当てはまる児童の保護者です。支給は5月・8月・11月・2月の年4回(一度に3か月分)で、申請月分から支給されます。
| 手当(窓口はすべて障がい福祉課 障がい福祉係) | 月額と支払月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(政令に定める障害1級) | 58,450円(令和8年4月分から)/4月・8月・11月の11日 |
| 特別児童扶養手当 2級(政令に定める障害2級) | 38,930円(令和8年4月分から)/4月・8月・11月の11日 |
| 障害児福祉手当(20歳未満・在宅の重度障がい児) | 16,560円(令和8年4月分から)/5月・8月・11月・2月 |
| 小田原市心身障害児福祉手当(市独自) | 2,000円(生活困窮者は1,000円加算)/5月・8月・11月・2月 |
神奈川県の「在宅重度障害者等手当」もあり、こちらも障がい福祉課が案内しています。特別児童扶養手当には所得制限があり、扶養親族等が0人の場合は請求者本人 4,596,000円未満、配偶者及び扶養義務者 6,287,000円未満が限度額です(以降、本人は1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円を加算)。
出典:障害児福祉手当について(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2026年03月16日 更新)/小田原市心身障害児福祉手当について(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2024年10月23日 更新)/特別児童扶養手当の額は?(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2026年03月16日 更新)/特別児童扶養手当を受けるための手続きは?(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2025年11月17日 更新)/特別児童扶養手当の支給方法は?(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2021年08月11日 更新)/福祉健康部:障がい福祉課(担当一覧・電話番号)
🔴 小田原市のこども家庭センターは「おだわら子ども若者教育支援センター はーもにぃ」です。『小田原市こども計画』に「令和6年の改正児童福祉法の施行に合わせ、母子保健と児童福祉の一体的な運営を行い、出産前から子育て期にかかる切れ目のない支援を行う『こども家庭センター』として、おだわら子ども若者教育支援センターはーもにぃを位置づけました」と書かれています。建物のあるタイプで、市内に1か所です(同計画の利用者支援事業の量の見込みでも、こども家庭センター型は令和7年度から令和11年度まで各年度1か所)。
場所は〒250-0055 小田原市久野195番地の1。相談受付は平日午前9時から午後5時、施設の開所時間は平日(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分です。担当は子ども若者部 子ども若者支援課で、市の組織ページの「主な業務」に「こども家庭センター」が挙げられています。
はーもにぃがこの形になるまでには段階があります。令和2年4月に乳幼児期・学童期・青壮年期の相談支援機能を集約した施設として開設 →令和3年4月に「子ども家庭総合支援拠点」として位置づけ、同年7月に「子育て世代包括支援センターはっぴぃ分室」を開設 →令和5年4月に保健センターで行っていた健康づくり課の子どもに関する業務をはーもにぃへ移管 →令和6年4月に「こども家庭センター」として位置づけ、あわせて入口・トイレ・子育て支援室等の整備を行いました。
🔴 「はっぴぃ」という名前が2か所に出てきます。市の保健センターの案内には、保健センター1階(受付裏)に「子育て世代包括支援センターはっぴぃ」があると書かれています。一方、はーもにぃにあるのは「はっぴぃ分室」です。こども家庭センターとして位置づけられているのは、はーもにぃのほうです。母子健康手帳は保健センター1階のはっぴぃでも受け取れます。
はーもにぃでは、年代別の相談のほかに、乳幼児健康診査・産後ケアなどの母子保健の事業、つくしんぼ教室・養育支援家庭訪問事業・子育て短期支援事業などの児童福祉の事業、通級指導教室・教育相談指導学級などの教育の事業も行っています。電話番号は用件ごとに分かれていますので、発達のことは0465-46-6787、子育て全般は0465-46-6763へおかけください。
| こども家庭センター(はーもにぃ) | 内容 |
|---|---|
| 名称 | おだわら子ども若者教育支援センター はーもにぃ |
| 位置づけ | 令和6年4月・改正児童福祉法に合わせて「こども家庭センター」に(市内1か所) |
| 所在地 | 〒250-0055 小田原市久野195番地の1 |
| 担当課 | 子ども若者部 子ども若者支援課(代表 0465-46-6763) |
| 相談受付 | 平日 午前9時〜午後5時(施設は午前8時30分〜午後5時15分) |
| こどもの発達に関する相談 | 0465-46-6787 |
小田原市には別に「子育て支援センター」が市内4か所あります(利用者支援事業の基本型)。名前が似ていますが、こども家庭センターとは別の事業です。
出典:小田原市こども計画(PDF・第2部 第1章/利用者支援事業)/小田原市こども計画(小田原市 子ども政策課)(2025年04月01日 更新)/子ども若者部:子ども若者支援課(主な業務・担当一覧)/おだわら子ども若者教育支援センター はーもにぃ(小田原市)(2026年07月01日 更新)/小田原市保健センターのご案内(2026年07月17日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。
神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。