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📋 手続き・制度

厚木市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
厚木市で、どこに電話をかければよいのか。厚木市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——厚木市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、厚木市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になるときは、まず 療育相談センター「まめの木」(厚木市こども家庭センター 発達支援係/電話 046-225-2252)に電話してください。市は「落ち着きがない」「言葉がゆっくり」「育てにくい」「友達とうまく遊べない」など発達に関して気になることの相談先として、この窓口を案内しています。相談は無料で、受給者証がなくても相談できます。予約のいらない「親子サロン」(月〜金 9時30分〜12時/13時〜16時)と、予約制の「初回面接」(心理師と保育士が約1時間、0歳〜6歳の未就学児が対象)があります。
🔴 場所は市役所ではありません。まめの木は保健福祉センター5階(厚木市中町1-4-1)です。市役所本庁舎・第二庁舎(中町3-17-17)とは別の建物です。
🔴 受給者証(障害児通所給付費)の申請先は、まめの木ではなく市役所側です。市は児童発達支援・放課後等デイサービスの窓口を障がい福祉課 障がい者支援第二係(電話 046-225-2254/市役所第二庁舎1階)と書いています。「相談は保健福祉センター、申請は市役所」と場所が分かれます。
🔴 小学生以上のお子さんは、児童発達支援センター「ひよこ園」(046-225-2245/18歳以下の発達の相談・障害児相談支援)や、障がい者基幹相談支援センター「ゆいはあと」(046-225-2904)が相談先です。

厚木市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(厚木市)

就学前の発達の相談は療育相談センター「まめの木」です。運営は健康こどもみらい部 こども家庭センター 発達支援係、場所は保健福祉センター5階(〒243-0018 厚木市中町1-4-1)、電話 046-225-2252、ファクス 046-222-3460。相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始は休み)で、相談は無料です。市は「『落ち着きがない』『言葉がゆっくり』『育てにくい』『友達とうまく遊べない』など、発達に関して気になること、心配なことについて、お気軽にお問合せください」と書いています。

まめの木には2つの入口があります。ひとつは親子サロンで、予約も料金もいりません。月曜日から金曜日の9時30分から12時(入室は11時45分まで)と13時から16時(入室は15時45分まで)、厚木市在住の0歳から6歳の未就学児とその保護者などが使えます。保育士が、お子さんが安心して遊べるように手伝いながら保護者の話を聞きます。もうひとつは初回面接で、予約制です。厚木市在住の未就学のお子さんが対象で、相談時間はおおよそ1時間、心理師と保育士がお子さんと遊びながら保護者の話を聞き、助言やまめの木の事業の提案をします。初回面接のあと、保護者の了承があれば、まめの木で経過を追うことができます(ある程度の期間が必要で、市は「特に年長のお子さんは就学までの期間となるため、余裕をもって来ていただくと、よりお子さんの理解につながります」と書いています)。

🔴 初回面接には、市がリーフレットに書いている但し書きがあります。まめの木のリーフレットには「受給者証等をお持ちの方は、ご利用できない場合があります。」とあります。すでに児童発達支援などを利用している場合は、まず電話で確かめてください。初回面接のときは、市のページから「初回面接申請書」と「プロフィール」をダウンロードして記入して持っていきます(自宅での記入が難しいときは前日までに連絡)。医療機関から紹介するための「紹介票(医療機関用)」も用意されています。

児童発達支援センター「ひよこ園」(保健福祉センター4階/電話 046-225-2245・ファクス 046-240-7400)は、市が「本市の療育の中核的機関」と位置づける施設で、児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児相談支援を行います。障害児相談支援と基本相談支援は18歳以下の発達の気になる方が対象で、利用料は無料です(障害児相談支援は厚木市在住の方に限ります)。🔴 ひよこ園に通う児童発達支援(通園)は、いつでも入れるわけではありません。対象は「厚木市在住で、発達に障がいやつまずきがあり、市から受給者証が交付されている、満3歳から6歳までの未就学児」、定員は1日40名で、市は「1年に1度募集期間を設けていますので、ひよこ園にお問い合わせいただき、申し込み方法をご確認ください」と書いています。

学齢期以降の相談は窓口が変わります。青少年教育相談センター(市役所第二庁舎6階/046-225-2520。相談受付は9時から17時、火曜日は20時まで)が、いじめ・不登校などの相談を電話(相談ダイヤル 046-221-8080)・メール・来所(予約制)・訪問(予約制)で受けます。子ども本人向けの「ネットいじめ・子ども専用ダイヤル」は 046-223-6693 です。

相談したいこと窓口と電話
就学前の発達の相談・親子サロン・初回面接療育相談センター「まめの木」(保健福祉センター5階) 046-225-2252
18歳以下の発達の相談・障害児相談支援(利用計画)児童発達支援センター「ひよこ園」(保健福祉センター4階) 046-225-2245
発達障がいの相談・ペアレントトレーニング(3歳〜)・医療的ケア児障がい者基幹相談支援センター「ゆいはあと」(保健福祉センター2階) 046-225-2904
暮らし全般の相談(地区ごとに担当あり/どの地区の方でも可)障がい者相談支援センター 市内8か所(一覧は市のページ)
いじめ・不登校など学齢期の相談青少年教育相談センター(市役所第二庁舎6階) 相談ダイヤル 046-221-8080/代表 046-225-2520
子ども本人からの相談ネットいじめ・子ども専用ダイヤル 046-223-6693
心身の発達・障がいについての相談と判定(県の機関)神奈川県厚木児童相談所 046-240-6430

まめの木の初回面接・親子サロンとも、市は「相談内容の秘密は守ります。相談は無料です」と書いています。

出典:療育相談センター「まめの木」(厚木市)(2024年04月15日 更新)/療育相談センター まめの木 リーフレット(PDF)/児童発達支援センター「ひよこ園」(厚木市)(2024年07月19日 更新)/保健福祉センター(厚木市)(2025年09月01日 更新)/障がい者相談支援センターの御案内(厚木市)(2025年11月17日 更新)/厚木市障がい者基幹相談支援センター(ゆいはあと)(2026年04月01日 更新)/青少年教育相談センター(厚木市)(2021年08月12日 更新)/発達障がい基礎講座の開催について(厚木市)(2026年06月10日 更新)/厚木市 支援が必要な子どものためのサービスマップ(令和6年4月作成・PDF)

こども家庭センター(厚木市)

厚木市のこども家庭センターは、建物の名前ではなく健康こどもみらい部の課です。市の組織案内は、主な業務を「母子訪問指導、母子健康手帳、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、母子健康教育、母子健康相談、妊婦のための支援給付金、妊娠応援助成金、18歳未満のこどもに関する相談、DV相談、女性支援、子育て支援センター、発達支援」と書いています。代表番号は046-225-2597、ファクス 046-223-7066、開庁は8時30分から17時15分(土日祝・12月29日から1月3日は閉庁)。

🔴 係が2つの建物に分かれています。市の組織案内によると、こども保健第一係・こども保健第二係・こども相談係・女性相談係・発達支援係は〒243-0018 厚木市中町1-4-1(保健福祉センター2階、5階)、子育て支援第一係・子育て支援第二係は〒243-0018 厚木市中町2-12-15(アミューあつぎ8階)です。保健福祉センターの中でも、2階=こども保健第一・第二係、5階=こども相談係・女性相談係・発達支援係と療育相談センター「まめの木」と分かれています。

発達のことでかける番号は、こども家庭センターの代表(046-225-2597)ではなく発達支援係 046-225-2252です。健診のことはこども保健第一係 046-225-2597(2歳6か月児歯科だけこども保健第二係 046-225-2607)。用件で番号が変わります。

同じ建物の中に関係する窓口が集まっています。1階=健康医療課・市役所連絡所・歯科保健センター、2階=健康医療課(健診・予防係)、こども家庭センター(こども保健第一・第二係)、障がい者基幹相談支援センターゆいはあと、3階=保健センター(健診エリア)、4階=児童発達支援センターひよこ園、権利擁護支援センター、ボランティアセンター、5階=こども家庭センター(こども相談係・女性相談係・発達支援係)、療育相談センターまめの木、市社会福祉協議会、6階=ホール。市は保健福祉センターを「保健・医療・福祉が連携した新たな拠点」と説明しています(平成29年4月1日オープン)。

係・施設場所と電話
こども家庭センター(代表)保健福祉センター(中町1-4-1) 046-225-2597
こども保健第一係(乳幼児健診・母子保健)保健福祉センター2階 046-225-2597
こども保健第二係(2歳6か月児歯科健診ほか)保健福祉センター2階 046-225-2607
発達支援係(療育相談センターまめの木)保健福祉センター5階 046-225-2252
こども相談係・女性相談係保健福祉センター5階(代表 046-225-2597)
子育て支援第一係・第二係アミューあつぎ8階(中町2-12-15)
児童発達支援センターひよこ園保健福祉センター4階 046-225-2245

保健福祉センターの総合案内は046-225-2525です(開館は平日8時20分から21時30分。休館は年末年始、毎月第3土曜日、設備点検日)。

出典:健康こどもみらい部こども家庭センター(組織案内)/条例・規則・要綱集 こども家庭センター(厚木市)/保健福祉センター(厚木市)(2025年09月01日 更新)/1か月児健康診査(厚木市)(2025年04月01日 更新)/厚木市児童発達支援センター通園支援事業実施要綱(2024年11月15日 更新)/療育相談センター「まめの木」(厚木市)(2024年04月15日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。