結論から——横浜市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、横浜市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
通所受給者証は、どこで出るのか(横浜市)
横浜市では、受給者証を出すのはお住まいの区の福祉保健センター「こども家庭支援課」です。市役所の一括ではなく、18区それぞれの窓口で扱います。
申請してから受給者証が届くまで、横浜市はおよそ2週間から1か月かかると案内しています。面接調査を経て、支給量(月に何日使えるか)が決められます。
- ①利用の相談
- ②事業所の見学
- ③申請書の提出(障害児通所給付費支給等申請書と、障害児支援利用計画案または横浜市こどもサポートプラン)
- ④面接調査
- ⑤受給者証の交付(自宅へ郵送)
- ⑥事業者と契約して利用開始
| 世帯の区分 | ひと月の上限額 |
| 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 市民税非課税の世帯(低所得1・2) | 0円 |
| 一般1(市民税所得割 28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(同 28万円以上) | 37,200円 |
無償化について
就学前の児童発達支援などは、
令和元年10月1日の利用分から無償です。上の上限額は、無償の対象にならない場合に関わる金額です。
令和8年7月から、申請時に「状況確認シート」と「5領域20項目調査票」の提出が加わりました。所管は こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課(045-671-4274)です。
出典:横浜市 障害児通所支援(2026年8月19日 更新)/横浜市 各区こども家庭支援課の連絡先
発達の相談は、どこにするのか(横浜市)
横浜市の発達相談は、年齢で窓口が分かれます。0歳から小学校期までは地域療育センターで、区ごとに担当が決まっています(市外局番は045)。
- 小児療育相談センター(主に中学生〜青年期)神奈川区西神奈川1-9-1/045-321-1721
- 横浜市発達障害者支援センター(主に18歳以上)中区羽衣町2-4-4/045-334-8611/要電話予約
- 区こども家庭支援課「こども家庭相談」(妊娠期〜思春期・無料・予約不要/平日8:45〜17:00)
| 地域療育センター(所在地・電話) | 担当する区 |
東部 神奈川区東神奈川1-29 441-7711 | 鶴見区・神奈川区 |
中部 南区清水ケ丘49 253-0358 | 西区・中区・南区 |
よこはま港南 港南区野庭町631 882-1210 | 港南区・栄区 |
西部 保土ケ谷区今井町743-2 353-6933 | 保土ケ谷区・旭区・瀬谷区 |
南部 磯子区杉田5-32-20 774-3831 | 磯子区・金沢区 |
あおば 青葉区黒須田34-1 978-5112 | 青葉区 |
北部 都筑区葛が谷16-3 942-3451 | 緑区・都筑区 |
戸塚 戸塚区川上町4-4 825-1181 | 戸塚区・泉区 |
総合リハビリテーションセンター 港北区鳥山町1770 473-0666 | 港北区 |
担当区以外でも相談できます
横浜市は「希望すれば他の区域のセンターも利用できる」と案内しています。職場の近くなど、通いやすい方を選べます。
出典:横浜市 地域療育センター(2026年7月17日 更新)/横浜市 こども家庭相談/横浜市発達障害者支援センター(2026年4月20日 更新)
就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(横浜市)
横浜市の就学相談は、教育委員会事務局の特別支援教育相談課(横浜市特別支援教育総合センター)が行います。区役所ではありません。
いちばん大事なのは締切です。横浜市は、進みたい先ごとに申込みの期限を決めています。
- 場所=保土ケ谷区仏向町845番地の2(相鉄・和田町駅から徒歩10分)
- 電話=045-336-6020(9:00〜17:00)
- 相談は月〜金の ①9:30〜 ②13:10〜、所要はおよそ2時間
- 申込みは郵送または横浜市電子申請・届出システム。申込書には英語版があります
- 小1〜中3のお子さんは「就学相談」ではなく「教育相談」で、在籍している学校を通して申し込みます
| 希望する就学先 | 申込みの期限(必着) |
| 特別支援学校 | 6月末日 |
| 個別支援学級 | 7月末日 |
| 通級指導教室 | 7月末日 |
締切を過ぎても受け付けます
横浜市は「期限後も受付は可能だが、待ち時間が長くなる」と案内しています。
間に合わなかったから諦める、ということはありません。すぐ電話してください。
出典:横浜市 就学・教育相談の窓口(2026年8月19日 更新)
乳幼児健診は、どこで受けるのか(横浜市)
横浜市の乳幼児健診は、各区の福祉保健センター(こども家庭支援課)が区役所で行います。区役所で受けるのは4か月児・1歳6か月児・3歳児の3つです。
- 1歳6か月児健診——問診(指さしの様子)・歯科健診・計測・診察・相談。おおむね60〜90分。持ち物は問診票、母子健康手帳、筆記用具、歯ブラシ
- 3歳児健診——尿検査・問診・歯科健診・計測・診察・相談。おおむね60〜90分
- 視覚と聴覚は「視聴覚検診事業」として別に行われます
- 健診日は各区の福祉保健センターのページに載り、対象のお子さんには事前にお知らせが届きます
5歳児健診について
横浜市の公式サイトでは確認できませんでした。健診の一覧にも、サイト内検索にも出てきません(2026-09-08 時点)。
「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの区の福祉保健センターにお尋ねください。
出典:横浜市 乳幼児健康診査/横浜市 1歳6か月児健診/横浜市 3歳児健診
障害児福祉手当の窓口(横浜市)
障害児福祉手当の窓口は、各区の福祉保健センターです。
横浜市が公表している額は月額 16,560円(令和8年4月現在)で、2月・5月・8月・11月に、前月分までがまとめて支給されます。認定されると、申請した日の翌月分から対象になります。
- 申請日の時点で20歳未満であること
- 在宅であること(施設に入所していないこと)
- 障害を支給事由とする公的年金等を受けていないこと
- 所得が基準以下であること
- 重度の障害により、日常生活で常時の介護を要する状態であること
必要なもの=マイナンバーが分かるもの、本人確認書類、所得の分かるもの、所定様式の診断書(原則3か月以内)、本人名義の普通預金通帳など。所管は 健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課福祉給付係(045-671-3891)です。額は改定されることがあります。申請の前に窓口でお確かめください。
出典:横浜市 障害児福祉手当(2026年8月3日 更新)
こども家庭センター(横浜市)
横浜市は、こども家庭センターを「区こども家庭支援課の機能」として置いています。独立した建物や施設ではありません。
妊産婦・子育て世帯・子どもへの相談支援をまとめて行い、必要に応じてサポートプランを作る役割を持ちます。
どの区に置かれているか
横浜市の公表では、
令和6年度=鶴見区・港南区・泉区、
令和7年度=港北区・戸塚区・瀬谷区に設置されました。
18区すべてに広がったかどうかは、公式サイトでは確認できませんでした(2026-09-08 時点)。
⚠️ 名前の似た「児童家庭支援センター」は、民間の法人が運営する別の制度です。混同しないようご注意ください。保護者にとっての実際の相談先は、区こども家庭支援課の「こども家庭相談」です。
出典:横浜市 区役所の機能(2026年7月31日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-08 時点で横浜市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
横浜市は区が18もあります。どの区の窓口に行けばよいですか?
住民票のある区です。受給者証も健診も手当も、住んでいる区の福祉保健センターが扱います。ただし地域療育センターは、希望すれば担当以外のセンターも利用できると横浜市は案内しています。
地域療育センターと、区のこども家庭相談は、どちらに先に電話すればよいですか?
発達のことなら地域療育センターです。0歳から小学校期までの発達の相談・診療・指導を行う窓口だからです。子育て全般の困りごとや、どこに相談してよいか分からないときは、区の「こども家庭相談」でかまいません。
就学相談の締切に間に合いませんでした。もう無理ですか?
いいえ。横浜市は「期限後も受付は可能」と案内しています。ただし待ち時間が長くなります。気づいた時点で 045-336-6020 に電話してください。
受給者証は、どれくらいで届きますか?
横浜市はおよそ2週間から1か月と案内しています。面接調査を挟むためです。急ぐ事情があるときは、申請のときにそう伝えてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。