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📋 手続き・制度

平塚市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
平塚市で、どこに電話をかければよいのか。平塚市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——平塚市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、平塚市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、平塚市こども発達支援室くれよん(電話 0463-32-2738)に電話してください。平塚市は、児童発達支援についても放課後等デイサービスについても「ご利用にあたっては要件がありますので、必ずこども発達支援室くれよんまでご連絡ください」と書いています。
くれよんは市役所の中ではなく平塚市追分1-43(福祉会館の敷地内南西側の建物)にあり、こども家庭課の「こども発達支援担当」がここに置かれています。市の行政機構図でも18歳未満の障がい福祉サービスの相談・支給決定はこども家庭課の仕事で、障がい福祉課ではありません。
電話の受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時ですが、相談中で留守になることがしばしばあるため、市は留守番電話に名前と電話番号を残すよう案内しています。折り返しがあります。来所相談は予約制で10時から15時、1時間単位です。

平塚市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(平塚市)

発達の相談の入口はこども発達支援室くれよんです。〒254-0047 平塚市追分1-43(福祉会館の敷地内南西側の建物)、電話 0463-32-2738、ファクス 0463-31-1114。電話の受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時、来所相談は月曜日から金曜日の10時から15時で予約制・1時間単位です。土曜日・日曜日・祝日は休みで、相談は無料、相談内容の秘密は守られます。

🔴 年齢で行き先が変わります。市の窓口案内は、就学前は「こども発達支援室くれよん」、就学後(小中学生)の発達相談と教育・就学相談は「平塚市子ども教育相談センター」と分けています。市の「障がい福祉の制度案内」も、くれよんの内容を「未就学のお子さまの発達についての相談を受けています。また、小学生以上のお子さまの福祉サービスの利用に関する相談も行っています」と書き分けています。18歳未満の福祉サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、移動支援、短期入所、居宅介護等)の相談・申請は年齢にかかわらずくれよんです。

まず電話で気になることを伝え、そのうえで来所の日時を調整します。当日はお子さんと保護者が一緒に行き、お子さんの様子を見せながら話す形です。必要に応じて臨床心理士・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士の専門相談があり、継続相談・経過観察グループ(未就園、年少/年中/年長/個別)・園訪問・就学移行支援と継続支援につながります。市は成長の記録を残す道具として「はぐくみサポートファイル」を用意し、くれよんの窓口で渡しています。

相談したいこと窓口と電話
就学前の子どもの発達の相談こども発達支援室くれよん(追分1-43) 0463-32-2738。電話受付 月曜日から金曜日 8時30分から17時/来所相談は予約制で10時から15時
小中学生の発達の相談、教育相談(学校生活や子育ての心配、不登校など)平塚市子ども教育相談センター(浅間町4-39) 相談専用 0463-36-6013。電話相談 月曜日から金曜日 9時から17時/来所相談は予約制で10時から17時
18歳未満の福祉サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、移動支援、短期入所、居宅介護等)の相談・申請こども発達支援室くれよん 0463-32-2738
18歳未満のすべての子どもと家庭の相談、児童虐待、ヤングケアラーこども家庭課 こども総合相談担当(市役所本館1階103窓口) 0463-21-9843。月曜日から金曜日 8時30分から17時
障がい者手帳の申請、自立支援医療の申請障がい福祉課(市役所本館1階126番窓口) 0463-21-8774
18歳未満の子どもに関する相談(県の機関)神奈川県平塚児童相談所(平塚市中原3-1-6) 0463-73-6888
園への訪問療育相談は令和8年5月からアグネス園に委託が始まりました
市は令和8年4月22日の定例市長記者会見で、くれよんが行ってきた訪問療育相談の一部を児童発達支援センター アグネス園に委託すると発表しました(事業開始は令和8年5月予定、3年間かけて全面委託)。訪問療育相談は年中児と年長児が対象で、専門職が保育園・幼稚園等を巡回し、先生方に関わり方の工夫を助言するものです。市は委託のねらいを「くれよんの人的資源を相談業務に充てることができ、相談体制が強化され、保護者支援の待機時間が短縮されます」と説明しています。会見では、くれよんの相談件数が令和6年度で実件数916件・延べ3,822件(令和4年度は実件数736件・延べ3,420件)だったことも示されました。

市は幼稚園・保育園の先生向けに、平塚市・鎌倉市・藤沢市・大和市の4市と神奈川県発達障害支援センターが協働で作った冊子「ちょっと気になるあの子へのアプローチ」も公開しています。

出典:こども発達支援室くれよん(平塚市)(2026年5月26日 更新)/こどもの発達相談、教育・就学相談、福祉サービスの窓口案内(平塚市)(2023年2月15日 更新)/発達支援ハンドブック(令和6年度版)(平塚市・PDF)/障がい福祉の制度案内(令和8年4月版)(平塚市・PDF)/4月定例市長記者会見 訪問療育相談を児童発達支援センター(アグネス園)へ委託(平塚市)/こども総合相談(平塚市)(2024年5月15日 更新)

こども家庭センター(平塚市)

平塚市は令和6年4月からこども家庭センターを設置し、令和7年4月にこども発達支援室くれよんを加えました。市は「妊産婦や乳幼児の相談を受ける『子育て世代包括支援センターひらつかネウボラルームはぐくみ』(母子保健)と、虐待や支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける『子ども家庭総合支援拠点』(児童福祉)、こどもの発達に関する相談を受ける『こども発達支援室くれよん』(発達支援)が一体となり、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもへ切れ目のない相談・支援を行います」と説明しています。

🔴 「こども家庭センター」という1つの建物があるわけではありません。市自身が「健康課(保健センター・ネウボラルームはぐくみ)とこども家庭課(こども総合相談・こども発達支援室くれよん)の窓口の場所や電話番号はこれまで通りとなります」と書いています。用件ごとに、市役所本館1階・保健センター(東豊田448番地3)・くれよん(追分1-43)の3か所に分かれます。

発達のことはくれよん(0463-32-2738)、18歳未満のすべての子どもと家庭のことや児童虐待はこども総合相談(市役所本館1階103窓口 0463-21-9843)、妊娠・出産のことはひらつかネウボラルームはぐくみ(0463-59-9570)、乳幼児期の健康のことは平塚市保健センター(0463-55-2111)が担当します。

こども家庭センターの窓口担当することと場所・電話
ひらつかネウボラルームはぐくみ(健康課)母子手帳の発行など妊娠・出産に関すること。平塚市東豊田448番地3 保健センター。0463-59-9570
平塚市保健センター(健康課)乳幼児期の健康・子育て等に関すること(乳幼児健診など)。平塚市東豊田448番地3。0463-55-2111
こども総合相談(こども家庭課)18歳未満のすべての子どもとその家族、児童虐待・ヤングケアラーなどに関すること。平塚市浅間町9-1 市役所本館1階103窓口。0463-21-9843。月曜日から金曜日 8時30分から17時
こども発達支援室くれよん(こども家庭課)こどもの発達に関すること、18歳未満の福祉サービスの相談・申請。平塚市追分1-43。0463-32-2738
児童相談所は市ではなく神奈川県の機関です
平塚市のこども家庭センターは市の窓口で、児童相談所ではありません。子育ての心配や不安、ことばや発達の遅れ、虐待などの相談を受ける県の機関は神奈川県平塚児童相談所(平塚市中原3-1-6 電話 0463-73-6888)です。市の発達支援ハンドブックは、あわせて子ども・家庭110番 0466-84-7000(9時から20時)、児童相談所全国共通ダイヤル 189、人権・子どもホットライン 0466-84-1616(9時から20時)を案内しています。

市役所本館の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までで、土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。毎月第4土曜日の午前中に開庁しますが、できるのは住所異動の届出です。

出典:こども家庭センター(平塚市)/こども総合相談(平塚市)(2024年5月15日 更新)/発達支援ハンドブック(令和6年度版)(平塚市・PDF)/平塚市役所のご案内(開庁時間、アクセス等)(平塚市)(2026年6月8日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援や放課後等デイサービスを使いたいです。市役所の障がい福祉課に行けばよいですか。
いいえ。平塚市はこども発達支援室くれよん(追分1-43 電話 0463-32-2738)です。市の障害児通所支援のページは、児童発達支援も放課後等デイサービスも「必ずこども発達支援室くれよんまでご連絡ください」と書いています。市の行政機構図でも「18歳未満の障がい福祉サービス相談・支給決定」はこども家庭課の仕事で、障がい福祉課(0463-21-8774)が受け持つのは手帳の申請や成人の障がい福祉サービスです。
くれよんに電話したのに誰も出ませんでした。
市は「相談中などで、留守にすることがしばしばありますので、そのときは留守番電話にお名前とお電話番号の伝言をお願いします。折り返しこちらからご連絡させていただきます」と案内しています。電話の受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時です。来所相談は予約制で、月曜日から金曜日の10時から15時、1時間単位です。
園に通っていない5歳の子どもですが、すくすくアンケートは受けられますか。
受けられます。市は「園に在籍していない方やアンケートが園から配布されなかった方で、広報ひらつかやホームページをご覧になり、当該アンケートをご希望される方は、くれよんまでご連絡ください」と書いています。郵送で送られ、園用健診アンケートも同封されます。療育に通っているから対象外、といった条件は市のページに書かれていません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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