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📋 手続き・制度

伊勢原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
伊勢原市で、どこに電話をかければよいのか。伊勢原市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——伊勢原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、伊勢原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初の1本は、伊勢原市 こども家庭相談課 発達・療育相談係(0463-74-5156)です。この1つの係が、お子さんの発達の相談(発達(療育)相談)と、児童発達支援を使うための通所受給者証の申請の両方を担当しています。市のガイドブックも「まずはこども家庭相談課へご相談ください」と書いています。受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時です。
🔴 行き先は市役所本庁舎ではありません。窓口は伊勢原市役所 分庁舎「こどもみらいプラザ」1階 2番窓口です(住所は本庁舎と同じ 伊勢原市田中348番地ですが、建物が別です)。本庁舎1階6番窓口の障がい福祉課は18歳以上の方の障害福祉サービスの窓口で、お子さんの通所支援は扱っていません。市は『障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)』で、18歳以下の児童(および18歳以上で高校在学中の方)は こども家庭相談課 発達・療育相談係と、年齢で担当をはっきり分けています。
🔵 同じ分庁舎1階に、必要な窓口がひととおり揃っています。伊勢原市こども家庭センター(0463-94-4642)、乳幼児健診のこどもみらい課 母子保健係(0463-94-4637)、特別児童扶養手当のこどもみらい課 子育て支援係(0463-94-4633)です。ただし障害児福祉手当は本庁舎1階の障がい福祉課 障がい福祉係(0463-94-4720)、就学相談は本庁舎5階の教育センター(0463-74-5253)と、この2つだけは本庁舎になります。

伊勢原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(伊勢原市)

未就学のお子さんの発達の相談は、こども家庭相談課 発達・療育相談係の「発達(療育)相談」が入口です。市は「専門相談員が心身の発達に遅れや心配のある乳幼児に関する相談を受けています。また、必要に応じて療育機関をご案内します」と説明しています。対象は心身の発達に遅れや心配のある未就学児とその保護者です。

受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時。0463-74-5156へ電話してください。窓口は伊勢原市役所 分庁舎1階 2番窓口です。

小・中学生になってからの発達や不登校の相談は、教育センターの「教育相談」に移ります。担当も建物も変わり、伊勢原市役所 本庁舎5階、電話0463-94-8900です。就学前は分庁舎、就学後は本庁舎5階、と覚えてください。

虐待やしつけ、家庭の事情など、発達以外の子どもの相談はこども家庭相談課 こども相談係(直通 0463-94-4642)が平日午前8時30分から午後5時に随時受けています。

年齢で担当が3つに分かれます
未就学=こども家庭相談課 発達・療育相談係(分庁舎1階2番窓口・0463-74-5156)、小中学生=教育センター 教育相談(本庁舎5階・0463-94-8900)、18歳以上=障がい福祉課(本庁舎1階6番窓口・0463-94-4720/0463-94-4721)です。就学前のお子さんのことで市役所本庁舎の障がい福祉課へ行っても、分庁舎へ案内されます。

『障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)』は教育相談・就学相談の窓口を「本庁舎5階 4番窓口」、ホームページの相談窓口ページ(2025年4月22日更新)は「本庁舎5階 3番窓口」と書いており、番号が食い違っています。階は5階で一致していますので、5階で表示を確かめてください。

出典:発達相談(いせはら子育てポータル)(2023年12月21日 更新)/児童相談・支援(こども家庭相談課)(2024年08月06日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 相談窓口(2025年04月22日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 伊勢原市内にある障がい児・者関係事業所一覧(2026年03月18日 更新)

こども家庭センター(伊勢原市)

伊勢原市こども家庭センターは設置されています。市は「すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに関する相談窓口です」と説明し、電話0463-94-4642、相談時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(年末年始の12月28日から1月3日と祝日・祭日を除く)と公表しています。

🔴 場所は市役所本庁舎ではなく、「こどもみらいプラザ1階 こども家庭相談課」です。正式には伊勢原市役所 分庁舎こどもみらいプラザといい、住所は本庁舎と同じ伊勢原市田中348番地ですが建物が別です。分庁舎1階にはこどもみらい課・保育・幼稚園課・こども家庭相談課・こども若者支援課が並び、2階には子育て支援センター(クルリンにじっこひろば、すくすくルーム、ファミリー・サポート・センター)があります。

🔵 この1つの建物の1階に、発達のことで必要な窓口がまとまっています。こども家庭センター(0463-94-4642)、児童発達支援の受給者証と発達(療育)相談の発達・療育相談係(0463-74-5156)、乳幼児健診のこどもみらい課 母子保健係(0463-94-4637)、特別児童扶養手当のこどもみらい課 子育て支援係(0463-94-4633)です。

『伊勢原市こども計画』は、こども家庭センターを「子育て世代包括支援センター(母子保健機能)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉機能)の両機能を一体化したもの」と位置づけ、支援が必要な妊産婦や子育て家庭に対し、必要に応じて合同ケース会議でサポートプランを作成し、母子保健・児童福祉の双方で連携した一体的な相談支援を行うとしています。

伊勢原市こども家庭センター内容
電話0463-94-4642(こども家庭相談課 こども相談係の直通と同じ番号)
場所こどもみらいプラザ1階 こども家庭相談課(伊勢原市役所 分庁舎・伊勢原市田中348番地)
相談時間月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(12月28日から1月3日と祝日・祭日を除く)
受けている相談妊娠、出産、子育ての不安、こどもを取り囲む心配ごと全般
電話以外の入口「あなたはひとりじゃない」のチャット相談、「親子のための相談LINE」を市が案内
発達の相談は、同じ建物でも番号が違います
こども家庭センターの0463-94-4642はこども相談係につながります。お子さんの発達のことと、児童発達支援の受給者証は、同じ課の別の係=発達・療育相談係(0463-74-5156)です。「発達のことで相談したい」と最初に伝えれば取り次いでもらえますが、はじめから74-5156へかけるほうが早く進みます。

『伊勢原市こども計画』には、こども家庭センター内に開設する「こどもなんでも相談室」(こどもなんでも相談事業)と、地域子育て相談機関を令和11年度までに4か所設ける目標が【新規】として載っていますが、2026年9月10日時点で、開設を知らせるページは市のホームページに見つかりませんでした(市サイトの全記事索引4,242件を「なんでも」「地域子育て相談機関」で検索して0件)。開設状況はこども家庭センターへお尋ねください。

出典:伊勢原市こども家庭センター(こども家庭相談課 こども相談係)/市役所(本庁舎・分庁舎・分室)の案内(2026年04月01日 更新)/伊勢原市こども計画(2026年02月26日 更新)/児童相談・支援(こども家庭相談課)(2024年08月06日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。