発達を指摘されたあと、鎌倉市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
鎌倉市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を扱うのは健康福祉部 障害福祉課 障害福祉担当です。場所は鎌倉市御成町18-10 市役所本庁舎1階、冊子『福祉の手引き』では本庁舎1階 5番窓口と案内されています。市役所の開庁は平日8時30分〜17時00分(12月29日〜1月3日は閉庁)です。
🔴 電話番号が資料で2通りあります。市ホームページの各ページの問い合わせ先は0467-61-3974で、市自身が「コールセンターに繋がります」と注記しています(『鎌倉市役所連絡先一覧』でも、この番号には※印が付き「※のついている番号はコールセンターに繋がります」と書かれています)。一方、冊子『福祉の手引き』(令和8年4月)の表紙は代表 0467-23-3000です。どちらにかけても構いませんが、「児童発達支援の受給者証のことで、障害福祉課の障害福祉担当へ」と用件と課名を伝えてください。メールは shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp、ファクスは0467-25-1443です。
🔴 申請には事前の電話予約が必要です。『福祉の手引き』のサービス利用までの流れの1段目「相談・受付・申請」に、注記として「事前予約が必要です。障害福祉課へお電話ください。」と明記されています。いきなり窓口へ行かず、先に電話をしてください。
流れは (1)相談・受付・申請(事前予約)→(2)障害児支援利用計画案の依頼(作成)またはセルフプランの提出 →(3)支給決定(決定通知書および受給者証の交付)→(4)障害児支援利用計画の提出 →(5)事業所との契約・サービス利用 です。障害支援区分の認定調査は介護給付の場合の手続きで、お子さんの障害児通所支援では行いません。
計画は相談支援事業所に作ってもらう方法と保護者ご自身が作るセルフプランのどちらでも申請できますが、市は「相談支援事業所に作成を委託することを鎌倉市では推奨しています」と明記しています。セルフプランで出す場合は「セルフプラン様式(障害児)(18歳未満)」を申請書に添えます。
🔴 交付までの日数として、市は「手続きに1〜2か月程度時間を要する場合があります」と案内しています。(障害福祉サービス申請書のページ・申請時の注意事項)。通いはじめたい時期がある場合は、早めに電話してください。
🔴🔴 鎌倉市は、18歳未満の利用者負担額を市の独自制度で全額助成しています。『福祉の手引き』の負担上限額の表は、国基準額(生活保護0円/市民税非課税0円/市民税所得割28万円未満 4,600円/28万円以上 37,200円)の右に「市独自基準額」という列があり、4段すべてが0円です。表の下には「18歳未満の方については、保護者の所得に関係なく、障害福祉サービスの利用者負担額は市独自の制度により全額助成します。なお、助成額については、市が各事業所に直接お支払いします」と書かれています。開始は令和6年4月1日です。
🔴 この全額助成は、要綱の上では「申請」が必要な制度です。『鎌倉市障害児通所支援等利用者負担額助成実施要綱』第5条は「助成を受けようとする者は、市長にその旨を申請しなければならない」と定め、決定は通所受給者証への記載によって通知するとしています。受給者証の申請のときに、あわせて障害福祉課へお申し出ください。
🔴 18歳以上の欄の 9,300円・37,200円 を、お子さんの金額と読み違えないでください。市のページと冊子は「18歳以上の方が利用する場合」と「18歳未満の方が利用する場合」で表を分けています。9,300円が出てくるのは18歳以上の在宅・通所サービス(市民税所得割16万円未満)と障害児入所支援(所得割28万円未満)の2か所で、どちらも通所するお子さんの表ではありません。
国の無償化(令和元年10月1日から、満3歳になって初めての4月1日から3年間)も市のページに書かれていますが、鎌倉市では市独自の全額助成が18歳未満の全員に及ぶため、通所の利用者負担は年齢を問わず0円になります。ただし、おやつ代・給食費・行事費など利用者負担額以外の実費は、この助成の対象ではありません(要綱が助成の対象としているのは「利用者負担額」です)。
🔴 市ホームページの「障害福祉サービス一覧」には、2024年(令和6年)3月末で廃止された「医療型児童発達支援」がまだ載っています。新しい『福祉の手引き』(令和8年4月)の障害児通所支援の表には載っていません。新しいほうが正しいので、迷ったら冊子と窓口で確かめてください。
| 18歳未満(在宅・通所サービス)の区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 国基準0円/市独自基準0円 |
| 市民税非課税世帯 | 国基準0円/市独自基準0円 |
| 課税世帯 市民税所得割28万円未満 | 国基準4,600円/市独自基準0円 |
| 課税世帯 市民税所得割28万円以上 | 国基準37,200円/市独自基準0円 |
金額・手続きは『福祉の手引き』(令和8年4月・PDF)が最も新しい記載です。ホームページの一覧ページは令和8年2月13日更新で、廃止された医療型児童発達支援が残っています。
出典:自立支援給付・児童福祉法による相談支援、給付(障害福祉サービス受給者証の交付)(2026年2月13日 更新)/障害福祉サービス一覧及び利用者負担について(2026年2月13日 更新)/障害福祉サービス申請書について(2026年2月13日 更新)/福祉の手引き(令和8年4月・PDF)(2026年3月31日 更新)/障害児の障害福祉サービス等利用者負担額助成等に係る請求方法等について(鎌倉市障害児通所支援等利用者負担額助成実施要綱)(2026年2月13日 更新)/鎌倉市役所連絡先一覧(令和8年5月7日現在・PDF)
鎌倉市で、お子さんの発達の相談を受けているのはこどもみらい部 発達支援室です。場所は〒248-0012 鎌倉市御成町20番21号 鎌倉市福祉センター1階、電話は0467-23-5130。鎌倉駅西口から歩ける場所で、市役所(御成町18-10)とは別の建物です。
🔴 相談は予約制です。まず電話をしてください。市は「ご相談の内容をお伺いした上で、面談の日程を調整させていただきます」「ご相談いただいた順に面談の日程を調整しております。お申込みが重なると面談までお時間を要する場合があります」と案内しています。相談は無料です。
面談の日程が決まったら、市のページから相談申込書(ワード/PDF)をダウンロードして記入し、来所のときに持参します。
受けている相談は3つに分かれています。子どもの発達についての相談(友達とうまく遊べない、落ち着きがない、家庭や集団生活の悩み。児童指導員・保育士・心理士が対応)、子どものことばや聞こえについての相談(ことばが遅い、発音が不明瞭、なめらかに話せない、聞こえが気になる。言語聴覚士が対応)、子どもの運動発達についての相談(ころびやすい、手先が不器用、運動発達が気になる、手足に麻痺がある。理学療法士・作業療法士・リハビリテーション科医師が対応)です。
🔴🔴 発達支援室は、相談を受けるだけでなく「障害児相談支援事業所」でもあります。市のご案内リーフレットに「障害児相談支援事業所『発達支援室』として、相談支援専門員が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等)の利用を希望する方に障害児支援利用計画の作成や、各事業所との連携調整、定期的なモニタリングを行い、適切なサービス利用や課題解決を支援します」と書かれています。相談と、受給者証に必要な計画づくりが同じ場所でつながります。(市内には発達支援室以外にも障害児相談支援事業所があり、同様の支援を行っています。)
発達支援室は、面談のほかに発達支援指導(個別指導・グループ指導)、乳幼児健診などで発達の相談をされた方の親子グループ、幼稚園・保育所への巡回相談、保護者学習会、サポートファイルかまくらの配布なども行っています。必要に応じて発達検査も実施します。
🔴 市役所まで行かなくても相談できる「出張相談」があります。玉縄・大船・深沢・腰越の各子育て支援センターで、身体の使い方やコミュニケーション、ことばのことなどの相談を受けています。こちらも予約制で、申込みは発達支援室(0467-23-5130)です。
幼稚園・保育園に通っているお子さんについては巡回相談があります。市は「ご希望の方は、担任の先生または発達支援室にご相談ください」と案内しています。
通う場所(児童発達支援センター)としては鎌倉市児童発達支援センター あおぞら園(0467-32-0739)があります。市のページに載っている連絡先はこの1本で、問い合わせ先は発達支援室になっています。
発達の相談ではなく、子育て全般・家庭のことで迷っているときはこども家庭相談課 こどもと家庭の相談室(第6分庁舎1階・0467-61-3751/相談専用ダイヤル 0467-23-0630)、どこに相談したらよいか分からないときはこどもみらい課(第6分庁舎1階・0467-61-3827/「こども・子育てに関する相談先がわからない相談」)が窓口です。
出典:発達相談(発達支援室)(2026年3月27日 更新)/発達支援室のご案内(PDF)/発達支援室の出張相談(2026年6月22日 更新)/発達支援室の巡回相談(2026年3月31日 更新)/児童発達支援センター あおぞら園(2026年3月27日 更新)/鎌倉市役所連絡先一覧(令和8年5月7日現在・PDF)
鎌倉市の就学相談は学びみらい部 学校教育課 教育指導担当が担当します。場所は鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎2階(市役所の本庁舎ではありません)。直通は0467-61-3812で、市の『就学相談の流れ』も「学校教育課(61-3812)にお電話で申し込んでください」と書いています。
🔴 市のページの問い合わせ先の番号が資料でずれています。「就学相談」のページの問い合わせ欄は代表の0467-23-3000、「特別支援教育」のページと『鎌倉市役所連絡先一覧』と『就学相談の流れ』は0467-61-3812です。直通の0467-61-3812からかけて、つながらなければ代表0467-23-3000で「学校教育課 教育指導担当の就学相談」とお伝えください。
🔴🔴 申し込みの時期が、希望する学びの場によって2つに分かれます。特別支援学校・特別支援学級を希望する場合は5月・6月中、通級指導教室(ことばの教室・きこえの教室・つどいの教室)を希望する場合は11月頃からで、申し込みの受付開始は10月下旬の予定です。「秋になってから」では、特別支援学級の相談には間に合いません。
新小学1年生(新就学生)は学校教育課へ直接申し込みます。すでに小学1年〜中学3年に在学しているお子さんは、まず在籍している学校に相談してから学校教育課へ連絡します。
申し込みは、「就学相談申込書」(様式1)を学校教育課の窓口に持参するか、電話のどちらでもできます。申し込むと、学校教育課の担当者から電話で面談日程の連絡があります。
特別支援学校・特別支援学級を希望する場合の1年の流れは、(1)5〜6月に申込み →(2)第1回就学相談(教育委員会で保護者と担当者の面談。お子さんの面談はありません)→(3)6〜7月に指定学区の小学校の特別支援学級を見学(申込みは第1回面談のとき)→(4)7月または8月の就学支援委員会に参加(委員がお子さんの様子を観察)→(5)9〜10月に幼稚園・保育園等での観察と第2回就学相談(面談または電話)→(6)10月の第3回就学支援委員会で最終的な方向性が決まり、担当者から電話で連絡、という順です。
🔴 見学できるのは指定学区の小学校だけです。市は「学区以外の小学校の見学をすることはできません」「特別支援学級担当の先生に、個別の相談をすることはできません」と明記しています。
🔴 特別支援学校を希望する場合、学校説明会・学校見学の申込みは保護者がご自分で行います。市は「各校の学校説明会や学校見学へ必ず参加してください」「(鎌倉市学校教育課を通しての申し込みはできません)」と書いています。指定校は、知的障害=県立藤沢支援学校、肢体不自由=県立鎌倉支援学校、視覚障害=県立平塚盲学校、聴覚障害=県立平塚ろう学校です。
特別支援学級に決まったら、1月中旬以降の就学先小学校の入学説明会に参加し、2〜3月に体験入級を行います(体験入級は就学先の小学校から直接連絡があります)。
毎年5月に、翌年度に市立小学校へ就学予定のお子さんの保護者向けの就学相談説明会が開かれます(令和9年度就学分は令和8年5月8日金曜日に開催)。特別支援学校・特別支援学級への就学や、鎌倉市の就学相談の流れの説明があります。
入学後の学校生活や学習の相談は、児童生徒支援課相談室(第4分庁舎2階・0467-61-3809)が窓口です。通級指導教室(ことば・きこえ・つどい)へすでに在学中のお子さんが通いたい場合は、学校で担任の先生にご相談くださいと市が案内しています。
| 時期(毎年) | すること |
|---|---|
| 5月 | 就学相談説明会(令和8年度は5月8日金曜日) |
| 5月〜6月 | 特別支援学校・特別支援学級を希望する方の申込み(様式1を持参または電話) |
| 6月〜7月 | 第1回就学相談(面談)/指定学区の特別支援学級の見学 |
| 7月・8月 | 第1回・第2回 就学支援委員会(いずれかに参加) |
| 9月〜10月 | 幼稚園・保育園等での観察/第2回就学相談(面談または電話) |
| 10月 | 第3回就学支援委員会で最終的な方向性が決定/電話で連絡 |
| 10月下旬 | 通級指導教室を希望する方の申込み受付開始(予定) |
| 11月〜12月 | 通級指導教室の面談 |
| 1月中旬以降 | 就学先小学校の入学説明会 |
| 2月〜3月 | 特別支援学級の体験入級(学校から直接連絡) |
出典:就学相談(2026年5月27日 更新)/就学相談資料(就学相談の流れ・PDF)/鎌倉市の特別支援教育について(2026年5月27日 更新)/鎌倉市役所連絡先一覧(令和8年5月7日現在・PDF)
鎌倉市の乳幼児健康診査は5つです。4か月児健康診査とお誕生前健康診査は医療機関で個別に受けるもの、1歳6か月児健康診査・2歳児歯科健康診査・3歳児健康診査は市が会場を用意する集団健診で、いずれも予約制です。担当はこども家庭相談課 親子保健担当(本庁舎1階・0467-61-3944)です。
🔴🔴 健診の名前と、実際に受ける月齢がずれています。市のページによると、1歳6か月児健康診査の対象は「1歳9か月のお子さん」、2歳児歯科健康診査の対象は「2歳6か月になるお子さん」、3歳児健康診査の対象は「3歳6か月になるお子さん」です。名前の月齢で待っていると、案内より早く動くことになります。対象の方には前月にお知らせが届きます。
🔴 会場は「お住まいの地区」ではなく「生まれ月」で決まります。集団健診の会場はたまなわ交流センター/深沢行政センター/鎌倉市福祉センターの3か所で、市は生まれ月ごとに実施月と会場の一覧を出しています(会場は変更になる場合があります)。1歳6か月児健診と3歳児健診は午後、2歳児歯科健診は午前中です。
予約はオンライン予約です。案内された日程で受けられないとき、インターネット環境が無くて予約できないとき、キャンセルするときは、こども家庭相談課へ連絡してください。
1歳6か月児健診・3歳児健診では、医師の内科診察と歯科医師の歯科診察のほか、保健師・栄養士・心理士に、お子さんの発達のことや育児のことを相談できますと市が明記しています。2歳児歯科健診も、市が「『イヤイヤで大変…』『ことばが少ないかな…』など、育児や発達のことについて、保健師や心理士に相談できます」と書いています。発達の心配は、健診の場でそのまま相談できます。
3歳児健康診査では、内科・歯科に加えて尿検査と視聴覚検査を行います。視力・聴力はご自宅で検査をして調査票に記入してから持参します。眼の屈折異常や斜視の検査も行っています。
🔴🔴 鎌倉市に5歳児健康診査はありません。市の「乳幼児健康診査」のページに並ぶのは上の5つだけで、『鎌倉市こども計画(第3期鎌倉市こども・子育てきらきらプラン)』の全文にも5歳児健康診査という事業はありません。代わりにあるのが「5歳児すこやか相談」です。
🔴 「5歳児すこやか相談」は健診ではなく、希望した保護者が受ける相談です。担当は発達支援室(0467-23-5130)。対象は市内在住の5歳児で、令和8年度は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれのお子さんです。市は「3歳児健診以降、お子さんの成長の確認をする機会がないため」この事業を行っていると説明しています。
5歳児すこやか相談の入口はお子さんが園に通っているかどうかで2通りに分かれます。市内の幼稚園・認可保育所・認定こども園・あおぞら自主保育等に通っている場合は、園または所属先を通してリーフレットが配られます。通っていない場合は、発達支援室へ電話し、5歳児相談票(エクセル/PDF)を記入して提出するか、電子申請で申し込みます。相談票には日中に連絡のつく電話番号を書いてください(専門スタッフから電話がかかってきます)。
相談の中身は、内容に応じて電話相談・面談相談・園での生活の様子の観察から選ばれます。園を訪問した場合、様子は保護者に報告され、必要に応じて園への支援も行われます。
健診のあとの支えとして、市は「健診後のフォロー教室」(こども家庭相談課・発達支援室)を計画に位置づけ、発達などに心配のある乳幼児への専門的なアドバイスと対応を図るとしています。
| 健診の名前 | 対象・受け方 |
|---|---|
| 4か月児健康診査 | 満4か月から5か月になる前日/医療機関に電話で予約して受診 |
| お誕生前健康診査 | 満10か月から12か月(1歳)になる前日/医療機関で受診(前月にお知らせのはがき) |
| 1歳6か月児健康診査 | 🔴1歳9か月のお子さん/集団・予約制・午後 |
| 2歳児歯科健康診査 | 🔴2歳6か月になるお子さん/集団・予約制・午前中 |
| 3歳児健康診査 | 🔴3歳6か月になるお子さん/集団・予約制・午後 |
| 5歳児すこやか相談 | 5歳児(令和8年度=令和3年4月2日〜令和4年4月1日生まれ)/健診ではなく希望制の相談 |
出典:乳幼児健康診査(2026年3月27日 更新)/4か月児健康診査(2026年7月28日 更新)/お誕生前健康診査(2026年7月28日 更新)/1歳6か月児健康診査(2026年7月28日 更新)/2歳児歯科健康診査(2026年8月13日 更新)/3歳児健康診査(2026年4月15日 更新)/5歳児すこやか相談(2026年5月18日 更新)/鎌倉市こども計画(第3期鎌倉市こども・子育てきらきらプラン)計画書(PDF)
🔴 手当は課が2つに分かれます。障害児福祉手当・鎌倉市障害者福祉手当・神奈川県在宅重度障害者等手当は健康福祉部 障害福祉課 障害福祉担当(本庁舎1階5番窓口)、特別児童扶養手当はこどもみらい部 こどもみらい課 給付担当(本庁舎1階・冊子では41番窓口/0467-61-3896)です。同じ本庁舎1階ですが、窓口が違います。
🔴 障害福祉課の電話番号が、ページによって0467-61-3974と0467-61-3975の2通りあります。障害児福祉手当のページは3974、鎌倉市障害者福祉手当と神奈川県在宅重度障害者等手当のページは3975で、どちらも「コールセンターに繋がります」と注記されています。『鎌倉市役所連絡先一覧』(令和8年5月7日現在)に載っている障害福祉課の番号は3974の1本です。3974にかけて、用件(どの手当か)を伝えてください。
障害児福祉手当(国)は月額16,560円(令和8年4月1日現在)。20歳未満で、重度の身体障害または重度の知的・精神障害のため常に介護が必要な方が対象で、原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。支給は原則2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までです。障害者支援施設等に入所している方や、障害を支給事由とする公的年金を受けている方は対象になりません。認定されると、請求した月の翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当(国)は、令和8年4月分から1級(重度)月額58,450円/2級(中度)月額38,930円(令和8年3月分までは56,800円/37,830円)。政令で定める中程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母にかわって養育している方が対象です。等級の認定をするのは神奈川県で、支給は4月・8月・11月の年3回、各月11日(金融機関の休業日なら直前の営業日)に振り込まれます。
🔴 特別児童扶養手当は、いきなり申請に行っても受け付けられないことがあります。市は「担当課にて事前相談を実施してから、申請へお越しください」「原則として必要書類が全て揃っていないと申請ができないため、申請を希望される際には一度窓口にて相談をしてください」と明記しています。まずこどもみらい課 給付担当 0467-61-3896へお電話ください。
🔴 特別児童扶養手当の戸籍謄本・診断書は「交付日から1か月以内」のものでなければいけません。先に取っておくと期限切れになることがあります。なお、視覚障害(視野狭窄を除く)・聴覚障害・肢体不自由(欠損のみ)・音声言語障害でおおむね1〜3級の身体障害者手帳をお持ちの場合、または療育手帳A1・A2をお持ちの場合は、医師の診断書を省略できることがあります。
鎌倉市障害者福祉手当(市独自)は月額2,000円で、9月と3月にそれぞれ12,000円ずつ支給されます。お子さんも対象になります。障害要件は、身体障害者手帳1〜3級/精神障害者保健福祉手帳1級/その他(療育手帳を含む)知能指数50以下 のいずれか。市内に住民登録があり、特定の医療機関や障害者支援施設等に入院・入所していないことが条件です。申請した月から支給対象になります。
🔴 鎌倉市障害者福祉手当には所得制限があり、その年度の4月1日時点でお子さんが20歳未満の場合は「扶養義務者(一親等血族で本人の生計を維持する者)」の所得で判定します。扶養0人で本人3,758,000円・扶養義務者6,287,000円、以下扶養1人ごとに上がります。
神奈川県在宅重度障害者等手当は年額60,000円(原則毎年1月に支給)。在宅で常時介護を必要とする重度重複障害の方が対象で、障害児福祉手当を受給している方も要件に含まれます。🔴 申請・現況届の期間が「8月1日から9月10日まで」と決まっています。現況届は毎年提出が必要で、出さないと支給されません。
🔴 市独自の助成として、いちばん大きいのは手当ではなく「利用者負担額の全額助成」です。18歳未満の障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担額は、保護者の所得に関係なく市が全額助成しています(受給者証の項目をご覧ください)。
そのほか、市には軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成、タクシー利用券等の交付、鎌倉市施設等通所交通費、日常生活用具の給付、補装具費の交付と修理(鎌倉市は独自の基準で全額扶助しており、基準額内なら負担なし)などがあります。詳しくは『福祉の手引き』(令和8年4月)に載っています。
| 手当の名前 | 金額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 月額16,560円(令和8年4月1日現在)/障害福祉課 |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)/こどもみらい課 給付担当 0467-61-3896 |
| 鎌倉市障害者福祉手当(市独自) | 月額2,000円(9月・3月に各12,000円)/障害福祉課 |
| 神奈川県在宅重度障害者等手当 | 年額60,000円(毎年1月)/障害福祉課・申請は8月1日〜9月10日 |
出典:障害児福祉手当(国手当)(2026年7月29日 更新)/特別児童扶養手当(国の福祉手当)(2026年4月1日 更新)/鎌倉市障害者福祉手当(市手当)(2026年7月21日 更新)/神奈川県在宅重度障害者等手当(県手当)(2026年2月13日 更新)/福祉の手引き(令和8年4月・PDF)(2026年3月31日 更新)
🔴🔴 鎌倉市のこども家庭センターは、建物の名前ではありません。「こども家庭相談課」がそれにあたります。市の「かまくらこども相談窓口きらきら」のページに、オンライン窓口でつなぐ先として「こども家庭センター(こども家庭相談課)」と書かれており、「こどもと家庭の相談室」のページにも「鎌倉市こども家庭センターでは、LINEを利用した相談も受け付けております」とあります。『鎌倉市こども計画(第3期鎌倉市こども・子育てきらきらプラン)』も「本市では、児童福祉法の改正を受け、こども家庭センターを設置し、訪問家事支援等の家庭支援、こどもや親子の居場所支援の推進等を行う」と記しています。
🔴 市の組織案内には「こども家庭センター」という名前は出てきません。出てくるのは「こどもみらい部 こども家庭相談課」で、その下に親子保健担当・家庭支援担当・こどもと家庭の相談室担当の3つがあります。名前で探しても見つからないので、用件で選んでください。
こども家庭相談課の連絡先は担当ごとに分かれます。親子保健担当(母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児健診、産後ケア)は本庁舎1階・0467-61-3944(コールセンターに繋がります)。こどもと家庭の相談室担当(こどもと家庭に関する相談)は第6分庁舎1階・0467-61-3751、専用ダイヤルが0467-23-0630です。家庭支援担当(子育て支援センター、ファミリーサポートセンター、子育て世帯訪問事業、子どものショートステイ、ヤングケアラーの相談)は本庁舎1階で、市の組織案内に直通番号の記載がありません。
🔴 「どこに相談したらいいか分からない」ときの入口は、こども家庭相談課ではなく「かまくらこども相談窓口きらきら」です。場所は鎌倉市役所 第6分庁舎1階(御成町18-10)、電話は0467-61-3827(こどもみらい課 こどもみらい担当)。利用時間は平日8時30分〜17時00分(土日祝は休み)です。
きらきらの特徴として、市は「移動せず、1か所で相談できます」「担当する部署の相談員が窓口に伺ったり、窓口からのオンライン相談に応じたりします」「何度も同じ話をする必要はありません」(同意があれば関係部署内で情報を共有)と説明しています。個室の相談室、授乳室、キッズスペース、情報発信コーナーがあり、ベビーカーや車いすのまま入れます。
🔴 オンライン窓口システムがあり、きらきらのほか「大船支所」からもつながります。職員に声をかけると、モニターで担当部署を選んで相談できます。つなげる先として市が挙げているのは、こども家庭センター(こども家庭相談課)への相談・質問(児童手当、小児医療助成、母子健康手帳の交付、予防接種など)と、発達支援室への相談(こどもの発達、ことばや聞こえ、運動発達)です。
🔴 時間外の相談も受け付けています。「こどもと家庭の相談室」の相談員が、毎月第2・第4土曜日の8時30分〜17時00分と毎月第4水曜日の17時00分〜20時00分(対面の受付は19時00分まで)に相談を受けます(いずれも祝日を除く)。電話は0467-61-3827(かまくらこども相談窓口きらきら)です。平日は0467-23-0630(こどもと家庭の相談室専用ダイヤル)。来所相談は予約をしておくと待たずに済みます。
妊娠期から子育て期までの相談は「ネウボラすくすく」(子育て世代包括支援センター)が受けています。母子保健コーディネーター(助産師・保健師)が対応し、窓口はこども家庭相談課 親子保健担当(本庁舎1階・0467-61-3944)、メール相談は kokatei-phn@city.kamakura.kanagawa.jp です。
🔴 2026年(令和8年)4月1日に、こどもみらい部が市長部局から教育委員会へ移りました。市は組織見直しの重点として「子育てと教育を連携」「妊娠期から中学卒業まで途切れることのないサポート体制を整えます」と説明しています。発達支援室もこどもみらい部の中にあります。お子さんの発達の相談と就学の相談が、同じ教育委員会の中でつながる形になりました。
児童虐待に関する相談は県鎌倉三浦地域児童相談所(046-828-7050)です。夜間は神奈川県子ども・家庭110番(0466-84-7000/9時〜20時・年中無休)があります。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| どこに相談したらよいか分からない | かまくらこども相談窓口きらきら(第6分庁舎1階)0467-61-3827 |
| こどもと家庭に関する相談 | こども家庭相談課 こどもと家庭の相談室(第6分庁舎1階)専用ダイヤル 0467-23-0630 |
| 母子健康手帳・健診・産後ケア | こども家庭相談課 親子保健担当(本庁舎1階)0467-61-3944 |
| こどもの発達・ことば・きこえ・運動 | 発達支援室(鎌倉市福祉センター1階)0467-23-5130 |
| 児童虐待 | 県鎌倉三浦地域児童相談所 046-828-7050 |
市の資料で、発達支援室の「5歳児すこやか相談・巡回相談・出張相談」を担当する係の名前がずれています(組織案内は支援担当、『鎌倉市役所連絡先一覧』は発達相談担当)。ただし電話番号はどちらも0467-23-5130の1本です。
出典:かまくらこども相談窓口きらきら(2026年6月28日 更新)/こどもと家庭の相談室(2026年9月9日 更新)/こどもみらい部(組織案内)/令和8年(2026年)4月1日付け組織の見直しについて/子育て世代包括支援センター「ネウボラすくすく」(2026年7月9日 更新)/鎌倉市こども計画(第3期鎌倉市こども・子育てきらきらプラン)計画書(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。
神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。