📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 座間市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

座間市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
座間市で、どこに電話をかければよいのか。座間市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——座間市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、座間市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まずは座間市役所1階の障がい福祉課 障がい者支援係(046-252-7132)に電話してください。児童発達支援に必要な障害児通所受給者証を出すのはこの係で、市も「療育や訓練などが必要な場合は、障がい福祉課へご相談ください。個別の事案に合わせてご案内します」と書いています。発達そのものの相談から始めたいときは、お住まいの地区の障がい児・者相談支援センター(3か所)か、こども家庭課 こども相談係(046-252-8026)が入口になります。

座間市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(座間市)

🔴🔴 座間市は、障がいのあるお子さんの相談先が「お住まいの町名」で3つに分かれます。市が置いている障がい児・者相談支援センターは3か所あり、それぞれ担当する地区が決まっています。市は「ご相談はお住いの地区の障がい児・者相談支援センターにご相談ください」と書いています。

🔴 緑ケ丘は丁目で分かれます。緑ケ丘1丁目は西地区、緑ケ丘2丁目から6丁目は北中央地区です。同じ町名でも行き先が変わるので、丁目まで確かめてください。

18歳未満のお子さんの相談全般は、こども家庭課 こども相談係が受けています。場所は市役所2階、電話は046-252-8026(直通)、受付は毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。内容は「18歳未満の児童に関する悩みや困り事の相談(養護相談、保健相談、障害相談、非行相談、育成相談など)」で、電話相談もできます。

🔵 市立の児童発達支援センター「サニーキッズ」があります。所在地は小松原1-45-21、電話は046-259-7121、開所時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分。市は「発達の遅れや障がいのある子どもとその家族を対象に、通所事業・相談支援事業・障がい児を預かる施設への援助や助言など、さまざまな支援を行う中核的な療育施設」と説明しています。児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(就学児)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、日中一時支援を行っています。受託法人は社会福祉法人日本キリスト教奉仕団(アガペセンター)です。

乳幼児期の育児や発達の心配ごとは育児相談(乳幼児)でも相談できます。保健師、栄養士などが相談と助言を行い、身長・体重の計測だけの利用もできます。会場は市民健康センター(受付9時30分〜10時30分)と子育て支援センター ざまりんのおうち(9時40分〜10時40分)で、いずれも金曜日です。🔵 令和8年度から申し込みが不要になりました。持ち物は母子健康手帳とバスタオル。担当はこども家庭課 こども保健係 046-252-7225です。

🔴 こども家庭課の電話は用件で3本に分かれます。健診・育児相談などの母子保健はこども保健係 046-252-7225、こども家庭センターの母子保健の相談は046-252-7776、18歳未満の相談・児童虐待はこども相談係 046-252-8026です。代表番号(046-255-1111)で代用せず、用件に合った番号におかけください。

🔴 受給者証など障害福祉サービスの手続きは、相談支援センターではなく市役所1階の障がい福祉課 障がい者支援係(046-252-7132)です。相談支援センターは相談と利用支援、サービスの決定は市役所と、役割が分かれています。

お住まいの地区相談支援センターと電話
相模が丘、相武台、広野台、栗原、緑ケ丘2〜6丁目、明王北中央地区(緑ケ丘4-8-5)046-206-5461
小松原、ひばりが丘、東原、さがみ野、栗原中央、南栗原、西栗原東南地区(小松原2-10-14)046-254-7151
緑ケ丘1丁目、立野台、入谷東、入谷西、四ツ谷、新田宿、座間西地区(東原1-9-51)046-204-6331
まず住所で行き先が決まります
座間市では、障がいのあるお子さんとご家族の相談窓口がお住まいの町名で3か所に分かれます。どこにかけるか迷ったら、上の表でご自宅の町名を探してください。町名が表に無いとき、丁目で迷うときは、障がい福祉課 障がい者支援係(046-252-7132)にお尋ねください。

北中央地区センターは相談支援事業所noued(ヌー)内、東南地区センターはアガペセンター内、西地区センターは緑の家相談支援センター内にあります。いずれも市役所の中ではありません。

出典:障がい児・者相談支援センター(令和6年12月11日 更新)/児童相談(令和5年5月30日 更新)/座間市立児童発達支援センター「サニーキッズ」(令和5年11月15日 更新)/育児相談(乳幼児)(令和8年4月17日 更新)/市役所各階案内(令和8年3月2日 更新)

こども家庭センター(座間市)

座間市のこども家庭センターは、令和7年4月に開設されました。市は「妊娠から出産、子育てまで気軽に相談できる窓口として、令和7年4月からこども家庭センターを開設します」と広報ざま(令和7年4月1日号5面)で知らせています。

🔵 建物ではなく、市役所の中の窓口です。場所は市役所2階 こども家庭課内。市の組織案内でも、こども未来部の課名が「こども家庭課(こども家庭センター)」と書かれています。

🔴 電話は用件で2本に分かれます。妊産婦・乳幼児の健康など母子保健は046-252-7776、養護相談・育成相談・児童虐待など児童福祉は046-252-8026です。ファクスはどちらも046-255-5080。相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝・休日、年末年始を除く)です。

市は業務内容を「妊娠・出産・育児等に関する相談」「妊産婦の健康に関すること(母子手帳、妊婦健診、産後ケアなど)」「乳幼児の健康に関すること(新生児訪問・乳幼児健診・予防接種など)」「児童虐待に関すること(相談・通告)」「子育てに関する相談全般 など」と挙げています。「母子保健機能」と「児童福祉機能」が一体となり、切れ目のない支援を行うとしています。

🔵 もとは2つの窓口でした。広報は「妊産婦や乳幼児に関する支援を行う子育て世代包括支援センター(ネウボラざまりん)と、養育環境などに関する支援を行う子ども家庭総合支援拠点を一体化したもの」と説明しています。市役所2階のフロア案内には今も「ネウボラざまりん」の表示があります。

🔴 健診の担当(こども保健係 046-252-7225)とは番号が違います。健診の日程や持ち物はこども保健係、こども家庭センターとしての相談は046-252-7776と、使い分けてください。

発達の心配は、どちらの番号でも入口になります
こども家庭センターは母子保健と児童福祉が一体の窓口です。乳幼児の発達の心配なら046-252-7776、就学後も含む18歳未満の困りごとなら046-252-8026。迷ったらどちらにかけても、必要な担当につないでもらえます。

座間市の総合計画の進行状況(令和8年8月)は、こども家庭センター運営事業の成果として「母子保健機能及び児童福祉機能が一体的に相談支援を行う『こども家庭センター』を設置し、妊娠期から子育て期まで、切れ目のない支援体制を構築しました」と書いています。

出典:こども家庭センター(令和7年10月20日 更新)/広報ざま令和7年4月1日号(5面「こども家庭センターを開設」・PDF)/市役所各階案内(令和8年3月2日 更新)/第五次座間市総合計画-ざま未来プラン-進行状況(令和8年8月・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

相談する窓口は、住んでいる町名で変わりますか。
はい。座間市の障がい児・者相談支援センターは3か所あり、担当する地区が決まっています。相模が丘・相武台・広野台・栗原・緑ケ丘2〜6丁目・明王は北中央地区(046-206-5461)、小松原・ひばりが丘・東原・さがみ野・栗原中央・南栗原・西栗原は東南地区(046-254-7151)、緑ケ丘1丁目・立野台・入谷東・入谷西・四ツ谷・新田宿・座間は西地区(046-204-6331)です。緑ケ丘は1丁目だけ行き先が違うのでご注意ください。
障がい福祉課の電話番号が2つ出てきます。どちらにかければよいですか。
受給者証や障がい児者の支援は障がい者支援係(046-252-7132)、手当や医療費の助成は障がい福祉係(046-252-7978)です。市の組織ページでも2つの係の番号が別に載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。