📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 三浦市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

三浦市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三浦市で、どこに電話をかければよいのか。三浦市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三浦市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三浦市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初の1本は、三浦市 子ども課(046-882-1111/内線337・366)です。市が作った『三浦市の療育支援体制』という1枚の案内に、問い合わせ先としてこの番号がそのまま印刷されています。三浦市は人口の小さな市で、発達のことを一手に受ける「発達支援センター」のような施設がありません。そのかわり、子ども課が健診・療育・相談の入口をまとめて持っていて、そこから先を振り分けてくれます。内線337は母子保健担当(健診・保健師)、内線366は子ども支援担当(療育・手当)です。どちらでも用件を伝えれば通じます。
🔴 療育の場は市役所ではありません。三浦市の療育はみうらファミリー広場SUP(旧すくすく教室)が担っていて、場所は三崎町六合32 三浦合同庁舎1階、直通 090-8910-1113です。対象は「三浦市にお住まいで、発達の遅れや障害があり継続的な療育支援が必要なお子さん(就学前まで)」。市のページは「随時、利用希望を受け付けていますので、ご相談ください」と書いており、案内リーフレットは電話で相談 → 親子見学 → 利用手続き(面談)→ 利用開始の4段階を示しています。急ぐときはこちらへ直接どうぞ。
🔴 受給者証(通所受給者証)の窓口は、また別です。福祉課(障害福祉担当)046-882-1111(内線305・361・362)で、場所は市役所分館2階(城山町1-1)。相談だけをしたいときは、同じ分館2階の親子相談センター「ひなたぼっこ」(直通 090-4931-6282)が月曜日から金曜日の9時から17時に受けています。臨床心理士の相談は無料ですが予約制で、相談日の前日12時までに子ども課へ電話してください。

三浦市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(三浦市)

三浦市には「発達支援センター」という名前の施設はありません。発達の相談は子ども課が入口で、実際に療育を行う場がみうらファミリー広場SUP(旧すくすく教室)です。市が作った『三浦市の療育支援体制』という1枚のPDFに、子ども課・福祉課・教育委員会・県のどこが何をするかが図で整理されています。

みうらファミリー広場SUPは三崎町六合32 三浦合同庁舎1階にあり、直通 090-8910-1113です。市役所(城山町1-1)とは別の建物です。対象は「三浦市にお住まいで、発達の遅れや障害があり継続的な療育支援が必要なお子さん(就学前まで)」。保育士・作業療法士・言語聴覚士・心理士がいて、活動は月曜日から金曜日の9時から13時30分(送迎時間を含む)です。案内リーフレットは「問い合わせ(電話で相談内容を聞いて見学日を決める)→ 親子見学 → 利用手続き(入所希望の場合は面談)→ 利用開始」の4段階を示しています。市のページは「随時、利用希望を受け付けていますので、ご相談ください」と書いています。

相談だけをしたいときは、市役所分館2階の親子相談センター「ひなたぼっこ」(子ども課内)です。直通電話 090-4931-6282、代表は046-882-1111(内線338・339)。月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時00分から17時00分です。臨床心理士による心理相談は要予約・無料で、市は「各相談日の前日の12時までに、子ども課へお電話ください」としています。相談日は毎月ページで更新されます。

保健師・栄養士・母子保健コーディネーターへの相談は子ども課(母子保健担当)046-882-1111(内線335・336・337)です。市は「健診等で不在の場合もあります。お越しになる前にご連絡ください」と案内しています。

相談先電話番号
みうらファミリー広場SUP(三崎町六合32 三浦合同庁舎1階)090-8910-1113
親子相談センター「ひなたぼっこ」(市役所分館2階 子ども課内)090-4931-6282(代表046-882-1111 内線338・339)
子ども課(母子保健担当)046-882-1111 内線335・336・337
子ども課(子ども支援担当)046-882-1111 内線365・366・367
県立総合療育相談センター(藤沢市亀井野3119・予約制)0466-84-5700
県鎌倉三浦地域児童相談所(横須賀市日の出町1-4-7)046-828-7050
県鎌倉保健福祉事務所三崎センター 保健福祉課(4番窓口・三浦合同庁舎3階)046-882-6811
同じ市でも用件で内線が違います
三浦市は課ごとの直通番号を公表しておらず、代表 046-882-1111 に内線をつなぐ形です。母子保健は335から337、子ども支援は365から367、親子相談センターは338・339、福祉課の障害福祉担当は305・361・362と、用件ごとに番号が分かれます。一方で、みうらファミリー広場SUPと親子相談センターには携帯電話の直通番号があり、こちらのほうが早くつながります。

『三浦市の療育支援体制』の図では、SUPと「児童発達支援事業所・放課後児童デイサービス事業所・障害児相談支援事業所」は別の枠に描かれています。SUPが受給者証を必要とするかどうかは市のページに書かれていないため、電話で確かめてください。

出典:みうらファミリー広場SUP(旧すくすく教室)(2025年05月27日 更新)/三浦市の療育支援体制(PDF)/みうらファミリー広場SUPのご案内(PDF)/親子相談センター「ひなたぼっこ」について(2026年08月26日 更新)/妊娠中・子育て中の訪問・相談(2025年12月25日 更新)/身体・知的障害児者福祉の手引き(令和8年4月)PDF(令和8年4月 更新)/三浦市こども計画(PDF)

こども家庭センター(三浦市)

🔴🔴 三浦市は「こども家庭センター」という名前を、公式サイトでも『三浦市こども計画』でも使っていません。2026年9月10日に、市のサイトの組織一覧・子ども課の3つの担当ページ・子育てポータル・『三浦市こども計画』(全4,960行)・令和7年度と令和8年度の予算の概要・三浦市例規集(内容現在 令和8年3月24日)を探しましたが、この名称は1件も見つかりませんでした。「設置していない」という意味ではなく、その名前で公表していない、ということです。

母子保健と児童福祉の相談を1つにまとめた窓口として市が挙げているのは、親子相談センター「ひなたぼっこ」です。『三浦市こども計画』は「母子保健と児童福祉の相談機能を併せ持つ「親子相談センターひなたぼっこ」を子ども課内に設置し、子育てに関する不安を抱える保護者、こどもや若者自身、こどもの支援を行う関係機関等からの、ライフステージを通じた相談対応や、事業やサービスの紹介等により切れ目のない支援を行います」(担当課=子ども課)と書いています。開設は令和4年6月で、同計画の利用者支援事業では市内1か所とされています。

窓口は市役所分館2階 子ども課内(〒238-0298 三浦市城山町1-1)。直通電話 090-4931-6282、代表は046-882-1111(内線338・339)、ファックス046-881-0148。相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)9時00分から17時00分です。来所・電話のほか、郵便・メール・ファックスでも受け付けます(郵便・メール・ファックスのときは「親子相談センター ひなたぼっこ宛」と書いてください)。

ひなたぼっこには子ども家庭支援員、ケースワーカー、母子・父子自立支援員、臨床心理士、保健師、栄養士がいます。市は「必要に応じて、支援プランを作成し、必要な子育てサービスの調整を行います」「支援のために関係機関との連携が必要な場合には、その機関との連絡調整を行います」と説明しています。18歳までのお子さん本人からの相談も受けます。

親子相談センター「ひなたぼっこ」内容
位置づけ母子保健と児童福祉の相談機能を併せ持つ窓口(『三浦市こども計画』/市内1か所)
開設令和4年6月・子ども課内
場所市役所分館2階 子ども課内(三浦市城山町1-1)
直通電話090-4931-6282(代表046-882-1111 内線338・339)
相談時間月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)9時00分から17時00分
心理相談臨床心理士による相談。要予約・無料。前日12時までに子ども課へ電話
名前で探すと見つかりません
他の市のように「こども家庭センター」という看板を探しても、三浦市では出てきません。用件で選んでください。子育て・虐待・ひとり親・こども本人の悩みはひなたぼっこ(090-4931-6282)、発達の療育はみうらファミリー広場SUP(090-8910-1113)、受給者証と手帳は福祉課 障害福祉担当(046-882-1111 内線305・361・362)です。

名前の似た別の施設があります。三浦市子育て支援センターは上宮田小羊保育園内にある親子の遊び場で、ひなたぼっことは別です。みうらファミリー・サポート・センターは送迎や預かりの会員組織で、これも別です。児童虐待の相談は、ひなたぼっこ(子ども課)か児童相談所全国共通ダイヤル189へ、と市は案内しています。

出典:親子相談センター「ひなたぼっこ」について(子ども課 親子相談センター担当)(2026年08月26日 更新)/三浦市こども計画(PDF)/三浦市こども計画を策定しました/子どもに関する相談(子育てポータル)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

三浦市に児童発達支援センターはありますか。
ありません。『三浦市こども計画』に「療育支援の拠点となる児童発達支援センターの設置について検討を進めます」と書かれている段階です。市内には児童発達支援を行う事業所が複数あり、一覧は市の『三浦市障害福祉地域資源マップ(令和8年4月版)』にまとまっています。
市役所へ行けば、ひととおり済みますか。
済みません。建物が4つに分かれています。受給者証・手当・相談は市役所分館2階(城山町1-1)、療育のSUPと乳幼児健診は三浦合同庁舎(三崎町六合32)、教育相談室・相談指導教室は三崎町小網代12-3、就学時健康診断は初声市民センター(初声町入江200)です。行く前に電話で場所を確かめてください。
代表番号にかけると、どこにつながりますか。
三浦市は課ごとの直通番号を公表しておらず、046-882-1111 に内線をつなぐ形です。用件で番号が違います。健診・保健師=内線335から337、療育・手当(特別児童扶養手当)=内線365から367、子育て相談=内線338・339、受給者証と障害児福祉手当=内線305・361・362、就学=内線404・419・429(指導担当)と409・410(学務担当)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。