発達を指摘されたあと、横須賀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
横須賀市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)の受給者証を出すのは民生局福祉こども部 障害福祉課です。市役所分館1階(小川町11番地)にあり、障害児支援の電話は 046-822-8249 です。
市は「サービス利用申請前に児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所を見学し、障害福祉課に相談、申請してください」と案内しています。事業所を見てから市に来る、という順番になっています。
更新・変更は電子申請システムでも出せるようになりましたが、市は「新規申請は窓口での申請となります」と明記しています。行政センターでは受け付けていません。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
利用計画は指定障害児相談支援事業者が作りますが、市は本人・家族・支援者などが作る「セルフプラン」の提出も認めています。計画の作成に利用者が負担する費用はありません。なお、市の「障害児通所支援」のページには就学前の利用者負担の無償化についての記載はありません。市の「療育すこやかガイドブック」に、療育相談センターの通園部門(児童発達支援センター・ひまわり園)について「ひまわり園ご利用の場合は、幼児教育・保育無償化の対象となります」と書かれているだけです。金額は障害福祉課(046-822-8249)に確かめてください。
出典:障害児通所支援(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/8.障害福祉サービス(横須賀市)(2026年5月8日 更新)/サービス等利用計画(計画相談支援)と障害児支援利用計画(障害児相談支援)の作成(横須賀市)(2025年11月1日 更新)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)
発達の相談の中心は横須賀市療育相談センター(046-822-6741)です。市内在住のおおむね18歳までのお子さんとご家族が対象で、まず電話で相談し、希望に応じて面接相談(予約制)の日を決めます。面接のあと、必要に応じて臨床心理士による発達検査、専門医による診療、そのあとの支援プログラムの提案へ進みます。電話相談以外は原則として予約制で、発達検査や専門医の診療には健康保険法の規定による自己負担がかかります。受付は平日8時30分から17時までです。
同じ「はぐくみかん」(小川町16番地)の中に窓口が並んでいて、階で行き先が変わります。療育相談センターの相談・診療は4階、通園部門は1階、児童相談所は3階(046-820-2323)、こども家庭支援課は5階です。
どこに相談したらよいか分からないときの入口として、市は「発達総合案内」(046-845-4777)を置いています。対象は市内在住の4歳〜18歳未満のお子さん・青少年とその保護者で、内容に応じて適切な相談機関を案内します。窓口ははぐくみかん5階5番窓口です。年齢を問わず子育て全般の困りごとであれば、同じ5階のこども家庭総合相談(こども家庭支援課 相談支援係 046-822-8933)が受けます。
横須賀市は中核市なので区はありません。ただし、乳幼児健診・母子保健の相談だけはお住まいの地域で管轄する健康福祉センターが4か所に分かれます。行政センター(9か所)の管内で区切られていて、市の一覧では次のようになっています。
| 健康福祉センター(管轄する行政センター管内) | 電話・所在地 |
|---|---|
| 中央健康福祉センター(管轄:本庁、逸見・衣笠・大津行政センター管内) | 046-824-7632/西逸見町1-38-11 ウェルシティ市民プラザ3階 |
| 北健康福祉センター(管轄:追浜・田浦行政センター管内) | 046-861-4118/船越町6-77 田浦行政センター2階 |
| 南健康福祉センター(管轄:久里浜・北下浦・浦賀行政センター管内) | 046-836-1511/久里浜6-14-2 久里浜行政センター2階 |
| 西健康福祉センター(管轄:西行政センター管内) | 046-856-0719/長坂1-2-2 西行政センター1階 |
療育相談センターの診療科目は小児神経内科・小児精神科・小児科・リハビリテーション科・耳鼻咽喉科・摂食外来で、心理・理学療法・作業療法・言語聴覚療法の専門職が支援します。風邪等や耳鼻科の治療といった一般診療は行いません。医療的ケアが必要なお子さんについては、市が「医療的ケア児等コーディネーター」を市内2か所の事業所に置いていて、そのうち1か所が療育相談センター(046-822-6741)です。もう1か所の連絡先は市のページに載っています。
出典:療育相談(発達の遅れの心配や障害があるお子さんの相談窓口)(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/横須賀市療育相談センター(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/発達総合案内(横須賀市)(2026年4月1日 更新)/こども家庭総合相談(横須賀市)(2026年8月31日 更新)/はぐくみかん(横須賀市)(2026年5月7日 更新)/発達障害 相談窓口一覧(横須賀市域)(横須賀市)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)/医療的ケア児等支援(横須賀市)(2025年9月30日 更新)
就学相談の窓口は教育委員会事務局 学校教育部 支援教育課です。市役所本館1号館6階(小川町11番地)にあり、電話は 046-822-8513 です。
市の「療育すこやかガイドブック」は就学相談のスケジュールを示していて、入学前年の6月ごろから電話で相談を始める流れになっています。①電話で相談(面談の日時を決定)→②支援教育課の担当者と面談→③学校見学・学校説明会→(8月〜)④横須賀市就学支援相談部会で学びの場を検討→⑤支援教育課の担当者と就学先の確認→⑥「本人・保護者とともにつくる支援シート」の作成・提出→4月に入学、という順です。
④の見とりは、A 就学相談会(小集団活動に参加)と B 学校面談(入学予定の学校で話し合い)のどちらかの方法で行われます。なお、県立の支援学校や国立の特別支援学校の学校見学・説明会は、各校のホームページを確認して各自で申し込むようガイドブックに書かれています。
市立小・中学校には特別支援学級が全校に設置されています(知的障害・自閉症-情緒障害・肢体不自由・病弱・弱視・難聴)。ことばやきこえの通級指導教室は小学生が諏訪小学校・明浜小学校・ろう学校の3校で、在籍校の地域によって教室が指定されます(中学生はろう学校)。通級の手続きは在籍校を通じて行いますが、未就学のうちは支援教育課(046-822-8513)に問い合わせます。
| 相談・手続きの内容 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 就学相談(学びの場の相談、特別支援学級・特別支援学校) | 教育委員会 支援教育課 046-822-8513 |
| 就学時健康診断(10月〜11月)についての問い合わせ | 教育委員会 保健体育課 046-822-8486 |
| 教育相談(来所・予約制。小・中学生と保護者) | 教育相談専用 046-822-8564(受付は市役所本館6階 支援教育課/月〜金 9時〜17時) |
| 子どもの悩みホットライン(匿名で相談できる電話) | 046-822-6522(月・水・金 9時〜17時) |
横須賀市の公式サイトとガイドブックには、就学相談の申込みの締切日は示されていません。「入学前年の6月〜 まずはお電話でご相談ください」という書き方なので、迷ったら早めに支援教育課(046-822-8513)へ電話してください。
出典:就学相談(横須賀市教育委員会 支援教育課)(2026年3月28日 更新)/横須賀市教育委員会の教育相談(横須賀市)(2026年7月14日 更新)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)
横須賀市の乳幼児健診は、集団健診(3〜4か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児)と、契約医療機関で受ける個別の健診(1か月児・10か月児・2歳6か月児歯科)に分かれます。集団健診の会場はお住まい地区の健康福祉センターで、会場と受付時間は案内通知でお知らせされます。対象者には順次案内が郵送されるので、自分で日を選んで申し込むのではありません。転入などで案内が届いていないときは、地区の健康福祉センターに問い合わせます。
横須賀市は令和8年度から5歳児健診を始めました。アンケートと個別健康診査の二段階です。まず市から「すくすくチェック」というアンケート(お子さまの得意なところ、苦手なところを確認するもの)が届き、その内容を確認して必要に応じて個別健康診査を案内します。個別健康診査の中身は、診察・身体計測・発達相談・栄養相談・生活相談です。費用は無料、持ち物は母子健康手帳と健康診査票です。
令和8年度は生まれ月で前半と後半の2回に分けて実施されます。前半(令和3年4月2日〜令和3年9月30日生まれ)はアンケートの発送が令和8年5月28日(木曜日)、個別健康診査が令和8年8月以降。後半(令和3年10月1日〜令和4年4月1日生まれ)はアンケートの発送が令和8年9月下旬の予定で、個別健康診査は令和8年12月以降です。
| 健診 | 対象・実施場所 |
|---|---|
| 1か月児健康診査 | 生後1か月頃。契約医療機関 |
| 3〜4か月児健康診査 | 生後3〜4か月児(4か月になる月に実施)。集団健診=お住まい地区の健康福祉センター |
| 10か月児健康診査 | 生後10か月〜1歳未満児。契約医療機関 |
| 1歳6か月児健康診査 | 1歳6〜7か月児(1歳7か月になる月に実施)。集団健診=お住まい地区の健康福祉センター |
| 2歳6か月児歯科健康診査 | 2歳6か月児。契約医療機関(問い合わせは健康管理支援課 046-824-7640) |
| 3歳児健康診査 | 3歳5〜6か月児(3歳6か月になる月に実施)。集団健診=お住まい地区の健康福祉センター |
| 5歳児健康診査 | 5歳になる年度。アンケート(すくすくチェック)→必要に応じて個別健康診査。会場は中央健康福祉センター(ウェルシティ市民プラザ) |
5歳児健診について「アンケートが届いていない」「発育や発達が不安」というときの問い合わせ先は各健康福祉センターです。地域健康課(046-824-7141)は3〜4か月児健診と3歳児健診の問い合わせ先としてガイドブックに載っています。
出典:5歳児健康診査(横須賀市)(2026年5月15日 更新)/1歳6か月児健康診査(横須賀市)(2025年4月1日 更新)/3歳児健康診査(横須賀市)(2025年4月1日 更新)/3〜4か月児健康診査(横須賀市)(2025年4月1日 更新)/中央健康福祉センター(横須賀市)(2024年6月18日 更新)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)
手当は2つの課に分かれます。障害児福祉手当は障害福祉課 認定担当(046-822-8385)、特別児童扶養手当はこども給付課 児童扶養手当担当(046-822-9809)です。障害福祉課は市役所分館1階、こども給付課ははぐくみかん1階と、建物も違います。受給者証の窓口(障害福祉課 046-822-8249)ともまた番号が違います。
特別児童扶養手当は、こども給付課だけでなく各行政センターでも手続きができます。市は「次の必要書類等をご持参のうえ、こども給付課または各行政センターで手続きをしてください」と案内しています。必要なのは医師による診断書等(所定の様式・申請日1か月以内に発行のもの/療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの場合は省略できることがあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日1か月以内に発行のもの)、マイナンバーに関する書類、請求者名義の預金通帳です。
横須賀市には市独自の「横須賀市重度障害者等福祉手当」があります。ただし障害児福祉手当や特別障害者手当を受けている方は対象外で、両方はもらえません。
| 手当 | 月額・支払い・窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・在宅・常時の介護を必要とする状態。身体障害児は1級と2級の一部、知的障害児は知能指数20以下程度) | 月額16,560円(令和8年4月1日付改正)。2月・5月・8月・11月の年4回、振込日は通常10日。障害福祉課 認定担当 046-822-8385 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害) | 月額58,450円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回。こども給付課 046-822-9809 または各行政センター |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害) | 月額38,930円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回。こども給付課 046-822-9809 または各行政センター |
| 横須賀市重度障害者等福祉手当(市独自。在宅で、障害児福祉手当・特別障害者手当を受けていない方) | 重度障害者 月額5,000円/中度障害者 月額4,000円。2月・5月・8月・11月の年4回。障害福祉課 認定担当 046-822-8385 |
| 重症心身障害者等介護慰問金(市内在住の重症心身障害者等を4月1日から6か月以上常時介護している同居の方) | 年額40,000円。障害福祉課 認定係 046-822-8385 |
どの手当にも所得制限があります。障害児福祉手当と横須賀市重度障害者等福祉手当は、どちらも認定は申請の翌月分からで、支払いは年4回・最大3か月分ずつ、振込日は通常10日(土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。このほか神奈川県の「在宅重度障害者等手当」もあり、こちらの案内も障害福祉課(046-822-8385)が窓口です。
出典:障害児福祉手当(横須賀市)(2026年4月1日 更新)/横須賀市重度障害者等福祉手当(横須賀市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(横須賀市 こども給付課)(2026年6月9日 更新)/6.年金・手当(横須賀市 障害福祉課)(2026年5月12日 更新)
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ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。