📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
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横須賀市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
横須賀市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。横須賀市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——横須賀市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、横須賀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(横須賀市)

横須賀市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)の受給者証を出すのは民生局福祉こども部 障害福祉課です。市役所分館1階(小川町11番地)にあり、障害児支援の電話は 046-822-8249 です。

市は「サービス利用申請前に児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所を見学し、障害福祉課に相談、申請してください」と案内しています。事業所を見てから市に来る、という順番になっています。

更新・変更は電子申請システムでも出せるようになりましたが、市は「新規申請は窓口での申請となります」と明記しています。行政センターでは受け付けていません。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
放課後等デイサービスは「個別サポート加算」の判定があります
市は、放課後等デイサービスの利用にあたって個別サポート加算(1.)に該当するかの判定が必要だとしています。新規申請時と更新時に、保護者が調査票に回答するか、職員の聞き取りで判定します。行動に関する回答のときは、市が公開している「就学児サポート調査(行動関連16項目)留意事項」を参考にするよう案内されています。児童発達支援のほうは、重症心身障害児、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級の場合に加算を決定するとされています。

利用計画は指定障害児相談支援事業者が作りますが、市は本人・家族・支援者などが作る「セルフプラン」の提出も認めています。計画の作成に利用者が負担する費用はありません。なお、市の「障害児通所支援」のページには就学前の利用者負担の無償化についての記載はありません。市の「療育すこやかガイドブック」に、療育相談センターの通園部門(児童発達支援センター・ひまわり園)について「ひまわり園ご利用の場合は、幼児教育・保育無償化の対象となります」と書かれているだけです。金額は障害福祉課(046-822-8249)に確かめてください。

出典:障害児通所支援(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/8.障害福祉サービス(横須賀市)(2026年5月8日 更新)/サービス等利用計画(計画相談支援)と障害児支援利用計画(障害児相談支援)の作成(横須賀市)(2025年11月1日 更新)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)

発達の相談は、どこにするのか(横須賀市)

発達の相談の中心は横須賀市療育相談センター(046-822-6741)です。市内在住のおおむね18歳までのお子さんとご家族が対象で、まず電話で相談し、希望に応じて面接相談(予約制)の日を決めます。面接のあと、必要に応じて臨床心理士による発達検査、専門医による診療、そのあとの支援プログラムの提案へ進みます。電話相談以外は原則として予約制で、発達検査や専門医の診療には健康保険法の規定による自己負担がかかります。受付は平日8時30分から17時までです。

同じ「はぐくみかん」(小川町16番地)の中に窓口が並んでいて、階で行き先が変わります。療育相談センターの相談・診療は4階、通園部門は1階、児童相談所は3階(046-820-2323)、こども家庭支援課は5階です。

どこに相談したらよいか分からないときの入口として、市は「発達総合案内」(046-845-4777)を置いています。対象は市内在住の4歳〜18歳未満のお子さん・青少年とその保護者で、内容に応じて適切な相談機関を案内します。窓口ははぐくみかん5階5番窓口です。年齢を問わず子育て全般の困りごとであれば、同じ5階のこども家庭総合相談(こども家庭支援課 相談支援係 046-822-8933)が受けます。

横須賀市は中核市なので区はありません。ただし、乳幼児健診・母子保健の相談だけはお住まいの地域で管轄する健康福祉センターが4か所に分かれます。行政センター(9か所)の管内で区切られていて、市の一覧では次のようになっています。

健康福祉センター(管轄する行政センター管内)電話・所在地
中央健康福祉センター(管轄:本庁、逸見・衣笠・大津行政センター管内)046-824-7632/西逸見町1-38-11 ウェルシティ市民プラザ3階
北健康福祉センター(管轄:追浜・田浦行政センター管内)046-861-4118/船越町6-77 田浦行政センター2階
南健康福祉センター(管轄:久里浜・北下浦・浦賀行政センター管内)046-836-1511/久里浜6-14-2 久里浜行政センター2階
西健康福祉センター(管轄:西行政センター管内)046-856-0719/長坂1-2-2 西行政センター1階
同じ「はぐくみかん」でも、用件で電話番号が変わります
市が配っている相談窓口の一覧では、療育相談センター 046-822-6741(診察・相談・療育・通園支援)、児童相談所 046-820-2323(18歳未満の全般的な相談、療育手帳取得の相談)、こども家庭支援課の総合相談 046-845-4777(どこに相談したらよいか分からない、発達に関する情報がほしい)と、役割ごとに番号が分けられています。市役所側でも、障害福祉課は障害者手帳・自立支援医療が 046-822-8248、障害福祉サービスが 046-822-8249 と番号が違います。代表番号で代用せず、用件に合った番号にかけてください。

療育相談センターの診療科目は小児神経内科・小児精神科・小児科・リハビリテーション科・耳鼻咽喉科・摂食外来で、心理・理学療法・作業療法・言語聴覚療法の専門職が支援します。風邪等や耳鼻科の治療といった一般診療は行いません。医療的ケアが必要なお子さんについては、市が「医療的ケア児等コーディネーター」を市内2か所の事業所に置いていて、そのうち1か所が療育相談センター(046-822-6741)です。もう1か所の連絡先は市のページに載っています。

出典:療育相談(発達の遅れの心配や障害があるお子さんの相談窓口)(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/横須賀市療育相談センター(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/発達総合案内(横須賀市)(2026年4月1日 更新)/こども家庭総合相談(横須賀市)(2026年8月31日 更新)/はぐくみかん(横須賀市)(2026年5月7日 更新)/発達障害 相談窓口一覧(横須賀市域)(横須賀市)療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)医療的ケア児等支援(横須賀市)(2025年9月30日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(横須賀市)

就学相談の窓口は教育委員会事務局 学校教育部 支援教育課です。市役所本館1号館6階(小川町11番地)にあり、電話は 046-822-8513 です。

市の「療育すこやかガイドブック」は就学相談のスケジュールを示していて、入学前年の6月ごろから電話で相談を始める流れになっています。①電話で相談(面談の日時を決定)→②支援教育課の担当者と面談→③学校見学・学校説明会→(8月〜)④横須賀市就学支援相談部会で学びの場を検討→⑤支援教育課の担当者と就学先の確認→⑥「本人・保護者とともにつくる支援シート」の作成・提出→4月に入学、という順です。

④の見とりは、A 就学相談会(小集団活動に参加)B 学校面談(入学予定の学校で話し合い)のどちらかの方法で行われます。なお、県立の支援学校や国立の特別支援学校の学校見学・説明会は、各校のホームページを確認して各自で申し込むようガイドブックに書かれています。

市立小・中学校には特別支援学級が全校に設置されています(知的障害・自閉症-情緒障害・肢体不自由・病弱・弱視・難聴)。ことばやきこえの通級指導教室は小学生が諏訪小学校・明浜小学校・ろう学校の3校で、在籍校の地域によって教室が指定されます(中学生はろう学校)。通級の手続きは在籍校を通じて行いますが、未就学のうちは支援教育課(046-822-8513)に問い合わせます。

相談・手続きの内容窓口と電話
就学相談(学びの場の相談、特別支援学級・特別支援学校)教育委員会 支援教育課 046-822-8513
就学時健康診断(10月〜11月)についての問い合わせ教育委員会 保健体育課 046-822-8486
教育相談(来所・予約制。小・中学生と保護者)教育相談専用 046-822-8564(受付は市役所本館6階 支援教育課/月〜金 9時〜17時)
子どもの悩みホットライン(匿名で相談できる電話)046-822-6522(月・水・金 9時〜17時)
就学相談と就学時健康診断は、担当する課が違います
学びの場の相談は支援教育課(046-822-8513)ですが、10月から11月に行われる就学時健康診断についての問い合わせは教育委員会 保健体育課(046-822-8486)だと、市のガイドブックに明記されています。同じ教育委員会でもかける先が違います。

横須賀市の公式サイトとガイドブックには、就学相談の申込みの締切日は示されていません。「入学前年の6月〜 まずはお電話でご相談ください」という書き方なので、迷ったら早めに支援教育課(046-822-8513)へ電話してください。

出典:就学相談(横須賀市教育委員会 支援教育課)(2026年3月28日 更新)/横須賀市教育委員会の教育相談(横須賀市)(2026年7月14日 更新)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(横須賀市)

横須賀市の乳幼児健診は、集団健診(3〜4か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児)と、契約医療機関で受ける個別の健診(1か月児・10か月児・2歳6か月児歯科)に分かれます。集団健診の会場はお住まい地区の健康福祉センターで、会場と受付時間は案内通知でお知らせされます。対象者には順次案内が郵送されるので、自分で日を選んで申し込むのではありません。転入などで案内が届いていないときは、地区の健康福祉センターに問い合わせます。

横須賀市は令和8年度から5歳児健診を始めました。アンケートと個別健康診査の二段階です。まず市から「すくすくチェック」というアンケート(お子さまの得意なところ、苦手なところを確認するもの)が届き、その内容を確認して必要に応じて個別健康診査を案内します。個別健康診査の中身は、診察・身体計測・発達相談・栄養相談・生活相談です。費用は無料、持ち物は母子健康手帳と健康診査票です。

令和8年度は生まれ月で前半と後半の2回に分けて実施されます。前半(令和3年4月2日〜令和3年9月30日生まれ)はアンケートの発送が令和8年5月28日(木曜日)、個別健康診査が令和8年8月以降。後半(令和3年10月1日〜令和4年4月1日生まれ)はアンケートの発送が令和8年9月下旬の予定で、個別健康診査は令和8年12月以降です。

健診対象・実施場所
1か月児健康診査生後1か月頃。契約医療機関
3〜4か月児健康診査生後3〜4か月児(4か月になる月に実施)。集団健診=お住まい地区の健康福祉センター
10か月児健康診査生後10か月〜1歳未満児。契約医療機関
1歳6か月児健康診査1歳6〜7か月児(1歳7か月になる月に実施)。集団健診=お住まい地区の健康福祉センター
2歳6か月児歯科健康診査2歳6か月児。契約医療機関(問い合わせは健康管理支援課 046-824-7640)
3歳児健康診査3歳5〜6か月児(3歳6か月になる月に実施)。集団健診=お住まい地区の健康福祉センター
5歳児健康診査5歳になる年度。アンケート(すくすくチェック)→必要に応じて個別健康診査。会場は中央健康福祉センター(ウェルシティ市民プラザ)
5歳児健診だけ、会場が1か所です
3〜4か月児・1歳6か月児・3歳児の集団健診は「お住まい地区の健康福祉センター」で受けますが、市の5歳児健診のページに書かれている会場は中央健康福祉センター(ウェルシティ市民プラザ)の1か所だけです。受付時間は各健康福祉センターから知らされます。実施日当日にお子さんに発熱などの体調不良があるときは、別の日に予約を取り直します。

5歳児健診について「アンケートが届いていない」「発育や発達が不安」というときの問い合わせ先は各健康福祉センターです。地域健康課(046-824-7141)は3〜4か月児健診と3歳児健診の問い合わせ先としてガイドブックに載っています。

出典:5歳児健康診査(横須賀市)(2026年5月15日 更新)/1歳6か月児健康診査(横須賀市)(2025年4月1日 更新)/3歳児健康診査(横須賀市)(2025年4月1日 更新)/3〜4か月児健康診査(横須賀市)(2025年4月1日 更新)/中央健康福祉センター(横須賀市)(2024年6月18日 更新)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)

障害児福祉手当の窓口(横須賀市)

手当は2つの課に分かれます。障害児福祉手当は障害福祉課 認定担当(046-822-8385)、特別児童扶養手当はこども給付課 児童扶養手当担当(046-822-9809)です。障害福祉課は市役所分館1階、こども給付課ははぐくみかん1階と、建物も違います。受給者証の窓口(障害福祉課 046-822-8249)ともまた番号が違います。

特別児童扶養手当は、こども給付課だけでなく各行政センターでも手続きができます。市は「次の必要書類等をご持参のうえ、こども給付課または各行政センターで手続きをしてください」と案内しています。必要なのは医師による診断書等(所定の様式・申請日1か月以内に発行のもの/療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの場合は省略できることがあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日1か月以内に発行のもの)、マイナンバーに関する書類、請求者名義の預金通帳です。

横須賀市には市独自の「横須賀市重度障害者等福祉手当」があります。ただし障害児福祉手当や特別障害者手当を受けている方は対象外で、両方はもらえません。

手当月額・支払い・窓口
障害児福祉手当(20歳未満・在宅・常時の介護を必要とする状態。身体障害児は1級と2級の一部、知的障害児は知能指数20以下程度)月額16,560円(令和8年4月1日付改正)。2月・5月・8月・11月の年4回、振込日は通常10日。障害福祉課 認定担当 046-822-8385
特別児童扶養手当 1級(重度障害)月額58,450円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回。こども給付課 046-822-9809 または各行政センター
特別児童扶養手当 2級(中度障害)月額38,930円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回。こども給付課 046-822-9809 または各行政センター
横須賀市重度障害者等福祉手当(市独自。在宅で、障害児福祉手当・特別障害者手当を受けていない方)重度障害者 月額5,000円/中度障害者 月額4,000円。2月・5月・8月・11月の年4回。障害福祉課 認定担当 046-822-8385
重症心身障害者等介護慰問金(市内在住の重症心身障害者等を4月1日から6か月以上常時介護している同居の方)年額40,000円。障害福祉課 認定係 046-822-8385
手帳を持っていても、手当は別に申請が必要です
横須賀市重度障害者等福祉手当は、複数の障害者手帳を持っていても手当額は変わりません。重度と中度の手帳を両方持っている場合は月額5,000円、中度の手帳を2冊以上持っている場合は月額4,000円です。また、障害者関係施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・ケアハウスに入所している方、平成20年7月1日以降に65歳以上で初めて身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を申請した方は対象になりません。

どの手当にも所得制限があります。障害児福祉手当と横須賀市重度障害者等福祉手当は、どちらも認定は申請の翌月分からで、支払いは年4回・最大3か月分ずつ、振込日は通常10日(土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。このほか神奈川県の「在宅重度障害者等手当」もあり、こちらの案内も障害福祉課(046-822-8385)が窓口です。

出典:障害児福祉手当(横須賀市)(2026年4月1日 更新)/横須賀市重度障害者等福祉手当(横須賀市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(横須賀市 こども給付課)(2026年6月9日 更新)/6.年金・手当(横須賀市 障害福祉課)(2026年5月12日 更新)

こども家庭センター(横須賀市)

確認できませんでした
横須賀市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/index.htmlhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/soudan/sougousoudan.htmlhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/sisetu/fc10000902.htmlhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/youkou/katei01.htmlhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/index.htmlhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/documents/r7jigyougaiyou.pdfhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1210/sosiki/index.htmlhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/kenko/kosodate/shien/index.html

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、近くの行政センターでできますか。
できません。市は障害児通所支援について「新規申請は窓口での申請となります」としていて、その窓口は市役所分館1階の障害福祉課(046-822-8249)です。行政センターの取扱業務は戸籍・住民基本台帳・国民健康保険・国民年金・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受付などで、障害福祉サービスは含まれていません。一方で特別児童扶養手当は、こども給付課(046-822-9809)でも各行政センターでも手続きできます。
用件によって電話番号が違うようです。どこにかければよいですか。
横須賀市は同じ課でも担当ごとに番号が分かれています。発達の相談は療育相談センター 046-822-6741、どこに相談してよいか分からないときは発達総合案内 046-845-4777、子育て全般はこども家庭総合相談 046-822-8933、受給者証など障害福祉サービスは障害福祉課 046-822-8249、障害者手帳・自立支援医療は同じ課の 046-822-8248、手当は同じ課の認定担当 046-822-8385、特別児童扶養手当はこども給付課 046-822-9809、就学相談は教育委員会 支援教育課 046-822-8513、就学時健康診断は教育委員会 保健体育課 046-822-8486 です。
横須賀市には区がないと聞きました。窓口は1か所ですか。
受給者証・手当・就学相談・発達相談は市内1か所ずつにまとまっていますが、乳幼児健診と母子保健の相談だけは健康福祉センター4か所に分かれます。管轄は、中央(本庁、逸見・衣笠・大津行政センター管内)、北(追浜・田浦)、南(久里浜・北下浦・浦賀)、西(西行政センター管内)です。集団健診の会場と受付時間は、市から届く案内通知でお知らせされます。
横須賀市に5歳児健診はありますか。
あります。令和8年度から始まりました。まず市から「すくすくチェック」というアンケートが届き、その内容を確認して必要に応じて個別健康診査(診察・身体計測・発達相談・栄養相談・生活相談)が案内される二段階です。令和8年度は生まれ月で前半・後半に分かれ、前半(令和3年4月2日〜9月30日生まれ)はアンケート発送が令和8年5月28日(木曜日)で個別健康診査は8月以降、後半(令和3年10月1日〜令和4年4月1日生まれ)はアンケート発送が9月下旬予定で個別健康診査は12月以降です。費用は無料で、会場は中央健康福祉センターです。
就学相談の締切はいつですか。
横須賀市の公式サイトとガイドブックには締切日の記載がありません。「入学前年の6月〜 まずはお電話でご相談ください」という進め方で、電話相談→面談→学校見学→8月からの就学支援相談部会での検討→就学先の確認→支援シートの作成、と進みます。心配があれば早めに支援教育課(046-822-8513)へ電話してください。県立や国立の特別支援学校の見学・説明会は、各校のホームページを見て自分で申し込みます。
横須賀市だけの手当はありますか。
「横須賀市重度障害者等福祉手当」があります。在宅で、障害児福祉手当や特別障害者手当を受けていない方が対象で、重度障害者は月額5,000円、中度障害者は月額4,000円です。手帳を何冊持っていても金額は変わりません。窓口は障害福祉課 認定担当(046-822-8385)です。
障害児支援利用計画は、必ず事業所に作ってもらうのですか。
指定障害児相談支援事業者に作ってもらうのが原則で、その作成に利用者の費用負担はありません。ただし横須賀市は、本人や家族、支援者などが作る「セルフプラン」の提出も認めています。セルフプランの様式は市のページからダウンロードできます。指定相談支援事業所の一覧も市のページに載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。