発達を指摘されたあと、横須賀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
横須賀市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談の中心は横須賀市療育相談センター(046-822-6741)です。市内在住のおおむね18歳までのお子さんとご家族が対象で、まず電話で相談し、希望に応じて面接相談(予約制)の日を決めます。面接のあと、必要に応じて臨床心理士による発達検査、専門医による診療、そのあとの支援プログラムの提案へ進みます。電話相談以外は原則として予約制で、発達検査や専門医の診療には健康保険法の規定による自己負担がかかります。受付は平日8時30分から17時までです。
同じ「はぐくみかん」(小川町16番地)の中に窓口が並んでいて、階で行き先が変わります。療育相談センターの相談・診療は4階、通園部門は1階、児童相談所は3階(046-820-2323)、こども家庭支援課は5階です。
どこに相談したらよいか分からないときの入口として、市は「発達総合案内」(046-845-4777)を置いています。対象は市内在住の4歳〜18歳未満のお子さん・青少年とその保護者で、内容に応じて適切な相談機関を案内します。窓口ははぐくみかん5階5番窓口です。年齢を問わず子育て全般の困りごとであれば、同じ5階のこども家庭総合相談(こども家庭支援課 相談支援係 046-822-8933)が受けます。
横須賀市は中核市なので区はありません。ただし、乳幼児健診・母子保健の相談だけはお住まいの地域で管轄する健康福祉センターが4か所に分かれます。行政センター(9か所)の管内で区切られていて、市の一覧では次のようになっています。
| 健康福祉センター(管轄する行政センター管内) | 電話・所在地 |
|---|---|
| 中央健康福祉センター(管轄:本庁、逸見・衣笠・大津行政センター管内) | 046-824-7632/西逸見町1-38-11 ウェルシティ市民プラザ3階 |
| 北健康福祉センター(管轄:追浜・田浦行政センター管内) | 046-861-4118/船越町6-77 田浦行政センター2階 |
| 南健康福祉センター(管轄:久里浜・北下浦・浦賀行政センター管内) | 046-836-1511/久里浜6-14-2 久里浜行政センター2階 |
| 西健康福祉センター(管轄:西行政センター管内) | 046-856-0719/長坂1-2-2 西行政センター1階 |
療育相談センターの診療科目は小児神経内科・小児精神科・小児科・リハビリテーション科・耳鼻咽喉科・摂食外来で、心理・理学療法・作業療法・言語聴覚療法の専門職が支援します。風邪等や耳鼻科の治療といった一般診療は行いません。医療的ケアが必要なお子さんについては、市が「医療的ケア児等コーディネーター」を市内2か所の事業所に置いていて、そのうち1か所が療育相談センター(046-822-6741)です。もう1か所の連絡先は市のページに載っています。
出典:療育相談(発達の遅れの心配や障害があるお子さんの相談窓口)(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/横須賀市療育相談センター(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/発達総合案内(横須賀市)(2026年4月1日 更新)/こども家庭総合相談(横須賀市)(2026年8月31日 更新)/はぐくみかん(横須賀市)(2026年5月7日 更新)/発達障害 相談窓口一覧(横須賀市域)(横須賀市)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)/医療的ケア児等支援(横須賀市)(2025年9月30日 更新)
探したページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/index.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/soudan/sougousoudan.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/sisetu/fc10000902.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/youkou/katei01.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/index.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/documents/r7jigyougaiyou.pdf/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1210/sosiki/index.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/kenko/kosodate/shien/index.html
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。
神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 座間市 逗子市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。