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横須賀市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
横須賀市で、どこに電話をかければよいのか。横須賀市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——横須賀市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、横須賀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず「横須賀市療育相談センター」(電話 046-822-6741)に電話してください。横須賀市は、相談・発達検査・専門医の診療・通園までを1か所にまとめていて、対象はおおむね18歳までです。場所は京急横須賀中央駅から徒歩10分の「はぐくみかん」(小川町16番地)の中で、受付は平日8時30分から17時までです。横須賀市は中核市なので区はありませんが、乳幼児健診と保健の相談だけは、お住まいの地区によって4か所の健康福祉センターに分かれます。受給者証は市役所分館1階の障害福祉課(046-822-8249)が扱います。

横須賀市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(横須賀市)

発達の相談の中心は横須賀市療育相談センター(046-822-6741)です。市内在住のおおむね18歳までのお子さんとご家族が対象で、まず電話で相談し、希望に応じて面接相談(予約制)の日を決めます。面接のあと、必要に応じて臨床心理士による発達検査、専門医による診療、そのあとの支援プログラムの提案へ進みます。電話相談以外は原則として予約制で、発達検査や専門医の診療には健康保険法の規定による自己負担がかかります。受付は平日8時30分から17時までです。

同じ「はぐくみかん」(小川町16番地)の中に窓口が並んでいて、階で行き先が変わります。療育相談センターの相談・診療は4階、通園部門は1階、児童相談所は3階(046-820-2323)、こども家庭支援課は5階です。

どこに相談したらよいか分からないときの入口として、市は「発達総合案内」(046-845-4777)を置いています。対象は市内在住の4歳〜18歳未満のお子さん・青少年とその保護者で、内容に応じて適切な相談機関を案内します。窓口ははぐくみかん5階5番窓口です。年齢を問わず子育て全般の困りごとであれば、同じ5階のこども家庭総合相談(こども家庭支援課 相談支援係 046-822-8933)が受けます。

横須賀市は中核市なので区はありません。ただし、乳幼児健診・母子保健の相談だけはお住まいの地域で管轄する健康福祉センターが4か所に分かれます。行政センター(9か所)の管内で区切られていて、市の一覧では次のようになっています。

健康福祉センター(管轄する行政センター管内)電話・所在地
中央健康福祉センター(管轄:本庁、逸見・衣笠・大津行政センター管内)046-824-7632/西逸見町1-38-11 ウェルシティ市民プラザ3階
北健康福祉センター(管轄:追浜・田浦行政センター管内)046-861-4118/船越町6-77 田浦行政センター2階
南健康福祉センター(管轄:久里浜・北下浦・浦賀行政センター管内)046-836-1511/久里浜6-14-2 久里浜行政センター2階
西健康福祉センター(管轄:西行政センター管内)046-856-0719/長坂1-2-2 西行政センター1階
同じ「はぐくみかん」でも、用件で電話番号が変わります
市が配っている相談窓口の一覧では、療育相談センター 046-822-6741(診察・相談・療育・通園支援)、児童相談所 046-820-2323(18歳未満の全般的な相談、療育手帳取得の相談)、こども家庭支援課の総合相談 046-845-4777(どこに相談したらよいか分からない、発達に関する情報がほしい)と、役割ごとに番号が分けられています。市役所側でも、障害福祉課は障害者手帳・自立支援医療が 046-822-8248、障害福祉サービスが 046-822-8249 と番号が違います。代表番号で代用せず、用件に合った番号にかけてください。

療育相談センターの診療科目は小児神経内科・小児精神科・小児科・リハビリテーション科・耳鼻咽喉科・摂食外来で、心理・理学療法・作業療法・言語聴覚療法の専門職が支援します。風邪等や耳鼻科の治療といった一般診療は行いません。医療的ケアが必要なお子さんについては、市が「医療的ケア児等コーディネーター」を市内2か所の事業所に置いていて、そのうち1か所が療育相談センター(046-822-6741)です。もう1か所の連絡先は市のページに載っています。

出典:療育相談(発達の遅れの心配や障害があるお子さんの相談窓口)(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/横須賀市療育相談センター(横須賀市)(2026年6月1日 更新)/発達総合案内(横須賀市)(2026年4月1日 更新)/こども家庭総合相談(横須賀市)(2026年8月31日 更新)/はぐくみかん(横須賀市)(2026年5月7日 更新)/発達障害 相談窓口一覧(横須賀市域)(横須賀市)/療育すこやかガイドブック 2026(第18版)表紙〜23ページ(横須賀市)/医療的ケア児等支援(横須賀市)(2025年9月30日 更新)

こども家庭センター(横須賀市)

確認できませんでした
横須賀市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/index.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/soudan/sougousoudan.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/sisetu/fc10000902.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3910/youkou/katei01.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/index.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/documents/r7jigyougaiyou.pdf/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1210/sosiki/index.html/https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/kenko/kosodate/shien/index.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 大和市 横浜市 座間市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

用件によって電話番号が違うようです。どこにかければよいですか。
横須賀市は同じ課でも担当ごとに番号が分かれています。発達の相談は療育相談センター 046-822-6741、どこに相談してよいか分からないときは発達総合案内 046-845-4777、子育て全般はこども家庭総合相談 046-822-8933、受給者証など障害福祉サービスは障害福祉課 046-822-8249、障害者手帳・自立支援医療は同じ課の 046-822-8248、手当は同じ課の認定担当 046-822-8385、特別児童扶養手当はこども給付課 046-822-9809、就学相談は教育委員会 支援教育課 046-822-8513、就学時健康診断は教育委員会 保健体育課 046-822-8486 です。
横須賀市には区がないと聞きました。窓口は1か所ですか。
受給者証・手当・就学相談・発達相談は市内1か所ずつにまとまっていますが、乳幼児健診と母子保健の相談だけは健康福祉センター4か所に分かれます。管轄は、中央(本庁、逸見・衣笠・大津行政センター管内)、北(追浜・田浦)、南(久里浜・北下浦・浦賀)、西(西行政センター管内)です。集団健診の会場と受付時間は、市から届く案内通知でお知らせされます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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