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📋 手続き・制度

大和市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大和市で、どこに電話をかければよいのか。大和市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大和市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大和市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、大和市 こども部 すくすく子育て課 発達支援係(電話 046-260-5673)に電話してください。大和市が配っている「児童相談支援事業所パンフレット」(令和8年7月発行)は、手続きの図の先頭に「まずはお電話で、すくすく子育て課までご連絡ください」と書いています。発達の相談(就学前)も、受給者証(児童通所給付費)の申請も、この同じ係が受け付けます。相談は予約制で、電話のあとに面接の日程を調整します。
🔴 場所は市役所本庁舎ではありません。すくすく子育て課は保健福祉センター2階(大和市鶴間1-31-7)です。市役所本庁舎は下鶴間1-1-1で、別の建物・別の駅です。
🔴 お子さんが小学生以上なら、行き先が変わります。市は「学齢児についての相談窓口」として特別支援教育センター「アンダンテ」(林間2-6-18/046-273-8351)と青少年相談室(深見西1-2-17/046-260-5036)の2つを挙げています。就学や学びの場の相談はアンダンテです。

大和市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大和市)

就学前の発達の相談はこども部 すくすく子育て課 発達支援係(保健福祉センター2階、大和市鶴間1-31-7)が受けます。専用電話 046-260-5673。予約制で、市は「相談は予約制です。専用電話046-260-5673にご連絡をいただいた後に、面接担当者と日程調整をさせていただきます」と案内しています。対象は「乳児〜就学前までの発達に心配のあるお子さんとその家族」です。

相談にあたるのは相談員、心理士、言語聴覚士、保育士、理学療法士、作業療法士などです。市は「お子さんの個性や発達の状況を見ながら、ご家族といっしょに解決策などを考え、必要な頻度で個別相談や発達相談グループによる支援を行います」「医療機関や療育機関、ご利用いただける制度などのご案内をします」と書いています。あわせて巡回相談(保育所・幼稚園・学校・当事者団体などからの依頼により、専門職員が出向く)もこの係の仕事です。相談の例として市が挙げているのは、お座りや歩行が遅れている、身体の動きがぎこちない・手先が不器用、言葉が遅れている、お友達と一緒に遊ばない、幼稚園や保育園で集団活動に参加しにくい、落ち着きがない、かんしゃくが激しい、発音が正しくできない、言葉がつまったり繰り返したりする、などです。

🔴 小学生以上は窓口が変わります。市は発達相談のページに「注)学齢児についての相談窓口は以下になります」として2か所を挙げています。①特別支援教育センター「アンダンテ」(〒242-8601 大和市林間2-6-18/046-273-8351/月〜金 9:30〜16:00、祝日・年末年始を除く)と②青少年相談室(〒242-0018 大和市深見西1丁目2番17号 大和市市民活動拠点ベテルギウス3階/046-260-5036/月〜金 9:30〜16:30)です。青少年相談室には、一般相談(学校生活、いじめ、非行、発達障害など)の「私のこころ相談電話 046-260-5040」「親と子の相談電話 046-261-7830」、不登校相談電話 046-260-5034 という専門ダイヤルが別にあります。

市の児童発達支援センターは第1松風園(障害福祉センター松風園内、大和市西鶴間2-24-1、電話 046-274-2426)です。定員30名で、「児童福祉法により設置され、保護者との契約に基づき、就学前の知的障がいのある乳幼児(一部肢体不自由児を含む)が通園します」と市は書いています。指定管理者は社会福祉法人 大和しらかし会(令和7年度〜令和11年度)。同じ建物の第2松風園は18歳以上の生活介護で、別の施設です。

相談したいこと窓口と電話
乳児〜就学前の発達の相談(ことば・運動・集団生活・かんしゃくなど)すくすく子育て課 発達支援係(保健福祉センター2階) 046-260-5673。予約制
受給者証(児童通所給付費)の相談・申請すくすく子育て課 発達支援係(保健福祉センター2階) 046-260-5673
就学・学びの場、移籍・転籍、特別支援教育の相談(学齢児)特別支援教育センター「アンダンテ」(林間2-6-18) 046-273-8351。月〜金 9:30〜16:00
通級指導教室「はぐくみの教室」の相談アンダンテ内「はぐくみの教室」 046-273-8353(ファクス 046-273-8354)
学齢期の悩み(学校生活・いじめ・不登校・発達障害など)青少年相談室(深見西1-2-17 ベテルギウス3階) 046-260-5036。月〜金 9:30〜16:30
子育て全般・妊娠・出産・しつけ・就学時の悩み子育て何でも相談・応援センター(こども家庭センター) 046-260-5675。月〜金 8:30〜17:00
障がい福祉に関することは何でも(大人も子どもも)なんでも・そうだん・やまと=大和市障害者自立支援センター(鶴間1-19-3) 046-265-5198/サポートセンター花音(柳橋5-3-16) 046-268-9914/相談支援センター松風園(西鶴間1-12-20) 046-272-0040

市は保護者と支援者向けに、社会福祉法人 大和しらかし会 松風園との共催で自閉症療育講座(オンライン・全7回・各回80名・参加費無料)を開いています。Zoomで参加し、申込者全員に見逃し配信の動画URLが講義終了後10日以内に届きます。窓口はすくすく子育て課 発達支援係です。

出典:子どもの発達相談支援(子育て王国大和市)/青少年相談(学齢期のお悩み相談)(子育て王国大和市)/特別支援教育センター「アンダンテ」によるサポート(子育て王国大和市)/障害福祉センター松風園(大和市)(2025年04月01日 更新)/大和市障害者相談支援事業“なんでも・そうだん・やまと”(大和市)(2025年01月06日 更新)/自閉症療育講座(オンライン)(子育て王国大和市)/発達支援ガイド(大和市すくすく子育て課発達支援係・令和7年12月15日改訂・PDF)

こども家庭センター(大和市)

大和市のこども家庭センターは「子育て何でも相談・応援センター(こども家庭センター)」という名前で、保健福祉センター2階のすくすく子育て課にあります。〒242-8601 大和市鶴間1-31-7、専用電話 046-260-5675、受付は月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時00分(祝日・振替休日・年末年始を除く)。市は「窓口相談をご希望の場合は、できるだけ事前に電話で予約をしてください」と案内しています。

扱うのは、妊娠前・妊娠・出産・子育て期のさまざまな相談です。市が例に挙げているのは「いやいや期の対応はどうすればいい?」「子どもがいうことを聞かなくて」「保育園や学校でうまくいかないようで」「言葉が遅いけど、大丈夫か不安」「双子(三つ子)の妊娠がわかったけれど、今後どうすればいい?」など。専任の保健師や相談員が応じます。

「大和市こども計画」(2025年度〜2029年度)は、改正児童福祉法に基づき2024(令和6)年4月から「こども家庭センター」を設置し、母子保健と児童福祉の機能を一体的に運営していると書いています。計画の図表47(利用者支援事業・こども家庭センター型)では、令和7年度から令和11年度まで量の見込み・確保方策とも市内1か所です。

🔴 ここは発達の相談窓口ではありません。子どもの発達そのものの相談は同じ2階のすくすく子育て課 発達支援係(046-260-5673)、児童虐待の相談・通告は同じ課の家庭こども相談係(046-260-5618)と、番号が3つに分かれています。同じフロアの同じ課でも、電話番号で行き先が変わります。

用件電話番号
子育て何でも相談・応援センター(こども家庭センター)の相談046-260-5675(月〜金 8:30〜17:00)
家庭こども相談・児童虐待の相談すくすく子育て課 家庭こども相談係 046-260-5618(月〜金 8:30〜17:00)
受付時間外の子育て相談子育て支援センター 046-267-9985(月〜土 8:30〜17:15)/やまと24時間健康相談 0120-244-810(24時間365日・通話料無料)
緊急のとき(虐待)神奈川県綾瀬児童相談所 0467-78-2110/児童相談所全国共通ダイヤル 189

出典:子育て何でも相談・応援センター(こども家庭センター)(子育て王国大和市)/子育て相談窓口(子育て王国大和市)/家庭こども相談(子育て王国大和市)/大和市こども計画(2025年度〜2029年度)(大和市こども部・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

神奈川県のほかのページ

神奈川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は神奈川県のページにまとめています。

神奈川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。厚木市 綾瀬市 茅ヶ崎市 海老名市 藤沢市 秦野市 平塚市 伊勢原市 鎌倉市 川崎市 南足柄市 三浦市 小田原市 相模原市 横浜市 横須賀市 座間市 逗子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所に行けばよいのですか。
受給者証・発達相談・手当・乳幼児健診は、すべて保健福祉センター(大和市鶴間1-31-7)です。市役所本庁舎は下鶴間1-1-1にある別の建物で、ここで扱うのは学校教育課(2階)などです。保健福祉センターの中でも、受給者証と発達相談は2階のすくすく子育て課 発達支援係、手当は5階の障がい福祉課と分かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。