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矢板市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月23日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、矢板市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、矢板市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(矢板市)

矢板市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、社会福祉課 障がい福祉担当です。場所は市役所本庁舎ではなく、矢板市保健福祉センター(市役所別館)1階で、電話は 0287-43-1116(代表)です。相談の入口としては、社会福祉課のほかに矢板市障がい児者相談支援センター(矢板市本町7番21号・電話0287-40-0886)も市の資料で案内されています。「矢板市障がい福祉サービスガイド」は、障がい福祉サービスの利用を希望するときは「まずは市社会福祉課や矢板市障がい児者相談支援センター等にご相談ください」と書いています。

障がい児(18歳未満)のサービス申請では、大人の障害福祉サービスにある「区分の認定」の手続きが省かれます。市のガイドによれば、通常の流れは①相談→②利用申請→③認定調査員(矢板市障がい児者相談支援センター職員)による訪問調査→④一次判定→⑤障害区分審査会での二次判定→⑥障害支援区分の認定→⑦サービス等利用計画案の提出→⑧受給者証交付、の8段階ですが、障がい児の場合は③から⑥までの区分認定の過程を行いません。その代わり「サービス等利用計画」ではなく「障害児支援利用計画」を提出します。

計画の作成については、①利用者が指定特定相談支援事業者(障がい児の場合は指定障がい児相談支援事業者)と契約し、②その事業者が計画案を作成して市に提出し、③市が支給を決定して「福祉サービス受給者証」(水色の小さい冊子)が交付される、という流れです。市の資料には「サービス等利用計画の作成に係る費用の利用者負担は基本的には無料です」と明記されています。

計画案を作る事業所(指定特定・指定障がい児相談支援事業者)として、市のガイドには次の3か所が載っています。矢板市障がい児者相談支援センター(矢板市本町7-21・電話0287-40-0886)、COCOサポートセンター相談すだち(矢板市片岡2096-73)、相談支援事業所ゆあい(矢板市東町1253-6)です。いずれも計画相談支援・障がい児相談支援を行う事業所として市の一覧に載っています。

サービスの種類は、児童福祉法に基づき児童発達支援(未就学の児童が通園し療育訓練・生活指導を受ける)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり医療的管理下での支援が必要な児童向け)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児が放課後や長期休暇中に生活能力向上の訓練を受ける)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障がい児に専門的な支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(重症心身障がい等で通所が著しく困難な児童が居宅で訓練を受ける)の5つが説明されています。市内でこれらのサービスを提供する事業所は複数ありますが、個別の事業所名は市の「障がい福祉サービスガイド」の事業所一覧で確認してください。

費用については、市のガイドが「障がい福祉サービスを利用した人は、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することとなります。ただし、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料(一部自己負担有)、市民税課税世帯は月ごとに上限額があります」と説明しています。矢板市は、負担上限月額の区分ごとの具体的な金額(生活保護・非課税・一般1・一般2などの表)を、市のホームページ・障がい福祉サービスガイド・私のまちの福祉サービス情報のいずれにも公表していません。金額は申請のときに社会福祉課で確かめてください。

就学前の障がい児の発達支援に関する無償化(3歳から5歳までの利用者負担無償化)について、矢板市が独自に案内しているページや冊子の記載は見当たりませんでした。「私のまちの福祉サービス情報」「矢板市障がい福祉サービスガイド」「矢板市こども計画」のいずれにも、障がい児通所支援の無償化に関する説明は確認できませんでした。国の制度(満3歳になった後の4月1日から3年間、利用者負担が無償)が適用されるかどうかは、申請時に社会福祉課へお尋ねください。

受給者証が交付されたあとも、①利用者がサービス事業者と契約し、②サービス担当者会議で内容を確認し、③一定期間ごとに指定特定相談支援事業者によるモニタリング(計画の見直し)が行われ、内容変更や支給期間終了時には再び申請の手続きに戻ります。申請から受給者証交付までに要する日数、必要書類の一覧、医師の診断書や意見書が必須かどうかは、矢板市のガイドやホームページには具体的な記載がありませんでした。手ぶらで行かず、先に電話で持ち物を確認することをおすすめします。

地域生活支援事業(日中一時支援・移動支援・地域活動支援センターなど)を利用する場合の流れは、①相談(社会福祉課や矢板市障がい児者相談支援センター等)→②利用申請→③支給決定→④事業者と契約、という4段階で、障がい福祉サービスより簡略です。利用者証はハガキサイズの用紙で交付されます。

窓口は市役所本館ではありません
受給者証の申請窓口である社会福祉課は、矢板市保健福祉センター(市役所別館)1階にあります。市役所本庁舎に行っても窓口がありませんのでご注意ください。

負担上限月額の具体的な金額、申請から交付までの日数、必要書類の一覧、就学前の無償化の有無は、矢板市の公表資料の中に見当たりませんでした。いずれも申請時に社会福祉課(0287-43-1116)で直接ご確認ください。

出典:矢板市障がい福祉サービスガイドについて(2023年07月14日 更新)/矢板市障害福祉サービスガイド(PDF)私のまちの福祉サービス情報(令和8年度版・PDF)私のまちの福祉サービス情報(2026年04月01日 更新)/矢板市障がい児者相談支援センターのご紹介(2021年02月04日 更新)/「矢板市基幹相談支援センター」を開設しました(2023年04月03日 更新)/矢板市こども計画(本編・PDF)

障害児福祉手当の窓口(矢板市)

矢板市では、障がい児に関わる手当は社会福祉課(矢板市保健福祉センター1階・電話0287-43-1116)の「各種手当について」というページに、種類ごとの受給資格・金額・支給月・必要書類がまとまっています。他市では手当ごとに担当課が分かれることが多いのですが、矢板市では特別児童扶養手当も障害児福祉手当も同じ社会福祉課が扱っています。

特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母などに支給される国の手当です。市のページ(更新日2025年9月5日)によれば、1級(重度障害児)は月額1人56,800円、2級(中度障害児)は月額1人37,830円で、支給月は4月・8月・11月です。児童が障害年金を受給している場合、施設に入所している場合、養育者や扶養義務者の所得が一定額を超える場合は対象外になります。申請には診断書(手帳をお持ちの場合は省略できる場合あり)と養育者名義の預金通帳が必要です。

障害児福祉手当は、20歳未満で常時介護を必要とする重度の障がい児に支給される手当です。月額16,100円、支給月は2月・5月・8月・11月です。障害年金を受給している場合や施設入所中は対象外になります。必要書類は診断書と受給者本人名義の預金通帳です。

20歳以上の重度障がい者向けの特別障害者手当(月額29,590円・支給月2月/5月/8月/11月)もこども課ではなく社会福祉課の扱いで、こちらは対象が20歳以上のため、障がい児の家庭が直接使う手当ではありません。

重度心身障害児者介護手当は、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2の方を常時介護している方に支給される、矢板市独自の手当です。月額は1人8,000円、支給月は10月・4月の2回です。施設入所中、月の半分以上入院中、介護保険の要介護認定を受けている場合は対象外です。

難病患者等福祉手当(旧 特定疾患者福祉手当)は、10月1日現在で矢板市に住民登録があり、特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療費受給者証などの交付を受けている方(またはその保護者)が対象です。年額20,000円、支給月は12月(10月以降の新規申請は1月以降の支給になる場合があります)です。

以上の金額は、いずれも社会福祉課の「各種手当について」ページ(更新日2025年9月5日)に基づきます。ページの更新日が令和8年4月の制度改定より前のため、記載の金額が最新かどうかは申請時に社会福祉課で必ずご確認ください。特別支援学校への通学に対する市独自の補助金(通学奨励費など)については、矢板市の公表資料の中に見当たりませんでした。

手当月額・支給月・窓口
特別児童扶養手当 1級56,800円/4月・8月・11月/社会福祉課
特別児童扶養手当 2級37,830円/4月・8月・11月/社会福祉課
障害児福祉手当16,100円/2月・5月・8月・11月/社会福祉課
重度心身障害児者介護手当(市独自)8,000円/10月・4月/社会福祉課
難病患者等福祉手当年額20,000円/12月/社会福祉課
手当は2課に分かれていません
他市では特別児童扶養手当が子育て・こども部局の担当になっていることがありますが、矢板市では障がい児に関わる手当がすべて社会福祉課(0287-43-1116)1課にまとまっています。

各種手当のページの更新日は2025年9月5日です。特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当は毎年度改定される可能性があるため、申請時に最新の月額を社会福祉課でご確認ください。

出典:各種手当について(2025年09月05日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは矢板市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は市役所の何階に行けばよいですか。
市役所本庁舎ではなく、矢板市保健福祉センター(市役所別館)1階の社会福祉課 障がい福祉担当(電話0287-43-1116)です。相談だけなら矢板市障がい児者相談支援センター(矢板市本町7番21号・電話0287-40-0886)でも受け付けています。
負担上限月額はいくらですか。
矢板市は具体的な金額(生活保護・非課税・一般1・一般2などの区分ごとの表)を公表していません。市の障がい福祉サービスガイドにあるのは「原則1割負担。生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料(一部自己負担有)。市民税課税世帯は月ごとに上限額があります」という説明までです。申請のときに社会福祉課で確認してください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は違いますか。
同じです。矢板市ではどちらも社会福祉課(電話0287-43-1116)が扱います。他市では子育て担当課と分かれていることがありますが、矢板市は1課にまとまっています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。