発達を指摘されたあと、宇治市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
宇治市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
宇治市で子どもの発達を相談する入口は、保健推進課が受け付ける「発達相談」です。市のページ「発達相談、受けてみませんか?」によれば、対象は就学前(0歳から6歳)の子どもとその保護者で、「言葉の発達がゆっくり、友だちとうまく遊べない、かんしゃくがひどい、園から気になる姿を指摘された」といった相談を幅広く受け付けています。開催日は月曜日から金曜日(祝日・年末年始は休み)、時間は9時から15時の間で事前予約制です。市は「相談の予約状況によっては1ヶ月程度お待ちいただくこともありますので、希望される場合は早めにご連絡ください」と明記しています。対応するのは、お住まいの地区を担当する保健師と発達相談員です。診断を希望する場合は医療機関を紹介することもできるとされています。保健推進課の連絡先は0774-22-3141(代表)、ファックス0774-21-0408です。
発達相談とは別に、乳幼児相談という枠組みもあります。「令和8年度 乳幼児相談のご案内」によれば、対象は宇治市に住む2か月から幼児とその保護者で、会場は(1)うじ安心館と、(2)地域子育て支援センター(北部・東部・西部・南部)およびぶんきょうにこにこルームの2系統です。うじ安心館では計測・育児相談・栄養相談・発達相談を、保健師・看護師・栄養士・発達相談員(歯科相談日のみ歯科衛生士)が担当します。一方、地域子育て支援センターとぶんきょうにこにこルームでは基本的に計測のみで、育児・栄養・発達相談については市が「電話相談やうじ安心館の乳幼児相談のご利用をおすすめします」と案内しています。令和8年度より両方とも予約優先制になり、予約は実施日の約2週間前から電話で受け付けます。
地域子育て支援センターは4か所あり、電話と受付時間がそれぞれ異なります。北部地域子育て支援センター(電話0774-31-2113、電話受付は平日9時から16時)、南部地域子育て支援センター(電話0774-44-3692、開設は平日10時から15時)、東部地域子育て支援センター(電話0774-32-5580、開設は平日10時から15時30分)、西部地域子育て支援センター(電話0774-39-9209、開設は平日9時から12時、14時から16時)、そしてぶんきょうにこにこルーム(電話0774-25-2525、開設は平日10時から16時30分)です。会場ごとに開設時間が違うので、行く前に電話で確認するのが確実です。
障害福祉サービスの利用そのものを相談したいときは、市が公表している相談支援事業所が窓口になります。市内には宇治市障害者生活支援センターそら(宇治市五ケ庄二番割5番地の2・電話0774-32-8441)、宇治市聴覚障害者生活支援センターそら(同住所・同電話)、相談支援センターkokua(コクア)(宇治市伊勢田町毛語144番地の1・電話0774-21-0590)の3か所があり、圏域の事業所として城陽市の障害児(者)地域療育支援センターうぃる(電話0774-54-3109)も案内されています。市の説明では「対象者は宇治市内にお住まいの障害者等及びそのご家族や支援者」とされ、在宅福祉サービスの利用援助や社会資源の活用支援、当事者相談などを総合的に行うとされています。
発達相談の詳しい進め方や、相談から支援につながるまでの流れについて、市のページに書かれているのは上記までです。相談員の人数や、発達相談を受けたあとにどの事業につながるのかといった詳細は、公表されているページからは確認できませんでした。まずは保健推進課(0774-22-3141)に電話をかけ、予約と持ち物を確認するのが確実です。
| 相談先 | 電話・対象 |
|---|---|
| 保健推進課(発達相談) | 0774-22-3141/就学前0~6歳・事前予約制・月~金9~15時 |
| うじ安心館(乳幼児相談) | 保健推進課へ予約/発達相談を含む・予約優先制 |
| 北部地域子育て支援センター | 0774-31-2113/平日9~16時・計測が基本 |
| 南部地域子育て支援センター | 0774-44-3692/平日10~15時・計測が基本 |
| 東部地域子育て支援センター | 0774-32-5580/平日10~15時30分・計測が基本 |
| 西部地域子育て支援センター | 0774-39-9209/平日9~12時・14~16時・計測が基本 |
| 宇治市障害者生活支援センターそら | 0774-32-8441/障害者(児)とその家族 |
地域子育て支援センターの電話番号・開設時間は「令和8年度 乳幼児相談のご案内」(2026年7月1日更新)の記載です。発達相談のページ自体は2025年4月1日更新のままなので、詳しい進め方を尋ねるときは電話でも最新の状況を確認してください。
出典:発達相談、受けてみませんか?(2025年4月1日 更新)/令和8年度 乳幼児相談のご案内(2026年7月1日 更新)/障害者相談支援事業について(2025年9月1日 更新)
宇治市の「こども家庭センター」は、市の子育て計画に設置の経緯が書かれています。「宇治市子どもまんなかプラン(最終案)」(令和7年2月)の「配慮を必要とする家庭へのきめ細かな取組の推進」の項に、「令和6年度には、体制を強化したこども家庭センターを設置し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援の実施や、関係機関との連携強化など、配慮を必要とする家庭への取組を進めてきました」と明記されています。同計画の利用者支援事業の実績表でも、令和6年度に「こども家庭センター型」の事業所が1か所となっており、令和7年度以降も1か所を維持する計画です。「子どもの貧困対策推進計画」の成果の項にも「母子保健と児童福祉の一体的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置など」という記載があります。
ただし、宇治市の組織一覧のページには「こども家庭センター」という独立した課名は出てきません。市の組織図では、母子保健の機能は保健推進課(「母子保健に関すること」を担当)、児童福祉・こども家庭相談の機能はこども福祉課(子育て企画係が「こども家庭相談に関すること」を担当)が、それぞれ担っています。つまり宇治市の「こども家庭センター」は、単独の建物や課ではなく、保健推進課とこども福祉課が一体的に相談支援を行う体制として整備されたものです。
こども福祉課の子育て企画係は、「子ども・子育て支援事業計画に関すること」「ファミリーサポートセンター事業に関すること」「地域子育て支援拠点事業に関すること」「児童虐待に関すること」「乳幼児健康支援一時預かり事業に関すること」「来庁者子育て支援コーナーに関すること」「こどもショートステイ事業に関すること」「子ども・子育て支援情報発信事業に関すること」「こども家庭相談に関すること」を業務として掲げています。連絡先は宇治市宇治琵琶33番地・電話0774-22-3141(代表)・ファックス0774-21-0408です。
同じ福祉こども部には地域子育て支援基幹センターもあり、連絡先は電話0774-39-9109(代表)です。発達や健診に関する相談は保健推進課(0774-22-3141)、子育て全般の困りごとや児童虐待に関する相談はこども福祉課(同じく0774-22-3141)が窓口になります。
以上のとおり、宇治市が児童福祉法第10条の2に基づく「こども家庭センター」を令和6年度に設置したことは、子どもまんなかプランに明記されている確かな事実です。一方で、専用の建物名・単独の窓口電話番号を示すページは見当たらず、相談内容によって保健推進課とこども福祉課のどちらかに連絡することになります。
| 相談の種類 | 窓口 |
|---|---|
| 母子保健(健診・発達相談など) | 保健推進課(0774-22-3141) |
| こども家庭相談・児童虐待 | こども福祉課(0774-22-3141) |
| 地域子育て支援拠点全般 | 地域子育て支援基幹センター(0774-39-9109) |
こども家庭センターの設置時期・機能は『宇治市子どもまんなかプラン(最終案)』(令和7年2月)の記載によります。専用の連絡先・所在地を示す市の公式ページは確認できなかったため、相談内容に応じて保健推進課またはこども福祉課(いずれも0774-22-3141)にお問い合わせください。
出典:宇治市子どもまんなかプラン(最終案)令和7年2月/福祉こども部(2026年9月24日 更新)/こども福祉課(2026年9月24日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。
京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾部市 福知山市 城陽市 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京都市 舞鶴市 宮津市 向日市 長岡京市 南丹市 八幡市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。