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宇治市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
宇治市で、どこに電話をかければよいのか。宇治市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——宇治市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、宇治市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や育児の相談は、保健推進課(0774-22-3141)の「発達相談」にまず電話してください。就学前(0歳から6歳)が対象で、事前予約制です(予約状況により1か月程度待つこともあります)。受給者証の申請は障害福祉課(同じ市役所本庁舎・0774-22-3141)で、担当課が別です。就学のことで悩んだら学校教育課(0774-21-1879)、5歳児健診は保健推進課からの個別通知(4月下旬の調査票)が入口になります。

宇治市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(宇治市)

宇治市で子どもの発達を相談する入口は、保健推進課が受け付ける「発達相談」です。市のページ「発達相談、受けてみませんか?」によれば、対象は就学前(0歳から6歳)の子どもとその保護者で、「言葉の発達がゆっくり、友だちとうまく遊べない、かんしゃくがひどい、園から気になる姿を指摘された」といった相談を幅広く受け付けています。開催日は月曜日から金曜日(祝日・年末年始は休み)、時間は9時から15時の間で事前予約制です。市は「相談の予約状況によっては1ヶ月程度お待ちいただくこともありますので、希望される場合は早めにご連絡ください」と明記しています。対応するのは、お住まいの地区を担当する保健師と発達相談員です。診断を希望する場合は医療機関を紹介することもできるとされています。保健推進課の連絡先は0774-22-3141(代表)、ファックス0774-21-0408です。

発達相談とは別に、乳幼児相談という枠組みもあります。「令和8年度 乳幼児相談のご案内」によれば、対象は宇治市に住む2か月から幼児とその保護者で、会場は(1)うじ安心館と、(2)地域子育て支援センター(北部・東部・西部・南部)およびぶんきょうにこにこルームの2系統です。うじ安心館では計測・育児相談・栄養相談・発達相談を、保健師・看護師・栄養士・発達相談員(歯科相談日のみ歯科衛生士)が担当します。一方、地域子育て支援センターとぶんきょうにこにこルームでは基本的に計測のみで、育児・栄養・発達相談については市が「電話相談やうじ安心館の乳幼児相談のご利用をおすすめします」と案内しています。令和8年度より両方とも予約優先制になり、予約は実施日の約2週間前から電話で受け付けます。

地域子育て支援センターは4か所あり、電話と受付時間がそれぞれ異なります。北部地域子育て支援センター(電話0774-31-2113、電話受付は平日9時から16時)、南部地域子育て支援センター(電話0774-44-3692、開設は平日10時から15時)、東部地域子育て支援センター(電話0774-32-5580、開設は平日10時から15時30分)、西部地域子育て支援センター(電話0774-39-9209、開設は平日9時から12時、14時から16時)、そしてぶんきょうにこにこルーム(電話0774-25-2525、開設は平日10時から16時30分)です。会場ごとに開設時間が違うので、行く前に電話で確認するのが確実です。

障害福祉サービスの利用そのものを相談したいときは、市が公表している相談支援事業所が窓口になります。市内には宇治市障害者生活支援センターそら(宇治市五ケ庄二番割5番地の2・電話0774-32-8441)、宇治市聴覚障害者生活支援センターそら(同住所・同電話)、相談支援センターkokua(コクア)(宇治市伊勢田町毛語144番地の1・電話0774-21-0590)の3か所があり、圏域の事業所として城陽市の障害児(者)地域療育支援センターうぃる(電話0774-54-3109)も案内されています。市の説明では「対象者は宇治市内にお住まいの障害者等及びそのご家族や支援者」とされ、在宅福祉サービスの利用援助や社会資源の活用支援、当事者相談などを総合的に行うとされています。

発達相談の詳しい進め方や、相談から支援につながるまでの流れについて、市のページに書かれているのは上記までです。相談員の人数や、発達相談を受けたあとにどの事業につながるのかといった詳細は、公表されているページからは確認できませんでした。まずは保健推進課(0774-22-3141)に電話をかけ、予約と持ち物を確認するのが確実です。

相談先電話・対象
保健推進課(発達相談)0774-22-3141/就学前0~6歳・事前予約制・月~金9~15時
うじ安心館(乳幼児相談)保健推進課へ予約/発達相談を含む・予約優先制
北部地域子育て支援センター0774-31-2113/平日9~16時・計測が基本
南部地域子育て支援センター0774-44-3692/平日10~15時・計測が基本
東部地域子育て支援センター0774-32-5580/平日10~15時30分・計測が基本
西部地域子育て支援センター0774-39-9209/平日9~12時・14~16時・計測が基本
宇治市障害者生活支援センターそら0774-32-8441/障害者(児)とその家族
地域子育て支援センターは「計測のみ」が基本です
北部・東部・西部・南部の地域子育て支援センターとぶんきょうにこにこルームは、基本的に計測だけを行う会場です。発達相談を受けたいときは、うじ安心館(保健推進課予約)か、電話での相談を利用してください。

地域子育て支援センターの電話番号・開設時間は「令和8年度 乳幼児相談のご案内」(2026年7月1日更新)の記載です。発達相談のページ自体は2025年4月1日更新のままなので、詳しい進め方を尋ねるときは電話でも最新の状況を確認してください。

出典:発達相談、受けてみませんか?(2025年4月1日 更新)/令和8年度 乳幼児相談のご案内(2026年7月1日 更新)/障害者相談支援事業について(2025年9月1日 更新)

こども家庭センター(宇治市)

宇治市の「こども家庭センター」は、市の子育て計画に設置の経緯が書かれています。「宇治市子どもまんなかプラン(最終案)」(令和7年2月)の「配慮を必要とする家庭へのきめ細かな取組の推進」の項に、「令和6年度には、体制を強化したこども家庭センターを設置し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援の実施や、関係機関との連携強化など、配慮を必要とする家庭への取組を進めてきました」と明記されています。同計画の利用者支援事業の実績表でも、令和6年度に「こども家庭センター型」の事業所が1か所となっており、令和7年度以降も1か所を維持する計画です。「子どもの貧困対策推進計画」の成果の項にも「母子保健と児童福祉の一体的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置など」という記載があります。

ただし、宇治市の組織一覧のページには「こども家庭センター」という独立した課名は出てきません。市の組織図では、母子保健の機能は保健推進課(「母子保健に関すること」を担当)、児童福祉・こども家庭相談の機能はこども福祉課(子育て企画係が「こども家庭相談に関すること」を担当)が、それぞれ担っています。つまり宇治市の「こども家庭センター」は、単独の建物や課ではなく、保健推進課とこども福祉課が一体的に相談支援を行う体制として整備されたものです。

こども福祉課の子育て企画係は、「子ども・子育て支援事業計画に関すること」「ファミリーサポートセンター事業に関すること」「地域子育て支援拠点事業に関すること」「児童虐待に関すること」「乳幼児健康支援一時預かり事業に関すること」「来庁者子育て支援コーナーに関すること」「こどもショートステイ事業に関すること」「子ども・子育て支援情報発信事業に関すること」「こども家庭相談に関すること」を業務として掲げています。連絡先は宇治市宇治琵琶33番地・電話0774-22-3141(代表)・ファックス0774-21-0408です。

同じ福祉こども部には地域子育て支援基幹センターもあり、連絡先は電話0774-39-9109(代表)です。発達や健診に関する相談は保健推進課(0774-22-3141)、子育て全般の困りごとや児童虐待に関する相談はこども福祉課(同じく0774-22-3141)が窓口になります。

以上のとおり、宇治市が児童福祉法第10条の2に基づく「こども家庭センター」を令和6年度に設置したことは、子どもまんなかプランに明記されている確かな事実です。一方で、専用の建物名・単独の窓口電話番号を示すページは見当たらず、相談内容によって保健推進課とこども福祉課のどちらかに連絡することになります。

相談の種類窓口
母子保健(健診・発達相談など)保健推進課(0774-22-3141)
こども家庭相談・児童虐待こども福祉課(0774-22-3141)
地域子育て支援拠点全般地域子育て支援基幹センター(0774-39-9109)
「こども家庭センター」という課名は組織図に出てきません
宇治市は令和6年度にこども家庭センターを設置したと子どもまんなかプランに明記していますが、組織一覧では保健推進課(母子保健)とこども福祉課(こども家庭相談)という2つの課の連携として運用されています。単独の建物・窓口を示すページは見当たりませんでした。

こども家庭センターの設置時期・機能は『宇治市子どもまんなかプラン(最終案)』(令和7年2月)の記載によります。専用の連絡先・所在地を示す市の公式ページは確認できなかったため、相談内容に応じて保健推進課またはこども福祉課(いずれも0774-22-3141)にお問い合わせください。

出典:宇治市子どもまんなかプラン(最終案)令和7年2月福祉こども部(2026年9月24日 更新)/こども福祉課(2026年9月24日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾部市 福知山市 城陽市 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京都市 舞鶴市 宮津市 向日市 長岡京市 南丹市 八幡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはありますか。
宇治市子どもまんなかプランによれば、令和6年度に体制を強化したこども家庭センターを設置し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行っています。ただし組織図に「こども家庭センター」という単独の課名は無く、母子保健は保健推進課、こども家庭相談はこども福祉課が担っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。