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福知山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
福知山市で、どこに電話をかければよいのか。福知山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——福知山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、福知山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達や子育てのことで迷ったら、まずこども家庭支援課 こども相談係(0773-24-7066)へ電話してください。「福知山市子育て総合相談窓口【こども家庭センター】」の機能を担う窓口で、育児・養護・発達の相談を幅広く受けています。1歳から就学前で発達やことばの育ちに心配があり、通園での療育を考えたい場合は、くりのみ園(0773-23-1933)に直接相談することもできます。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証の申請は障害者福祉課(市役所本庁舎1階・0773-24-7017)で、相談窓口とは建物が別です。

福知山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(福知山市)

福知山市で子どもの発達を相談する先は、大きく3つに分かれています。乳幼児期の発達や子育て全般の相談はこども家庭部こども家庭支援課 こども相談係(電話0773-24-7066)1歳から就学前までの発達やことばの育ちの相談・療育福知山市子ども発達支援相談ステーション「くりのみ園」(電話0773-23-1933)就学後の発達や不登校に関わる相談は学校教育課の教育相談室(電話0773-24-3749)です。市の「各相談窓口について」のページには、この3つの窓口が「家庭児童相談」「子ども教育相談」として一覧に並んでいます。

家庭児童相談は、家庭児童相談員が平日、家庭児童相談室で受け付けています。市の説明では「育児相談、養護相談、虐待相談など、子どもに関するさまざまな相談」が対象で、問い合わせ先はこども家庭支援課(電話24-7066)です。子育て全般の困りごとから、発達のことまで、まず電話してよい窓口です。

子ども教育相談は、教育相談員・臨床心理士カウンセラーが平日、教育相談室で受け付けています。市の説明では「不登校や発達に関わる相談など、子どもの教育に関する相談」が対象で、問い合わせ先は学校教育課(電話24-3749)です。この電話番号は、学校教育課の代表的な問い合わせ先として案内されている「教育相談係 0773-48-9520」とは別の番号です。市の「行き渋りや不登校に関する相談窓口や子どもの居場所」のページでも、「福知山市教育相談室(0773-24-3749)」と「教育委員会(教育相談係:0773-48-9520)」が並んで案内されていて、どちらも平日8時30分から17時までの受付です。どちらにかけても学校教育課につながりますが、教育相談室あてに直接かけたい場合は24-3749を、教育委員会の窓口を経由したい場合は48-9520を使ってください。

くりのみ園は、市が運営する子ども発達支援相談ステーションで、住所は昭和新町166番地、電話0773-23-1933・Fax0773-23-7070、平日9時から17時までです。市の「障害児の通園について」のページによれば、「本市に住む、発達やことばの育ちに心配のある1歳から小学校就学までの幼児で、療育のため通園を希望される人」が対象で、「集団への適応力や日常生活の上での力をつけるために、集団療育と個別療育を行います」とされています。くわしいことは園に直接問い合わせるよう案内されています。このページの窓口は幼保支援課です。

くりのみ園は、昭和63年(1988年)から続く運営委員会のもとで運営されています。「福知山市子ども発達支援相談ステーションくりのみ園運営委員会」は、福知山児童相談所長、中丹西保健所長、市内保育園長会・幼稚園長会の代表、保護者代表、こども家庭部長、こども家庭部こども家庭支援課長、こども家庭部幼保支援課長、健康福祉部障害者福祉課長、教育委員会学校教育課長などで構成され、「児童発達支援事業の基本計画の策定」「障害児の入園の選考及び退園の措置についての助言」「関係機関との連絡調整」を行うと運営要綱に定められています。市の各部署が横断的に関わっている、福知山市の発達支援の中心的な施設です。

就学前の発達支援は、くりのみ園だけでなく「福知山市のびのび福知っ子就学前発達支援事業」という枠組みの中にも位置づけられています。この事業の一つに就学前サポート事業があり、対象は4歳児クラス健診・就学前スクリーニング等の結果、支援が必要とされた幼児とその保護者です。内容は「発達相談又は初回相談」「支援教室」「園巡回」の3つで、事業に従事するのはくりのみ園の児童指導員、市の保健師、教育委員会の担当者、認可園の保育士・幼稚園教諭・保育教諭、園医・協力医または福知山医師会の医師、市立小中学校の通級指導教室担当教諭、市の特別支援教育コーディネーター、公認心理師・臨床心理士・作業療法士・言語療法士(市から出務を依頼)、小児科医師または公認心理師・臨床心理士(京都府へ依頼)です。専門職による発達相談は、園での健診・スクリーニングの結果として案内される仕組みになっています。

18歳未満の子ども全般に関わる相談として、子育て総合相談窓口【こども家庭センター】(こども家庭支援課内、電話0773-24-7055)もあります。市のページでは、こどもや子育てのこと、教育以外の相談場所がほしいとき、家庭のことで悩んでいるときの入口として案内されていて、平日8時30分から17時15分までの受付です。電話が難しいときはLINE相談も用意されています。

園に通っているお子さんについては、在籍している認可園への巡回支援もあります。市及び教育委員会は「幼児が在籍している認可園に対し、巡回による保育への助言や発達支援に関する研修会の開催」を行うと、のびのび福知っ子事業実施要綱に定められています。これは園の職員向けの支援で、保護者が直接申し込む相談ではありません。

このほか、市の「各相談窓口について」のページには、在宅の重度心身障害(児)者・知的障害(児)者・身体障害(児)者とその家族を対象にした療育相談(地域生活支援センターみずなぎ、平日・要相談)も載っています。対象は「福祉サービスや訪問看護などの利用や関係機関との関わりのない人や家族」で、子どもに限らない全般的な相談窓口です。

相談先電話と対象
こども家庭支援課 こども相談係(家庭児童相談)0773-24-7066/育児相談・養護相談・虐待相談など
くりのみ園(子ども発達支援相談ステーション)0773-23-1933/1歳から小学校就学までの発達・ことばの相談と療育
教育相談室(学校教育課)0773-24-3749/不登校や発達に関わる相談(平日8時30分から17時)
教育委員会 教育相談係0773-48-9520/平日8時30分から17時
子育て総合相談窓口【こども家庭センター】0773-24-7055/こどもと子育て全般(平日8時30分から17時15分)
園への巡回支援は保護者の窓口ではありません
のびのび福知っ子事業の「認可園への巡回」は、園の職員に向けた助言・研修です。保護者の方が発達を相談したいときは、こども家庭支援課(0773-24-7066)かくりのみ園(0773-23-1933)へ直接お電話ください。

「障害児の通園について」のページは更新日が2018年12月7日と古いままですが、住所・電話番号は市の他のページ(のびのび福知っ子事業実施要綱、くりのみ園運営要綱)とも一致しています。教育相談室の電話(24-3749)と教育委員会 教育相談係の電話(48-9520)は、市の複数のページで別々の番号として案内されています。どちらも学校教育課につながる番号として書かれていますが、つながらないときはもう一方の番号を試してください。

出典:各相談窓口について(2025年4月1日 更新)/障害児の通園について(2018年12月7日 更新)/福知山市子ども発達支援相談ステーションくりのみ園運営要綱福知山市のびのび福知っ子就学前発達支援事業実施要綱行き渋りや不登校に関する相談窓口や子どもの居場所(2025年5月7日 更新)/こども家庭支援課

こども家庭センター(福知山市)

福知山市のこども家庭センターは、「福知山市子育て総合相談窓口【こども家庭センター】」という名前で、こども家庭支援課の中に置かれています。市の「行き渋りや不登校に関する相談窓口や子どもの居場所」のページに「福知山市子育て総合相談窓口【こども家庭センター】(こども家庭支援課内:0773-24-7055)」とあり、受付時間は平日8時30分から17時15分までと続けて書かれています。この時間は、同じページにある教育委員会・教育相談室の受付時間(平日8時30分から17時まで)より15分長い点に注意してください。案内文には「こどもの事や子育てについて相談したい・教育以外の相談場所がほしい・家庭のことについても悩んでいる・「SIROらぼ」について知りたい・「語らいらぼ」について知りたい など」とあり、子育て・発達・家庭の悩みを幅広く受け止める入口として案内されています。

市の組織一覧(組織からさがす)には「こども家庭センター」という独立した課名は出てきません。組織図の上では、こども家庭部こども家庭支援課が、この機能を担っています。こども家庭支援課は〒620-8501 福知山市字内記(内記三丁目)100 ハピネスふくちやま1階にあり、連絡先は子育て支援係・おやこ保健係が0773-24-7055、こども相談係が0773-24-7066です(Fax共通で0773-23-7011)。「こども家庭センター」は、この課が担う相談機能の呼び名として、ページの中で使われています。

こども家庭支援課の主な業務は、市の組織ページによれば(1)子育てに関する相談及び情報提供(2)地域子ども・子育て支援事業(3)妊娠・出産・育児の包括的な支援(4)児童虐待防止(5)妊産婦及び乳幼児の健康診査及び保健指導(6)妊産婦及び乳幼児の健康教育・食育(7)妊産婦及び乳幼児の訪問指導(8)子どもの予防接種(9)子どもと子育て世代の健康づくりの推進(10)不妊治療(11)チャイルドシートの管理及び貸出し(12)多様な学びの推進(13)ヤングケアラー支援(14)学童期から自立期までの包括的な支援の14項目です。母子保健(健診・訪問指導)と児童福祉(虐待防止・相談)の両方を1つの課が担っているのが、福知山市の形です。乳幼児健診の窓口も、このこども家庭支援課です。

こども家庭部には、こども家庭支援課のほかにこども福祉課(児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・児童館など、電話0773-24-7011)と幼保支援課(保育園・幼稚園・くりのみ園など、電話0773-24-7083)があります。部全体の所在地は同じくハピネスふくちやま1階です。障害児通所支援の受給者証を扱う障害者福祉課だけは、こども家庭部ではなく健康福祉部に属し、市役所本庁舎1階にあります。建物が別になるので、相談したい内容によってかける先が変わります。

「子育て総合相談窓口【こども家庭センター】」という呼び名が使われているページは、不登校・行き渋りの案内ページの中の1か所で確認できました。「こども家庭センター」を独立の見出しとして説明する専用ページは、市の公式サイトの中では見当たりませんでした。児童福祉法第10条の2にもとづく設置時期(いつから「こども家庭センター」として整備されたか)についても、公式ページからは確認できませんでした。

電話でのお問い合わせは、子育てのこと全般はこども家庭支援課(0773-24-7055)、発達の相談を含む家庭児童相談はこども相談係(0773-24-7066)という使い分けになっています。どちらも同じハピネスふくちやま1階の中にあります。乳幼児の発達に心配があって、通園での療育を考えたい場合は、くりのみ園(0773-23-1933)へ直接相談することもできます。

窓口場所と電話
子育て総合相談窓口【こども家庭センター】(こども家庭支援課内)ハピネスふくちやま1階/0773-24-7055(平日8時30分から17時15分)
こども家庭支援課 こども相談係(家庭児童相談)ハピネスふくちやま1階/0773-24-7066
こども福祉課(手当・児童館など)ハピネスふくちやま1階/0773-24-7011
障害者福祉課(受給者証・障害児福祉手当)市役所本庁舎1階/0773-24-7017
「こども家庭センター」は建物の名前ではありません
こども家庭部・こども家庭支援課という組織のもとで、子育て総合相談窓口としての機能の呼び名が「こども家庭センター」です。場所はハピネスふくちやま1階(こども家庭支援課と同じ)で、受給者証を扱う障害者福祉課とは建物が違います。

「こども家庭センター」という名称は、市の複数ページのうち1か所(行き渋り・不登校の案内ページ)で確認できたもので、この呼び名を専用に説明したページは見つかりませんでした。設置時期や、児童福祉法にもとづく正式な位置づけについては、市の公式ページからは確認できていません。気になる場合はこども家庭支援課(0773-24-7055)に確認してください。

出典:行き渋りや不登校に関する相談窓口や子どもの居場所(2025年5月7日 更新)/こども家庭支援課こども家庭部こども福祉課障害者福祉課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾部市 城陽市 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京都市 舞鶴市 宮津市 向日市 長岡京市 南丹市 宇治市 八幡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターとくりのみ園はどう違いますか。
こども家庭センターは、こども家庭支援課が担う「子育て総合相談窓口」の呼び名で、子育て・発達・家庭全般の相談の入口です(0773-24-7055)。くりのみ園は、1歳から就学前の子どもの発達・ことばの育ちに特化した、市の子ども発達支援相談ステーションで、集団療育・個別療育を行う通園施設です(0773-23-1933)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。