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綾部市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
綾部市で、どこに電話をかければよいのか。綾部市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——綾部市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、綾部市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども支援課 発達支援担当(0773-21-9037)に電話してください。市立のこども発達支援施設「あいむ」(上野町上野129番地)の案内ページが、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用したい・検討したい人にこの番号への連絡を名指しで案内しています。お子さんと家族の状況を聞き取ったうえで、申請手続きの日程を担当者が案内します。発達そのものの心配を相談したいだけの場合は、綾部市こども家庭センター(保健福祉センター内)の「すくすく発達相談」「すこやかクリニック」や、家庭児童相談室「あや・ほっと」(0773-40-1088)でも相談できます。障害児福祉手当・特別児童扶養手当は障害者支援課・子育て支援課がそれぞれ別の窓口です。

綾部市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(綾部市)

子どもの発達についての相談は、行き先が用件によって分かれます。「発達に支援の必要なお子様」の相談・利用検討は、こども支援課 発達支援担当(0773-21-9037)が窓口です。市立のこども発達支援施設「あいむ」(上野町上野129番地)が活動の拠点で、児童発達支援などのサービス利用を考えている段階から相談できます。

これとは別に、綾部市こども家庭センター(青野町東馬場下15-6・綾部市保健福祉センター内)では、毎月の定例相談・教室を開いています。「すくすく発達相談」は、発達やこころの成長について不安・心配のある就学前までのお子さんと保護者が対象で、お子さんの発達検査のほか、臨床心理士等が相談に応じます(令和8年度は毎月火曜日に実施)。「すこやかクリニック」は、身体の発育発達や言葉、こころの成長について不安・心配のある就学前までの子と保護者が対象で、医師、言語聴覚士、臨床心理士、作業療法士、保健師、管理栄養士等が相談に応じます(令和8年度は隔月火曜日に実施)。どちらも母子健康手帳を持参し、申込みが必要な回があります。

子育て全般や家族関係、虐待の心配まで含めた幅広い相談窓口は、家庭児童相談室「あや・ほっと」です。対象は0歳から18歳未満の乳幼児・児童で、相談内容には「こどもの精神や身体の発達について不安がある」「こどもの言葉がはっきりしない」も明記されています。相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始は休み)で、来所・電話・メール・家庭訪問に対応します。電話は本文中の案内で0773-40-1088、担当課の問い合わせ先としては0773-42-4251(こども支援課 児童相談担当)も載っており、両方書き添えます。

あや・ほっと、すくすく発達相談、すこやかクリニックはいずれも綾部市こども家庭センター(保健福祉センター内・青野町東馬場下15-6)が拠点です。一方、あいむ(発達支援担当)は上野町上野129番地と建物が別なので、行き先を取り違えないようにしてください。

令和8年度の「すくすく発達相談」は毎月1回火曜日(4月28日・5月26日・6月23日・7月28日・8月25日・9月28日は月曜・10月26日は月曜・11月17日・12月22日・1月26日・2月16日・3月23日)に組まれており、「すこやかクリニック」は隔月火曜日(4月21日・5月19日・6月16日・8月18日・10月20日・12月15日・1月19日・2月9日)です。日程はすくすくカレンダーで年度ごとに更新されるので、最新の回は市のカレンダーで確かめてください。

相談は3つの入口がある
①サービス利用を考え始めている段階=こども支援課 発達支援担当(あいむ・0773-21-9037)/②発達や成長そのものの心配=こども家庭センターの「すくすく発達相談」「すこやかクリニック」/③子育て全般・虐待の心配も含む=家庭児童相談室「あや・ほっと」(0773-40-1088)。

すくすく発達相談・すこやかクリニックは申込みが必要な回があります。最新の実施日は毎年度のすくすくカレンダーで確認してください。

出典:綾部市こども発達支援施設「あいむ」について(2025年5月12日 更新)/令和8年度すくすくカレンダー(2026年8月29日 更新)/令和8年度すくすくカレンダー(PDF)(2026年4月 更新)/綾部市家庭児童相談室「あや・ほっと」(2026年4月7日 更新)

こども家庭センター(綾部市)

綾部市は令和6年4月から「こども家庭センター」を設置しています(児童福祉法第10条の2に基づく機能)。市のページは「すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する『こども家庭センター』を設置しています」と説明しています。

事業のしくみは、母子保健機能を担う「ぷくぷく」と、児童福祉機能を担う家庭児童相談室(家庭支援相談室)「あや・ほっと」の両機能を一体的に運営する形です。ぷくぷく・あや・ほっととも、綾部市保健福祉センター(青野町東馬場下15番地の6)で運営されています。所管は健康こども部 こども支援課で、課の中に児童相談担当・母子保健担当・発達支援担当の3つの担当があります。

あや・ほっとの連絡先は、本文中の案内で電話0773-40-1088、こども家庭センターの設置ページの問い合わせ先としてはこども支援課 児童相談担当(0773-42-4251)も載っています。母子保健機能「ぷくぷく」側の窓口としては、すくすくカレンダーの発行元にこども支援課 母子保健担当(0773-42-0020)とあります。用件によって係が違うので、子育て全般や虐待の心配はあや・ほっと(40-1088)、健診など母子保健のことは母子保健担当(42-0020)と使い分けるとよさそうです。

市が挙げる期待される効果は、「すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへの相談支援の充実」と「支援メニューに繋ぐための体制の強化」の2点です。こども家庭庁のホームページへのリンクも案内されています。こども家庭センターという名前の単独の建物があるわけではなく、綾部市保健福祉センターという既存の施設の中に置かれている点は、綾部市を訪ねるときに知っておくとよい点です。

こども家庭センター(こども支援課)は、あや・ほっと(児童福祉)とぷくぷく(母子保健)のほかにも、生後4か月までの子がいる家庭を全戸訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」、助産師や保健師が家庭を訪問する「妊産婦・新生児・乳幼児訪問相談」、子育てに不安や負担を抱える家庭に訪問支援員が家事・育児の支援を行う「子育て世帯訪問支援事業」も担っています。こうした訪問型の支援も、発達の心配を早い段階で拾い上げる入口の一つになっています。

「こども家庭センター」=保健福祉センターの中
こども家庭センターは新しい建物ではなく、既存の綾部市保健福祉センター(青野町東馬場下15番地の6)の中で、母子保健機能「ぷくぷく」と児童福祉機能「あや・ほっと」を一体運営する形です。

出典:「こども家庭センター」を設置しています。(2026年4月7日 更新)/綾部市家庭児童相談室「あや・ほっと」(2026年4月7日 更新)/保健福祉センター(施設案内)(2023年11月27日 更新)/令和8年度すくすくカレンダー(2026年8月29日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。福知山市 城陽市 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京都市 舞鶴市 宮津市 向日市 長岡京市 南丹市 宇治市 八幡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
綾部市保健福祉センター(青野町東馬場下15番地の6)の中にあります。単独の建物ではなく、母子保健機能「ぷくぷく」と児童福祉機能「あや・ほっと」を同じ建物で一体的に運営しています。
診断がなくても児童発達支援は利用できますか。
手帳や特別児童扶養手当の受給がなくても、「障害が想定され支援の必要性が認められると市が判断した場合」は対象になります。綾部市の障害者福祉制度ハンドブックは、年齢等を考慮して必ずしも診断名がなくてもよく、未就学児は市の保健師に、就学児は医師に意見を求めるとしています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。