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向日市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
向日市で、どこに電話をかければよいのか。向日市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——向日市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、向日市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、健康推進課の乳幼児の発達相談(075-874-2697)か、東向日別館4階のこども家庭センター(子ども家庭課 075-874-3451)に相談してください。児童発達支援などの障害児通所支援を利用するための申請窓口は障がい者支援課(075-874-2574)ですが、申請時には障害児相談支援事業者が作る利用計画案の提出を求められる流れになっているため、まずは相談から始めることになります。

向日市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(向日市)

乳幼児期のことばや発達についての相談は、健康推進課の乳幼児の発達相談で受け付けています。子どものことばが遅れている、落ち着きがないなど、子どものことばや発達についての心配を、専門の相談員による個別相談で受けることができます。予約制になっていますので、あらかじめ保健師にご相談ください(健康推進課 075-874-2697)。

運動面の発達が心配な場合は、同じく健康推進課のすくすく身体クリニックがあります。向き癖が強い、ハイハイをしない、歩くのが遅いなど運動発達について心配のある方を対象に、小児科専門医が個別に相談に応じます(健康推進課 075-874-2697)。

妊娠期から子育て期、こどもの発達に関することまで幅広い相談を受け付ける窓口として、令和7年4月1日に東向日別館4階にこども家庭センターが設置されました。保健師や社会福祉士などの専門職が、家庭の状況に応じた相談・支援を行います。来庁のほか、電話やお問い合わせフォームでも相談でき、匿名の相談もできます。相談時間は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
子ども家庭課 075-874-3451/075-933-1199(相談専用電話)
健康推進課(子育てコンシェルジュ) 075-874-3687

障がいのある方やその家族の相談窓口として、市は乙訓圏域(向日市・長岡京市・大山崎町)の相談支援事業所と連携しています。18歳未満の児童のみを対象とする窓口として乙訓ポニーの学校があるほか、成人も含めた総合窓口として向日市社協の障がい者地域生活支援センターなどがあります。

このほか、市の障害者相談員による相談会が偶数月の第3月曜日の午後1時から3時まで、東向日別館3階の相談室で開かれています。身体障がい者・知的障がい者とそのご家族を対象に、生活における困りごとや悩みを聞くもので、予約は不要です。心の健康で悩んでいる方やその家族の相談は、精神保健福祉士による心の健康相談(毎週火曜日午後1時〜5時、東向日別館内、窓口=障がい者支援課075-874-3593)で受け付けています。

暮らしのこと、福祉サービス、権利に関することなど、生活の中での困りごとを聞き、関係者と協力しながら解決を手伝う障がいに関する総合的な相談窓口として、乙訓障がい者基幹相談支援センターがあります(長岡京市井ノ内西ノ口17-8)。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。

相談窓口所在地・連絡先
向日市社協 障がい者地域生活支援センター向日市寺戸町西野辺1番地の7(向日市福祉会館内) TEL 075-932-1990
乙訓ひまわり園地域連携室向日市上植野町五ノ坪13番地の1 TEL 075-935-0101
乙訓ポニーの学校(18歳未満のみ)長岡京市井ノ内西ノ口17-8 TEL 075-952-5000
乙訓障がい者基幹相談支援センター長岡京市井ノ内西ノ口17-8 TEL 075-952-6521
障害児支援利用計画をつくる事業所(令和5年2月時点)
障害児通所支援の利用計画(障害児支援利用計画)を作成する指定障害児相談支援事業者は、市内・乙訓管内に複数あります。市の『計画相談』ページに掲載の一覧のうち、障がい児(18歳未満)に対応する主な事業所は、向日市社協障がい者地域生活支援センター、乙訓ひまわり園相談支援事業所、ヴィキッズ(向日市寺戸町向畑)、相談支援事業所ビー・アライブ(向日市上植野町)、Tem Tem(向日市寺戸町)、相談支援室のこのこ・乙訓ポニーの学校・こらぼねっと相談支援センター・ドリトル相談室(いずれも長岡京市)などです。

相談支援事業所の一覧は令和5年2月時点の情報として市のページに掲載されています。最新の状況や、児童に対応しているかの確認は障がい者支援課(075-874-3593)でお尋ねください。

出典:乳幼児の発達相談(2024年12月9日 更新)/すくすく身体クリニック(2024年12月9日 更新)/こども家庭センター(2026年5月8日 更新)/障がい者福祉のてびき/1 相談計画相談(障がい児相談支援事業・特定相談支援事業所一覧)

こども家庭センター(向日市)

向日市はこども家庭センター(児童福祉法第10条の2に基づく機関)を、令和7年4月1日に東向日別館4階に設置しました。妊産婦や子育て世帯、こどもを対象に、保健師や社会福祉士などの専門職が様々な相談やご家庭の状況に応じた支援を行います。

相談できる内容の例として、市は「子育てがつらく負担に感じる」「こどもが全然言うことを聞かない」「イライラして、ついこどもを怒鳴ったり叩いたりしてしまう」「近くに相談できる人がいない」「こどもの成長、発達が遅いような気がする」などを挙げています。こども自身からの相談(「学校に行きたくない」、自分の居場所がないといった悩みなど)も受け付けています。

相談は来庁のほか、電話やお問い合わせフォームでもでき、匿名の相談もできます。相談の秘密は守られます。相談時間は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。

こども家庭センターのパンフレットでは、相談内容を妊娠期・出産後・乳幼児期の3つの時期に分けて案内しています。妊娠期は「初めての妊娠・出産で不安」「妊婦健診で言われたことが気になるけど、大丈夫?」「予期せぬ妊娠で誰にも相談できない」など、出産後は「赤ちゃんが泣いてばかりで、心も体もつらい」「授乳や沐浴などのやり方を教えてほしい」など、乳幼児期は「こどもの成長、発達が気になる」「月齢にあったこどもとの遊び方が知りたい」「保育園・幼稚園への送迎が大変」などが例として挙げられています。対応するのは保健師、助産師、管理栄養士、保育士、社会福祉士などの専門職です。

パンフレットでは、あわせて利用できる教室・講座の例として、ウェルカムBabyクラス、ままぱぱさろん、前向き子育て講座、子育て支援センターさくらなどが写真つきで紹介されています。こども家庭センターは、これらの子育て支援の事業や施設と連携しながら、家庭ごとの状況に応じた支援先につなぐ役割を担っています。

窓口電話番号
子ども家庭課075-874-3451/075-933-1199(相談専用電話)
健康推進課(子育てコンシェルジュ)075-874-3687
所在地
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1 向日市役所 東向日別館4階(こども家庭センターパンフレットより)

出典:こども家庭センター(2026年5月8日 更新)/向日市こども家庭センターパンフレット

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾部市 福知山市 城陽市 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京都市 舞鶴市 宮津市 長岡京市 南丹市 宇治市 八幡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターと乳幼児の発達相談、どちらに相談すればいいですか?
子育てや家庭全般の心配ごとはこども家庭センター(子ども家庭課 075-874-3451)、ことばや発達の個別相談は健康推進課の乳幼児の発達相談(予約制・075-874-2697)が窓口です。どちらに相談しても、必要に応じてもう一方につながります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。