京都府には、発達障害者支援センターが8か所あります(国立障害者リハビリテーションセンターが公開している一覧より。2026-09-08 確認)。
| センター | 所在地・連絡先 |
|---|---|
| 京都府発達障害者支援センター「はばたき」 | 〒612-8416 京都府京都市伏見区竹田流池町120 京都府精神保健福祉総合センター内 電話 075-644-6565 公式ページ |
| 丹後圏域支援センター(障害者生活支援センター「結」) | 〒626-0043 京都府京丹後市峰山杉谷987‐1 電話 0772-69-1040 公式ページ |
| 乙訓圏域支援センター(乙訓ひまわり園 地域連携室) | 〒617-0006 京都府向日市上植野町五ノ坪11-1 電話 075-935-0101 公式ページ |
| 中丹圏域支援センター(福知山市障害者生活支援センター「青空」) | 〒620-0035 京都府福知山市内記100 ハピネスふくちやま2階 電話 0773-24-4439 公式ページ |
| 山城北圏域支援センター(障害児(者)地域療育支援センターうぃる) | 〒610-0117 京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1 電話 0774-54-3109 公式ページ |
| 南丹圏域支援センター(花ノ木医療福祉センター) | 〒621-0018 京都府亀岡市大井町小金岐北浦37-1 電話 0771-23-0701 公式ページ |
| 山城南圏域支援センター(しょうがい者生活支援センター あん) | 〒612-8416 京都府木津川市木津駅前1-10 電話 0774-71-0706 公式ページ |
| 京都市発達障害者支援センター「かがやき」 | 〒604-8845 京都府京都市中京区壬生東高田町1番地の20 COCO・てらす1階 電話 075-950-0378 公式ページ |
所在地と電話番号は、上記の一覧に掲載されているとおりに記載しています。受付時間・相談の予約方法は、各センターの公式ページか、お電話でお確かめください。
発達障害者支援センターは、発達障害者支援法 第14条にもとづいて置かれています。条文は、都道府県知事が「社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者」に業務を行わせ、または自ら行うことができる、としています。
第14条の2は、センターの役員・職員とその職にあった者に守秘義務を課しています。相談した内容が漏れることはありません。
発達に関する相談先は、都道府県が担うものと市区町村が担うものに分かれています。ここを取り違えると、窓口をたらい回しになります。
| 用件 | どこへ |
|---|---|
| 発達のことを、まず誰かに相談したい | 京都府の発達障害者支援センター(このページの一覧) |
| 乳幼児健診のこと | お住まいの市区町村。母子保健法 第12条は、1歳6か月児と3歳児の健康診査を市町村が行わなければならないと定めています |
| 受給者証(通所受給者証)を申請したい | お住まいの市区町村。児童福祉法にもとづく通所給付決定は市町村が行います |
| 児童発達支援・放課後等デイサービスを使いたい | お住まいの市区町村で受給者証の申請 → 事業所と契約 |
| 就学先のこと(小学校) | お住まいの市区町村の教育委員会。学校教育法施行令 第18条の2は、市町村教育委員会が保護者と専門的知識を有する者の意見を聴くものとしています |
| 診断を受けたい | 医療機関。どこにかかればよいか分からないときは、センターか、かかりつけの小児科へ |
🔴 受給者証も、健診も、就学相談も、窓口は市区町村です。都道府県の発達障害者支援センターは、その手前で「どこへ行けばよいか」を含めて相談できる場所です。
何も持たずに電話しても、まったく問題ありません。ただ、次のものが手元にあると、話が早く進みます。そろっていなくてかまいません。
センターは、相談を受けて、必要な場所につなぐ役割を持っています。第14条は業務のひとつに「関係機関及び民間団体との連絡調整」を挙げています。相談したあとの進み方は、おおむね次のどれかです。
| 次に進む先 | どんなときか |
|---|---|
| 市区町村の窓口(障害福祉・子育て支援) | 受給者証を申請する段階になったとき。通所給付決定は市町村が行います |
| 市区町村の保健センター | 乳幼児期で、健診の続きとして見てもらうとき。母子保健法にもとづく健診は市町村が行います |
| 医療機関 | 診断や、医学的な見立てが必要なとき。センターは診断を行いません |
| 児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所 | 受給者証が交付されたあと。契約は保護者と事業所のあいだで結びます |
| 市区町村教育委員会 | 就学先の相談。学校教育法施行令 第18条の2にもとづき、保護者の意見を聴くことになっています |
🔴 順番は決まっていません。診断が先でも、相談が先でも、受給者証の申請が先でもかまいません。迷ったときに、どこから始めてもよい入口として、センターがあります。
電話がつながらないときは、公式ページに相談フォームがある場合があります。また、市区町村の障害福祉の窓口でも、地域の相談先を教えてもらえます。
電話で何を言えばいいか分からない、というご相談をよくいただきます。決まった言い方はありません。次のどれかで通じます。
うまく話せなくても大丈夫です。相談を受けることが、法律で定められたセンターの業務です。
相談の前に、言葉の意味を一度そろえておくと、話が通じやすくなります。発達障害者支援法 第2条は、発達障害を次のように定義しています。
ここで大事なのは「社会的障壁」という言葉が入っていることです。同条は社会的障壁を「日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」と定義しています。本人の側だけの問題として書かれていません。
この記事では、診断の有無にかかわらず「発達のことで心配がある」段階のご相談を想定しています。法律の定義は、相談できるかどうかの線引きではありません。
このページの内容は 2026-09-08 に確認したものです。センターの名称・所在地・電話番号は変わることがあります。
※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。