📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 亀岡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

亀岡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
亀岡市で、どこに電話をかければよいのか。亀岡市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——亀岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、亀岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、亀岡市役所 障がい福祉課 障がい者支援係(Tel:0771-25-5189)または相談支援事業所(ワムネットで検索可)へ相談することから始まります。亀岡市の案内する児童発達支援・放課後等デイサービスの利用手続きは、相談支援事業所を決めて見学し、利用したい通所先が決まってから市役所へ申請する流れです。障がい福祉課に相談すれば、その後の進め方や必要書類を案内してもらえます。

亀岡市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(亀岡市)

亀岡市で子どもの発達に関する相談ができる窓口は複数あります。妊娠・出産から子育て期までの相談を担うこども家庭課(国が設置を求める「こども家庭センター」機能を持つ課)では、予約制の「発達相談」(発達や子育ての悩みについて、専門家による個別相談。保健センターへ要問い合わせ)、電話相談の「もしもし相談」(平日9時~16時30分、乳幼児の健康・発達・育児・栄養などの相談)、予約制の「育児相談」(保健師・栄養士・助産師が対応、身体測定も実施)を行っています。

18歳未満の児童に関する相談窓口として家庭児童相談室(こども家庭課内)があります。生活習慣・しつけ・ヤングケアラー・不登校・非行、そのほか発達で気になること、児童虐待問題などについて、電話・来所・訪問で相談できます(相談時間 午前9時~正午、午後1時~4時。来所・訪問希望の場合は事前に電話)。

未就学児向けの発達支援教室として、かめおか乳幼児教育センターが「ほっかほか教室」(対象:5歳児と保護者。ソーシャルスキルトレーニング・ペアレントトレーニングを実施)と「フレンズ教室」(対象:0歳児~5歳児と保護者。子ども主体の親子発達支援を実施)を開いています。同センターは各園・施設への訪問支援も行っています。

就学前・就学後を通じた教育面の相談は、亀岡市みらい教育リサーチセンターの「教育相談」(電話・メールで申込み、1回50分程度・無料)でも受け付けており、対象に亀岡市内在住の幼児が含まれ、「心や体の発達・学業の悩み」も相談内容に挙げられています。ただし、学校や教職員の指導内容・人事などに関する相談には対応していません。

こども家庭課は「家庭訪問・相談のご案内(予約が必要です)」として、妊婦相談(保健師・助産師が保健センターまたは自宅を訪問)、産後相談・ケア事業(委託医療機関・助産所での宿泊・日帰り・自宅訪問によるケア)、産婦・新生児訪問(出産後の身体・生活、赤ちゃんの発育の相談)、乳幼児家庭訪問(育児やお子さんの発達などについて自宅で相談)もあわせて案内しています。発達相談はこの中の1つとして、保健センターで専門家による個別相談として実施されます。

相談名(窓口)連絡先
発達相談(こども家庭課・予約制)亀岡市保健センターへ要問い合わせ
もしもし相談(電話)こども家庭課 母子健康係 0771-24-5016
家庭児童相談室0771-25-5138
ほっかほか教室・フレンズ教室(かめおか乳幼児教育センター)0771-21-2102
教育相談(みらい教育リサーチセンター)0771-26-3915
家庭児童相談室
18歳未満の子どもについて、発達の気になることを含めて電話・来所・訪問で相談できます。秘密は厳守されます。

発達相談・もしもし相談・育児相談はいずれも「こども家庭課」(こども家庭センター機能)の事業です。

出典:相談事業のご案内(2024年5月22日 更新)/こんにちは 家庭児童相談室です。(2025年3月12日 更新)/家庭訪問・相談のご案内(2024年6月1日 更新)/かめおか乳幼児教育センター(2026年6月4日 更新)/教育相談(亀岡市みらい教育リサーチセンター)(2026年4月1日 更新)/家庭訪問・相談のご案内(2024年6月1日 更新)

こども家庭センター(亀岡市)

亀岡市の「こども家庭課」は、児童福祉法第10条の2が市町村に設置を求める「こども家庭センター」の機能を持つ課であると、市が公式ページで明記しています。「亀岡市の『こども家庭課』は、国が設置を求める『こども家庭センター』機能を持つ課です」(原文)。

こども家庭課は、妊娠・出産から子育て期までの切れ目ないサポートを行う課として、妊娠の手続き、保健師・助産師による相談支援や訪問支援、育児相談、出産や子育てに関する行政サービスの利用案内・手続きなどを行っています。また、支援が必要な妊産婦やこどものいる家庭への支援、ヤングケアラー相談・支援にも対応しています。

こども家庭課には母子健康係(Tel:0771-24-5016)とこども支援係(Tel:0771-25-5138)の2係があります。母子健康係は妊産婦・乳幼児の健康診査、乳幼児家庭訪問、発達相談などを、こども支援係は家庭児童相談室・家庭支援・ヤングケアラー相談・要保護児童対策地域協議会などを担当しています(FAXは共通で0771-25-5128)。

所在地は〒621-0805 亀岡市安町釜ケ前82番地、BCome⁺(亀岡市保健センター)内です。市役所本庁舎とは別の建物にあります。

こども家庭課は「亀岡市要保護児童対策地域協議会」(要保護児童・要支援児童およびその保護者・特定妊婦に関する情報交換と支援内容の協議を行う会議体、委員20人、設置根拠は亀岡市要保護児童対策地域協議会設置要綱)の事務局も担っています。児童虐待相談の状況などについて、年1~2回、会議録が公表されています。

電話
母子健康係(健診・育児相談・発達相談など)0771-24-5016
こども支援係(家庭児童相談室・家庭支援など)0771-25-5138
こども家庭課=こども家庭センター
亀岡市では独立した「センター」という建物ではなく、こども家庭課そのものがこども家庭センターの機能を持つ、と市が明記しています。所在地はBCome⁺(保健センター)内です。

市役所本庁舎(安町野々神8番地)とは異なる建物(安町釜ケ前82番地)にあります。

出典:こども家庭課(こども家庭センター)について(2025年1月7日 更新)/相談事業のご案内(2024年5月22日 更新)/亀岡市要保護児童対策地域協議会(2025年12月12日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾部市 福知山市 城陽市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京都市 舞鶴市 宮津市 向日市 長岡京市 南丹市 宇治市 八幡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか?
亀岡市では独立した建物ではなく、こども家庭課そのものが「こども家庭センター」の機能を持つと案内されています。所在地はBCome⁺(亀岡市保健センター)内(安町釜ケ前82番地)で、市役所本庁舎とは別の建物です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。