結論から——京都市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、京都市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
通所受給者証は、どこで出るのか(京都市)
🔴 京都市では、児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(支給決定)の窓口は区役所ではありません。児童福祉センターです。南区・伏見区(深草支所・醍醐支所管内を含みます)にお住まいの方は第二児童福祉センターが担当します。
京都市は「はじめての療育施設(児童発達支援)を利用するまでの流れ」を次の4段階で案内しています。申請書を出す先も、受給者証が届く先も児童福祉センターです。
- ① 児童福祉センターへ相談(南区・伏見区在住の方は第二児童福祉センターへ)。専門スタッフが発達検査・発達相談、医学的診察などを行い、一人ひとりに最も合った支援の方法を提案します
- ② 児童相談支援事業所に「児童支援利用計画」の作成を依頼。事業所が見つからない場合は保護者が自分で作るセルフプランでも申請できますが、京都市は児童相談支援事業所の利用を勧めています(セルフプランのときは同意書も必要です)
- ③ 児童支援利用計画(案)またはセルフプランと、サービス利用の申請書を児童福祉センターに提出。児童福祉センターから受給者証が交付されます
- ④ 児童相談支援事業所や児童福祉センターと相談して事業所を探し、契約してサービスを始めます(定員がいっぱいで利用をお待ちいただく場合もあります)
- 児童発達支援=主に小学校入学前の子どもが通所して療育を行うもの、放課後等デイサービス=小学1年〜高校3年の子どもが放課後や学校のない日に通所するもの、と説明されています
- 児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所の利用にあたって、医療的ケア判定スコアの提出が必要な場合があります(福祉サービスの更新のたびに提出します)
| 所得階層区分(保護者) | 通所サービスの負担上限月額(国/市) |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 均等割のみ課税世帯 | 0円 |
| 【未就学児】市民税課税世帯 所得割3.3万円未満 | 国 4,600円/市 300円 |
| 【未就学児】市民税課税世帯 所得割3.3万円以上28万円未満 | 国 4,600円/市 700円 |
| 【未就学児】市民税課税世帯 所得割28万円以上 | 国 37,200円/市 6,200円 |
| 【就学児】市民税課税世帯 所得割28万円未満 | 国 4,600円/市 2,300円 |
| 【就学児】市民税課税世帯 所得割28万円以上 | 国 37,200円/市 18,600円 |
就学前は無料。手続きは要りません
障害児通所・入所施設(
放課後等デイサービスを除きます)の利用料は、
3〜5歳児は無料です。京都市は3〜5歳児を
「年度当初の4月1日時点で3〜5歳の子ども」と定義しています。
無償化のための手続きは不要で、対象の支給決定を受けている方には京都市から別途お知らせが届きます。0〜2歳児は変更なし(市民税非課税世帯は無償化前から無料)。
実費は無償化の対象外です。保育園や幼稚園などと併用している場合は、両方の施設で無償化の対象になります。
🔴 同じ子どものサービスでも、窓口が2つに分かれます。京都市は「短期入所、日中一時支援については児童福祉センター、居宅介護、行動援護、移動支援については各区・支所障害保健福祉課がお問合せ先になります」と案内しています。療育手帳や手当も区役所・支所の障害保健福祉課です。
出典:京都市 児童発達支援、放課後等デイサービスを利用するまでの流れについて(2026年5月22日 更新)/京都市 利用者負担上限額表(PDF)/京都市 10 障害児通所・入所施設の無償化(2025年7月9日 更新)/京都市 幼児教育・保育の無償化 用語の説明(PDF)/京都市 区役所・支所の障害保健福祉課で受け付けている申請書等の様式(2026年5月1日 更新)
発達の相談は、どこにするのか(京都市)
京都市の子どもの発達相談は、児童福祉センター(発達相談所)と第二児童福祉センター(発達相談部門)の2か所が受け持ちます。お住まいの行政区で相談する場所が決まります。
相談の受付は、どちらも総合受付です。児童福祉司、保健師、児童心理司、言語聴覚士、診療部門の医師などの専門スタッフが、相談内容に応じて発達検査や医学的診察を行い、一人ひとりに最も適した支援の方法を提案します。お電話でも、来ていただいても、お手紙でも受け付けます。
- 🔴 同じセンターでも、案内するページによって載っている番号が違います。「すべての相談の受付は総合受付で行う」とする概要ページは 075-950-0748/075-612-2727、児童発達支援の利用の流れのページは 075-950-1232(発達相談課)/075-612-2700(発達相談部門) を問い合わせ先にしています。どちらも公式の番号です
- 🔴 児童福祉センターは令和6年1月にCOCO・てらす(中京区壬生東高田町1-20)へ移転し、電話番号も変わりました。発達相談課は旧 801-9182 から 075-950-1232 へ。上京区の旧住所・旧番号を載せた案内が残っていることがあります
- 児童発達支援センターの専門相談窓口——市内9か所のセンターに直接電話して相談できます(相談は無料)。ひなどり学園 075-492-8222/ひばり学園 075-462-7621/ポッポ 075-702-3699/うさぎ園 075-950-1567/こぐま園 075-950-0584/むくの木園 075-551-2116/洛西愛育園 075-391-7793/空の鳥幼児園 075-585-3833/きらきら園 075-646-3818
- 各区役所・支所の子どもはぐくみ室——全職員が「子育て支援コンシェルジュ」として、妊娠から18歳までの子どもと子育ての相談を受けます。月〜金 9時〜17時。番号は下の「乳幼児健診」の表と同じです
- 京都市発達障害者支援センター「かがやき」(中京区壬生東高田町1-20 COCO・てらす1階/075-950-0378)は18歳以上の方が対象です。18歳未満は児童福祉センターへ
- 子ども虐待についての相談・通告は24時間365日受付です(京都市子ども虐待SOS専用電話 075-950-1569、児童相談所全国共通ダイヤル「189」)
| 担当(所管区域) | 所在地・電話・受付時間 |
京都市児童福祉センター(発達相談所) 北・上京・左京・中京・東山・山科・下京・右京・西京区 | 中京区壬生東高田町1-20(COCO・てらす内) 総合受付 075-950-0748 発達相談課 075-950-1232 月〜金 8時30分〜17時 |
京都市第二児童福祉センター(発達相談部門) 南・伏見区(深草支所・醍醐支所管内を含む) | 伏見区深草加賀屋敷町24-26 総合受付 075-612-2727 発達相談部門 075-612-2700 月〜金 8時30分〜17時 |
出典:京都市 児童福祉センター概要(2025年3月14日 更新)/京都市 発達相談課(2024年5月23日 更新)/京都市 第二児童福祉センター(2024年2月5日 更新)/京都市 発達障害支援(子どもの発達相談・かがやき)(2024年12月17日 更新)/京都市 児童発達支援センターの取組(専門相談窓口の一覧)(2026年7月9日 更新)/京都市 地域リハビリテーション推進センター、こころの健康増進センター、児童福祉センター等の開所日、開所時間、電話番号等について(2023年11月17日 更新)
就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(京都市)
🔴 京都市の就学相談は、教育委員会でも区役所でもなく、お住まいの地域の小学校の校長を通じて進めます。市は「お子様の就学に関しての相談は、お住まいの地域の小学校の校長(中学生の場合は中学校の校長)を通じて進めます」と案内しています。京都府立盲学校・聾学校や京都教育大学附属の学校を希望する場合も、まず地域の小学校に相談します。
🔴 京都市は呼び名が独特です。特別支援学校を「総合支援学校」、特別支援学級を「育成学級」と呼びます。ほかに、普通学級に在籍しながら指導を受ける通級指導教室(ことばときこえの教室・弱視通級指導教室・LD等通級指導教室)があります。
- 就学支援シート——発達に関して心配のあるお子さんの様子を、入学する小学校に伝えるものです。6月頃から在籍する幼稚園・保育園(所)等に相談して受け取り、12月末までに小学校へ事前に電話連絡のうえ持参します(私立・京都教育大学附属の小学校は入学手続終了後に提出)
- 就学説明会——例年6〜7月に開催されます。令和8年度は6月17日(水)難聴学級、6月23日(火)弱視通級指導教室、6月24日(水)総合支援学校・育成学級・通級指導教室/医療的ケア児の就学・支援。申込みは京都いつでもコール(075-661-3755)で、受付は5月15日から各会場の7日前まででした。説明動画は市のホームページで見られます
- 育(はぐくみ)支援センター——総合支援学校の中にある教育相談の窓口で、就学や支援方法の相談に応じます。月〜金 9時30分〜16時30分。北 075-431-6636/北・中央分校 075-708-3883/東 075-594-6501/西 075-332-4275/呉竹 075-601-9104/白河 075-771-5510/東山 075-561-3373/鳴滝 075-461-3221/桃陽 075-641-2634。総合支援学校の見学を希望する場合はここへ、育成学級の見学は地域の小学校に直接相談します
- 「障害にかかわる子どもの教育 電話相談」075-254-1155——月・火・木・金の10時〜17時(正午〜13時を除く)。祝日・年末年始・夏季学校閉鎖日およびその前後は休みです
| 時期 | すること |
| 〜8月頃 | お住まいの地域の小学校の校長と、お子さんの障害の状態・特性・教育的ニーズを共通確認し、就学先を相談(普通学級への入級で意見が一致した場合は通常の就学手続へ) |
| 9月 | 小学校の校長から教育委員会に「就学審議」の申出 |
| 10月〜11月 | 京都市総合教育センターや総合支援学校に保護者・本人が来所し、必要に応じて発達検査・医師検診・保護者面談 |
| 11月下旬 | 京都市就学支援委員会が就学先を審議 |
| 12月上旬 | 教育委員会から小学校の校長に「就学審議」の内容を通知 |
| 12月 | その内容を受けて保護者と小学校の校長が相談し、就学先を決定 |
締切ではありませんが、目安は「8月頃まで」です
京都市は「就学する前年の
8月頃までに、お早めにお住まいの地域の小学校にご相談ください。9月以降の相談も可能ですが、
12月中に就学先の決定を希望される場合は、8月頃までにご相談いただくことが望ましいです」と案内しています。相談内容によっては就学審議に時間がかかり、決定まで期間を要する場合があります。
🔴 同じ総合育成支援課でも、用途で番号が違います。制度全般の問い合わせは075-352-2287、就学説明会の申込みのキャンセル・手話通訳・託児の連絡は075-352-2285です。
出典:京都市教育委員会 障害のある子どもの就学相談(2026年5月27日 更新)/京都市教育委員会 リーフレット「京都市の就学相談〜障害のある子どもたちのよりよい就学先を求めて〜」(PDF)/京都市教育委員会 就学支援シート事業について(2026年6月2日 更新)/京都市教育委員会 総合支援学校・育成学級等の就学説明会(2026年4月15日 更新)/京都市教育委員会 令和8年度就学説明会チラシ(PDF)/京都市 発達障害支援(育支援センター・電話相談の連絡先)(2024年12月17日 更新)
乳幼児健診は、どこで受けるのか(京都市)
京都市の乳幼児健康診査は4か月児・8か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児の5つです。場所は各区役所・支所の子どもはぐくみ室(4か月児・8か月児は京北出張所でも実施)。対象の時期に子どもはぐくみ室から個別通知(郵送)で案内が届きます。
🔴 京都市の3歳児健康診査は、3歳7か月頃に案内が届きます。「3歳(3歳7か月児)の幼児に対して」実施すると市は案内しています。遅れているわけではありません。
- 4か月児健康診査——各区役所・支所子どもはぐくみ室および京北出張所。冊子「4か月児の健康」を配布します
- 8か月児健康診査——各区役所・支所子どもはぐくみ室および京北出張所。むし歯予防の記録ノート「歯ッピーパスポート」を配布します
- 1歳6か月児健康診査——各区役所・支所子どもはぐくみ室
- 3歳児健康診査(3歳7か月児)——各区役所・支所子どもはぐくみ室。持ち物に当日採取した尿が加わります
- 5歳児健康診査——令和8年4月開始。下の囲みをご覧ください
- 持ち物は母子健康手帳・健やか親子21アンケート・質問票などですが、健診の種類と区によって違います。届いた案内を確かめてください
- 健診は予約制で、日程は子どもはぐくみ室ごとに異なります。案内の日時に受診できないときは日程変更ができますので、お住まいの区の子どもはぐくみ室(子育て相談担当)へ連絡してください
- 健診結果は「マイナポータル」で確認できます
| 区役所・支所 | 子どもはぐくみ室の電話(子育て相談担当/子育て推進担当) |
| 北区 | 075-432-1454/075-432-1284 |
| 上京区 | 075-441-2873(子育て相談・子育て支援担当)/075-441-5119 |
| 左京区 | 075-702-1222/075-702-1114 |
| 中京区 | 075-812-2598(子育て相談担当・子育て支援担当)/075-812-2543 |
| 東山区 | 075-561-9349/075-561-9350 |
| 山科区 | 075-592-3259(子育て相談担当・子育て支援担当)/075-592-3247 |
| 下京区 | 075-371-7219/075-371-7218 |
| 南区 | 075-681-3574/075-681-3281 |
| 右京区 | 075-861-2179/075-861-1437 |
| 京北出張所(右京区) | はぐくみ室ではなく保健福祉第一担当 075-852-1815/保健福祉第二担当 075-852-1816 |
| 西京区 | 075-392-5691/075-381-7665 |
| 洛西支所(西京区) | 075-332-9186/075-332-9195 |
| 伏見区 | 075-611-1163/075-611-2391 |
| 深草支所(伏見区) | 075-642-3879(子育て相談担当・子育て支援担当)/075-642-3564 |
| 醍醐支所(伏見区) | 075-571-6748/075-571-6392 |
5歳児健康診査は令和8年4月から。二段階方式です
京都市は
令和8年4月から、各区役所・支所の子どもはぐくみ室で5歳児健康診査を実施しています。
対象=実施年度に満5歳になる幼児(4月2日生〜翌年度の4月1日生の年中児)。
実施時期=4歳8か月から5歳6か月まで(標準は5歳0か月)で、受診時期の概ね2〜3か月前に案内が郵送されます。
費用は無料。
やり方は二段階方式で、
一段階目は保護者が
電子フォームで質問票に回答し、その回答と市内就園先施設からの情報提供(保護者の同意が得られた場合のみ)等を踏まえて京都市が二段階目の対象者を選定します(
一段階目で終了になる場合はメールで知らせが来ます)。
二段階目は子どもはぐくみ室で問診・診察と、必要に応じて子育てや発達に関する相談を行い、発達状況に合わせた支援につなげます。
🔴 行政区は11ですが、健診の場所は15か所あります。11の区役所に加えて洛西支所(西京区)・深草支所/醍醐支所(伏見区)でも実施し、4か月児・8か月児健診は京北出張所(右京区)でも行います。市のページは電話番号を市外局番なしで載せていますので、市外や携帯電話からかけるときは頭に「075」を付けてください。
出典:京都市 5歳児健康診査について(2026年1月16日 更新)/京都市 5歳児健康診査の開始 〜令和8年4月から、各区役所・支所子どもはぐくみ室で実施します〜(2026年1月16日 更新)/京都市 出産後の支援(乳幼児健康診査)(2024年12月24日 更新)/京都市右京区 乳幼児健康診査(区ごとの日程・持ち物の例)(2026年8月20日 更新)/京都市 各区役所・支所 保健福祉センター一覧(2024年3月12日 更新)
障害児福祉手当の窓口(京都市)
京都市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、お住まいの区役所・支所の障害保健福祉課(障害難病支援担当)が窓口です(京北地域にお住まいの方は京北出張所)。受給者証の窓口である児童福祉センターとは別の窓口です。
🔴 申請書を持って行く前に、必ず電話で相談してください。京都市は「申請に必要な書類や障害の要件等の確認の必要がありますので、必ず事前に、区役所・支所障害保健福祉課へご相談ください」と案内しています。
- 特別児童扶養手当(一定の障害のある20歳未満の児童を家庭で育てている父母など)——1級 58,450円/2級 38,930円(子ども1人につき月額・令和8年4月改定)。所得制限があります
- 障害児福祉手当(常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害のある児童)——16,100円(月額・京都市のページの表記は「令和7年4月1日現在」)。所得制限があります
- 🔴 金額は載っているページによってずれます。「障害保健福祉のしおり」のページは特別児童扶養手当を1級56,800円/2級37,830円(令和7年4月1日現在)と載せていますが、子育てのページには令和8年4月改定として1級58,450円/2級38,930円と載っています。年次の表記を必ず確かめてください
- 特別児童扶養手当は、児童が児童福祉施設に入所しているとき、障害を事由とする公的年金を受け取れるとき、児童または請求者が日本国内に住んでいないときは受給できません
- 難聴児補聴器助成事業——身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児に、補聴器の購入費を1個あたり40,000円助成します(令和6年7月1日以降の申請分から所得に関わらず助成)。申請先は子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課(075-222-3937)で、指定の医療機関の医師意見書と指定業者の見積書が必要です
- 療育手帳の申請も区役所・支所の障害保健福祉課です
| 区役所・支所 | 障害保健福祉課(障害難病支援担当)の電話 |
| 北区 | 075-432-1285 |
| 上京区 | 075-441-5121 |
| 左京区 | 075-702-1131 |
| 中京区 | 075-812-2594 |
| 東山区 | 075-561-9130 |
| 山科区 | 075-592-3479 |
| 下京区 | 075-371-7217 |
| 南区 | 075-681-3282 |
| 右京区 | 075-861-1451 |
| 京北出張所(右京区) | 保健福祉第一担当 075-852-1815/第二担当 075-852-1816 |
| 西京区 | 075-381-7666 |
| 洛西支所(西京区) | 075-332-9275 |
| 伏見区 | 075-611-2392 |
| 深草支所(伏見区) | 075-642-3574 |
| 醍醐支所(伏見区) | 075-571-6372 |
毎年8月12日から9月11日に手続きがあります
特別児童扶養手当を受けている方は、
毎年1回、資格を確認する手続き(所得状況届)が必要です。受付期間は
毎年8月12日から9月11日。提出が遅れると手当の支給が遅れることがあり、
2年間提出しないと手当を受ける資格がなくなります。
出典:京都市 障害のある子どものための手当等(2026年4月16日 更新)/京都市 障害福祉施策情報 - 手当、年金等(2026年6月19日 更新)/京都市 区役所・支所の障害保健福祉課で受け付けている申請書等の様式(2026年5月1日 更新)/京都市 各区役所・支所 保健福祉センター一覧(2024年3月12日 更新)
こども家庭センター(京都市)
確認できませんでした
京都市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。
「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。
探したページ:https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000318699.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000032930.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/soshiki/39-2-2-0-0.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/ukyo/page/0000293190.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/soshiki_list.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000023948.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000134951.html
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で京都市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証は区役所でもらえますか?
いいえ。京都市では児童福祉センターが受給者証を交付します。相談も申請書の提出も児童福祉センターです(南区・伏見区にお住まいの方は第二児童福祉センター)。区役所・支所の障害保健福祉課が扱うのは、療育手帳、手当、居宅介護・行動援護・移動支援などです。
南区・伏見区に住んでいます。どこに電話すればいいですか?
第二児童福祉センター(総合受付 075-612-2727/発達相談部門 075-612-2700、伏見区深草加賀屋敷町24-26)です。深草支所・醍醐支所の管内にお住まいの方も第二児童福祉センターが担当します。それ以外の9つの区は児童福祉センター(075-950-0748)です。
京都市に5歳児健診はありますか?
あります。令和8年4月から、各区役所・支所の子どもはぐくみ室で始まりました。対象は実施年度に満5歳になる年中児(4月2日生〜翌年度の4月1日生)で、4歳8か月から5歳6か月まで(標準は5歳0か月)に受けます。二段階方式で、一段階目は電子フォームでの質問票への回答、二段階目は子どもはぐくみ室での問診・診察と発達の相談です。費用は無料です。
3歳児健診なのに、3歳7か月頃に案内が届きました。遅れていませんか?
京都市はもともと3歳7か月児を対象に案内しています。市のページも「3歳(3歳7か月児)の幼児に対して」実施すると書いています。受診できるのは3歳7か月以降4歳になるまでです。
就学相談は、教育委員会に申し込むのですか?
いいえ。お住まいの地域の小学校の校長を通じて進めます。京都府立盲学校・聾学校や京都教育大学附属の学校を希望する場合も、まず地域の小学校に相談します。締切は示されていませんが、12月中の決定を希望するなら8月頃までに相談を始めることが望ましい、と案内されています。
「総合支援学校」「育成学級」とは何ですか?
京都市独自の呼び名です。特別支援学校を「総合支援学校」、特別支援学級を「育成学級」と呼びます。ほかに、普通学級に在籍しながら指導を受ける通級指導教室(ことばときこえの教室・弱視通級指導教室・LD等通級指導教室)があります。
京都市に「こども家庭センター」という窓口はありますか?
その名前の窓口は、京都市の公式ホームページでは確認できませんでした(2026-09-09 時点)。実際の総合窓口にあたるのは各区役所・支所の子どもはぐくみ室で、全職員が「子育て支援コンシェルジュ」として、妊娠から18歳までの子どもと子育ての相談、手当や保育園の申込みなどを一つの窓口で受けています。月〜金の9時から17時までです。
児童福祉センターの住所や電話番号が、案内によって違います。
令和6年1月にCOCO・てらす(中京区壬生東高田町1番地の20)へ移転し、電話番号も変わりました。発達相談課は旧 801-9182 から 075-950-1232 へ、児童相談所は旧 801-2929 から 075-950-0748 へ変わっています。上京区の旧住所を載せた古い案内が残っていることがあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。