結論から——京都市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、京都市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
京都市児童福祉センターの総合受付(075-950-0748)に電話をしてください。南区・伏見区にお住まいの方は第二児童福祉センター(075-612-2727)です。京都市は、児童発達支援・放課後等デイサービスを使うまでの流れの第一歩を「児童福祉センターへ相談」と定めていて、
受給者証を交付するのも区役所ではなく児童福祉センターです。区役所より先に、まずここです。
京都市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(京都市)
京都市の子どもの発達相談は、児童福祉センター(発達相談所)と第二児童福祉センター(発達相談部門)の2か所が受け持ちます。お住まいの行政区で相談する場所が決まります。
相談の受付は、どちらも総合受付です。児童福祉司、保健師、児童心理司、言語聴覚士、診療部門の医師などの専門スタッフが、相談内容に応じて発達検査や医学的診察を行い、一人ひとりに最も適した支援の方法を提案します。お電話でも、来ていただいても、お手紙でも受け付けます。
- 🔴 同じセンターでも、案内するページによって載っている番号が違います。「すべての相談の受付は総合受付で行う」とする概要ページは 075-950-0748/075-612-2727、児童発達支援の利用の流れのページは 075-950-1232(発達相談課)/075-612-2700(発達相談部門) を問い合わせ先にしています。どちらも公式の番号です
- 🔴 児童福祉センターは令和6年1月にCOCO・てらす(中京区壬生東高田町1-20)へ移転し、電話番号も変わりました。発達相談課は旧 801-9182 から 075-950-1232 へ。上京区の旧住所・旧番号を載せた案内が残っていることがあります
- 児童発達支援センターの専門相談窓口——市内9か所のセンターに直接電話して相談できます(相談は無料)。ひなどり学園 075-492-8222/ひばり学園 075-462-7621/ポッポ 075-702-3699/うさぎ園 075-950-1567/こぐま園 075-950-0584/むくの木園 075-551-2116/洛西愛育園 075-391-7793/空の鳥幼児園 075-585-3833/きらきら園 075-646-3818
- 各区役所・支所の子どもはぐくみ室——全職員が「子育て支援コンシェルジュ」として、妊娠から18歳までの子どもと子育ての相談を受けます。月〜金 9時〜17時。番号は下の「乳幼児健診」の表と同じです
- 京都市発達障害者支援センター「かがやき」(中京区壬生東高田町1-20 COCO・てらす1階/075-950-0378)は18歳以上の方が対象です。18歳未満は児童福祉センターへ
- 子ども虐待についての相談・通告は24時間365日受付です(京都市子ども虐待SOS専用電話 075-950-1569、児童相談所全国共通ダイヤル「189」)
| 担当(所管区域) | 所在地・電話・受付時間 |
京都市児童福祉センター(発達相談所) 北・上京・左京・中京・東山・山科・下京・右京・西京区 | 中京区壬生東高田町1-20(COCO・てらす内) 総合受付 075-950-0748 発達相談課 075-950-1232 月〜金 8時30分〜17時 |
京都市第二児童福祉センター(発達相談部門) 南・伏見区(深草支所・醍醐支所管内を含む) | 伏見区深草加賀屋敷町24-26 総合受付 075-612-2727 発達相談部門 075-612-2700 月〜金 8時30分〜17時 |
出典:京都市 児童福祉センター概要(2025年3月14日 更新)/京都市 発達相談課(2024年5月23日 更新)/京都市 第二児童福祉センター(2024年2月5日 更新)/京都市 発達障害支援(子どもの発達相談・かがやき)(2024年12月17日 更新)/京都市 児童発達支援センターの取組(専門相談窓口の一覧)(2026年7月9日 更新)/京都市 地域リハビリテーション推進センター、こころの健康増進センター、児童福祉センター等の開所日、開所時間、電話番号等について(2023年11月17日 更新)
こども家庭センター(京都市)
確認できませんでした
京都市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。
「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。
探したページ:https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000318699.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000032930.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/soshiki/39-2-2-0-0.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/ukyo/page/0000293190.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/soshiki_list.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000023948.html/https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000134951.html
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
京都府のほかのページ
京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で京都市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
南区・伏見区に住んでいます。どこに電話すればいいですか?
第二児童福祉センター(総合受付 075-612-2727/発達相談部門 075-612-2700、伏見区深草加賀屋敷町24-26)です。深草支所・醍醐支所の管内にお住まいの方も第二児童福祉センターが担当します。それ以外の9つの区は児童福祉センター(075-950-0748)です。
京都市に「こども家庭センター」という窓口はありますか?
その名前の窓口は、京都市の公式ホームページでは確認できませんでした(2026-09-09 時点)。実際の総合窓口にあたるのは各区役所・支所の子どもはぐくみ室で、全職員が「子育て支援コンシェルジュ」として、妊娠から18歳までの子どもと子育ての相談、手当や保育園の申込みなどを一つの窓口で受けています。月〜金の9時から17時までです。
児童福祉センターの住所や電話番号が、案内によって違います。
令和6年1月にCOCO・てらす(中京区壬生東高田町1番地の20)へ移転し、電話番号も変わりました。発達相談課は旧 801-9182 から 075-950-1232 へ、児童相談所は旧 801-2929 から 075-950-0748 へ変わっています。上京区の旧住所を載せた古い案内が残っていることがあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。