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木津川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
木津川市で、どこに電話をかければよいのか。木津川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——木津川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、木津川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども未来部こども家庭支援課(0774-75-1204)にお電話ください。木津川市こども家庭センター「宝箱」として、妊娠・出産から子育て全般、お子さんの発達の心配まで同じ窓口で相談を受け付けています。臨床心理士による「こどもの発達相談」(平日午前9時30分から午後4時)もここが窓口です。受給者証の申請そのものは健康福祉部社会福祉課(0774-75-1211)が窓口で、相談窓口とは課が分かれています。申請には「障害児支援利用計画案」が必要で、これは指定障害児相談支援事業所に作成を依頼しますので、早めの相談をおすすめします。

木津川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(木津川市)

木津川市で子どもの発達を相談する入口は、主に2つです。1つはこども未来部こども家庭支援課(市役所2階、電話0774-75-1204)の「こどもの発達相談」、もう1つは相楽郡の広域施設である相楽児童発達支援センター「ひまわり」(電話0774-34-1414、相談専用0774-34-0104)です。どちらも電話での予約・相談から始まります。

「こどもの発達相談」は、臨床心理士がおこなっています。市は相談のきっかけとして「ことばが遅い、うまく話せない」「聞こえが気になる(呼んでも振り向かない)」「目線が合いにくい」「手先を使うことが苦手」「行動が気になる(おちつきがない、かんしゃくが強い、乱暴など)」「気になるくせがある(指吸い、吃音、チックなど)」「おもちゃや友達への関心が薄い」「食事、着脱、排泄などの習慣が身につきにくい」を挙げ、幼稚園や保育園での「集団行動がとりにくい」「友達と一緒に遊ばない」、保護者自身の「子育てに不安がある」「兄弟との関係について相談をしたい」「育てにくさを感じている」という悩みも対象にしています。相談日時は月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)で、「まずは、気軽にお電話でご相談ください。ご希望があれば、各保健センターなどでの個別の相談に応じます」と案内されています。

健診の場でも相談できます。乳幼児相談は木津保健センターで開かれ、6か月・7か月児、10か月・11か月児には個人通知が届くほか、5か月から就学前までの子どもで希望する場合は、前日までに電話予約すれば誰でも相談できます。実施内容は集団離乳食指導、身体計測、発達確認、個別相談、離乳食・食事相談です。問い合わせ先はこちらもこども家庭支援課(0774-75-1204)です。

相楽児童発達支援センター「ひまわり」の相談支援事業は「発達が気になるお子さんについての相談や助言を行います」と説明されています。対象は木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村に在住の18歳未満の子どもとその家族で、市域を越えた相楽郡全体の療育の入口になっています。

「幼稚園・保育所巡回相談」は、保護者ではなく施設側が使う仕組みです。第3期木津川市子ども・子育て支援事業計画には、こども家庭支援室の事業として、こどもの成長を目的に集団生活での保育者の関わり方や環境調整について助言をおこない、スーパーバイザーを配置して相談支援の体制強化を図る取り組みだと記載されています。保護者が直接申し込む窓口ではなく、通っている園を通じての支援である点に注意してください。

小学生・中学生とその保護者の相談は、教育部学校教育課が担う「教育・不登校・いじめなどの相談」で受けています。木津川市カウンセリングルームでは臨床心理士が木曜日・金曜日の午前9時から午後5時まで、市内の小・中学生とその保護者からの相談に応じます(事前予約制・無料・秘密厳守、予約は月曜日から金曜日午前9時から午後5時、電話0774-75-1230)。予約不要の電話相談も別にあり、木曜日・金曜日の午後2時から午後3時まで、専用番号0774-72-2650で受け付けています。ただし対象は小・中学生であり、就学前の幼児の発達相談はこども家庭支援課が窓口になります。

妊娠期からの相談窓口として、木津川市こども家庭センター「宝箱」(市役所2階こども家庭支援課)があり、母子手帳交付時や出生届出時の面接のほか、「お子さんの成長、発達について心配している」という相談例も挙げて随時相談を受け付けています。別居の親族や子ども本人からの相談にも対応すると市は明記しています。

相談先電話・対象
こどもの発達相談(こども家庭支援課)0774-75-1204/臨床心理士。平日9:30〜16:00、予約制
乳幼児相談(木津保健センター)0774-75-1204/5か月〜就学前は希望者、前日までに電話予約
相楽児童発達支援センター「ひまわり」0774-34-0104(相談専用)/相楽郡5市町村の18歳未満
教育・不登校・いじめなどの相談(学校教育課)0774-75-1230/小・中学生と保護者が対象
巡回相談は保護者が申し込む窓口ではありません
「幼稚園・保育所巡回相談」は、園の先生への助言を通じた支援です。保護者の方が直接相談したいときは、こども家庭支援課の「こどもの発達相談」(0774-75-1204)または相楽児童発達支援センター「ひまわり」(0774-34-0104)へお電話ください。

学校教育課のカウンセリングルーム・電話相談は、市のページ上は「いじめや不登校児童・生徒に関する相談」という案内名でも登録されており、対象は小・中学生です。就学前の子どもの発達相談は、こども家庭支援課が窓口になります。

出典:こどもの発達相談(2025年3月31日 更新)/乳幼児相談(2026年3月18日 更新)/相楽児童発達支援センター(ひまわり)(2026年8月3日 更新)/教育・不登校・いじめなどの相談(2026年8月25日 更新)/第3期木津川市子ども・子育て支援事業計画(本編・PDF)木津川市こども家庭センター「宝箱」(2026年5月27日 更新)

こども家庭センター(木津川市)

木津川市こども家庭センター「宝箱」は、市役所2階のこども未来部こども家庭支援課(電話0774-75-1204)にあります。市は「子育て世代包括支援センター『宝箱』は、令和6年4月1日から木津川市こども家庭センター『宝箱』に変わりました」と説明しており、建物が新設されたのではなく、既存の課が児童福祉法第10条の2に基づく組織に改組された形です。

対象は18歳未満の全てのお子さんとそのご家族、妊産婦さんで、「切れ目のない支援を行います」と市は説明しています。主な役割として、子育てや妊娠・出産に関する相談支援、母子健康手帳の交付や出産前後の支援、子育て支援にかかる制度やサービスに関する情報提供、関係機関との連携にかかる調整、その他子どもに関する相談(不登校、ヤングケアラー、児童虐待等)が挙げられています。

相談内容の例として市が挙げているのは「妊娠、出産について不安がある」「お子さんの成長、発達について心配している」「子育てで疲れてイライラしてしまう」「離乳食のことがわからない」「木津川市の子育て情報が知りたい」です。発達の心配も最初から例に含まれています。新規の相談は随時受け付けており、別居の親族やお子さん本人など、保護者以外からの相談にも対応すると明記されています。相談方法は電話相談、来所面接、家庭訪問から希望する方法を選べ、相談者・相談内容の秘密は厳守されます。

母子健康手帳の交付にあたっては、妊娠届出書・妊娠届出アンケートを記入したうえで保健師による面接がおこなわれ、妊婦のための支援給付金の申請についても案内されます。市は「できる限り妊婦さんご本人がお越しください。体調不良等のやむを得ない事情で代理申請となる場合は、後日ご本人への電話連絡や家庭訪問等をさせていただきます」と説明しています。出生届出時にも、市の母子保健や子育てに関するサービスを案内する面接があります。こども家庭センターには乳幼児用体重計が用意されており、体重測定を希望する場合は気軽に立ち寄れると案内されています。

こども家庭支援課は、こども家庭センターとしての相談機能に加えて、乳幼児健診(乳児前期健康診査、幼児健康診査、幼児歯科健康診査、三歳児健康診査)、乳幼児相談、こどもの発達相談、産後ケア事業、乳児・新生児訪問、児童虐待に関する相談、里親制度の案内、子育て短期支援事業など、母子保健と児童福祉の両方の業務をあわせて担っています。組織上の業務一覧には、乳幼児健診と発達相談のいずれもが同じ課の項目として並んでおり、健診で気になったことをそのまま同じ窓口で相談できる形になっています。

京都府が実施する「きょうと子育てピアサポートセンター」の「きょうと妊娠から子育てSNS相談」も、市のページから案内されています。妊娠、出産、子育て等に関する悩みについて、助産師等の専門家にLINEで相談できるサービスで、市の窓口の開いていない時間帯の相談先として利用できます。

相談先は「こども家庭支援課」1つに集約されています
木津川市は、こども家庭センターの機能をこども家庭支援課(市役所2階・0774-75-1204)が一手に担っています。健診・発達相談・母子保健・児童虐待の相談まで同じ課・同じ電話番号で受け付けているため、用件で電話先に迷うことが少ない形です。

「木津川市こども家庭センター『宝箱』」のページは、子育て応援サイトの「相談する」カテゴリに分類されています。市のホームページの組織一覧では「こども家庭支援課」という課名で案内されており、「こども家庭センター」という独立した課名では登録されていません。

出典:木津川市こども家庭センター「宝箱」(2026年5月27日 更新)/妊娠期から子育て期の相談(2026年5月27日 更新)/こども未来部 こども家庭支援課(組織ページ)こどもの発達相談(2025年3月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾部市 福知山市 城陽市 亀岡市 京田辺市 京丹後市 京都市 舞鶴市 宮津市 向日市 長岡京市 南丹市 宇治市 八幡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所の窓口が開いている時間は変わりましたか。
はい。令和8年6月1日から、市役所本庁舎・加茂支所(2階加茂市民福祉係のみ)・山城支所・上下水道部庁舎の窓口受付時間が、午前8時30分から午後5時15分までから午前9時から午後4時30分までに短縮されました。電話の受付時間はこれまでどおり変わっていません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。