宇治市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は障害福祉課です。場所は宇治市役所本庁舎(〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地)で、電話は0774-22-3141(代表)、ファックスは0774-22-7117です。市の障害福祉サービス等の手引き(相談支援専門員向け)は、障害児通所支援として児童発達支援(未就学の児童に対して、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う)、放課後等デイサービス(学校通学中の児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供する)、保育所等訪問支援(保育所等を利用中または利用予定の児童が、集団生活への適応のための専門的な支援を必要とする場合に訪問支援を行う)の3つを挙げています。あわせて、支援利用計画を作る障害児相談支援も同じ児童福祉法のサービスです。
申請書類は「放課後等デイサービス・児童発達支援等の支給申請について」のページにまとまっています。新規申請には通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書と、支給決定に必要な個人情報確認同意書が必須です。サービス内容の変更には同じ申請書、居住地・氏名の変更には居住地・氏名変更届出書、受給者証の再交付には受給者証等再交付申請書が要ります。市は「郵送による手続きも可能です」と明記しています。
障害児相談支援(サービス等利用計画の作成)を申し込む場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費申請書兼支援依頼(変更)届出書に加えて、サービス等利用計画(案)と週間計画表が必要です。この2つは指定障害児相談支援事業所が作成するもので、市内の指定事業所については障害福祉課に問い合わせるよう案内されています。事業所に頼らず本人や家族が作成するセルフプランも認められており、専用の様式が公開されています。
負担上限月額は、障害福祉サービス等の手引き(相談支援専門員向け)の「④在宅で生活する障害児」の表のとおりです。世帯の範囲は「申請者(保護者)及びその配偶者、並びに利用者の住民票上同一世帯の18歳以上の方」で、生活保護世帯は0円、市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯のうち所得割額28万円未満は4,600円、28万円以上は37,200円です。この4段の金額は、いわゆる国の基準どおりで、宇治市が独自に上乗せ軽減しているという記載は手引きにも障害福祉サービスの支給申請ページにも見当たりませんでした。
就学前(3歳から5歳)の児童発達支援等の利用料は、無償化の対象です。市の「幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料の無償化について」の施設・事業別資料「9 障害児通園施設」は、対象を「放課後等デイサービス以外の障害児通園施設」とし、3~5歳児は利用料が無料、0~2歳児は市民税非課税世帯のみ無料、無償化のための手続きは不要と説明しています。無償化対象の児童には、無償化対象であることを記載した受給者証が送付され、実費として徴収されている費用(食材料費など)は無償化の対象外です。また、障害児通園施設と保育所(園)や認定こども園、幼稚園、預かり保育事業、認可外保育施設等を併用している場合でも、要件を満たせば両方の無償化を受けられます。
受給者証を使う支援とは別に、相談支援事業所(計画相談・障害児相談支援)も市が一覧を公表しています。市内の事業所は宇治市障害者生活支援センターそら(宇治市五ケ庄二番割5番地の2・電話0774-32-8441)、宇治市聴覚障害者生活支援センターそら(同住所・同電話)、相談支援センターkokua(コクア)(宇治市伊勢田町毛語144番地の1・電話0774-21-0590)の3か所、圏域(複数市町村をまたぐ)の事業所として障害児(者)地域療育支援センターうぃる(城陽市枇杷庄中奥田49番地1・電話0774-54-3109)が案内されています。これらは市の「障害者相談支援事業」のページに掲載されている一覧で、児童とその家族も対象に含まれます。
申請から受給者証の交付までの標準的な日数や、事業所を先に決める必要があるかどうかについて、障害福祉課のページや手引きに具体的な記載は見当たりませんでした。手引きや申請ページは提出書類の一覧までで、申請の流れ図や交付までの期間は公表されていません。手ぶらで窓口に行く前に、電話で持ち物と流れを確認するのが確実です。
| 世帯の所得階層区分(在宅の障害児) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割額28万円以上) | 37,200円 |
負担上限月額の4段(0円・0円・4,600円・37,200円)は、相談支援専門員向けの『障害福祉サービス等の手引き』(令和7年4月・第3版)に掲載の金額です。市が独自に上乗せの軽減をしているという記載は見当たりませんでした。金額や制度は変わることがあるため、申請の際に障害福祉課で最新の内容を確かめてください。
出典:放課後等デイサービス・児童発達支援等の支給申請について(2022年9月9日 更新)/障害福祉サービスの支給申請について(2025年10月1日 更新)/障害福祉サービス等の手引き(相談支援専門員向け)令和7年4月-第3版-/しおり「宇治市の障害福祉」(令和8年6月更新)/幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料の無償化について(2026年4月1日 更新)/9 障害児通園施設(施設・事業別の制度案内)/障害者相談支援事業について(2025年9月1日 更新)/障害福祉課(2026年9月24日 更新)
宇治市の障害児に関する手当は、いずれも障害福祉課が窓口です。「しおり『宇治市の障害福祉』」(令和8年6月更新)によれば、障害児福祉手当(20歳未満)は「在宅の重度心身障害児・者で、日常生活において常時介護を必要とする人に支給」するもので、月額16,560円(令和8年4月現在)です。ただし所得による制限があります。20歳以上の特別障害者手当は月額30,450円(令和8年4月現在)で、こちらも同じ障害福祉課が窓口です。
特別児童扶養手当は「在宅で20歳未満の中程度以上の障害児(おおむね身体障害者手帳3級以上、療育手帳AおよびBの一部等)を養育している保護者に手当を支給」する制度で、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(いずれも令和8年4月現在)です。所得による制限があります。市の「障害のある方の各種手当・年金・扶養共済制度について」のページも、特別児童扶養手当は「20歳未満の中程度以上の障害児(身体障害者手帳1~3級程度、療育手帳AまたはBの一部)を家庭で養育・監護されている保護者に手当を支給」すると説明しており、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも障害福祉課が窓口である点は共通しています。市は毎年、これら3手当の受給者に対して所得状況届・現況届の提出を求めています。
手帳がなくても対象になりうる制度として、京都府心身障害者扶養共済制度があります。「身体障害者手帳1~3級または知的障害者等または将来独立して自活することが困難と認められる精神障害者(診断書が必要)の保護者(65歳未満で健康な人)が掛金を払い、保護者(加入者)が死亡または重度障害者となった場合、障害者に年金が支給される制度」で、年金額は毎月20,000円(2口加入者は40,000円)、掛金は加入者の年齢で異なります。問い合わせ先は京都府障害者支援課(075-414-4599)または市役所障害福祉課です。
このほか、しおりには障害基礎年金(国民年金の被保険者期間中に障害を受け、障害等級に該当する場合に支給。20歳になる前に障害を受けた場合は20歳以降支給。問い合わせは市役所年金医療課)、特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金等を受給していない人への福祉的措置。問い合わせは年金医療課)、在日外国人重度障害者特別給付金(宇治市独自の暫定福祉措置。問い合わせは年金医療課)も紹介されています。これらは障害児本人が将来受け取りうる制度で、窓口は障害福祉課ではなく年金医療課です。
宇治市が独自に上乗せしている児童向けの手当(他市に見られるような市独自の通学補助や、独自の負担軽減制度など)の記載は、確認した障害福祉課のページ・しおり・手当年金ページのいずれにも見当たりませんでした。市独自制度の有無について、より詳しくは障害福祉課(0774-22-3141)にお尋ねください。
| 手当 | 月額(令和8年4月現在)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円/障害福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/障害福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/障害福祉課 |
| 京都府心身障害者扶養共済制度 | 年金月額20,000円(2口40,000円)/障害福祉課・京都府障害者支援課 |
金額は令和8年4月現在のものとして、しおり『宇治市の障害福祉』(令和8年6月更新)と障害福祉課のページに記載されています。制度は改定されることがあるので、申請の際に障害福祉課で最新の額を確認してください。
出典:しおり「宇治市の障害福祉」(令和8年6月更新)/障害のある方の各種手当・年金・扶養共済制度について(2019年11月5日 更新)/障害福祉課(2026年9月24日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは宇治市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。