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城陽市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
城陽市で、どこに電話をかければよいのか。城陽市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——城陽市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、城陽市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達のことで初めて相談したいときは、障害児(者)地域療育支援センター「うぃる」(0774-54-3109)に電話してください。城陽市が『障がい福祉のてびき』で最初に案内している療育相談の窓口です。健診のあとの相談や予約制の乳幼児相談はこども家庭センター母子保健係(0774-55-1113)でも受け付けています。受給者証の申請は障がい支援課 障がい福祉係(0774-56-4033)で、相談窓口とは担当が分かれています。

城陽市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(城陽市)

城陽市が発達の相談窓口として最初に名前を挙げているのは、障害児(者)地域療育支援センター「うぃる」です。『障がい福祉のてびき』の相談窓口の一覧に「障がい児者の地域生活を支えるため、療育指導・相談を行います」と説明があり、電話は0774-54-3109(ファックスは0774-55-5982)です。子どもの発達のことで初めて相談したいときは、まずここに電話するのが分かりやすい入口です。

令和8年(2026年)6月10日に、城陽市は「城陽市基幹相談支援センター」を新たに設置しました。市のページによれば、根拠は障害者総合支援法第77条の2で、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、社会福祉法人 南山城学園に業務を委託して運営しています。委託先は「地域福祉支援センター城陽」内(京都府城陽市枇杷庄中奥田49番地1)、電話は0774-55-3030です。業務内容には「発達障がいのある児童等及びその家族等に対する支援」が明記されており、子どもの発達支援も基幹相談支援センターの守備範囲に含まれます。

基幹相談支援センターの業務はほかに、①障がいの種別や各種のニーズに対応した相談支援・困難事例の相談支援、②障がい者虐待の防止・対応、③成年後見制度の活用促進、④地域の相談支援事業者への専門的な指導・助言、⑤城陽市障がい者自立支援協議会の運営、と幅広く並んでいます。うぃるが個別の療育相談の窓口だとすれば、基幹相談支援センターは制度全体の調整役という位置づけです。どちらに連絡してよいか迷ったときは、まず障がい支援課(0774-79-0808)に聞くと案内してもらえます。

18歳未満の子ども全般の相談は、こども家庭センターの家庭支援係(電話0774-56-4026)が受けています。市の「城陽市の相談」一覧のページには「児童・児童虐待相談」として、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、問い合わせ先は家庭児童相談室と記載されています。発達のことに限らず、子育て全般の困りごとを話したいときの窓口です。

乳幼児相談は要予約で、月1回、午前9時15分から10時30分まで開かれています。「城陽市の相談」一覧のページに、相談内容「乳幼児相談」、問い合わせ先「こども家庭センター」、電話0774-55-1113と明記されています。健診で気になることを言われた後や、日常の育児の中で発達が気になったときに、そのまま予約して相談できる窓口です。

障がいのある方への相談窓口は、『障がい福祉のてびき』にほかにも並んでいます。障害者生活支援センター「はーもにぃ」(電話0774-55-5981、生活に関する相談・社会生活の支援・専門機関の紹介)、京都府立こども発達支援センター(電話0774-64-6141、重症心身障がい児(者)への通園による訓練・指導、療育指導・相談)、京都府宇治児童相談所(南部家庭支援センター)(電話0774-44-3340、心身に障がいのある児童の福祉向上のための相談窓口で、医学的・心理学的・教育学的・社会学的判定や施設入所等の措置を行う)などです。いずれも城陽市内ではなく京都府の機関ですが、市の相談窓口一覧に案内として載っているものです。

市は「障がい者相談員」も設置しています。身体障がい者相談員6人、知的障がい者相談員3人(いずれも令和6年4月1日現在)が、心身障がい者の身近なところで気軽に相談に応じる制度で、相談日・場所は広報じょうようで案内されます。連絡先は障がい支援課(0774-79-0808)です。

園に通っているお子さんについて、保育所や幼稚園の先生が相談できる巡回相談の仕組みが城陽市にあるかどうかは、今回確認した公式ページの範囲では見当たりませんでした。保護者の方がご自身で相談したい場合は、うぃる(0774-54-3109)またはこども家庭センターの乳幼児相談(0774-55-1113、要予約)が入口になります。

同業の民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の名前は、市の相談窓口案内には載っていません。市が窓口・委託先として案内しているのは、うぃる(社会福祉法人が運営する市の療育支援拠点)、基幹相談支援センター(社会福祉法人南山城学園への委託)、市立のふたば園、はーもにぃ(障害者生活支援センター)です。それ以外の同業の事業所を探すときは、京都府の指定事業者一覧などをご利用ください。

相談先電話と内容
障害児(者)地域療育支援センター うぃる0774-54-3109/療育指導・相談
城陽市基幹相談支援センター(南山城学園に委託)0774-55-3030/発達障がい児とその家族への支援を含む総合相談
こども家庭センター 家庭支援係0774-56-4026/児童・児童虐待相談(月〜金 8:30〜17:15)
こども家庭センター 乳幼児相談(要予約)0774-55-1113/月1回 9:15〜10:30
障害者生活支援センター はーもにぃ0774-55-5981/生活・社会生活の相談
「うぃる」と「基幹相談支援センター」は役割が違います
うぃる(0774-54-3109)は療育指導・相談が中心、基幹相談支援センター(0774-55-3030)は発達障がい児と家族への支援を含む制度全体の中核機関です。迷ったら障がい支援課(0774-79-0808)に聞くと、どちらに相談すればよいか案内してもらえます。

基幹相談支援センターのページの更新日は2026年6月10日で、比較的新しく設置された機関です。連絡先や業務内容は今後変わる可能性があるので、初めて連絡するときは間違い電話に注意し、電話番号のかけ間違いにご注意くださいという市の注意書きどおり、番号を確かめてからおかけください。

出典:城陽市基幹相談支援センターについて(2026年6月10日 更新)/相談したいときは(2024年4月1日 更新)/城陽市の相談(2026年4月1日 更新)/障がい福祉のてびき(PDF・令和6年6月現在)ふたば園における自己評価結果及び保護者等からの事業所評価の集計結果について(2026年3月26日 更新)/各課の窓口(こども家庭センター・障がい支援課)

こども家庭センター(城陽市)

城陽市のこども家庭センターは、城陽市役所 西庁舎1階にあります。組織は「母子保健係」と「家庭支援係」の2係に分かれており、母子保健係(電話0774-55-1113)は妊産婦・乳幼児の健診や相談等、家庭支援係(電話0774-56-4026)は家庭児童相談・助産制度等を担当と、市の組織一覧に業務内容が明記されています。児童福祉法第10条の2に基づく設置の経緯そのものを説明する単独のページは、今回の調査では見当たりませんでした。

市役所の組織一覧(各課の窓口)では、こども家庭センターは「子育て支援課」や「健康推進課」とは別の独立した組織として掲載されています。令和8年4月の組織改編で新設されたとみられ(『障がい福祉のてびき』など一部の資料には改編前の課名が残っています)、母子保健係・家庭支援係とも「お知らせ」の欄には「現在コンテンツはありません」と表示されており、専用ページの整備はこれからと見受けられます。

「城陽市の相談」一覧のページでは、こども家庭センターが関わる相談として「乳幼児相談」(★要予約、月1回、午前9時15分から10時30分まで)が案内されています。また「児童・児童虐待相談」は家庭児童相談室が窓口で、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。同じこども家庭センターの中でも、発達や健診に関することは母子保健係(0774-55-1113)、子育て・虐待に関する相談は家庭支援係・家庭児童相談室(0774-56-4026)と、用件によって電話先が変わります。

子育て支援課(子育て支援係、電話0774-56-4036)は、こども家庭センターとは別の課として、児童手当・児童扶養手当などを担当しています。てびきには特別児童扶養手当の窓口も子育て支援課と明記されており、「子育て支援課」と「こども家庭センター」は名前が似ていますが別の組織という点にご注意ください。保育係(電話0774-56-4035)も同じ子育て支援課の中にあります。

0〜18歳までの子どもとその家族、妊産婦を対象に、児童福祉と母子保健の両方の機能をあわせ持つ、というのがこども家庭センターの一般的な役割です。城陽市の場合、その機能が母子保健係(保健分野)と家庭支援係(福祉分野)の2係に分かれて実務を担っていることが、市の組織一覧から確認できます。発達の相談窓口である「うぃる」や「基幹相談支援センター」とは別の組織で、こども家庭センターは主に乳幼児健診・母子保健と、児童虐待を含む家庭児童相談を担っています。

こども家庭センターの所在地の詳しい住所(西庁舎の号室など)や開所時間の詳細、来所せずに電話だけで相談できるかどうかなど、実務的な案内ページは今回の調査範囲では見つけられませんでした。まずは母子保健係(0774-55-1113)または家庭支援係(0774-56-4026)に電話でお問い合わせください。

こども家庭センターの係電話と業務内容
母子保健係0774-55-1113/妊産婦・乳幼児の健診や相談等
家庭支援係0774-56-4026/家庭児童相談、助産制度等
「子育て支援課」とは別の組織です
こども家庭センター(母子保健係・家庭支援係)と、児童手当などを扱う子育て支援課は、名前が似ていますが城陽市役所の組織一覧では別の課として並んでいます。どちらも西庁舎にありますが、電話番号は別々です。

こども家庭センターの母子保健係・家庭支援係とも、市の組織ページの「お知らせ」欄は調査時点で「現在コンテンツはありません」となっており、専用の案内ページはまだ整備中とみられます。詳しい業務内容や開所時間は電話でご確認ください。

出典:各課の窓口(こども家庭センター)母子保健係(各課の窓口)家庭支援係(各課の窓口)城陽市の相談(2026年4月1日 更新)/障がい福祉のてびき(PDF・令和6年6月現在)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾部市 福知山市 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京都市 舞鶴市 宮津市 向日市 長岡京市 南丹市 宇治市 八幡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターと子育て支援課はどう違いますか。
こども家庭センター(母子保健係0774-55-1113・家庭支援係0774-56-4026)は乳幼児健診・母子保健と家庭児童相談を担当し、子育て支援課(0774-56-4036)は児童手当・特別児童扶養手当などの給付を担当します。市の組織一覧では別の課として並んでいます。
発達の相談は「うぃる」と「基幹相談支援センター」のどちらに電話すればよいですか。
療育指導・相談が中心なら、うぃる(0774-54-3109)が入口として分かりやすい窓口です。令和8年6月に設置された基幹相談支援センター(0774-55-3030、社会福祉法人南山城学園に委託)は、発達障がい児と家族への支援を含む、より制度全体にわたる中核機関です。迷うときは障がい支援課(0774-79-0808)に聞くと案内してもらえます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。