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鳥羽市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
鳥羽市で、どこに電話をかければよいのか。鳥羽市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——鳥羽市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、鳥羽市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達について心配なことがあれば、まず健康福祉課子育て支援室(こども家庭センター、電話0599-25-7221)に電話してください。『広報とば』令和8年6月1日号は「『ちょっと気になることがある』『相談先がわからない』など、どんな小さなことでも相談してください」と案内しています。障害児通所支援の申請そのものについては、健康福祉課障害福祉係(0599-25-1183)が窓口です。

鳥羽市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(鳥羽市)

お子さんの発達に関する相談の窓口は、健康福祉課子育て支援室(電話0599-25-7221)です。令和8年(2026年)6月、健康福祉課に「こども家庭センター」が設置されました。『広報とば』令和8年6月1日号は「妊産婦さん・子育て中の家庭・そして子どもたちを対象に、妊娠期から出産・子育てまでのさまざまな悩みや不安に寄り添い、必要な支援につなぐ窓口です」「『ちょっと気になることがある』『相談先がわからない』など、どんな小さなことでも相談してください」と書いています。同じ告知では、相談窓口を用件で2つに分けています。お子さんの発達に関する相談・お子さんの家庭のさまざまな悩みの相談・児童虐待やヤングケアラーの相談は健康福祉課子育て支援室(0599-25-7221)、妊娠・出産・母乳や育児・健診や予防接種・産後ケア事業のことは健康福祉課健康係(0599-25-1146)です。

鳥羽市には、名前がよく似た2つの窓口があります。ひとつは上記の健康福祉課子育て支援室(保健福祉センターひだまり1階、電話0599-25-1184)で、児童手当・児童扶養手当などの手当や保育所、放課後児童クラブなどの業務にくわえて、こども家庭センターとしての相談(0599-25-7221)を担当しています。もうひとつは健康福祉課子育て支援センターで、こちらは「子育て相談」という別のページで案内されていて、子どもの成長・発達や育児・しつけについての面接相談・電話相談を、相談員が受け付けています。電話番号は0599-25-7225、受付時間は午前9時から午後4時00分まで、月曜日から金曜日です。「支援室」と「支援センター」は同じ健康福祉課の中にある別の窓口で、電話番号も違います。かけ間違えないよう、用件に合わせて番号を確かめてください。

発達障がいに関する巡回相談も行われています。自閉症やアスペルガー症候群等、発達障がいに関する相談を、三重県自閉症・発達支援センターの相談員が担当します。相談日は毎月第2木曜日の午後1時から午後5時まで、場所は保健福祉センターひだまりです。連絡先は0599-25-1183(健康福祉課障害福祉係)で、事前予約制になっています。

『鳥羽市こども計画』(令和7年3月)は、配慮を必要とするこどもや家庭への支援について、「地域自立支援協議会の組織体制等を活用し、子育て支援室(総合子ども相談「ほっぷ」)を中心に、こども発達サポートのためのネットワークを形成しています」と書いています。学校等における相談支援の項目でも、「『ほっぷ』への電話相談や来所相談、家庭訪問などを行い、困り感が軽減できるよう支援を進めます」としています。総合子ども相談「ほっぷ」は、子育て支援室が担っている相談機能の呼び名で、電話・来所・家庭訪問のいずれにも対応するとされています。

障がいのある方全般を対象にした相談窓口として、専門相談員による相談が保健福祉センターひだまりで常時行われています。市が鳥羽市社会福祉協議会に委託している事業で、費用はかかりません。連絡先は0599-25-1183で、事前連絡が望ましいとされています。就労面の相談については、伊勢志摩就業・生活支援センターブレス(伊勢市岩淵2丁目4番9号、電話0596-20-6525)も紹介されています。

「子育て支援室」と「子育て支援センター」は別の窓口です
発達の相談・こども家庭センターとしての相談は子育て支援室(0599-25-7221)、育児・しつけの面接や電話相談は子育て支援センター(0599-25-7225)です。名前が似ているので、かける前に番号を確かめてください。

発達障がいに関する巡回相談は毎月第2木曜日のみ・事前予約制です。すぐに相談したいときは、まず子育て支援室(0599-25-7221)または障害福祉係(0599-25-1183)に電話してください。

出典:広報とば 令和8年6月1日号(PDF・21ページ「『こども家庭センター』の設置」)広報とば 令和8年6月1日号(案内ページ)健康福祉課子育て支援室(2022年03月31日 更新)/子育て相談(2022年03月31日 更新)/相談(障害福祉係)(2022年03月31日 更新)/専門相談員による各種相談(2022年03月31日 更新)/鳥羽市こども計画(PDF)

こども家庭センター(鳥羽市)

鳥羽市の「こども家庭センター」は、令和8年(2026年)6月、健康福祉課に設置されました。『広報とば』令和8年6月1日号は「健康福祉課に『こども家庭センター』が設置されました」「妊産婦さん・子育て中の家庭・そして子どもたちを対象に、妊娠期から出産・子育てまでのさまざまな悩みや不安に寄り添い、必要な支援につなぐ窓口です」と告知しています。児童虐待やヤングケアラーなど、子どもに関する深刻な相談にも対応し、関係機関と連携しながら支援を行うとされています。

この告知では、相談窓口を用件で2つに分けています。お子さんの発達に関する相談・お子さんの家庭のさまざまな悩みの相談・児童虐待やヤングケアラーの相談は健康福祉課子育て支援室(電話0599-25-7221)妊娠・出産・母乳や育児・健診や予防接種・産後ケア事業のことは健康福祉課健康係(電話0599-25-1146)です。どちらも保健福祉センターひだまり(〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号)にあります。

『鳥羽市こども計画』(令和7年3月・こども家庭センターの設置前に策定)は、当時の計画として「令和8年度中に設置予定のこども家庭センターを中心に関係機関と連携し、産前産後から子育て期まで切れ目のない支援体制を構築します」と書いており、地域子ども・子育て支援事業の見込みの表でも、令和8年度から「こども家庭センター型」の利用者支援事業を1か所加えるとしています。令和8年6月の広報とばの告知は、この計画のとおりに設置が実現したことを示しています。

児童福祉法第10条の2にもとづく設置であることを明記したページは見当たりませんでした。市の公式ページ・広報とば・こども計画のいずれも、根拠条文には触れず、「こども家庭センター」という名称と、健康福祉課内の組織としての位置づけ、相談窓口の電話番号のみを説明しています。

こども家庭センターとしての相談(子育て支援室 0599-25-7221)と、別の窓口である子育て支援センター(0599-25-7225、子育て相談)とは名前が似ていますが別の電話番号です。かけるときは用件に合わせて番号を確かめてください。

出典:広報とば 令和8年6月1日号(PDF・21ページ「『こども家庭センター』の設置」)広報とば 令和8年6月1日号(案内ページ)鳥羽市こども計画(PDF)健康福祉課子育て支援室(2022年03月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。伊賀市 いなべ市 伊勢市 亀山市 熊野市 桑名市 松阪市 名張市 尾鷲市 志摩市 鈴鹿市 津市 四日市市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

鳥羽市に児童発達支援センターはありますか?
市が単独で設置するセンターはありません。市の障がい児福祉計画(第3期)は、近隣市町の児童発達支援センターに鳥羽市も参画することで、国が求める体制強化に対応する方針を示しています。
「子育て支援室」と「子育て支援センター」はどう違いますか?
どちらも健康福祉課にありますが別の窓口です。子育て支援室(0599-25-7221)はこども家庭センターとしての発達相談・家庭の相談を、子育て支援センター(0599-25-7225)は育児・しつけの面接相談・電話相談を担当しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。