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📋 手続き・制度

鳥羽市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——鳥羽市では、どこで何をするのか。鳥羽市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(鳥羽市)

鳥羽市の乳幼児健診は、すべて保健福祉センターひだまり(〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号)で行われます。窓口は健康福祉課健康係、電話は0599-25-1146、ファックスは0599-25-1166です。市の「こどもの健診」のページ(更新日2025年9月19日)には、1か月児から3歳児までの各健診・相談が一覧で説明されています。

1か月児健康診査は、受診日及び申請時に鳥羽市に住民票があり、標準的には出生後27日を超え生後6週に達しない児が対象です(令和6年4月1日以降に出生した子から対象)。無料(公費負担、助成金額5,000円)ですが、公費負担上限額を超えた費用やK2シロップ費用は自己負担です。鳥羽・志摩・伊勢地区の実施医療機関で受ける場合は結果票を使って窓口での費用が公費負担になりますが、それ以外の地区や県外で受ける場合はいったん全額自己負担のうえ、生後6か月以内に健康福祉課健康係で助成申請をする必要があります。

4か月児・10か月児健康診査は三重県内の医療機関で受けられ、無料です。持ち物は健康保険証、母子保健のしおり、母子健康手帳です。このほか、7か月児健康相談(対象は7か月児、個人通知)、乳幼児健康相談(対象は乳幼児、受付は午前9時から11時30分)、1歳児健康相談(対象は1歳児、個人通知)が、いずれも年12回、保健福祉センターひだまりで行われます。

1歳6か月児健康診査は対象が1歳6〜7か月児(個人通知)で、身体計測・発達チェック・診察(内科・歯科)・フッ素塗布(希望者)・親子遊び・子育て相談を行います。年6回の実施です。2歳児歯科検診は対象が2歳6〜7か月児で、歯科診察とフッ素塗布(希望者)を行い、持ち物に歯ブラシ・コップ・タオルが加わります。3歳児健康診査は対象が3歳6〜7か月児で、身体計測・尿検査・発達チェック・診察(内科、歯科、眼科)・栄養相談・親子遊び・子育て相談を行い、持ち物に尿の提出が加わります。このほか2歳児・3歳児フッ素塗布(対象は2歳0〜1か月児・3歳0〜1か月児)が年6回実施されています。

5歳児健康診査(5歳児健診)については、鳥羽市の公式ページで確認できませんでした。市の「こどもの健診」のページ(更新日2025年9月19日)は1か月児から3歳児までの健診・相談を項目ごとに列挙していますが、5歳児を対象とする健診・相談は載っていません。『鳥羽市こども計画』(令和7年3月)の事業一覧やヒアリング調査の日程、『鳥羽市障がい者福祉計画・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)』(令和6〜8年度)、『鳥羽市予算決算常任委員会会議録 第2日目』(令和7年9月10日、母子保健事業に関する質疑を含む)、『広報とば』令和8年7月1日号・8月1日号・9月1日号のいずれにも、「5歳児」「5歳児」という語は出てきませんでした。市が配布している『鳥羽市健康カレンダー』(PDF)は文字情報を持たない画像PDFで、機械的な検索はできませんでしたが、本文で詳細に説明されている「こどもの健診」ページに5歳児健診の項目が無いことから、少なくとも令和7年度時点では実施されていないとみられます。

健診・相談の名前対象
1か月児健康診査出生後27日を超え生後6週に達しない児
4か月児・10か月児健康診査4か月児・10か月児
7か月児健康相談7か月児(個人通知)
乳幼児健康相談乳幼児(年12回)
1歳児健康相談1歳児(個人通知)
1歳6か月児健康診査1歳6〜7か月児(個人通知)
2歳児歯科検診2歳6〜7か月児(個人通知)
3歳児健康診査3歳6〜7か月児(個人通知)
2歳児・3歳児フッ素塗布2歳0〜1か月児・3歳0〜1か月児(個人通知)
5歳児健診は確認できませんでした
市の「こどもの健診」ページ・こども計画・障がい福祉計画・広報とばのいずれにも5歳児健診の記載が見当たりません。就学前のお子さんの発達が気になる場合は、発達障がいに関する巡回相談(毎月第2木曜日・事前予約制、0599-25-1183)や子育て支援室(0599-25-7221)にご相談ください。

健診の日時の詳細は『鳥羽市健康カレンダー』(画像PDF)に掲載されています。個人通知が届いたら、通知に書かれた日時を優先してください。

出典:こどもの健診(2025年09月19日 更新)/鳥羽市健康カレンダー(案内ページ)(2026年04月03日 更新)/鳥羽市こども計画(PDF)鳥羽市障がい者福祉計画・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)(PDF)鳥羽市予算決算常任委員会会議録 第2日目 令和7年9月10日(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(鳥羽市)

鳥羽市の就学相談・就学指導は、教育委員会 学校教育課 学務係が担当しています。所在地は〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1番6号、電話は0599-25-1265、ファックスは0599-25-1263です。学務係の主な仕事には「学校教育に関すること」「学校給食、学校保健に関すること」が挙げられています。

『令和6年度(令和5年度実績)鳥羽市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書』(令和7年1月)によると、小・中学校に入学予定で特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒の保護者に適切な就学指導をするため、医師・教員・保育士などで構成する「鳥羽市就学指導委員会」を令和5年度は年間11回開催したと書かれています。同じ報告書は「教育支援事業」(以前の名称は心身障がい児就学指導事業)の説明として、「心身に障がいのある児童の適切な就学を図るため、関係機関との連携及び特別支援学級、通級指導教室設置校の機能の充実を図りました」とも説明しています。

特別支援教育の充実に関する取り組みとして、報告書は「教育支援事業」(令和5年度決算額16,608千円。以前の名称は特別支援教育体制整備事業)で「専門的知識や経験を有する巡回相談員を派遣しました」と書いています。また「特別支援教育就学対策事業」として、小学校分(令和5年度決算額900千円)と中学校分(同219千円)がそれぞれ予算化されています。

ただし、就学相談の具体的な申込み方法・受付の締切日・面談にかかる時間・持ち物などは、鳥羽市の公式ページにも点検・評価報告書にも公開されていません。市のホームページの「育児(小中学生)」「サポート(小中学生)」のカテゴリにあるのは、経済的な支援制度である「就学援助費制度」だけで、就学相談の専用ページは見当たりませんでした。申込み方法や締切りを知りたい場合は、学校教育課学務係(0599-25-1265)に直接確かめる必要があります。

不登校や学校生活の悩みへの相談窓口として、鳥羽市教育支援センターHARP(鳥羽市小浜町97〔旧小浜小学校内〕、電話0599-25-2457)とながおか教室(鳥羽市相差町1910〔旧長岡中学校内〕、電話070-8343-8347)があります。学校へ行きづらい子どもたち(小中学生)を対象とした教室活動や相談活動を行う施設で、心身に障がいのある子どもの就学指導そのものとは別の窓口ですが、学校生活の悩み全般の相談先として市が案内しています。

就学指導委員会はあるが、申込み方法・締切りは公開されていません
「鳥羽市就学指導委員会」(医師・教員・保育士などで構成)は令和5年度に年間11回開かれていますが、保護者がいつ・どう申し込むかは市の公式ページに書かれていません。学校教育課学務係(0599-25-1265)にお尋ねください。

この項目の申込み方法・締切りに関する記載は、学校教育課のページ、点検・評価報告書、教育ビジョンPDFのいずれにも見当たりませんでした。

出典:教育委員会学校教育課(2022年04月06日 更新)/令和6年度(令和5年度実績) 鳥羽市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書(PDF)鳥羽市教育支援センターHARP・ながおか教室のご案内(2023年04月03日 更新)/サポート(小中学生)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか?
市の「こどもの健診」ページ、こども計画、障がい福祉計画、最近の広報とばのいずれにも記載が見当たらず、確認できませんでした。発達が気になる場合は毎月第2木曜日の巡回相談(事前予約制、0599-25-1183)をご利用ください。
就学相談はどこに申し込みますか?
教育委員会学校教育課学務係(0599-25-1265)が窓口です。医師・教員・保育士などで構成する鳥羽市就学指導委員会が年間11回開かれていますが、保護者の申込み方法や締切りは公式ページに公開されていません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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