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鈴鹿市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
鈴鹿市で、どこに電話をかければよいのか。鈴鹿市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——鈴鹿市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、鈴鹿市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
受給者証の申請や、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用について相談したいときは、鈴鹿市役所 本館1階 障がい福祉課(059-382-7626)に電話してください。発達の心配そのものについて相談したいときは、こども家庭支援課 発達支援グループ(059-382-9030)が窓口です。市立の児童発達支援センター「第1療育センター」(059-382-3055)は、市のページで「直接第1療育センターにご相談ください」と案内されており、利用したい施設が決まっている場合はここに直接連絡することもできます。

鈴鹿市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(鈴鹿市)

鈴鹿市で子どもの発達の相談を受け付けているのは、こども政策部 こども家庭支援課 発達支援グループです。「発達相談」のページには「こどもの発達や育児について、不安や悩みなどの相談をお受けします。相談は無料で、秘密は固く守ります」とあり、相談日は月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(執務時間中)、相談場所はこども家庭支援課、予約が必要で電話は 059-382-9030 です。所在地は〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号(鈴鹿市役所 西館1・2階)です。

鈴鹿市には区や支所による分かれ方は無く、発達相談の窓口は市役所西館の1か所です。こども家庭支援課には発達支援グループ(電話 059-382-9030)のほかに、家庭支援グループ・教育相談グループ(電話 059-382-9140)があり、ファクスは共通で 059-382-9142 です。「こども家庭センター」のページによれば、発達支援グループは「子育て相談や、0歳~18歳までの発達に支援が必要なお子さんへの途切れのない支援に向けた相談をお受けします」と説明されています。年齢で窓口が分かれる仕組みではなく、0歳から18歳までを同じグループが担当します。

相談を直接受けられる施設として、市立の児童発達支援センター「第1療育センター」(三重県鈴鹿市西条五丁目118-3、電話 059-382-3055)もあります。身体・知的・情緒の発達が気になる就学前の子どもを対象に、保育室・訓練室・言語訓練室・おもちゃ図書館などで療育や訓練を行う施設で、利用方法は「直接第1療育センターにご相談ください」と市のページに書かれています。利用時間は9時から17時、休館日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)です。

乳幼児健診の場からも発達相談につながる仕組みがあります。1歳6か月児健康診査・3歳児の健康診査(保健センターで実施)のスタッフには臨床心理士・保健師が含まれており、健診を担当するこども保健課(電話 059-382-2252)と、発達相談を担当するこども家庭支援課は、いずれも「こども家庭センター」として連携しています。「こども家庭センター」のご紹介パンフレット等によれば、母子保健分野(こども保健課)と児童福祉分野(こども家庭支援課)の連携を強化し、18歳までのすべてのこどもとその世帯を継続的に支援する体制です。

発達相談・第1療育センターのどちらも、就学前の子どもだけでなく就学後の子どもも対象にしています。発達支援グループの案内は「0歳~18歳」と年齢の上限を明示しており、就学した後に発達の心配が出てきた場合も、同じ発達支援グループ(059-382-9030)に相談できます。

鈴鹿市には区・支所による窓口の分かれ方は無く、発達相談は市役所西館のこども家庭支援課1か所に集約されています。

出典:発達相談(2025年8月7日 更新)/こども家庭センター(2026年6月1日 更新)/第1療育センター(児童発達支援センター)(2024年2月17日 更新)/1歳6カ月児の健康診査(2025年5月23日 更新)

こども家庭センター(鈴鹿市)

鈴鹿市は令和6年4月1日から「こども家庭センター」を設置しています。市のページには「『子育て世代包括支援センター』と『子ども家庭総合支援拠点』は『こども家庭センター』となります。これまで以上に母子保健分野(こども保健課)と児童福祉分野(こども家庭支援課)の連携を強化し、18歳までのすべてのこどもとその世帯、すべての妊産婦等の健やかな成長のために継続的かつ途切れのない支援を実施していきます」と説明されています。児童福祉法第10条の2に基づく設置として位置づけられていることが、この統合の説明から読み取れます。

こども家庭センターは1つの建物ではなく、2つの課・3つのグループで構成されています。利用できるのは「市内在住の0~18歳までのお子さんとその家族、妊産婦」「市内在住の子育てに心配な事や悩みのある方」「市内に勤務するこども・子育て支援にかかわる関係者」などです。内容として、妊産婦・子育て相談、発達相談、就学相談、教育相談、家庭・養護相談、女性・DV相談、保育所(園)・幼稚園・小学校・中学校等訪問相談、発達・知能検査等、こどものカウンセリング、家庭への訪問・支援、妊産婦への支援が挙げられています。

相談窓口は用件ごとに担当と電話番号が分かれています。こども家庭支援課 発達支援グループ(電話 059-382-9030)は「子育て相談や、0歳~18歳までの発達に支援が必要なお子さんへの途切れのない支援に向けた相談」、家庭支援グループ(電話 059-382-9140)は「家庭・養護相談や女性・DV相談など」、教育相談グループ(電話 059-382-9140)は「18歳までのお子さんの、園・学校生活や学習活動への心配について」の相談を受けます。所在地はいずれも〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号(鈴鹿市役所 西館1・2階)です。家庭支援グループと教育相談グループは電話番号が同じ 059-382-9140 です。一方、こども保健課 母子保健グループ(電話 059-382-2252)は「妊産婦や乳幼児を持つ方が安心して生活・子育てできるように、妊娠・出産・子育てに関しての心配や悩みについて」相談を受け、所在地は〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)と、市役所本庁舎とは別の場所です。

こども家庭センターに配置されているスタッフの職種も市のページに列挙されています。保健師、助産師、看護師、管理栄養士、保育士、教員、心理士、各種相談員、弁護士、警察官OBです。弁護士・警察官OBが名を連ねているのは、女性・DV相談や虐待対応まで一体で担う体制であることを示しています。

こども家庭センターの紹介動画・パンフレット(PDF)も公開されています。「こども家庭センターのご紹介」「こども家庭センターパンフレット」の2つのPDFがあり、紹介動画も掲載されています。パンフレットの詳細な内容までは本文のテキストとして確認できませんでした。

こども家庭センターは1つの建物ではなく、市役所西館(こども家庭支援課)と保健センター(こども保健課)の2か所に分かれています。

出典:こども家庭センター(2026年6月1日 更新)/こども保健課(2025年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。伊賀市 いなべ市 伊勢市 亀山市 熊野市 桑名市 松阪市 名張市 尾鷲市 志摩市 鳥羽市 津市 四日市市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

鈴鹿市には区や支所があって、窓口が分かれていますか。
鈴鹿市のページを確認したかぎり、障がい福祉課・こども家庭支援課・こども保健課とも、区や支所による分かれ方はありません。障がい福祉課は市役所本館1階の1か所、こども家庭支援課は市役所西館1・2階の1か所、こども保健課は保健センター(西条五丁目118-3)の1か所です。
障がい福祉課とこども家庭支援課、どちらに電話すればいいですか。
受給者証の申請や手当の相談は障がい福祉課(059-382-7626)、発達の心配や就学の相談はこども家庭支援課(発達支援グループ 059-382-9030、教育相談グループ 059-382-9140)です。どちらも同じ「こども家庭センター」の体制の中にありますが、担当課は分かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。