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四日市市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
四日市市で、どこに電話をかければよいのか。四日市市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——四日市市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、四日市市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達のことで最初にかけるのは、こども未来部 こども発達支援課(電話 059-354-8064)です。四日市市は、18歳までの子どもの発達の相談も、児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証の申請も、園への巡回相談も、5歳児の就学相談も、この1つの課が受けています(市は「相談窓口を一元化することにより、早期からの途切れのない支援を行っています」と説明しています)。窓口は四日市市総合会館5階(諏訪町2番2号・市役所の西隣)で、市役所本庁舎とは別の建物です。四日市市に区はありませんが、用件ごとに建物と課が分かれます。障害福祉課(市役所3階)は手帳と手当の課で、受給者証は扱いません。

四日市市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(四日市市)

発達の相談はこども発達支援課(総合会館5階、電話 059-354-8064)が受けます。市は「保健・福祉・教育が連携し、18歳までの子どもの発達について相談を行っています。保育士・教員・臨床心理士・言語聴覚士が配置されており、相談窓口を一元化することにより、早期からの途切れのない支援を行っています」と説明しています。対象は市内在住の18歳までの子どもとその保護者、および関係機関の職員です。

相談日時は月曜日〜金曜日(年末年始・祝休日を除く)の午前8時30分〜午後5時15分。電話相談と来所相談があり、必要に応じて医師・臨床心理士・言語聴覚士と相談することもできます(予約制)。子どもの発達、特性、かかわり方・育て方、専門機関との連携、保育園・幼稚園・こども園・学校などの集団生活のことを相談できます。

園に通っているお子さんについては巡回相談があります。巡回支援員が園を訪問してお子さんの様子を見て、園で保護者と面談します。申込書は園にお申し出て、園を通じて申し込みます。未就園の場合は、こども発達支援課へ直接相談します。市の予算資料では、この巡回相談は「園巡回発達相談事業」として計上されています。

三重県自閉症・発達障害支援センター「あさけ」を初めて利用するときは、18歳未満はこども発達支援課からの紹介が必要です(18歳以上は障害福祉課)。まず市の窓口に相談してください。

出典:6 こどもの発達についての相談(四日市市 こども発達支援課)(2017年4月1日 更新)/U-8事業について(PDF・四日市市こども発達支援課)/U-8申し込みの流れ(PDF・四日市市こども発達支援課)/早期からの途切れのない支援のために ガイドブック(令和7年4月・四日市市特別支援教育推進協議会/四日市市教育委員会育ち支援課)/児童発達支援センターあけぼの学園 担当事務(四日市市)/障害者(児)福祉のてびき「相談の窓口」(PDF・四日市市障害福祉課)(2026年9月1日 更新)

こども家庭センター(四日市市)

四日市市のこども家庭センターは、こども未来部の課として四日市市総合会館3階(諏訪町2番2号)にあります。市の資料は「児童福祉法に基づき令和6年度より設置しているこども家庭センター」と書いており、令和7年度にこども家庭課とこども保健福祉課母子保健係を統合して1つの「こども家庭センター」に再編し、児童手当・医療費助成は「こども手当・医療給付課」に分けました。母子保健の相談業務は1係から2係に増やされています。

受付時間は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分です(令和9年1月4日からは午前9時〜午後4時30分に変わります)。子どもと家庭に関する相談は0歳〜18歳未満の児童と保護者が対象で、保健師・教員・保育士・相談員・心理判定員が対応します。相談に行けない場合はメールでも受け付けており、受付後2日以内(土日祝休日を除く)に市から連絡があります。

係電話・扱う用件
母子保健第1係・第2係059-354-8187。母子健康手帳の交付、妊産婦・新生児・乳幼児訪問、電話相談・来所相談、妊産婦・乳幼児の健康診査、産後ケアなど
こども家庭係059-354-8276。こどもとその家庭に関する相談、児童虐待に関する相談
管理係(センターの代表)059-354-8298。ひとり親家庭等に関する相談

🔴 発達の相談はこども家庭センターではありません。四日市市では、健診と育児の相談はこども家庭センター(総合会館3階)、発達の相談・受給者証・就学相談はこども発達支援課(総合会館5階)と入口が分かれています。同じ建物の別の階なので、電話をかける前に用件を分けて考えてください。児童虐待の通告など至急を要する場合は、児童相談所虐待対応ダイヤル 189(24時間受付・通話無料)か、こども家庭係 059-354-8276 です。

出典:こども家庭センター 担当事務(四日市市)/1 子ども・子育て・児童虐待に関する相談(四日市市こども家庭センター)(2020年4月1日 更新)/令和7年度組織機構の見直しについて(PDF・四日市市)/令和07年03月28日 記者会見資料 令和7年度 組織・機構の見直しについて(四日市市)(2025年3月28日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。津市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

窓口の時間が変わると聞きました。
令和9年1月4日(月)から、市の窓口と電話の受付時間が午前9時〜午後4時30分になります(それまでは午前8時30分〜午後5時15分)。対象は本庁舎、総合会館、各地区市民センター、上下水道局等の全窓口および電話受付です。こども発達支援課もこども家庭センターも総合会館にあるので、この変更の対象に入ります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。