発達を指摘されたあと、四日市市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
四日市市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談はこども発達支援課(総合会館5階、電話 059-354-8064)が受けます。市は「保健・福祉・教育が連携し、18歳までの子どもの発達について相談を行っています。保育士・教員・臨床心理士・言語聴覚士が配置されており、相談窓口を一元化することにより、早期からの途切れのない支援を行っています」と説明しています。対象は市内在住の18歳までの子どもとその保護者、および関係機関の職員です。
相談日時は月曜日〜金曜日(年末年始・祝休日を除く)の午前8時30分〜午後5時15分。電話相談と来所相談があり、必要に応じて医師・臨床心理士・言語聴覚士と相談することもできます(予約制)。子どもの発達、特性、かかわり方・育て方、専門機関との連携、保育園・幼稚園・こども園・学校などの集団生活のことを相談できます。
園に通っているお子さんについては巡回相談があります。巡回支援員が園を訪問してお子さんの様子を見て、園で保護者と面談します。申込書は園にお申し出て、園を通じて申し込みます。未就園の場合は、こども発達支援課へ直接相談します。市の予算資料では、この巡回相談は「園巡回発達相談事業」として計上されています。
三重県自閉症・発達障害支援センター「あさけ」を初めて利用するときは、18歳未満はこども発達支援課からの紹介が必要です(18歳以上は障害福祉課)。まず市の窓口に相談してください。
出典:6 こどもの発達についての相談(四日市市 こども発達支援課)(2017年4月1日 更新)/U-8事業について(PDF・四日市市こども発達支援課)/U-8申し込みの流れ(PDF・四日市市こども発達支援課)/早期からの途切れのない支援のために ガイドブック(令和7年4月・四日市市特別支援教育推進協議会/四日市市教育委員会育ち支援課)/児童発達支援センターあけぼの学園 担当事務(四日市市)/障害者(児)福祉のてびき「相談の窓口」(PDF・四日市市障害福祉課)(2026年9月1日 更新)
四日市市のこども家庭センターは、こども未来部の課として四日市市総合会館3階(諏訪町2番2号)にあります。市の資料は「児童福祉法に基づき令和6年度より設置しているこども家庭センター」と書いており、令和7年度にこども家庭課とこども保健福祉課母子保健係を統合して1つの「こども家庭センター」に再編し、児童手当・医療費助成は「こども手当・医療給付課」に分けました。母子保健の相談業務は1係から2係に増やされています。
受付時間は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分です(令和9年1月4日からは午前9時〜午後4時30分に変わります)。子どもと家庭に関する相談は0歳〜18歳未満の児童と保護者が対象で、保健師・教員・保育士・相談員・心理判定員が対応します。相談に行けない場合はメールでも受け付けており、受付後2日以内(土日祝休日を除く)に市から連絡があります。
| 係 | 電話・扱う用件 |
|---|---|
| 母子保健第1係・第2係 | 059-354-8187。母子健康手帳の交付、妊産婦・新生児・乳幼児訪問、電話相談・来所相談、妊産婦・乳幼児の健康診査、産後ケアなど |
| こども家庭係 | 059-354-8276。こどもとその家庭に関する相談、児童虐待に関する相談 |
| 管理係(センターの代表) | 059-354-8298。ひとり親家庭等に関する相談 |
🔴 発達の相談はこども家庭センターではありません。四日市市では、健診と育児の相談はこども家庭センター(総合会館3階)、発達の相談・受給者証・就学相談はこども発達支援課(総合会館5階)と入口が分かれています。同じ建物の別の階なので、電話をかける前に用件を分けて考えてください。児童虐待の通告など至急を要する場合は、児童相談所虐待対応ダイヤル 189(24時間受付・通話無料)か、こども家庭係 059-354-8276 です。
出典:こども家庭センター 担当事務(四日市市)/1 子ども・子育て・児童虐待に関する相談(四日市市こども家庭センター)(2020年4月1日 更新)/令和7年度組織機構の見直しについて(PDF・四日市市)/令和07年03月28日 記者会見資料 令和7年度 組織・機構の見直しについて(四日市市)(2025年3月28日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。
三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。津市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。