発達を指摘されたあと、伊賀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
伊賀市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
伊賀市で子どもの発達を相談する先は、こどもの育ち支援課 発達支援係です。窓口は本庁舎3階、電話は0595-22-9627。市のページ「子どもの発達支援について」は、対象を「原則、0歳から18歳まで」とし、相談方法は「電話、来所、訪問など、どのような方法でも結構です。ただし、市役所等での来所相談をご希望の場合は、事前の予約が必要です」と案内しています。相談費用は無料です。開所時間は月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)午前9時から午後4時30分、電話は午前8時30分から午後5時15分までと、来所より少し長く受け付けています。
こどもの育ち支援課には3つの係があり、それぞれ電話番号とフロアが違います。「こども家庭センターなんでも相談ダイヤル」のページによれば、母子保健係(本庁舎2階・0595-41-1556)は妊娠前から出産、乳幼児期の相談、こども家庭相談係(本庁舎2階・0595-22-9609)は0〜18歳のこども家庭やこどもの相談全般、発達支援係(本庁舎3階・0595-22-9627)は乳幼児期〜18歳までの発達相談(「落ち着きがない、ことばがゆっくり」「友だちとうまく遊べない」「こだわりが強い」「授業に入れない」など)を担当します。どこに相談してよいか分からないときのための共通の入口として「こども家庭センターなんでも相談ダイヤル」(0595-41-0932、月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで)もあります。
令和7年4月に組織の名称が変わりました。教育委員会の相談リーフレット(伊賀市版)に「令和7年4月から、子育てに関する電話相談窓口は、『こども家庭支援課』『こども発達支援センター』から『こどもの育ち支援課』『こどもの育ち支援課 発達支援係』に名称が変わりました」と明記されています。市のホームページには今も「こども発達支援センター」という古い名前のカテゴリが残っていますが、開いても「現在コンテンツはありません」と表示されます。「こども発達支援センター」という名前の建物・相談窓口を探しても見つからないのは、この改称のためです。
就学前の子ども向けの相談として、予約不要の「乳幼児相談」があります。身体計測や育児相談が受けられ、母子健康手帳を持って受付時間内に行けば相談できます。会場は子育て包括支援センター(伊賀市上野丸之内500番地・ハイトピア伊賀4階)ほか、いがまち・島ヶ原・あやま・大山田・青山の各子育て支援センターで、日程は「令和8年度 乳幼児相談チラシ」(PDF)に掲載されています。暴風警報が発令されると会場が閉所し、乳幼児相談も中止になります。
発達支援係の業務には「5歳児発達相談」も挙げられています。「こどもの育ち支援課」の組織紹介ページに、発達支援係の仕事として「こどもの発達支援に関すること」「こどもの発達や行動特性などの相談」「5歳児発達相談」「保育所(園)、幼稚園、学校巡回訪問など」が並んでいます。ただし、対象年齢の範囲、実施時期、申込方法など具体的な実施要領は、探した範囲(市の各種検診ページ、こども計画関連ページ、発達支援係の紹介ページ)では見つかりませんでした。1歳6か月児健診・3歳児健診のような集団健診の一覧にも「5歳児健診」は載っていません。5歳児発達相談は業務としては存在しますが、詳しい内容はこどもの育ち支援課(0595-41-1556または22-9627)へ確認することをおすすめします。
保育所(園)・幼稚園・学校の巡回訪問も発達支援係の業務の一つです。市のページの書き方からは、これが保護者からの申込みなのか、園・学校からの依頼なのかは明記されていません。お子さんが通う園や学校での様子が気になる場合は、まず園・学校か発達支援係のどちらかに相談してみてください。
| 係(フロア) | 電話と相談内容 |
|---|---|
| 母子保健係(本庁舎2階) | 0595-41-1556/妊娠前〜出産、乳幼児期の相談 |
| こども家庭相談係(本庁舎2階) | 0595-22-9609/0〜18歳のこども家庭・こどもの相談全般 |
| 発達支援係(本庁舎3階) | 0595-22-9627/乳幼児期〜18歳の発達相談・5歳児発達相談・巡回訪問 |
| こども家庭センターなんでも相談ダイヤル | 0595-41-0932/月〜金 午前9時〜午後5時 |
「5歳児発達相談」は係の業務として名前が出てきますが、対象・時期・方法を説明したページは見つかりませんでした。気になる方は、こどもの育ち支援課(0595-41-1556)に直接お尋ねください。
出典:子どもの発達支援について(2026年9月7日 更新)/こども家庭センターなんでも相談ダイヤル(2025年6月2日 更新)/こどもの育ち支援課(組織紹介)(2025年5月7日 更新)/こども政策課「こども発達支援センター」(現在コンテンツはありません)/乳幼児相談(2026年4月13日 更新)/子育て支援のための教室・事業のご案内(2026年9月10日 更新)/伊賀市教育委員会「一人で悩まず相談しよう【伊賀市版】」(PDF)
伊賀市のこども家庭センター(児童福祉法第10条の2)の機能は、こどもの育ち支援課が担っています。市のお知らせ一覧には「妊産婦・子育て家庭の相談窓口『こどもの育ち支援課(こども家庭センター)』」というタイトルの記事があり、課名のあとに(こども家庭センター)と併記される形で案内されています。「こども家庭センター」という単独の課名・単独の建物があるわけではなく、こどもの育ち支援課そのものがその機能を果たしているという形です。
令和7年4月に組織の名称が変わりました。教育委員会の相談リーフレットに「令和7年4月から、子育てに関する電話相談窓口は、『こども家庭支援課』『こども発達支援センター』から『こどもの育ち支援課』『こどもの育ち支援課 発達支援係』に名称が変わりました」と明記されています。市のサイトには今も「こども発達支援センター」という古いカテゴリ名が残っていますが(こども政策課のページの下に表示)、開くと「現在コンテンツはありません」と出るだけです。探すときは新しい名前「こどもの育ち支援課」を使ってください。
こどもの育ち支援課は3つの係に分かれ、相談内容によって電話番号とフロアが違います。母子保健係(本庁舎2階・0595-41-1556)は妊娠前から出産、乳幼児期の相談。こども家庭相談係(本庁舎2階・0595-22-9609)は0〜18歳のこども家庭・こどもの相談全般(児童福祉法に基づく援護・措置、母子父子寡婦福祉、家庭児童相談、女性相談、子育て短期支援など)。発達支援係(本庁舎3階・0595-22-9627)は乳幼児期〜18歳の発達相談です。どこに相談してよいか迷うときのための共通ダイヤルとして「こども家庭センターなんでも相談ダイヤル」(0595-41-0932、月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで)があり、「誰かに話を聞いてほしい」「どこに相談したらよいのかわからない」といった漠然とした相談も受け付けています。
こどもの育ち支援課は本庁舎(伊賀市四十九町3184番地)にあります。母子保健係・こども家庭相談係は本庁舎2階、発達支援係は本庁舎3階と、同じ課の中でもフロアが分かれている点に注意してください。障がい福祉課(受給者証の窓口)も本庁舎内ですが、こどもの育ち支援課とは別の課です。
| こどもの育ち支援課の相談窓口 | 場所と電話 |
|---|---|
| 母子保健係 | 本庁舎2階/0595-41-1556 |
| こども家庭相談係 | 本庁舎2階/0595-22-9609 |
| 発達支援係 | 本庁舎3階/0595-22-9627 |
| こども家庭センターなんでも相談ダイヤル | 0595-41-0932(月〜金 9:00〜17:00) |
「こども家庭センター」という名称の独立した課・建物は市の組織一覧には出てきません。こどもの育ち支援課がその機能を担っているという位置づけです。
出典:こどもの育ち支援課(組織紹介)(2025年5月7日 更新)/こども家庭センターなんでも相談ダイヤル(2025年6月2日 更新)/こどもの育ち支援課(妊娠・出産の記事一覧)/こども政策課「こども発達支援センター」(現在コンテンツはありません)/伊賀市教育委員会「一人で悩まず相談しよう【伊賀市版】」(PDF)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。
三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。いなべ市 伊勢市 亀山市 熊野市 桑名市 松阪市 名張市 尾鷲市 志摩市 鈴鹿市 鳥羽市 津市 四日市市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。