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名張市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
名張市で、どこに電話をかければよいのか。名張市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——名張市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、名張市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子ども発達支援センター(0595-62-1088)に電話してください。名張市発達支援ハンドブックが示す利用開始までの流れは、①子ども発達支援センターに相談→②児童発達支援事業所の見学調整→③見学→④障害児相談支援事業所での計画相談→⑤障害福祉室への通所受給者証の申請、の順で、最初の一歩は市役所の障害福祉室ではありません。センターは名張市子どもセンター(百合が丘西5番町25番地)の3階にあり、月曜〜金曜(祝日、年末年始除く)の午前8時30分〜午後5時15分に電話・面接で相談を受けています。相談と見学を終えたあとの受給者証そのものの申請窓口は障害福祉室(市役所1階・0595-63-7591)です。

名張市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(名張市)

発達が気になるときの相談窓口は、子ども発達支援センターです(電話0595-62-1088、ファクス0595-62-1089)。市のページには「お子さんの気になること、不安なこと、子ども発達支援センターにご相談ください」とあり、保健師・臨床心理士・教員・保育士が電話・面接で相談を受けます。相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。

市がチラシで挙げている相談のきっかけの例は、「ことばが遅い」「慣れない場所に行くと、不安を示したり中に入れないことがある」「じっとしていられない」「気に入らないことがあると、かんしゃくやパニックをおこす」「手先が不器用、歩いたり、走ったりがぎこちない」「視線が合いにくい」「ひとり遊びが多く、友達と遊べない」「困っている癖や行動、こだわりがある」「教科書の文字が追えない、よく似た文字を読み違う」などです。

子ども発達支援センターは0歳から18歳までの子どもの発達を総合的に支援する機関で、年齢によって窓口が分かれてはいません。所在地は百合が丘西5番町25番地(名張市子どもセンター内3階)、利用時間は月曜〜金曜(祝日、年末年始除く)の午前8時30分〜午後5時15分です。三重交通バス「市立病院行」「百合が丘線」、または市街地循環型コミュニティバス「ナッキー号」でアクセスできます。市が案内する業務内容は「家族支援を中心とした相談援助」「医療と連携した支援(市立病院小児発達支援外来と連携)」「福祉・保健・教育・医療の連携」の3つです。

個別乳幼児特別支援事業では、在宅の乳幼児や、保育所(園)・認定こども園・幼稚園に在籍する発達障害等のある乳幼児に対し、保護者の同意のもとで支援計画を策定して支援を行っています。市は「就学時にスムーズな学校生活がスタートできるよう、支援に関する資料を小学校に引き継いでいます」と説明しており、あわせて市内の保育施設・認定こども園・幼稚園・小学校・中学校を定期的に訪問し、「一人ひとりの状態に応じた具体的な支援につなげます」としています。

発達に限らない子育て全般の相談は、こども支援センター「かがやき」(桔梗が丘西3番町3街区107番地・電話0595-67-0250)でも受けています。福祉子ども部が所管する市の施設で、「子育てに悩みや不安を感じたり、子育てのことでわからないことがあるときは、気軽にご相談ください」と案内されており、遊戯室・図書室・赤ちゃんルーム・相談室などを備えています。

家庭での養育の悩みや児童虐待が疑われる場合の相談は、こども家庭センター「ばりっ子まるまるセンター」のうち子ども家庭室(市役所1階・電話0595-63-7594)が担当します。発達の相談は子ども発達支援センター、子育て全般の困りごとはかがやきや子ども家庭室と、相談内容によって窓口が分かれています。

子ども発達支援センターは0〜18歳が対象で、年齢による窓口の分かれはありません。

出典:発達に関する相談(2022年12月12日 更新)/子ども発達支援センターってどんなところ?(2022年12月12日 更新)/個別乳幼児特別支援事業(2018年6月20日 更新)/施設の概要(こども支援センターかがやき)(2025年3月6日 更新)/ばりっ子まるまるセンター(こども家庭センター)(2026年9月8日 更新)

こども家庭センター(名張市)

名張市は令和6年4月から、市役所1階に「ばりっ子まるまるセンター(こども家庭センター)」を設置しています(児童福祉法第10条の2に基づく機関)。妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応する「子育て世代包括支援センター」(母子保健機能)と、様々な心配ごとを抱えたこどもやその家庭の相談に対応する「子ども家庭総合支援拠点」(児童福祉機能)を一体にした組織です。

母子保健機能を担うのは健康・子育て支援室(市役所1階・電話0595-63-6970)です。妊娠の届出、母子健康手帳の交付、マタニティストレッチ教室、パパの出産育児準備教室、生後2週間目全戸電話、低体重児出生届と未熟児訪問、おっぱいケア事業、産後ママとベビーのためのお泊りケア(宿泊型産後ケア)、妊婦支援給付金、こんにちは赤ちゃん訪問、助産師による授乳・育児相談、妊婦・乳幼児健康相談、離乳食教室などを行っています。

児童福祉機能を担うのは子ども家庭室(市役所1階・電話0595-63-7594)です。こどもがいる家庭の養育に関する相談(家庭児童相談)、こどもからの相談(学校や家庭、友人関係、性の悩みなど)、女性のDV相談、ひとり親の生活や就労・家事育児のサポート、児童虐待が疑われる場合の通告受理と対応、ヤングケアラーなど支援が必要な家庭への家事などのサポート、病気やケガなどで一時的にお子さんを養育できなくなった場合の施設や里親宅でのおあずかり、サポートが必要とされる家庭へのアウトリーチ事業を行っています。

発達の相談は、このこども家庭センターとは別の窓口で、子ども発達支援センター(百合が丘西5番町25番地・電話0595-62-1088)が担当します。名張市のページは、健康・子育て支援室・子ども家庭室・子ども発達支援センターをそれぞれ別の電話番号で案内しており、困りごとの内容によって連絡先が異なります。どこに相談したらよいか迷うときは、こども家庭センターの問い合わせ先として案内されている健康・子育て支援室(0595-63-6970)にかければ、担当へつないでもらえます。

機能担当室・電話
母子保健機能健康・子育て支援室 0595-63-6970
児童福祉機能子ども家庭室 0595-63-7594

発達の相談(子ども発達支援センター 0595-62-1088)は、こども家庭センターとは別の窓口です。

出典:ばりっ子まるまるセンター(こども家庭センター)(2026年9月8日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。伊賀市 いなべ市 伊勢市 亀山市 熊野市 桑名市 松阪市 尾鷲市 志摩市 鈴鹿市 鳥羽市 津市 四日市市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターと子ども発達支援センターは同じ場所ですか。
いいえ、別の窓口です。こども家庭センター「ばりっ子まるまるセンター」は市役所1階(健康・子育て支援室0595-63-6970、子ども家庭室0595-63-7594)にあり、母子保健と家庭の相談を担当します。発達の相談は、名張市子どもセンター(百合が丘西5番町25番地)3階の子ども発達支援センター(0595-62-1088)が担当します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。