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📋 手続き・制度

鳥羽市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、鳥羽市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、鳥羽市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(鳥羽市)

鳥羽市で児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児通所支援を利用するときの窓口は、健康福祉課 障害福祉係です。場所は保健福祉センターひだまり(〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号)、電話は0599-25-1183、ファックスは0599-25-1154です。市の「障害児福祉手当」のページも「特別児童扶養手当」のページも、問い合わせ先はいずれもこの障害福祉係です。

市が配布している『鳥羽市障がい福祉事業所パンフレット』(令和8年4月1日現在)には、障がい福祉サービス利用開始の流れが図で説明されています。①まず指定特定相談支援事業所等に相談します。②健康福祉課障害福祉係へ障がい福祉サービス利用申請をします。③指定特定相談支援事業所がサービス利用意向を聴き取り、介護給付を希望する場合は障害支援区分認定調査・審査が行われます。④支給決定・受給者証交付。⑤指定特定相談支援事業所が本人・家族・サービス事業所・関係機関とともに「サービス等利用計画」を作成し、同意のうえで福祉サービス事業所と契約します。⑥計画したサービスの利用を開始します。この流れは障がい児・障がい者に共通する説明で、鳥羽市が児童だけを対象にした別の流れ図を公表しているわけではありません。

受給者証の利用計画を作る相談支援事業所(指定特定相談支援事業所)は、市内に2か所あります。1か所目は指定障害相談支援事業所「キ・ラ・ラ」で、鳥羽市社会福祉協議会が運営し、基幹相談支援事業・一般相談支援事業・特定指定相談支援事業とあわせて障害児相談支援事業を行っています。対象は鳥羽市在住で支援を必要とする障がいのある方とその家族、相談は無料です(サービス利用については一部自己負担)。サービス提供日時は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)。所在地は鳥羽市大明東町2-5 保健福祉センターひだまり内、電話は0599-25-1188(代表)/0599-37-7199(直通)、ファックスは0599-25-1117、メールはkirara@toba-shakyo.or.jpです。2か所目は相談支援事業所「ぐろうす」で、こちらは障害児相談支援事業を行っています。自己負担はありません。サービス提供日は月・火・水・金・土の午前9時から午後6時まで(木・日・祝日・お盆・年末年始は休み)。所在地は鳥羽市大明西町3-20(はね小児科医院2F)、電話は090-2610-6246です。どちらも市の障がい福祉事業所パンフレットの「事業所早見表」に、障害児相談支援事業を行う事業所として載っています。

鳥羽市には、市が単独で設置する児童発達支援センターはありません。『鳥羽市障がい者福祉計画・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)』(令和6年度〜令和8年度)は、国の基本方針(令和8年度末までに各市町村または圏域に少なくとも1か所以上設置)への鳥羽市の対応として、「近隣市町の児童発達支援センターに本市も参画することにより、質の高い療育支援の体制強化を図る」としています。目標値は「1か所」ですが、これは鳥羽市の中に新設するのではなく、近隣市町のセンターへの参画によって満たす形です。保育所等訪問支援については、市の子育て推進室が実施する巡回訪問で対応するとしています。

利用者負担の上限額について、鳥羽市は区分ごとの具体的な金額(生活保護・低所得・一般1・一般2などの表)を公式ページやパンフレットで公表していません。『鳥羽市障がい福祉事業所パンフレット』の「発達支援室クオール鳥羽」の欄には「自己負担額:市町が決定する負担上限額(受給者証に記載)以上の金額はいただきません」とあるだけで、金額そのものは書かれていません。上限額がいくらになるかは、申請のときに健康福祉課障害福祉係で確かめる必要があります。

満3歳から5歳までの障害児通所支援の利用者負担が無償化される国の制度についても、鳥羽市の公式ページに専用の説明は見当たりませんでした。「幼児教育・保育の無償化」のページ(健康福祉課子育て支援室が担当)は保育所・幼稚園・認可外保育施設などの利用料についての説明で、児童発達支援や放課後等デイサービスの無償化には触れていません。無償化の対象になるかどうかや手続きの要否は、健康福祉課障害福祉係へ確認する必要があります。

市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを提供している民間の事業所(同業のサービス提供事業所)については、このページでは名前を挙げません。市が配布している『鳥羽市障がい福祉事業所パンフレット』に事業所の一覧が載っていますので、健康福祉課障害福祉係(0599-25-1183)でご確認ください。

市内に児童発達支援センターはありません
国の目標(各市町村または圏域に少なくとも1か所)に対し、鳥羽市は近隣市町のセンターに参画する形で対応する方針です(障がい児福祉計画第3期)。市内に通える専用のセンターがあるわけではないので、まずは健康福祉課障害福祉係(0599-25-1183)に確かめてください。

負担上限月額の具体的な金額表は、市の公式ページ・パンフレット・計画のいずれにも見当たりませんでした。申請のときに窓口で確かめてください。

出典:サービス利用の手順(2022年03月31日 更新)/鳥羽市障がい福祉事業所パンフレット(PDF・令和8年4月1日現在)鳥羽市障がい福祉事業所パンフレット(案内ページ)鳥羽市障がい者福祉計画・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)(PDF)障害児福祉手当(2026年02月09日 更新)/幼児教育・保育の無償化

障害児福祉手当の窓口(鳥羽市)

鳥羽市には、障がいのある子どもに関する国の手当が2つあります。窓口はどちらも健康福祉課 障害福祉係(保健福祉センターひだまり内、電話0599-25-1183、ファックス0599-25-1154)です。

障害児福祉手当は、日常生活において常時特別の介護が必要な在宅の重度の障がいのある子どもに支給されます。対象は、常時介護を必要とする程度(重度の精神障害、IQ20以下の知的障害、身体障害1級と2級の一部)の20歳未満の在宅の重度障害児です。障害児入所施設等に入所している方、障害を理由とする公的年金を受給している方、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の方は受けられません。金額は令和8年度分で月額16,560円です(令和6年度分15,690円・令和7年度分16,100円から改定)。支給は3か月ごと(2月・5月・8月・11月)にまとめて行われます。

特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある子どもを養育している父母または養育者に支給されます。対象は精神・身体または知的の障がいのある20歳未満の児童(身体1〜3級、知的A〜B1程度)です。児童が施設に入所しているとき(通園・通所や、保育所・母子生活支援施設への入所を除く)、児童が障害を理由とする公的年金を受給しているとき、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上のときは支給されません。金額は令和8年度分で1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です(令和7年度分は1級56,800円・2級37,830円)。この手当の等級は身体障害者手帳等の等級とは異なります。支給は4か月ごと(4月・8月・11月)にまとめて行われます。

どちらの手当も申請が必要です。市のページは「詳しくは、ひだまりの健康福祉課(0599-25-1183)にお問い合わせください」とだけ案内していて、必要書類や審査にかかる期間は公式ページに書かれていません。

このほかに、鳥羽市が独自に上乗せする障がい児向けの手当は見当たりませんでした。物価高対応子育て応援手当(0歳から高校3年生までのこどもに1人当たり2万円)は令和7年度の一時的な国の経済対策にもとづくもので、障がいの有無を問わない全児童向けの給付金のため、この項目には含めていません。

手当の名前令和8年度の月額
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当(1級)58,450円
特別児童扶養手当(2級)38,930円

所得制限があり、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。具体的な所得制限額は市の公式ページに記載がありませんでしたので、健康福祉課障害福祉係(0599-25-1183)でご確認ください。

出典:障害児福祉手当(2026年02月09日 更新)/特別児童扶養手当(2026年02月09日 更新)/物価高対応子育て応援手当について(2026年01月05日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは鳥羽市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当と特別児童扶養手当はいくらもらえますか?
令和8年度分は、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。窓口はどちらも健康福祉課障害福祉係(0599-25-1183)です。
通所受給者証の申請はどこでできますか?
健康福祉課障害福祉係(保健福祉センターひだまり内、電話0599-25-1183)です。申請の前に、指定特定相談支援事業所(キ・ラ・ラまたはぐろうす)への相談から始まります。
受給者証の計画を作ってくれる相談支援事業所はどこにありますか?
市内に2か所あります。指定障害相談支援事業所「キ・ラ・ラ」(鳥羽市社会福祉協議会運営、保健福祉センターひだまり内)と、相談支援事業所「ぐろうす」(鳥羽市大明西町、はね小児科医院2F)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。