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松阪市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
松阪市で、どこに電話をかければよいのか。松阪市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——松阪市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、松阪市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や、就園・就学のことで気になることがあれば、まず子ども発達総合支援センター「そだちの丘」育ちサポート係(0598-30-4410)にお電話ください。子どもの発達相談・療育手帳の判定・就園や就学の相談を1つの係で受けています(電話等での予約制、月曜~金曜9時~17時)。通所受給者証の申請そのものは障がい福祉課(0598-53-4082)、または嬉野・三雲・飯南・飯高にお住まいならお近くの地域振興局の地域住民課でも相談できます。子育て全般や家庭の困りごとはこども家庭センター こども家庭支援係(0598-30-8666)が窓口です。

松阪市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(松阪市)

松阪市で子どもの発達を相談する主な入口は、子ども発達総合支援センター「そだちの丘」の育ちサポート係(Tel:0598-30-4410/Fax:0598-30-4433)です。そだちの丘のトップページは育ちサポート係の主な業務として「1.子どもの発達相談に関すること」「2.療育手帳の判定に関すること」「3.特別支援教育に関すること」の3つを挙げています。相談は月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)の午前9時から午後5時までで、電話等での予約が必要です。

育ちサポート係のページ「『発達』や『子育て』などの相談について」によれば、内容は子どもの発達に関する相談・就園や就学に関する相談・臨床心理士による発達検査及び助言(発達検査は予約制)・療育手帳の判定・子育てに関することや子育てに対する悩みなど、幅広く扱っています。就園・就学の相談も、発達相談と同じ育ちサポート係が窓口になるのが松阪市の形です。

子育て全般の困りごとや児童虐待の相談は、こども家庭センター こども家庭支援係(〒515-0078 松阪市春日町一丁目19番地・健康センターはるる内・Tel:0598-30-8666)が受けています。市のページ「こども、女性、ひとり親等の相談支援」は「こどもや家庭の生活習慣やしつけ、こどもの心身の発達や家庭教育など、家庭で抱える問題や子育てでお困りの方」を対象に挙げ、相談日時は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(祝日、振替休日、年末年始を除く)としています。スタッフには保健師・教員・家庭児童相談員・女性相談員・母子自立支援員が配置され、松阪警察署・中勢児童相談所・保育園・幼稚園・学校などと連携すると案内されています。相談は無料で秘密は守られます。

市が発行する『教育相談機関一覧(令和8年度版)』を見ると、松阪市内だけで発達・子育て・教育に関する相談窓口が5つ並んでいます。松阪市子ども支援研究センターの「教育相談」(Tel:0598-23-7939・幼児、小中学生、保護者、教職員が対象・学校や園、家庭での生活、いじめ、不登校など教育一般)と「臨床心理士・公認心理師によるカウンセラー相談」(要電話予約)、松阪地区教育支援センター 鈴の森・やまゆり教室(Tel:0598-26-1900)とさくら教室(明和町・Tel:0596-67-7939)の面接・電話相談(不登校に関する相談)、松阪市教育委員会 学校支援課 生徒指導係(Tel:0598-53-4403・いじめ、不登校、児童虐待など)、そして育ちサポート係とこども家庭支援係です。「発達」の相談と「不登校・いじめ」の相談は窓口が分かれているので、悩みの中身に応じてかけ分ける必要があります。

乳幼児健康相談(保健師・看護師によるお子さまの身体計測・子育て相談、対象は0歳から就学前)は、本庁の健康センターはるるだけでなく、嬉野・三雲・飯南・飯高の4地域でも開かれています。ただし会場によって予約の要不要が違います。健康センターはるる(毎月第2水曜日・受付9時~11時)と嬉野保健センター(毎月第1金曜日・受付9時30分~11時)は予約不要ですが、三雲公民館【三雲地域振興局2階】(毎月第2火曜日)、飯南かんがるー【飯南ふれあいセンター内】(毎月第4火曜日)、飯高やまっこ【やまなみこども園内】(毎月第2火曜日)は予約制です。お住まいの地域によって、会場・曜日・予約の要不要がすべて違うので、案内の実施日程表を確かめてから出かけてください。

園に通うお子さんについて、保育所・幼稚園の職員向けの巡回相談があるかどうかは、育ちサポート係のページには明記がありません。保護者の方の相談入口は、育ちサポート係(0598-30-4410)かこども家庭支援係(0598-30-8666)と考えて差し支えありません。

障がいのある方・障がいのあるお子さんの福祉サービス全般の相談は、松阪市障がい者基幹相談支援センター「マーベル」(久保町1927-6・社会福祉法人愛恵会が受託)も窓口になります。地域の相談支援事業者からの困難事例の対応や、権利擁護に関する相談を担う市の委託施設で、松阪市障害者福祉センター・そだちの丘とあわせて障がい福祉課のページに「関係施設」として案内されています。

相談先電話と対象
そだちの丘 育ちサポート係0598-30-4410/子どもの発達・就園・就学・療育手帳の判定。要予約
こども家庭センター こども家庭支援係0598-30-8666/家庭・子育て全般、児童虐待等
松阪市子ども支援研究センター 教育相談0598-23-7939/幼児・小中高生・保護者・教職員、学校生活や不登校
学校支援課 生徒指導係0598-53-4403/いじめ、不登校、児童虐待
基幹相談支援センター マーベル久保町1927-6/障がい者(児)の総合相談
「発達」の相談窓口は「不登校・いじめ」の窓口と別です
子どもの発達や就園・就学の相談はそだちの丘 育ちサポート係(0598-30-4410)、学校生活や不登校・いじめの相談は子ども支援研究センター(0598-23-7939)学校支援課 生徒指導係(0598-53-4403)です。窓口が分かれているので、悩みの中身で電話先を選んでください。

『「発達」や「子育て」などの相談について』のページは更新日が2020年7月30日、『「発達」や「子育て」などの相談について』の紹介元ページも古いままです。電話番号は同じ育ちサポート係のページ(利用までの流れ等)と一致していますが、日程や受付の詳細は変わっている場合があるので、電話のときに確かめてください。

出典:「発達」や「子育て」などの相談について(2020年7月30日 更新)/子ども発達総合支援センター「そだちの丘」こども、女性、ひとり親等の相談支援(2024年6月7日 更新)/教育相談機関一覧(令和8年度版・PDF)教育相談機関のご案内(一覧)(2026年6月10日 更新)/学校支援課乳幼児健康相談(2026年4月1日 更新)/松阪市基幹相談支援センター業務委託事業者選定に係るプロポーザルについてこども家庭センター(子育て情報サイト)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(松阪市)

松阪市のこども家庭センターは、健康センターはるる内(〒515-0078 松阪市春日町一丁目19番地・代表Tel:0598-20-8087)に設置されています。市のページは「松阪市では、妊産婦や子育て家庭、こどもに対する支援を一層充実させるため、健康センターはるる内に『こども家庭センター』を設置しています」と案内しています。

こども家庭センターは3つの係に分かれています。母子保健係(Tel:0598-20-8087。母子健康手帳の交付、まつさかすくすく応援パッケージ、産後ケア、子育て相談・教室、不妊・不育症に関することなど)、こども家庭支援係(Tel:0598-30-8666。家庭児童相談、児童虐待相談(ヤングケアラーを含む)、女性相談(離婚・DV相談等)、子育て世帯訪問支援事業、子育て支援ショートステイ事業、養育費確保支援事業、ペアレントプログラムなど)、子育て応援係(Tel:0598-20-8087。児童福祉支援施策の企画・調整、こども・子育て支援推進、少子化対策など)の3係です。健診と母子保健の相談は母子保健係、家庭内の困りごとや虐待の相談はこども家庭支援係と、用件で電話先が分かれます。

子どもの発達に関する相談は、こども家庭センターの業務説明には入っていません。発達相談・療育手帳の判定・就園や就学の相談は、こども局の別の施設である子ども発達総合支援センター「そだちの丘」の育ちサポート係(松阪市下村町875番地1・Tel:0598-30-4410)が担当します。『教育相談機関一覧(令和8年度版)』でも、こども家庭センター こども家庭支援係とそだちの丘 育ちサポート係は別々の欄で案内されており、こども家庭センターと子ども発達総合支援センターは名前は似ていますが別の組織・別の建物です。

こども家庭センターの設置根拠となる児童福祉法第10条の2の施行日(令和6年4月)に合わせた設置かどうか、設置年月日そのものは今回確認したページには明記されていません。市の子育て情報サイトのメニューには「こども家庭センター」という項目が独立して置かれており、母子保健・こども家庭支援・子育て応援の3係を束ねる名称として使われています。

こども家庭センターの相談・手続きの多くは本庁機能の健康センターはるる(本庁エリア)に集まっていますが、乳幼児健康相談は嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局エリアでも開かれています。ただし相談内容によっては健康センターはるるや障がい福祉課(本庁)まで出向く必要があるため、こども家庭センターに相談といっても、内容によって実際に行く場所・電話する番号が変わる点に注意してください。

こども家庭センターの係電話と業務
母子保健係0598-20-8087/母子保健・健診・産後ケアなど
こども家庭支援係0598-30-8666/家庭児童相談・児童虐待相談・女性相談など
子育て応援係0598-20-8087/少子化対策・子育て支援施策
(別組織)そだちの丘 育ちサポート係0598-30-4410/発達相談・就園就学相談・療育手帳判定
発達の相談は「こども家庭センター」ではありません
こども家庭センター(健康センターはるる内)は母子保健・家庭児童相談・少子化対策の3係で、子どもの発達相談は別の施設であるそだちの丘 育ちサポート係(0598-30-4410)が担当します。名前が似ているので電話先を間違えないようにしてください。

こども家庭センターの設置年月日を明記したページは今回の調査では見当たりませんでした。組織のページ(soshiki/95/)は更新が随時反映される新着情報形式で、設置根拠法の施行時期(児童福祉法第10条の2・令和6年4月)と一致するかどうかは確認できていません。

出典:こども家庭センター(子育て情報サイト)(2026年4月1日 更新)/こども家庭センター(組織)(2026年9月20日 更新)/子ども発達総合支援センター「そだちの丘」教育相談機関一覧(令和8年度版・PDF)乳幼児健康相談(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。伊賀市 いなべ市 伊勢市 亀山市 熊野市 桑名市 名張市 尾鷲市 志摩市 鈴鹿市 鳥羽市 津市 四日市市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。