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いなべ市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
いなべ市で、どこに電話をかければよいのか。いなべ市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——いなべ市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、いなべ市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康こども部 発達支援課(0594-86-7825)にご相談ください。発達相談(年中児まで)・就学相談(年長児)・教育相談(小中学生)・作業療法相談・言語相談を予約制で受け付けています。通っている園・学校からの相談も可能です。受給者証(障害児通所給付費)の申請は福祉部 障がい福祉課(0594-86-7816)で、相談とは窓口が別です。健診でお子さんの発達が気になったときは、母子保健課(0594-86-7770)でも相談を受け付けています。

いなべ市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(いなべ市)

いなべ市で子どもの発達を相談する先は、健康こども部 発達支援課です。市役所本庁舎にあり、電話は0594-86-7825(ファクス 0594-86-7864)です。市の「子どもの発達に関する相談」のページに「発達支援課では、保護者の方と共に、お子さんに今できるサポートを考えています。また、必要に応じて関係機関と連携し、お子さんの支援がよりスムーズに行えるよう取り組んでいます」と説明されています。相談は予約制で、相談内容は秘密厳守と案内されています。

発達支援課の相談は、年齢と内容で5つに分かれています。「発達相談」は保育士・公認心理師による発達に関する相談で、対象は年中児までのお子さんと保護者です。「就学相談」は教員・公認心理師による発達・就学に向けての相談で、対象は年長児のお子さんと保護者です。「教育相談」は教員・公認心理師による小・中学生の発達に関する相談です。このほかに、作業療法士による遊びや生活の相談である「作業療法相談」(在園0歳〜年長のお子さんと保護者)、言語聴覚士によることばに関する相談である「言語相談」(在園年中・年長のお子さんと保護者)があります。相談を希望する場合は、発達支援課、または通っている園・学校へ問い合わせるよう案内されています。

園に通っていないお子さんが利用できる相談も別途あるとされていますが、その内容は市のページに書かれていません。「園に通っていないお子さんが利用できる相談も別途ありますので、発達支援課までお問い合わせください」とだけ案内されているので、在園していない場合は発達支援課へ直接確認する必要があります。

発達支援課には臨床心理士・保育士・小中学校の教員で専門的な研修を受けた職員が配置されています。市の「『発達障がい』をご存知ですか」のページには「読み書きにつまずきがある、友達とトラブルが起きやすい、何度注意しても同じことを繰り返す、すぐにかんしゃくを起こすなど、日常生活で気になる行動がある場合に、それらの行動がなぜ起きるのかを発達検査の結果から読み取ったり、その対応についてアドバイスをしたりします」と、相談の内容が具体的に説明されています。

ライフステージが変わっても支援を引き継ぐための「いなべ市相談支援ファイル『ハピネスファイル』」も、発達支援課が窓口です。市のページには「相談のたびに同じ話の繰り返し」「支援が継続しない」という保護者の声を受けて生まれたと説明されています。母子手帳からの抜粋や、いなべ市の発達相談・児童相談所の相談記録・発達検査の記録などをファイルに綴じていく形式で、記入例つきの様式一式が公開されています。外国語版(ポルトガル語、スペイン語)が必要な場合は、発達支援課へ申し込むよう案内されています。

このほかに、母子保健課(電話 0594-86-7770)による「育児相談」があります。乳幼児の発達・発育・しつけなど育児全般について保健師が相談を受け、栄養士による栄養相談もあわせて行われています。会場は保健センター(すくすく おやこルーム)で、原則毎週水曜日の午前9時30分から11時まで、予約なしで利用できます。発達に特化した相談ではなく育児全般の相談窓口ですが、発達が気になる場合の最初の相談先としても使えます。

相談の種類対象と担当
発達相談年中児までのお子さんと保護者/保育士・公認心理師
就学相談年長児のお子さんと保護者/教員・公認心理師
教育相談小中学生のお子さんと保護者/教員・公認心理師
作業療法相談在園(0歳〜年長)のお子さんと保護者/作業療法士
言語相談在園(年中・年長)のお子さんと保護者/言語聴覚士
相談は予約制です
発達支援課(0594-86-7825)または通っている園・学校へ問い合わせてください。園に通っていないお子さんが利用できる相談も別途あります。

相談の対象年齢や担当は、発達支援課の「発達相談・作業療法相談・言語相談のご利用案内(チラシ)」にもとづく市ページの記載です。

出典:子どもの発達に関する相談(令和7年12月19日 更新)/「発達障がい」をご存知ですか(平成31年3月22日 更新)/いなべ市相談支援ファイル「ハピネスファイル」(令和3年5月7日 更新)/育児相談(令和8年5月14日 更新)/各課案内(令和8年8月28日 更新)

こども家庭センター(いなべ市)

いなべ市のこども家庭センターは、令和6年4月1日に設置されました。「いなべ市こども家庭センター設置要綱」(令和6年3月29日告示第73号)の第1条は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく子ども家庭総合支援拠点、及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づく子育て世代包括支援センターの機能をあわせ持つセンターとして、「全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもを対象として一体的かつ切れ目のない相談支援を行うことを目的としたいなべ市こども家庭センター」の設置を定めています。設置にあわせて、それまでの「いなべ市子ども家庭総合支援拠点設置要綱」と「いなべ市子育て世代包括支援センター事業実施要綱」は廃止されました。

いなべ市のこども家庭センターは、単独の建物ではありません。設置要綱の第4条は「こども家庭センターは、いなべ市健康こども部内に置く」と定めています。『第3期いなべ市子ども・子育て支援事業計画』にも「令和6年4月から『子育て世代包括支援センター』と『子ども家庭総合支援拠点』の機能を一体的に運営する『こども家庭センター』を開設しました」とあり、実施か所数は令和2年度から令和6年度まで一貫して「1」とされています。組織図(機構図)の上でも「こども家庭センター」という単独の課は無く、健康こども部の中の複数の課がその機能を分担しています。

設置要綱の第3条は、こども家庭センターの業務として、母子保健事業に関すること、妊娠・出産・子育てに関する相談・情報提供・助言・保健指導、子育て全般に係る相談に関する総合調整、子ども家庭支援全般に関すること、要支援児童・要保護児童・特定妊婦等への支援、子どもの発達支援に関すること、関係機関との連絡調整の7つを挙げています。第5条では、センター長、統括支援員、母子保健に関する専門知識を有する保健師等、児童福祉(虐待対応を含む)の相談等を担当する子ども家庭支援員などを配置するとしています。

実際の相談先は、用件によって健康こども部の中の課に分かれます。母子保健にかかわる相談は母子保健課(電話 0594-86-7770)、子育て全般や児童・母子福祉の相談はこども政策課(電話 0594-86-7821)家庭児童相談室(電話 0594-86-7822)、子どもの発達支援に関する相談は発達支援課(電話 0594-86-7825)が担当しています。健診・予防接種は健康推進課(電話 0594-86-7824)、保育所・認定こども園の利用は保育課(電話 0594-86-7823)です。いずれもいなべ市役所(北勢町阿下喜31番地)にあります。

設置要綱の第6条は「こども家庭センターは、支援を必要とする家庭を可能な限り早期に発見し、把握し、及び支援につなげていくため、関係機関又は関係団体(民間主体を含む。)と連携し、支援体制の充実及び強化を図るよう努める」と定めています。相談したい内容がはっきりしない場合は、こども政策課または家庭児童相談室に問い合わせれば、必要な課へつないでもらえると考えられます。

用件窓口と電話
母子保健(健診・母子手帳等)母子保健課/0594-86-7770
子育て全般・児童福祉の相談こども政策課・家庭児童相談室/0594-86-7821・0594-86-7822
子どもの発達支援に関する相談発達支援課/0594-86-7825
予防接種・健康相談健康推進課/0594-86-7824
保育所・認定こども園保育課/0594-86-7823
「こども家庭センター」は建物の名前ではありません
健康こども部の中の複数の課(母子保健課・こども政策課・家庭児童相談室・発達支援課など)が機能を分担しています。どこに相談すればよいか迷ったら、こども政策課(0594-86-7821)か家庭児童相談室(0594-86-7822)へ問い合わせてください。

各課の電話番号は「各課案内」(令和8年8月28日更新)と「機構図」の記載にもとづきます。

出典:いなべ市こども家庭センター設置要綱第3期いなべ市子ども・子育て支援事業計画(本編・PDF)各課案内(令和8年8月28日 更新)/機構図

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。伊賀市 伊勢市 亀山市 熊野市 桑名市 松阪市 名張市 尾鷲市 志摩市 鈴鹿市 鳥羽市 津市 四日市市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
単独の建物ではありません。設置要綱は「いなべ市健康こども部内に置く」と定めており、母子保健課・こども政策課・家庭児童相談室・発達支援課など、健康こども部の中の複数の課が機能を分担しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。