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📋 手続き・制度

桑名市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
桑名市で、どこに電話をかければよいのか。桑名市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——桑名市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、桑名市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で気になることがあれば、まず子ども総合センター 子ども発達・小児在宅支援室(0594-24-3040)に電話してください。市が「障害児通所支援、障害児相談支援について」のページで「まずは、桑名市役所子ども発達・小児在宅支援室までご相談ください」と案内している窓口です。発達相談・ことばの相談・療育手帳取得の相談・福祉サービス(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)の利用申請まで、ここで一括して相談できます。市役所本庁舎2階にあり、大人の障害福祉サービスを扱う障害福祉課(1階・0594-24-1171)とは別の窓口です。障害児福祉手当・特別児童扶養手当など手当の相談は障害福祉課が窓口になります。

桑名市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(桑名市)

18歳未満のお子さんに関するあらゆる相談を受けているのは、子ども未来部 子ども総合センター(こども家庭センター)です。市役所本庁舎2階にあり、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(土日祝日・年末年始を除く)にまず電話で問い合わせるよう市は案内しています。

センターの中は3つの係・室に分かれ、それぞれ電話番号が違います。母子保健係(母子健康包括支援センター)は0594-24-1380で、妊娠期からの健診・予防接種・離乳食などの相談を受けます。家庭支援係は0594-24-1298で、家庭の悩みごとやDV被害、虐待などの相談を受けます。子ども発達・小児在宅支援室は0594-24-3040(福祉サービスの問い合わせは0594-24-1299)で、お子さんの発達や療育手帳取得についての相談、発達検査、福祉サービスの利用申請を扱います。「発達が気になる」という相談は、この子ども発達・小児在宅支援室が窓口です。

子ども発達・小児在宅支援室では、子どもの発達相談(保護者から様子を聞き、関わりの手立てを一緒に考える。発達検査は予約制)、ことばの相談(言語聴覚士に発音や吃音の相談。予約制)、療育手帳取得についての相談(18歳未満の判定窓口。三重県北勢児童相談所の職員が来所して判定)、発達が気になる子どもの福祉サービスの相談(児童発達支援・放課後等デイサービス等の相談・申し込み)、発達が気になる子どもの遊び場「どんぐり」(保護者同士の交流の場としてペアレント・プログラムも開催)、医療的ケアが必要なお子さんの相談(医療的ケア児コーディネーターを配置)を行っています。市内の保育所・認定こども園への巡回相談も実施しています。

障害福祉課の「相談の窓口」のページには、年齢や障がいの種類ごとに窓口が並んでいます。身体障害者(児)福祉相談窓口は桑名市役所障害福祉課(0594-24-1171)と三重県障害者相談支援センター、知的障害者(児)福祉相談窓口は同じく障害福祉課と三重県北勢児童相談所(0593-47-2030)・三重県障害者相談支援センター、精神障害者福祉相談窓口は障害福祉課と三重県桑名保健所地域保健課・三重県こころの医療センターです。このページの「心身障害児相談窓口」の欄には子ども総合相談センターとして電話0594-24-1298、FAX0594-22-7811が載っていますが、この電話番号は家庭支援係のもの、ファックス番号は子ども発達・小児在宅支援室のものが混在した記載です。18歳未満の発達相談は、上記の子ども発達・小児在宅支援室(0594-24-3040)へ直接お問い合わせいただくのが確実です。

障害者総合相談窓口として、障がい者総合相談支援センターそういん(基幹相談支援センター・桑名市寿町3丁目11・0594-27-7188)、障害者総合相談支援センターくわな(同住所・0594-87-7490)、相談支援センターらいむの丘(桑名市大字星川2239番地1・0594-41-3824)が原則毎日午前8時30分から午後5時まで(年末年始を除く)開設されています。いずれも障がい者(児)本人やご家族が福祉サービスの利用や地域での生活・就労について相談できる窓口です。

民間の子育て支援センターも育児相談や発達相談を受けています。市の「各種相談窓口」のページには、子ども・子育て応援センター「ぽかぽか」(0594-32-5676)、子ども・子育て応援センター「キラキラ」(0594-84-6039)、桑名市地域子育て支援センター「にこにこ」(0594-25-3515)、光陽保育園子育て支援センター(育児相談・発達相談・0594-21-3488)、耕逸山たどこども園子育て支援センター「ののちゃんルーム」(0594-48-6561)などが対象0歳児〜就学前の乳幼児の保護者向けに並んでいます。窓口によって開所曜日・時間が違うため、市のページの一覧で確かめてください。

相談先電話と対象
子ども発達・小児在宅支援室(発達相談)0594-24-3040/18歳未満の発達・療育手帳・福祉サービスの相談
母子保健係(母子健康包括支援センター)0594-24-1380/妊娠・出産・乳幼児の健診や育児の相談
家庭支援係0594-24-1298/家庭の悩み・DV・虐待などの相談
障害福祉課(成人の障がい相談)0594-24-1171/身体・知的・精神障がいの相談
三重県北勢児童相談所0593-47-2030/知的障害者(児)の相談
「子ども総合相談センター」の電話・FAXは食い違っています
障害福祉課のページにある「心身障害児相談窓口」の電話0594-24-1298・FAX0594-22-7811は、実は家庭支援係の電話と子ども発達・小児在宅支援室のFAXが混ざった表記です。18歳未満の発達の相談は、子ども発達・小児在宅支援室(0594-24-3040)へ直接お問い合わせください。

「相談の窓口」のページの心身障害児相談窓口の記載は2026年1月31日更新、「各種相談窓口」のページは2025年10月6日更新です。新しいほうの「各種相談窓口」の記載を優先しました。

出典:各種相談窓口(2025年10月6日 更新)/子ども発達・小児在宅支援室について(2026年8月10日 更新)/こども家庭センター(子ども総合センター)を設置しました(2025年10月6日 更新)/相談の窓口(2026年1月31日 更新)

こども家庭センター(桑名市)

桑名市のこども家庭センターは、桑名市子ども総合センターという名前で設置されています。もとは令和4年1月に児童福祉法に基づく「子ども家庭総合支援拠点」として設置され、令和6年4月に「こども家庭センター」として改めて設置されました。市は「母子保健と児童福祉の一体的支援をさらに進めるとともに、民間の児童養護施設、児童発達支援センターから専門職を派遣していただき、こどもたちの支援力を強化いたしました」と説明しています。

対象は妊娠、出産、0歳から18歳未満のお子さんのことで、利用できる日時は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)、相談方法は電話相談・来所(面接)相談です。まずは電話で問い合わせるよう市は案内しています。場所は市役所本庁舎2階です。

センターの中は3つの係・室に分かれています。母子保健係(母子健康包括支援センター)(電話0594-24-1380、FAX0594-24-5497)は、保健師・管理栄養士・助産師等が妊娠期から出産、子育ての相談や健診、予防接種などを担当します。家庭支援係(電話0594-24-1298、FAX0594-24-5497)は、社会福祉士・臨床心理士などの職員が18歳までのお子さんに関する相談やDV被害など家庭の相談を担当します。子ども発達・小児在宅支援室(電話0594-24-3040、FAX0594-22-7811)は、お子さんの発達に関することや療育手帳取得についての相談、発達検査、福祉サービスの利用申請を担当します。

こども家庭センターの案内ページには、妊娠・出産の準備から育児の悩み、虐待に関することまで幅広い相談例が並んでおり、発達に関する相談は子ども発達・小児在宅支援室が担当しています。

桑名市はこども家庭センター(子ども家庭総合支援拠点)の取り組みを、厚生労働省・こども家庭庁の調査研究や全国の自治体シンポジウムなどで繰り返し紹介しており、母子保健と児童福祉を一体的に運営する体制や、里親支援ネットワーク、子どもの居場所事業などの取り組みが評価されています。

なお、市の組織一覧では「子ども未来部 子ども総合センター」という課の名前で登場し、「こども家庭センター」という名称は主に案内ページの中で使われています。問い合わせ先を探すときは「子ども総合センター」の名前でも探してみてください。

こども家庭センターの相談先電話とFAX
母子保健係(母子健康包括支援センター)0594-24-1380/FAX 0594-24-5497
家庭支援係0594-24-1298/FAX 0594-24-5497
子ども発達・小児在宅支援室0594-24-3040/FAX 0594-22-7811
名前は「子ども総合センター」です
桑名市のこども家庭センターは「桑名市子ども総合センター」という名前で運営されています。市役所2階にあり、母子保健係・家庭支援係・子ども発達・小児在宅支援室の3つの係・室に分かれています。

こども家庭センターのページは2025年10月6日更新です。子ども発達・小児在宅支援室のファックス番号は、ページによって0594-24-5402(障害児通所支援、障害児相談支援についてのページ)と0594-22-7811(こども家庭センター設置のページ)の表記が分かれています。

出典:こども家庭センター(子ども総合センター)を設置しました(2025年10月6日 更新)/各種相談窓口(2025年10月6日 更新)/子ども発達・小児在宅支援室について(2026年8月10日 更新)/庁舎案内詳細

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

三重県のほかのページ

三重県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は三重県のページにまとめています。

三重県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。伊賀市 いなべ市 伊勢市 亀山市 熊野市 松阪市 名張市 尾鷲市 志摩市 鈴鹿市 鳥羽市 津市 四日市市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談窓口はいくつもあって分かりにくいのですが。
18歳未満のお子さんの発達に関する相談は、子ども総合センター内の「子ども発達・小児在宅支援室」(0594-24-3040)に一本化されています。子育て全般の困りごとは家庭支援係(0594-24-1298)、健診や妊娠・出産のことは母子保健係(0594-24-1380)と、用件によって係が分かれます。
医師の意見書は必ず必要ですか。
児童発達支援・放課後等デイサービスを新しく利用または更新するとき、障害者手帳を持っていない方や特別児童扶養手当を受給していない方は、医師の意見書の提出を求められます。ただし不要な場合もあるため、事前に子ども発達・小児在宅支援室へ確認するよう市は案内しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。