鈴鹿市で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときの窓口は、健康福祉部 障がい福祉課です。市の「障がい福祉サービスについて」のページは、障がい児(18歳未満)のサービスを「障害児通所支援給付」として、児童発達支援(未就学児童対象)、放課後等デイサービス(就学児対象)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の4種類にまとめています。障がい福祉課があるのは鈴鹿市役所 本館1階(窓口番号16)です。住所は〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号、電話は 059-382-7626、ファクスは 059-382-7607(聴覚障がい者用ファクス 059-382-7329)です。
申請からサービスの利用までの流れは、市のページに4段階で説明されています。(1)分からないことがあれば障がい福祉課や相談窓口で情報提供・相談を受ける、(2)申請書に必要事項を記入して市に利用の申請をし、あわせて保護者などと面接して心身の状況や生活環境の調査を受ける、(3)障害支援区分認定が必要なサービスは審査会で審査・判定されるとともに、相談支援事業所が利用意向を聴き取ってサービス等利用計画案を作成し、市が支給決定をする、(4)支給決定を受けたサービス(受給者証に記載されたサービス)について、指定事業者の中から利用したい事業者を選んで契約する、という順です。申請書類の一覧や、受給者証が交付されるまでの具体的な日数は、市のページに公表されていません。
サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所が行い、自己負担はありません。市のページは、事業所を探す方法として三重県のウェブサイトにある「障がい福祉サービス等指定事業所一覧」(エクセル)の「【市町指定】特定・障害児相談支援」を参照するよう案内しています。鈴鹿市が独自にまとめた相談支援事業所の一覧ページは見当たりませんでした。
就学前(3歳から5歳まで)の障がい児通所支援は、利用者負担が無償化されます。「幼児教育・保育の無償化」のページの「児童発達支援等を利用するこども」の欄に、対象は「児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している就学前のこども」、内容は「利用者負担が無償化されます」、手続きは「不要」と明記されています。窓口はこども政策部 こども育成課(電話 059-382-7606)です。
負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の表)は、鈴鹿市のページに公表されていません。「障がい福祉サービスについて」のページは、障がい児のサービスについて「各サービスの内容等の詳細や利用者負担額については、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください」と案内するのみで、鈴鹿市独自の金額表は掲載されていません。推測で金額を書くと誤りになるため、実際にかかる負担額は申請の際に障がい福祉課で確かめてください。
受給者証を使う通所支援のほかに、鈴鹿市立の児童発達支援センター「第1療育センター」(三重県鈴鹿市西条五丁目118-3、電話 059-382-3055)が直接の相談・利用の入口になっています。市のページは、身体・知的・情緒の発達が気になる就学前の子どもを対象に療育や訓練を行う施設と説明し、利用方法は「直接第1療育センターにご相談ください」とだけ書かれています。定員40人、利用時間は9時から17時、休館日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)です。運営は社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会で、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援の各事業を行っています。
| 障がい児のサービス | 対象 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児童 |
| 放課後等デイサービス | 就学児 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 外出が難しい障がい児など |
| 保育所等訪問支援 | 保育所などに通う障がい児 |
負担上限月額の区分表は鈴鹿市のページには無く、厚生労働省のサイトへの案内のみです。金額は申請時に障がい福祉課で確かめてください。
出典:障がい福祉サービスについて(2025年11月20日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年7月21日 更新)/障がい福祉サービスや就労に関する相談窓口(2025年11月10日 更新)/第1療育センター(児童発達支援センター)(2024年2月17日 更新)/障がい福祉課(2025年11月10日 更新)
鈴鹿市で障がいのある子どもの手当を担当するのは、健康福祉部 障がい福祉課(〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号、電話 059-382-7626、ファクス 059-382-7607、聴覚障がい者用ファクス 059-382-7329)です。国の制度である障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2本とも同じ課・同じ電話番号で受け付けています。
障害児福祉手当は「日常生活で、常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方」が対象です。支給要件は、施設に入所していないこと(施設によっては在宅扱いとみなされる場合あり)、障害年金などを受給していないこと、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超えていないことです。必要書類は、障害児福祉手当認定診断書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(交付されていない場合は除く)、本人名義の通帳、個人番号を証明するもの、住民票の写しや所得課税証明書(市外住所者分のみ)です。手当支給額は月額 16,560円で、支給は2月・5月・8月・11月の各5日に口座振込です。
特別児童扶養手当は「身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を、養育している父母または養育者の方」に支給されます。対象児童は身体障害者手帳1・2・3・4級の一部の方、療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の一部の方で、ページには「障害者手帳の等級は目安です」との注記があります。支給要件は、父母または養育者・児童の住所が日本国内にあること、児童が施設に入所していないこと、児童が障がいを事由とする公的年金を受けられないこと、請求者らの所得が所得制限を超えていないことです。必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)、特別児童扶養手当認定診断書(手帳の等級により省略できる場合あり)、各種手帳(交付されていない場合は除く)、請求者名義の通帳、マイナンバーが分かるもの、請求者の本人確認書類です。手当支給額は1級 月額 58,450円、2級 月額 38,930円で、支給は4月・8月・11月の各11日に口座振込です。
どちらの手当も、必要書類の欄に「(手帳を交付されていない場合は除く)」という注記があります。つまり、手帳を持っていなくても認定診断書があれば申請できる仕組みです。ただし、障害児福祉手当は「診断書は障がい種類ごとに必要です」と注記があり、特別児童扶養手当の認定診断書は「障害者手帳の等級により省略できる場合があります」とされていて、扱いが少し違います。手帳が無い場合にどの書類で足りるかは、申請前に障がい福祉課に確かめるのが確実です。
鈴鹿市独自の上乗せ手当は、市のページの中には見当たりませんでした。「障がい福祉課」のページの一覧には「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」「障害年金」「心身障害者扶養共済」が並んでいますが、いずれも国・県の制度で、市独自の給付は確認できませんでした。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
市独自の上乗せ手当は市のページからは確認できませんでした。国・県の2本のみです。
出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障がい福祉課(2025年11月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鈴鹿市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。